京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板
  4. 京都府
  5. 京田辺市
  6. 山手西
  7. 松井山手駅
  8. 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)
欽明台東 [更新日時] 2010-09-29 22:54:09

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱



こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47

[PR] 周辺の物件
ジオ島本
グランカサーレ京都西京極

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判

  1. 901 匿名さん

    >897

    モラハラってなんですか?

    パワハラやセクハラの親戚?

    おしえてちょーよ

  2. 902 申込予定さん

    日陰の口癖は幼稚でナンセンス!
    突っ込まなかったが、ずっと心で笑ってました。

  3. 903 匿名さん

     住宅局長名で出ている総合設計許可準則の一部改正の中に「公開空地」の定義が書かれており、この通知は全ての自治体に行き渡っており、当然、京都府都市計画課も八幡市にも行っています。それでも八幡市の担当部長は「公開空地」を単なるオープンスペースと認識しており、本事業計画も「公開空地」を単なるオープンスペースと解釈して認可されたと答弁しています。京都府都市計画課と八幡市がこの事実を認めれば、本件は解決の方向に進みます。

     今後は、京都府と八幡市だけが何故国土交通省からの通知を無視して「公開空地」は単なるオープンスペースという意味であると主張し続けたのか、何故、不動産のプロである京阪が、「公開空地」という文言は単なるオープンスペースとして一般的に使われていると京都府都市計画課に説明したのかを追及する必要があります。そして、9月の市議会で松島市議が質問された、間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのかの問題について協議されることになります。

  4. 904 匿名

    どうなんですか日陰部会さん?

    こんな口コミのサイトで投稿を続けるより、出るところに出て(と言うのは議員出馬を意味します)決着をつけるのが一番分かりやすい方法だと思うんですが…

    正直、日陰部会さんの思いや気持ちは分かります(ここには何ら関係のない人間ですが)。
    なので、そこは行政なり事業主に一番早く伝わりやすい方法を取るのがいいのではないかと思います。

  5. 905 申込予定さん2

    どうしようも無いの分かってるからここで吠えてるんだよ。他人の迷惑も考えずに。そういえば二ちゃんにも書き込み始めてたよ。このスレに誘導して盛り上げたいみたいだわ。現実負けている、いや実際相手されていないから盛り上げて話を大きくするのが目的みたいだよ。今までの書き込み全て日陰の空想であり、市議会でも相手にされなかった事実。プラス思考に考えるのは勝手だが、そろそろ現実をみろよ。共産党の日陰さんよ。

  6. 906 匿名さん

    904、905さん

     論点逸らしもはなはだしいですね。

     行政も「公開空地」が単なるオープンスペースとの主張はできなくなってきました。
     となると、京阪は、これ以上行政の援護は望めなくなりますので、国土交通省が示している「公開空地」の定義に従って、事業計画通り(認可通り)中庭を街区公園の代替機能を有した「公開空地」にすれば本件は解決するのではないですか。
     
     京阪が、法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たせば本件は一件落着し、皆、普通の生活に戻ります。もし、京阪があくまで汚い手を使って来れば、今後もその手を本スレ等を通じて世間に知らしめ、消費者が騙されないよう注意を喚起することになります。

     905さんは、松島市議の再質問に全く答えられなかった事実をごまかしてはいけません。

     905さんに市議会に関する簡単な質問します。八幡市の担当部長は「公開空地」とは単なるオープンスペースの意味もあると答弁しましたが、あなたもそう思われますか?思われるのならその根拠は何ですか?
     これに答えられなければ、あなたは市議会のことをとやかく論評する資格はありません。
     妄想を書き込む前に、まず指摘されていることに具体的に答えてください。
     回答待ってます。



  7. 907 匿名さん


    >「905さんは、松島市議の再質問に全く答えられなかった事実をごまかしてはいけません。」
     は、
    「905さんは、八幡市の担当部長が松島市議の再質問に全く答えられなかった事実をごまかしてはいけません。」
     に訂正します。

  8. 908 匿名

    議会で進行してるといいながらここでやり取りする意味がわからん。単なる嫌がらせ活動か?

