大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「サンマークスだいにち(住民板)3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-07-18 23:29:22

引き続き、住民の方々を中心に幅広く有意義な情報交換を致しませう。
住民ならびに契約者の方々の相互の理解と親睦の為のスレッドです。
従って、勝ち負けに固執するような議論、主張などはバトル板や自身のブログでお願いします。
また、荒らしや煽り投稿など不適切な投稿は、スルーと削除依頼のご協力を重ねてお願い致します。

前スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/15075/

所在地:大阪府守口市大日東町100番11(地番)
交通:大阪市営谷町線「大日」駅から徒歩4分



こちらは過去スレです。
サンマークスだいにちの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2010-07-15 15:41:29

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サンマークスだいにち口コミ掲示板・評判

  1. 961 マンション住民さん

    >959
    口数も少なく声も小さくなってるようだが、誰かな?
    まさかあのご高説をのたもうたEさん?
    ハンドルも変えて意気消沈?

  2. 962 匿名さん

    はっきり言うけど、今の法律と規約の範囲内で可能な対応をするのが
    管理組合に求められていること。法曹界なんか関係ない。
    それが理解出来ないと誰もついてこないよ。

  3. 963 マンション住民さん

    規約は住民の意思で変更可能だ。どんな制限があるのか精査すべきだろう。
    すべては住民の幸せのために。
    陳腐な法律論はそれなりに結構だがそれにとらわれず研究、相談を重ねながら
    住民の晴々した顔が見れるようやればいい。

    すべては住民の幸せのために。

  4. 964 住民さんA

    自力救済を認めた判例

    バーベキュウコーナーの近くの芝生に単車がかれこれ一年以上放置されたままになっており、

    団地組合、管理会社のたびたびの撤去要請にもかかわらず所有者は応じようとしない。

    法的措置を取るのは当然であるがこれに似たケースで自力救済(撤去処分)を認めた判例がある。

    自力救済の例外を認めた例 横浜地裁昭和63年2月4日判決。マンションの目の前に自動車が3ヶ月間停めっぱなしの状態にあり、ある住人が再三にわたり督促したものの名義人は意図的に車を移動させなかった。故意に置きっぱなしにしてあると判断し、しびれを切らした住人が車を処分したところ、その所有者が損害賠償請求の訴えをおこした。裁判所は「やむを得ない特別の事情」があるとして損害賠償請求を認めなかった。

  5. 965 住民さんA

    110番通報がいい

    ちなみに迷惑駐車を警察に通報(110番)した場合、いわゆる警察のコールセンターに記録が残るため、警察は必ず出動しなければなりません。
    (しない場合は職務怠慢と見なされる)
    しかも善意の市民として通報するので匿名のままです。

    駐禁も数をこなせば大ダメージです。通常6回くらいやられれば10万円オーバーです。
    また口頭注意で終わらせないように、駐車されたときは逐一、警察に通報し続けましょう。
    さすがに毎日呼ばれても警察も暇ではないので困ってきます。
    その結果、さっさと切符を切って免停に持ち込んで、もう通報されないようにしようとするでしょう。
    もしくは強制レッカー移動を要請するとか。

  6. 966 住民さんE

    レッカー移動は対象車両が公道上になければ警察はできません。
    私道上では無理です。

    110番(生活安全課、地域課ではなく)ですね。

  7. 967 住民さんE

    内容証明で車の所有者に今後、迷惑駐車をしないように警告しておくのも方法です。


    内容証明の持つ効果としては、①相手に、心理的プレッシャーを与える、②証拠づくり(キチンと日付も入ります)③相手の腹を探るなどがあります。

    内容証明郵便が相手に心理的プレッシャーは、強いものがありますので、相手に対して、自分は本気であるということを分からせることができます。また、キチンと日付入りの証拠が残ります。

