手付金が販売価格の10%というのは、高い気がしますがどうなのでしょうか?
あるURLで以下の説明があったのですが、
今回の物件は未完成なので5%になるべきでは?
それとも、今回の売主は不動産業者とは異なるため、下記の内容は
当てはまらないのでしょうか?
不動産業者が売主の場合には、いろいろと制約があって、新築物件等で未完成の
場合には売買金額の5% (かつ1,000万円以下) 、完成済み物件や中古物件
(工事を伴わないもの) では売買金額の10% (かつ1,000万円以下) までが
通常に受け取ることのできる手付金の額です。これを超える場合には法で定められた
『保全措置』 を講じなければなりません。ただし、保全措置を講じたとしても、
業者が売主の場合に受け取ることのできる手付金は、売買金額の20%が上限額です。