  9. 909 匿名

    901
    モラハラはモラルハラスメントの略

  10. 910 匿名さん

    908さん

     本スレは、スクエアに関する情報の提供の場、意見交換の場ですので、議会のことであれ何であれ自由に書き込めば良いと思いますが、905さんのような嘘の書き込みに対しては、掲示板といえども決着を付けておかなければ、市議会の状況を知らない閲覧書に間違った情報を提供してしまいます。

     905さんが事実の書き込みをしていたら、906の質問はなかったのです。905さんがキチンと回答すれば、それだけ閲覧者に役立つ情報になるのです。

     本スレを読み返してください。今まで、905さんと同様な書き込みがあり、その書き込みに関する質問をしましたが、全ての人が逃げてしまったではないですか。答えていれば、購入検討者に役に立つ情報になったのに。

     「公開空地」に単なるオープンスペースとの意味があるのかの質問に905さんがまともに回答できなければ、
    >市議会でも相手にされなかった事実
     の書き込みは嘘の書き込みであり、事実は、市議会で八幡市の担当部長が嘘の答弁をせざるを得ないところまで追い詰られたことになります。あなたの書き込み内容と正反対の状況です。

     905さん 反日陰さんは京阪の法令違反の指摘に論点逸らしをし、その時に指摘されたことにことごとく反論できなかったと購入検討者に結論付けられないように、1度でもまともな反論をしてください。必ず回答してくださいね。

  11. 911 申込予定さん2

    ハハハハハ
    ただの反対運動の何ものでもないだろ。
    無理からこじつけても、まったく説得力ないぞ。
    その理屈でいけるとでも思ってるのか?

    まあ、勝手にしなさいよ。惨めだね〜。おたく。
    かっこ悪いね〜。やる事が。

    私は行政を信じて購入します。

  12. 912 匿名さん

    911さん

    >私は行政を信じて購入します。
     国土交通省の国住街176号(平成20年12月25日付)をインターネットで検索して見てください。ここに「公開空地」の定義が書いてあります。これが最もオーソライズされた「公開空地」の定義です。

     京阪の「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」の事業計画書の文言も京都府都市計画課の「伺い」書の「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」の文言も市議会で担当部長が答弁しているように「公開空地」の意味を単なるオープンスペースと解釈しています。

     「公開空地」とは単なるオープンスペースであると定義されている資料がなければ、京阪は、スクエアを国土交通省が示した「公開空地」の定義通りに改修しなければなりません。

     あなた方反日陰さんが、京阪を信じ、行政を信じるのであれば、抽象的な言葉ではなくそれを裏付ける資料を示さなければ何の説得力もありません。

     905さん、911さん
     公開空地」に単なるオープンスペースとの意味があるのかの質問に答えてください。
     それができないと、京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の土地区画整理事業は根底から崩れてしまいますよ。 

  13. 913 匿名

    ところで日陰さんは、結局どうして欲しいわけ?
    そこが一番大事なんだよ。

  14. 914 匿名

    ここには 規約を読まない守らない低レベルのモンスターペアレンツが入居していますかね。

    もし次の条件がすべて当てはまるようなバカップルが居たら、私は購入しません。

    ① 黒のミニバン
    ② いつもサンダル履き
    ③ タバコ、パチンコ狂い
    ④ 嫁さんもタバコ

    これだけで見分けがつきます。 絶対いやです。

  15. 915 匿名

    日陰さんは立候補するんだからみんな注目だ。

  16. 916 周辺住民さん

    「公開空地」がらみのレスばかりなので、ここらで別の話題も。

    >246,251

    ファインガーデンスクエアの東半分と、
    ファインパークの東隣の空き地には、前は調整池がありました。
    京阪東ローズタウンの造成に伴って、一時的に設けたものです。
    ずっと昔から池だったわけではありませんが、
    埋め立てた土地であることには変わりません。

    >407,413

    ファインパーク前の空き地ですが、
    地下がパーキングエリアの小型車用駐車場で、地上は商業施設の計画でした。
    第二京阪道路の交通量が計画時の予想を下回る見込みとなったため、
    建設費削減も兼ねてパーキングエリアが縮小され、今の状態になりました。
    ファインパークの住民が反対したからというのは間違いです。

    >425,427

    きんめい公園の隣に建設中の建物は、
    松井山手駅前の「シロモト」の2号店です。

  17. 917 匿名さん


     ここはスクエアのスレです。見え透いた論点逸らしは止めましょう。

     905さん、911さん  逃げるのは恥ですよ。

    >公開空地」に単なるオープンスペースとの意味があるのかの質問に答えてください。
    >それができないと、京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の土地区画整理事業は根底から崩れてしまいますよ。
    >>912