    内容証明には、このような効果がありますので、内容証明で警告することにより、こちらの主張を相手により、強く主張することができます。

    何度注意しても、違法駐車を止めない場合には、内容証明で通知しておくのも方法です。


    団地理事会の意向を受け管理会社は相手先の詳細がわかっているのですから
    内容証明で警告しておく必要があるでしょう。

  8. 968 匿名

    964さん

    『「やむを得ない特別の事情」があるとして損害賠償請求を認めなかった。』
    からといって『自力救済を認めた』わけではないと思いますよ。それに損害賠償で
    訴えられたりしたら、勝ち負けに関係なく時間的にも金銭的にも負担は相当なものでしょう。

    それから、『自力救済の例外を認めた例 横浜地裁昭和63年2月4日判決。~損害賠償請求を
    認めなかった。』の記載内容についてですが、これだけ長文にわたって引用する場合は、
    引用元を明示しないと著作権の問題があるので注意したほうが良いですよ。

  9. 969 じゅうにん

    住民から登録されたナンバーではない車が、敷地内に入ってきている。

    自分ないしは家族の車が登録されており、2台目の車を使いたいがために
    オートゲートリモコンを使いまわしているってコト?

  10. 970 じゅうにん

    ふと思ったんですが、迷惑駐車の何が悪いのでしょうか。
    美観でしょうか、子供が迷惑駐車の影から飛び出して事故る可能性でしょうか。
    まじめに駐車料金を払っている契約者のひがみでしょうか。
    そもそも本当に現在迷惑しているのでしょうか。

    常習者の人間心理↑を考え、論破するため逆手に取る方法は無いものかと考えています。

  11. 971 住民さんD

    >ふと思ったんですが、迷惑駐車の何が悪いのでしょうか。

    なぜ迷惑駐車というのでしょうか。
    普通であれば駐車ですね。

  12. 972 住民さんA

    >これだけ長文にわたって引用する場合は、
    引用元を明示しないと著作権の問題があるので注意したほうが良いですよ。

    ご忠告ありがとうございます。
    出典を示せというのでなく、いきなり著作権ですか。

    同一性を著しく損ねてるわけでもなく、著者の人格に悪影響を及ぼす内容はない。
    そもそも著作権は「親告罪」ですね。
    その個人、あるいは所属する団体等が親告して始まるものです。

    ご心配ならどうぞお調べになってください。

  13. 973 マンション住民さん

    算数の問題に量子力学の理論持ち込むなよ、
    今必要なのは知識でなく知恵なんだよ。

  14. 974 匿名

    972さん

    おっしゃるとおり「親告罪」ですね。告訴される可能性があることを承知の上と
    いうことであれば何も申しません。ご存じないのであれば、と思い老婆心ながら
    ご指摘させていただきました。

    972さんには釈迦に説法と思いますが、他の方の参考までに、以下の記事をご紹介
    させていただきます。

    http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/net/inforisk/050524_quotation-summ...

    また、私が何を気にしているか、わからない方もいらっしゃると思いますので、
    もうひとつURLをご紹介しておきます。

    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1338889408

  15. 975 住民さんA

    >算数の問題に量子力学の理論持ち込むなよ、
    今必要なのは知識でなく知恵なんだよ。


    おっしゃる通りだと思います。みんなで迷惑駐車問題を解決するために衆知を集めることが
    大事だと思います。いろんな議論を重ねることが大切ですが、法律論をいたずらに振りかざし
    ブラフ(ハッタリ・虚勢)をかけては混乱し、時間の無駄になります。
    お互い慎みましょうよ。

    みなさんが調べ気付いたことなどをここで共有し迷惑駐車に立ち向かいましょう。

  16. 977 匿名

    >904の住人さん

    前回は具体的な状況が分からず一般論で書きましたが、その後2回現場を見てきました。

    まず2台が止めているスペースですが、これは公道なのかマンション私有地なのかという問題があります。

    公道(市管轄)であれば問題ありません、警察に通報すれば一発で済みます。

    私有地であれば防災センター経由の話になります。この迷惑駐車している2台の車が
    マンション住民のものであればセンターで常習者としてリストアップしてあるでしょうから
    防災センターから本人にTELして警告することが可能です。
    住民外であれば警告を繰り返すか、現場を見た人が注意喚起することが必要です。

