問題があるから販売中止になるんだろう?
80
JIS規格から外れる = 強度上保証が得られないことになり、OUT!
になるのでは?
私の業界では、JIS規格から外れる場合(海外規格しか無い)、事前に個別申請して
強度を証明して法的な申請をしています。
クロスを張っても剥がれるし、突如膨張したコンクリート部分はボロボロと剥がれていましたよ。
キャンセル可能とのことですが
倍返しなんてしてくれるんですか?
500万ぐらいで売ってくれれば文句なくすむけどな。
コンクリ問題ぐらいクリアできる額だろ。
マンションはこわいよな。姉歯の様に設計段階での偽装あり、工事中の手抜きあり、
ついにはコンクリートの「質」まで偽装かよ。こんなのは買い主が調べようも
無いだろ!工事監理している人間にも見分けられないような偽装されたらこわくて買えないよ。
こういうのが入居後に発覚したら、例え売り主が倒産しようとも保証してくれる保険はないのか?
あるとしたら、加入をマンション販売者の義務にしろ。
87さん
確か来年から保証制度みたいなのが施行されませんでしたっけ?
売主義務で。
ただでさえ景気悪いのにとんでもない話です。いまいまの物件を購入された方のご心配はいかほどかとお察しします。ただ、もし保証されたとしても、結局デベの損失は今後の物件価格に反映されるしかなく、そろそろこのへんの場所で買おうかと検討始めた者にとっても大きな不利益ですし、そもそも別に住むとこに困ってるわけでもないし、買う気が失せます。
保証制度は現在、任意で中規模程度の物件ではしないところが多いようです。
ただ、検査も書類確認だけなので、書類を偽装したらわかりません。
第三者機関にコンクリートの強度試験を依頼していますが、
全数検査ではありません。
任意の生コン車からサンプルを抜きますので、
それ以外を偽装材料だったら気がつかないでしょう。
今回は目に見えて、躯体が崩れたようです。
儲け主義でない、正直な商売をしたいものです。
それにしても、六会コンクリート許せませんね!
幻のパークホームズ大船・・・
これから次の物件探す気力も起きない。
>>87
>>88
既に「財団法人 住宅保証機構」なるところで、住宅性能保証による保険が
存在します。今年の七月からは「住宅瑕疵担保責任保険 まもりすまい保険」
なるものに移行されるみたいです。
基本的に、戸建ての会社が登録・加入する事が多いみたいですが、マンション
を建設する会社でも一部登録があるようです。
(私が購入検討した物件の案内でこの制度を知りました)
新しい保険から義務になるのか知りませんが、大手デベで上記保証機構に加入
している所は少ないのではと思いますが。
「三菱」「住友」「三井」「野村」で検索して、登録が有ったのは野村不動産
のみです。
それ以外は見つからなかったので、倒産の心配は無いので登録していないの
でしょう。(まあ野村も倒産の心配はないと思いますが)
こちらの物件は、取り壊し決定なのですか?
立て替えは、してくれないのでしょうか?
誰か、ご存知の方いらっしゃれば教えて下さい。
宜しくお願いします。
怖いのはマンションだけじゃなく戸建も。
こういう問題が起きると、何より売り主の体力・信用がモノを言います。
三井さん!
今こそ、やっぱり三井だ!というところを見せて下さいな。
お願いします。
六会コンクリート問題をテレビで放送するたびに、パークホームズの映像ばかりでていますね。
こんな形で自分の契約したマンションを見るなんて、心が痛みます。
これだけ、テレビで放送されているのだからこそ、
”全て、補償し、立て替えもしますよ!”と三井は、最大手だというプライドを
見せて欲しいものです!どんなCMより逆に、株が、あがると思います。
今までの打ち合わせや、悩み抜いて、覚悟を決めたこと、時間や、労力を
今更無駄になんてできません。
建物は、出来てるのに・・・今更ひどい・・・
お金も大切だけど、時間はもう戻らないし、お金だけの解決だけは、
辞めて欲しいです。
初めてのマイホームの夢、三井だからこそ安心して買ったのに・・・
辛すぎます。
そう!『三井に住んでます。』のキャッチコピーに恥じない対応を期待します。 三井のマンションに住んでる全住民、これから検討する方々にも、三井の底力を見せて欲しいところです。
この市況下、三井に追随できないデベはたくさんいると思います。差別化のチャンスではないですか。
ここで文句を言ってても何も解決しませんよ。
建物の補修復旧や建て替えをするには一定のルールがあるのです。
そのルールに則って自己の権利を主張しないと泣き寝入りするだけですよ!!建物区分所有法という法律があるので詳細はそちらを参照して下さい。
http://www.n-mansion.net/kubun.htm
因みに建て替えの場合は、【回復するのに過分の費用を要するに至ったとき】で尚且つ一定の条件も満たさないと出来ません。
補修費が販売価格の半分を超える場合でも一定の条件を満たして初めて補修できるのです。
殆どできているのだから、JIS規格に違反している材料が使われていて建築基準法に抵触している程度で建て替えなんて、非現実的なことぐらいわからないのかなぁー??
三井さん、なんとかしろーーーなんて子供みたいに駄々捏ねている暇があるなら、損害賠償請求する準備をするなり最寄の弁護士に相談するなりした方がいいんじゃないの?