  18. 918 匿名

    このスレが正常になるには、何がどうなればいいの?
    この街全体の雰囲気は十分良いのに。

  19. 919 周辺住民さん

    このスレッドを最初から読みました。

    現状のファインガーデンスクエアの中庭は街区公園の代わりになるとは思えませんし、
    24時間開放とはなっていないので公開空地とも言えないでしょう。
    したがって、「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業」の
    事業計画の通りになっておらず、何らかの是正措置が必要でしょうね。

    新宿区の「タヌキの森」の件を持ち出して、違法な建物は撤去せざるを得ないという意見もありますが、
    あちらは、そもそも建築基準法に違反していたのであって、スクエアとは事情が違っています。
    土地区画整理事業の事業計画では法的には土地区画整理事業の施行者にしか拘束できないでしょう。
    土地区画整理事業後の土地利用は事業計画の通りでなければならないとは、
    建築基準法にも土地区画整理法にも規定されていないと思います。
    したがって、ファインガーデンスクエアの建物そのものは、
    建築基準法や八幡市の定めた地区計画(条例)に違反するところはないと思いますので、
    違法建築物にはあたらないと思います。
    土地区画整理法違反を理由に建物の撤去を求めるのにはかなり無理があると思います。

    この問題はあくまで土地区画整理事業に関することなので、
    是正措置は土地区画整理事業の施行者である京阪電鉄の責任で行われるべきで、
    第三者である住友不動産や入居者にはできる限り迷惑がかからない形で解決されなければなりません。

    とすれば、現実的な解決策は次のどちらかではないでしょうか?

    ①スクエアの中庭を24時間開放にし遊具等も設置して近隣の街区公園と同等の機能を持たせる。
    この場合は、スクエアの入居者(管理組合)の同意が必要で、
    夜間のセキュリティに対しては別の対策が必要ですが、素直な解決法でしょう。

    ②スクエアの北側の月極駐車場の一部を街区公園にする。
    この場合は、手続き上、土地区画整理事業の事業計画を再変更することになりますが、
    同じ「美濃山第4地区」内ですし、道路横断の問題もないと思います。

    いずれにせよ、建物の撤去というようなことにまでは発展しないと思います。

    しかし、この問題で騒いでいる人たちはこのような解決策で満足なんですかね?
    ファインガーデンあゆみヶ丘の日照問題の解決にはならないと思うのですが。

  20. 920 申込予定さん2

    で、日陰はスクエア購入検討者なのか?
    検討者にスクエア購入をさせない為の書き込みにしか見えないが。
    後、三年か?反対運動して。ずっと負け続けてる、いや相手にされてない事実をみろよ。

  21. 921 匿名さん

    919さん

     今までの書き込みで最も本事業計画を理解されて書かれています。920さんの内容とは大違いです。

     問題となる記述は、
    >土地区画整理法違反を理由に建物の撤去を求めるのにはかなり無理があると思います。
     スクエアの事業計画は、京都府都市計画課が作成した「伺い」書を山田知事に提出し、その「伺い」書を基に認可されています。その「伺い」書の美濃山第4地区 提供公園配置検討案比較表にはエントランはありませんので、京阪は認可された「伺い」書の図面通り改修すべきと考えています。

     現実的な解決策として①ならいいと思います。但し、「伺い」書通りに改修し、管理組合が、八幡市長に、中庭を街区公園と同様に恒久的に一般開放担保する旨の誓約書を提出すること及び道路側に「公開空地」としての表示板の設置が必要です。
     
     あゆみヶ丘に対しては、平成18年のスクエアの建設説明会の内容がひどかったことに対して多くの住民が「京阪に騙された」と声を上げました。あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会は、弁護士を立てて京阪に説明要請をしましたが、はぐらかしと嘘の回答をよこし、部会が、法令違反の証拠を突き付けて説明要請をすると途端に頬かぶりを続けています。

     本事業計画は、「公開空地」とは単なるオープンスペースという意味が一般的に使われていると京都府都市計画課の実務担当者を騙して本事業計画を申請した経緯があります。

     京阪は、あゆみヶ丘を「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは陽当たりがいいこと」の謳い文句であゆみヶ丘を販売したのに、甚大な日照阻害を与えていること(信義則違反)及び本事業計画の法令違反について、真摯にまず部会に説明に来るべきと考えています。その後は、認可書の付帯事項4にある「第三書に損害を与えないように留意するとともに、万一、損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」を基に協議することになります。