    2回目に現場を見たときにたまたま黒の軽ワゴンが出ていくときでしたので(若い男女)
    注意しておきました。印象では普通の人物、むしろ優男でしたよ。

    マンションで話題になってるよと注意しましたがうなずいていましたね。

  17. 978 マンション住民さん

    ステップワゴン、軽の迷惑駐車の実態、その後の変化をご参考に

    >955 ←こちらです。

  18. 980 マンション住民さん

    100%解決は無理、下のルールが妥当なとこでしょ
    とにかく連絡のない車は中にいれないことですな。

    1.事前に住民から連絡のない車は敷地内に絶対に入れない
     ・来客用駐車場を予約している場合はその予約時間内はOK
     ・一時的に入場が必要な一般車両の場合は規定の時間内であればOK
      (30分ぐらい?守らない状況が続けば出入り禁止)
     ・引っ越しなど業者の車両は作業に必要な時間内であればOK
      (車両に社名がないような業者の場合は会社を証明するものを提示すること)

    2.連絡のない車が勝手に入っていた場合
     ・不法侵入でとりあえず警察に通報

    3.駐車場のある住民が長時間路駐した場合(2時間ぐらい?)
     ・住民宅に連絡し、移動を促す
     ・連絡しても移動してくれない状況が続けば、ゲートリモコンの登録を一定期間解除
      (1か月ぐらいは都度インターホンで。制裁期間中に守られなければさらに制裁継続)

  19. 981 匿名さん

    問題なのはルールを破るからなわけで…

    2は警察は不法侵入等で取り締まれないから多くのマンションだけでなく戸建てでも頭を抱えています。
    店舗等なら直接追い出せなくても、損害賠償で相手に損失を与え退散させれるのですが。

    3の提案はいいかもね。
    直接の強制力は無いですが、980さんのような有志が民事すれば勝って財産権(リモコン)を差し押さえる事ができると思います。

  20. 982 マンション住民さん

    1.まず住民以外の人は住民からの連絡のあるなしにかかわらず必ず防災センターでの受付(訪問先、車番
    自分のTEL等申告)を済ませてから指定場所に駐車する。事前の訪問予約には最大限防災センターは応え、駐車場所がない場合は周辺駐車場の利用を説明する。(車両での入場がない場合このかぎりではない)

    2.事情あって登録車と異なる車で入る場合、例えば社用車、友人知人の車(コントローラーはある)、
    その旨 防災センターによって説明了解を得て、必ず自分の契約駐車場に止める。
    ここで不審車(登録のない車が迷惑駐車をしている場合はロックを利用し、防災センターにて
    問題なければロックを外す)
    注)ロック使用については説明、事前告知等を十分に行ってから実施しなければならない点に注意。

    タイヤロック
    タイヤロックを迷惑駐車した車に付けたうえ、運転者が出頭してきたら罰金を徴収してから撤去します。
    これは、いきなり実施してはいけませんので、区分所有法に則り、共用に駐車する車にタイヤロック実施と共用に駐車した車に罰金制度創設の総会決議を経てから、掲示板等で実施を公示します。
    なお、実施開始日までにタイヤロックの交通標識を共用や車路に設置します。
    タイヤロックは安くないので、1機だけ購入するだけでも効果覿面です。
    ●社用車を共用に駐車する住民もいることが少なくありませんので、登録事項証明を取り、車を所有している会社の役員宛に罰金請求書を送付します。
    実際には、払ってくれなくても効果覿面です。

  21. 983 住民さんC

    本日は天気晴朗熱けれども、迷惑駐車なし、めでたしめでたし。
    というところかな。みなさんご苦労様です。

  22. 984 住民さんE

    ここに書き込んでも勝手に消されることがある(979)みたいだし、ここへの書き込みは
    もう止めとくね。(て書いても、これ自体が消されちゃうかもしれないけどさ。)

    最後に一言。違法行為、不法行為、妄想落語はやめといたほうが良いよ。
    違法な対策を他人に強制するようなこともね。

    たとえ相手の行為が違法/不法なものであっても、違法な手段で対策/対抗しようとすると、
    効果が無いばかりか、逆にこっちが訴えられかねないからね。
    時間がかかっても、法に則って適切な対策を行う、これが一番安全確実で効果的な方法。

