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355です。
>>358
>・中国産○○を買った人が中毒になったら自己責任か?
本人に過失はないでしょう。
しかし、中毒と言う目に遭ってます。悪くなくても行為の結果責任は結局のところ負っている。
これも自己責任の1つではないでしょうか?
本人に過失はないので食品会社等に損害賠償請求はできます。
しかし、そう言う行動を自ら起こさなければ泣き寝入りです。
プラウド藤沢の方は売主が大手なおかげで、スラグ混入コンクリ物件購入者の中ではまだ恵まれているようです。
公的支援も未定のため、多数の方が耐震偽装被害者より危うい状況にあるようです。
気の毒ではありますが、選んだ売主によって、結果として差が生じてしまっています。
購入者に過失があったとは思えません。当然購入者に法律で言う瑕疵担保責任もありません。
それでは、金融機関は事情を考慮して支払いを猶予してくれるでしょうか?
答えは否です。
物件に担保価値がないと判明すれば直ちに求償に応じるという契約書を金融機関と交わしている筈です。
瑕疵の原因者が誰かによらず、求償に応じなければならないのは契約をした購入者です。
売主だって、過失がなくても瑕疵担保責任と言う極めて重い自己責任を負っています。
耐震偽装事件の時は大騒ぎになったので、世間体を気にする金融機関が支払いの猶予を決めてくれました。
今件も、売主、購入者同士団結し、自治体や政治団体等に働きかけ、ローンの猶予や公的支援の取り付けに動き出すのが得策に思えます。