     京阪が、買主であるあゆみヶ丘にこれ以上不誠実な態度を続けることで、マスコミ等でマンショントラブルの実態が世間に知れ渡れば京阪の企業イメージの低下は決して小さくないと考えています。京阪は早く対応された方が傷口はその分小さいと部会は考えています。

  22. 922 匿名さん


     抜けている点んがありましたので補足します。
     重要事項説明書は、中庭は「公開空地」と規定し、「団地住民の触れ合いに場及び近隣住民の触れ合いの場、主に児童の遊び場」と改訂しなければなりません。

  23. 923 申込予定さん2

    結局は「思います。」「すべきです。」の日陰の個人的意見を書き込み続けているに過ぎない。
    法が日陰の意見を却下してる事実が全て。
    しつこい。いつになったら諦めるんだ?
    自分の思う通りにならない限り、違法だと犯罪まがいな書き込みを続けるのか?
    いったい何なんだ?このスレは。
    荒らすな。単に反対運動に使ってるだけだろ。
    誰が見てもそれは分かる。
    返信はいらないよ。性格がら言い返したいんだろうけど、しないでね。お願い致します。

  24. 924 匿名さん


    >法が日陰の意見を却下してる事実が全て。
     仮処分裁判と本件と何の関係もないのにあなた方は都合が悪くなるとこの件を出してきますね。おかげで何度も説明しています。139にも592にも書き込んでいます。

     919さんは、ある程度事実を踏まえて書き込んでおられますが、923さんは事実を究明しようという姿勢が全く感じられません。仮処分裁判と本訴とは違うこと位は学習てください。

     仮処分裁判で京阪がボロを出したので、そのおかげで本事業計画の違法性を突き止めたのです。仮処分さまさまといっているのに、あなた達は逆効果とも分からず性懲りもなくこのような書き込みをして来るのです。

     592に次の一文があります。
    仮処分裁判の申立書の中に次の一文があります。
     「債務者京阪はあゆみヶ丘マンションの販売時には公園設置の計画を京都府に提出し、このような計画図入りパンフレットを示して販売したこと、債務者京阪はスクエアの工事着工の直前に公園設置取り止めの申請を行ったこと、債務者京阪は公園取り止めにより建設戸数を50戸増やしていること及びそれによりあゆみヶ丘B棟C棟は劣悪な日照阻害・眺望阻害を蒙ることである。債権者らに公園設置取り止めを全く知らせず、人格権の侵害及び資産価値の低下を来さないまでの建築高さ等の削減を訴えた本部会の声に一切耳を傾けず、建設戸数を大幅に増やした工事を急ぐ一連の行為は犯罪的といっていいほど信義に悖る。又、本件公園の代替地が公開空地に該当しないから行政的にも違法である。」
     この仮処分裁判で、京阪は裁判所に嘘の主張をしています。部会は、仮処分裁判を行うことにより、その貴重な証拠を入手したということです。だから前の書き込みで仮処分裁判様々と書き込んだのです。
    >>592

  25. 925 匿名

    日陰さんはなぜ立候補しないのですか?


    日陰さんはなぜ検討者でもないのに書き込みするのですか?

    しかも3年も?

  26. 926 匿名さん


     京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の違法性を示す情報を提供してもあなたのように、指摘したことに論点逸らしをする方がおられますので、この繰り返しが延々と続いているだけです。3年前からすると京阪の違法性を証明する証拠が着々と集まっています。今度は、国土交通省の住宅局長名で出ている総合設計許可準則の一部改正の中に「公開空地」の定義が書かれていることが分かり、京阪の「公開空地」の説明が嘘であったことが証明できました。

     また、919さんのようにスクエアの違法性をまともに考える方も出てきました。部会は、あなた方がいくら購入検討者に事実に伝えないために論点逸らしをしても、また、話を戻せばいいだけです。このような繰り返しをしているのですから時間が掛かります。あなた方の、事実から目を逸らす行為は京阪にとって不利であることは間違い有りません。

    >公開空地」に単なるオープンスペースとの意味があるのかの質問に答えてください。
    >>912

     本スレは、購入検討者が事業主に騙されないよう、マンションギャラリーでは得られない情報を提供する場でもあります。
     あなたが上記のの質問に答えることができれば購入検討者に貴重な情報を提供できることになります。
     905さん、911さんは逃げましたが、925さん、あなたは逃げないように。  

  27. 927 匿名

    なぜ質問に答えてくれないのですか?

    論点をそらさないで下さい(笑)

    日陰さんはなぜ立候補しないのですか?


    日陰さんはなぜ検討者でもないのに書き込みするのですか?