  23. 985 匿名

    今、路駐がなんと11台です!!
    なんとも綺麗な縦列駐車。
    よくもここまで隙間なく…と言う感じです。

  24. 986 匿名さん

    >時間がかかっても、法に則って適切な対策を行う
    これが解決策にならないから数多くのマンションが頭を悩ませているわけで。

    982さん、実行したマンションの経緯・記録等を紹介して頂けませんか?
    (土地権利者が違法駐車にタイヤロックしたり警察を通さず移動させたりするには、通常は裁判所の許可が必要になると思います。また罰金を要求(民事)できる代わりに、ロックされて使用できなかった事の損害賠償の要求(民事)もされ、手間のかかる面倒な方法に見えてしまいます)

  25. 987 住民さんE

    ごめん。もう一言だけ。

    > >時間がかかっても、法に則って適切な対策を行う
    > これが解決策にならないから数多くのマンションが頭を悩ませているわけで。

    完全な解決策にはならなくても、かなり効果的な改善策にはなるはずだよ。

    > 通常は裁判所の許可が必要になると思います。

    考えてることは多分同じだと思うけどなぁ。法に則って、弁護士、訴訟等を活用して
    合法的な措置を継続的に実施すれば、非常に効果的な抑止力になる、ってこと。
    「あのマンションは本気だ。あそこに駐車するのはやばい。」ってことになればOK。
    いろいろと費用がかかるかもしれないけど、そこまで本気で取り組めるかどうかが
    成否の分かれ目だろうね。
    前の役員の人がせっかくコンシェルジュの費用を節約してくれたんだから、浮いた分を
    こっちに回すのも一案なんじゃない?

  26. 988 匿名

    迷惑ではなく、駐車されたことによって損害を受けているという形を作れば、解決に近づくんじゃないかな?

    迷惑駐車してる所を枠で囲って、有料の来客用駐車スペースにしたら、
    損害賠償請求出来ると思うんだけど。

  27. 990 住民さんA

    今日は私に任しとき!
    迷惑駐車みつけたらバリバリ通報するぞ!

    なでしこジャパン、金メダルおめでとう!

  28. 991 入居済みさん

    そろそろ住民版3も終了まじかになってまいりました。
    1000投稿以降は次のURLの住民版4にて引き続き語り合いましょう

    サンマークス大日(だいにち)住民版4

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/174785/

    以上、よろしくお願いします。

  29. 992 じゅうにん

    こんな記事が見つかりました。

    無断駐車車両に車止めをすることは違法ですか? - 法律 - 教えて!goo
    http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2434282.html

    無告知で車止めを行うと不法行為になるようなので、
    「迷惑駐車は車止め実施区間」「違反したら罰金○万円」と両方を告知&掲示の上で、
    車止めをするのが良さそう。

    住民さんEがしきりに弁護士に相談しろ!と言っていたのは、
    ここの情報にたどり着け!と言いたかったのかな(想像ですが)




    どこも頭を悩ませてるんですね

  30. 994 匿名

    ↑そんな訳ない。それならそー書くのでは? 一住民が負うには責任が大き過ぎるから、第三者に委託しろってことでしょ。

  31. 995 住民さんA

    迷惑駐車は今のところなくて順調。
    大型台風がこの木曜までうろちょろするようだ。
    飛んでくるオモチャや傘などに気を付けてね。
    あ、そうそう、車もほっておくとヤバイよ。

  32. 998 入居済みさん

    そろそろ住民版3も終了まじかになってまいりました。
    1000投稿以降は次のURLの住民版4にて引き続き語り合いましょう

    サンマークス大日(だいにち)住民版4

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/174785/

    以上、よろしくお願いします。

  33. 1001 管理人

    管理人です。

    いつもご利用いただきありがとうございます。

    次のスレッドが作成されておりますので、
    本スレッドは閉鎖いたしました。

    以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/174785/

    ブックマークなどされている場合は、
    大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。

    引き続き、皆様との情報交換の場として
    ご利用いただければ幸いです。

    今後とも、宜しくお願いいたします。

  34. by 管理担当

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