    しかも3年も?

    教えて下さい。

    ちなみに公開空地がうんぬんかんぬんはもうよーく分かってるので

    解説はいいですよ。

  28. 928 匿名

    ファインガーデンスクエアの中庭を24時間解放させる件は実際に24時間解放したとしてどうなるの?
    ファインガーデンあゆみヶ丘やファインパークに扉がないから同じ条件にしたいだけ?

  29. 929 匿名さん

    927さん

    >日陰さんはなぜ立候補しないのですか?
     本スレに関係のないことには答える必要がありませんので。あなたはどこにお勤めですかと質問して事実を答えますか?

    >日陰さんはなぜ検討者でもないのに書き込みするのですか?
     本スレは購入検討者にスクエアに関する情報を提供する場でもあります。
    >京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の違法性を示す情報を提供してもあなたのように、指摘したことに論点逸らしをする方がおられますので、この繰り返しが延々と続いているだけです。

     全てに答えましたがあなたは私の質問に対してはぐらかしています。
    >公開空地」に単なるオープンスペースとの意味があるのかの質問に答えてください。
    >>912
     あなたの意見を述べればいいのです。逃げないように。

    928さん
     京阪は事業計画通り(認可通り)施行していませんので、現状は違法状態です。中庭は「公開空地」にしなければなりませので、24時間一般開放しなければなりません。行政と協議して正当な理由があれば一定時間閉めることも可能ですが、京阪と京都府がこのことについて協議をしたという事実(議事録)がありません。

  30. 930 周辺住民さん

    919を書き込んだものです。

    >921
    あなたの御意見はよく分かりました。
    あくまで建物の一部であるエントランスの撤去あるべしとの考え方なのですね。
    主張されること自体は自由なのですが、やはり無理があると思いますよ。

    また、後半の「あゆみヶ丘に対しては、…」以降の部分は、
    「公開空地」の件が出てくるきっかけにはなったとは思いますが、
    この件にはもはや関係のないことです。
    それはファインガーデンあゆみヶ丘の住民と京阪電鉄との間の問題で、
    「公開空地」の件とは切り離して関係者間で解決すべき問題です。
    このスレッドで書き込むべきではないでしょう。

    あなたがことさらにその件を持ち出されてくるのには、
    単に正義感から不正をただすということではなく、
    それ以外の意図があると思わざるを得ません。

    私は京阪東ローズタウンの住民ではありますが、
    ファインガーデンあゆみヶ丘の住民ではありません。
    「部会」の人間でも関係者でもありません。
    このような争いがまだ続けられていることに正直驚いています。
    京阪東ローズタウンの評判が下がるようなことは一日も早く解決して欲しいと願っています。

    「部会」の方々の主張には事実もありますが、論理展開にやや無理がありますし、
    そもそも「公開空地」の件だけであれば、
    利害関係者ではない「部会」の方々が声を荒げるべきことではないと思います。

    「公開空地」の件は、松島市議が八幡市議会で2度にわたり質問したため、
    京都府も八幡市も真剣に対応せざるを得なくなっているようですから、
    そのうちに今までよりも納得のいく見解が出てくるでしょう。
    現状のままで良いという見解が出てくるかもしれません。

    「部会」の方々が出されたスクエアの建設差し止めの仮処分申請は却下されたようですが、
    これは建設を差し止めなければ原告の権利を大きく損なう、
    というほどではないと裁判所が判断したに過ぎませんのは言うまでもありません。

    これから本訴訟を予定されているとのことですから、
    その中で「部会」の方々の主張について裁判所の判断が下されていくことでしょう。
    ここで不毛な争いやネガティブキャンペーンを続けるよりも
    一日も早く訴訟を提起され、裁判所の判断を仰がれてはいかがでしょうか?

  31. 931 匿名さん

     919=930さん

    京阪の信義則違反により、あゆみヶ丘は甚大な日照阻害・眺望阻害の被害を受けており、このことは、スクエアも、スクエアの南側に建つ高層集合住宅による日照阻害・眺望阻害の被害者を受ける可能性があるとの情報の提供から現在の「公開空地」の問題に至っている流れは理解されていると思います。

     本スレの投稿者が、購入検討者の参考となる事実のみの情報を書き込んでいたら、本スレの書き込みの量は現在の数分の1になっていたでしょう。現実は、投稿者にはそれぞれの立場がありますので、今のような書き込みになるのは仕方がないことです。掲示板ですのでそれぞれの立場で、その時、その時、思い付いたことを書き込めば良いのではと思います。

     京阪は、本事業計画の申請時に京都府都市計画課の本件の実務担当者に「公開空地」の意味は、単なるオープンスペースという意味で一般的に使われていると説明したとの資料を持っていますが、京都府都市計画課の本件の実務担当者も、本件の審査時に「公開空地」の意味を単なるオープンスペースと解釈して審査したが、この解釈は間違いであったと言われています。
     松島市議は、9月の定例市議会で、「間違った伺い書(公文書)はどういう扱いになるのか?」との質問をされています。
     調べていくと、不動産のプロである京阪が何故このようなことをするのかという行為が多々あります。

     あなたは、
    >京阪東ローズタウンの評判が下がるようなことは一日も早く解決して欲しいと願っています。
     と書かれていますが、本当のところは、私達があれこれというよりも、京阪が、本スレの「業者の方へ」に書かれていることを、勇気を持って実行することが最も早い解決に繋がると考えています。
    >業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。
     
     京阪は、事業計画通り(認可通り)施行しておらず、中庭に「児童の遊び場」を設置しなかったことは、明らかに土地区整理法施行規則第9条第6項違反ですので、京阪は、経営理念通り、「 法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」を実践すべきと考えています。

  32. 932 匿名さん

    私もこの書き込みを読んでいて、京阪電車が近隣住民対立したまま 強硬に開発した事の事実、
    その企業姿勢を知る事ができたのは幸いです。
    しかもその不利益を与えた対象が同社に利益をもたらしてくれた顧客に対してとは…
    正直怖いですね。
    京阪の物件を購入することは私はないでしょう。
    有意義な情報ありがとうございます。
    そして双方共に早期の和解に至る事をお祈り申しあげます。

  33. 933 申込予定さん2

    930さんの仰る通りです。
    普通は言われなくても分かると思いますが。。

    ここで、ごたごた双方言わず、現実世界で勝負するって事でどうですか?日陰さん。それが一番公平でしょう。ネットの様に双方デタラメ、自己主張を書き込むより法に判断力してもらえば良いじゃないですか?

    じゃ、そう言うことで。私はこれで終わりにします。
    最後に荒らしはやめて下さいね。情報提供とこじつけているが、子供相手じゃあるまいしそんな理由が通るとでも思っているのか?

  34. 934 匿名さん

    コストコ説明会行けなかったのですが、
    行かれた方おられましたら、どのような内容であったか
    概要お聞かせ願えませんか?

  35. 935 匿名

    でも京阪は何にも感じていないのか、幹線道路の南側に戸建て用の分譲地を売り出しているよ。
    ここはどうなのかなあ。京都市内に住んでいるので、引退したら、この地もいいかなと思っているんだけど、大阪へは便利そうだし。でもマンションの件でもめてるといやだな。何とか解決方向は見いだせないのかな。

  36. 936 匿名さん

    9月の定例市議会で担当部長は、「公開空地」には、建築基準法第59条第2項の総合設計制度の定義に規制された空地の意味と一般的なオープンスペースという意味があると考えており、「伺い」書にある「公開空地」は一般的なオープンスペースと理解し、都市計画課は処理したと聞いていると答弁されました。

     この答弁は非常問題のある答弁です。
    >「公開空地」には単なるオープンスペースとの意味はなく、「公開空地」とは、国土交通省の住宅局長名で出ている総合設計許可準則の一部改正の中にある、『「公開空地」とは敷地内に日常一般に開放された空地』と定義されています。
     実は、「総合設計許可準則」は昭和51年から各都道府県の関係部署に通達されており、各都道府県から各市町村に通達されています。当然、京都府にも八幡市にも行っています。
     「総合設計許可準則」は何度も一部改正が行われており、その中で「公開空地」の定義は非常に詳しく説明されています。
     それを担当部長は一般的なオープンスペースの意味があると答弁されたのはいかにもまずかったと思います。

     「公開空地」を単なるオープンスペースの意味があるとして行政運営しているのは、インターネットで調べた限りにおいて、全国で京都府と八幡市だけであると思われます。この背景には京阪の意向が絡んでいると部会では見ています。
     
     京都府都市計画課は当然この「総合設計許可準則」を知っていたと思います。その証拠は平成20年4月当時は、都市計画課の実務担当者は、スクエアの中庭は建築基準法第59条2項による空地と説明していました。
     本スレの(その1)の231に次の書き込みがあります。
    >京都府庁に行って確認してきました。
    >スクエアの庭について、京都府庁側は、昼夜を問わず誰でもが自由に出入りできなければならないとのことでした。
    >ところが、パンフレットには、夜間はセキュリティーを設けると有り、確認のため京都府庁と京阪が話し合いを行いました。
    >話し合いで京阪は、昼間についてはオープンスペースとして誰でも自由に出入りできることを認めているそうです。
    >但し、夜間は閉鎖すると主張しているそうです。
    >これに対し京都府庁は、夜間も開放するよう指導しています。

     この頃はまだ都市計画課の本件の実務担当者は、中庭は「公開空地」でなければならないと考えていたようです。

     都市計画課の実務担当者は、何度か京阪と協議を行っており、実務担当者は、その後急に「公開空地」には単なるオープンスペースの意味があると言い出され、支離滅裂な説明になりました。平成20年の秋には「公開空地」にはインターネットに2つの意味が載っていると言い出されました。
     インターネットを見ると信頼性のないインターネットの百科事典のウィキペディアに、平成20年7月に訳の分からない文章が付け加えられていました。都市計画課の実務担当者がウィキペディアを持ち出されたことで、実務担当者は部会に対して嘘を付いていることがはっきりしたのです。このことは、八幡市の担当部長にも言えます。担当部長は、6月の定例市議会でウィキペディアの文面をそのまま読まれて「公開空地」の意味であると答弁されました。

     都市計画課の実務担当者は、京阪に泣き付かれて、部会に嘘を付き、引っ込みが付かなくなって部会をごまかそうと突き進まれてウィキペディアまで行ってしまったとしか他に理由が見付かりません。

     八幡市の担当部長は、9月の定例市議会での松島市議の再質問に一言も答弁できませんでした。
     間違った「伺い」書(公文書)はどういう扱いにするのか?
     何故、京阪は「伺い」書通り施行しなかったのか?
     その他の再質問に対しては、次回の定例市議会では「総合設計許可準則」を踏まえて、キチンと答弁をしてもらいたいと思っています。

     いずれにしても中庭は街区公園の代替機能もなければ「公開空地」にもなっていませんので、「公開空地」にするための事務的な手続きを行う共に、京阪は、事業計画通り(認可通り)に改修するしかないと部会は考えています。

     京阪は買主を騙して損害を与えたのですから、認可書の付帯事項4にあります「第三者に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」を履行してもらわなければなりません。

     あゆみヶ丘に対してはスクエアの建設説明会で、多くの住民が「京阪に騙された」との声を上げたのですから、京阪は、まず、これらの住民に対して、本件をどう解決するのか納得いく説明をしなければなりません。

     スクエアの住民に対しても、中庭を「伺い」書通りに改修しなければならないとなると、重要事項説明書も改訂しなければならなくなるし、これらのことに対する釈明が必要です。

     本件は「公開空地」の定義がキーポイントです。そこで、反日陰さんにお聞きしますが、「公開空地」の定義に、京都府都市計画課や八幡市が主張する、「単なるオープンスペース」という意味があるのか、もし、あるとしたら、その解釈で、法的に、前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止めることができるのかを答えてください。できなければ、中庭を、国土交通省の平成20年12月25日付「総合設計許可準則に関する技術基準の一部改正について」にある具体的に示された「公開空地」の定義通りにするしか本件の解決策はないと考えます。

  37. 937 入居前

    ファインガーデンスクエアの購入を検討している時から、ここでやり取りされている内容をずっと見てきていますが、絶対にギャグですね(笑)

    ずっと同じ話題ばかりで、病みつきになってますわ。
    日陰さんもネタでやっているとしか思えないですね(笑)

    ゴチャゴチャとなっていますが、スクエアは私は最高のマンションやと思います!
    入居が楽しみで、家具選びやら、なんだかんで毎日楽しく過ごしています。

  38. 938 匿名さん

    936が京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は違法であるとする根拠です。
    >>936

     結局は、京阪はスクエアが適法と客観的判断できるようにしなければなりません。

     反日陰さんも、937さんのような論点逸らしをせずに、スクエアが適法と客観的に判断できるようにするにはどのようにすればよいかの解決策を書き込まれれた方が、まだ、購入検討者に対する印象は良くなると思います。
     

  39. 939 ご近所さん

    日暮さんへ

    >一日も早く訴訟を提起され、裁判所の判断を仰がれてはいかがでしょうか?
    これが正論です。

    この件についての意見はないのですか?

    又、提起するなら、いつごろなのか具体的に教えてください。

  40. 940 匿名さん

    937
    こんだけ売れてない
    何年か経った需要の少ないマンションを買って楽しく過ごせるなんて お気楽ですな。
    営業さんか?

  41. 941 ご近所さん

    No.940さん 日暮さん

    人の意見は無視するのですか?
    以下の質問に答えてください。

    >一日も早く訴訟を提起され、裁判所の判断を仰がれてはいかがでしょうか?
    これが正論です。

    この件についての意見はないのですか?

    又、提起するなら、いつごろなのか具体的に教えてください。

  42. 942 匿名さん



     本スレはスクエアに関する情報の提供や意見交換の場ですので、現実社会での行動を何でもかんでもという訳にはいきません。

     現実社会においては、京阪はまず買主に対する説明責任を果たさなければなりません。説明があれば本スレに投稿します。

    >公開空地」に単なるオープンスペースとの意味があるのかの質問に答えてください。
    この質問にどなたかが答えられるかどうかが、現実社会での部会の今後の出方を大きく左右します。

     いずれにしても市議会、府議会、マスコミ等を通じて本件の全容を明らかにすることが必要だと思っています。

     以前に土地区画法第124条に基づき山田知事に告発状を提出したのですが、都市計画課の本件の実務担当者から山田知事に代わって告発状に回答するとの電話がありました。電話ではダメと断った上で回答を聞きましたが、市議会での担当部長と同様の支離滅裂な回答でしたので出直すように伝えました。

     認可書の付帯事項4に「第三書に損害を与えないように留意するとともに、万一、損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」の一文がありますし、京阪が、事業計画通り(認可通り)施行をし直し、あゆみヶ丘に対する信義則違反にも真摯に対応すれば訴訟の必要は無くなります。

     京阪が、経営理念の「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」をも全く無視する企業であることが明らかになれば、このことを世間に知らしめるためにも本訴をすることになると思います。

    (参考)
    (個人施行者に対する監督)
    第百二十四条  都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
    2  都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。

  43. 943 購入検討中さん

    日陰キモイよ〜。
    もしや、自分で気付いてないのか?
    正常な精神をもった人間の書き込みには到底見えない。

    さあ、あなたはこんな日陰と住友、京阪、行政のどちらを信じる??

  44. 944 申込予定さん

    一度でいいから、見てみたい。
    ネット妄想している日陰の顔を。

    歌丸です。

  45. 945 匿名

    茶化してる 書き込みしてる人の顔は 現地販売事務所行けば見れるけどな(笑)

  46. 946 申込予定さん

    日陰の顔は、どこで見えますか?

    彦摩呂です。

  47. 947 匿名さん



    >話題逸らしに必死ですね。
    >そんな事をしても、賢明なる検討者は業者の書込みとすぐに気付きますよ。
    >>442

  48. 948 入居前

    940

    お前も妄想の塊やな(笑)
    スクエア支持したら、絶対このパターンやな。
    需要云々より、気に入るかどうかやろ?
    あんまり笑わすな。

  49. 949 匿名

    日陰さんはこんなことに3年も費やして
    人生でもっとも大事な時間を無駄にして
    るとは思わないのですか???

    みんなちゃかして遊んでるだけやのに、
    必死で見てて痛々しいよ。。。

    ちゃっちゃと現実社会で決着つけたらいいのに。

    それともこの掲示板にまさか・・・

    命かけてるのかしら??

  50. 950 匿名さん

    再びD棟が真っ暗
    ホンマに人が住んでるの?

  51. by 管理担当

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ウエリス島本
グランカサーレ京都西京極

ご近所マンション

同じエリアの物件(大規模順)

新着物件

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ユニハイム エクシア樟葉

大阪府枚方市南楠葉1丁目

4900万円台~6900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~3LDK

63.86m2~83.48m2

総戸数 51戸

ウエリス島本

大阪府三島郡島本町青葉3丁目

3980万円~7490万円

3LDK~4LDK

68.14m2~90.85m2

総戸数 296戸

ジオ島本

大阪府三島郡島本町桜井2丁目

4390万円~6890万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

67.61m2~83.82m2

総戸数 362戸

シエリアシティ星田駅前

大阪府交野市星田駅北土地区画整理事業21街区2画地(ウエストスクエア)(イーストスクエア)(仮換地番号)

3838万円~5498万円

2LDK~4LDK

60.91m2~83.14m2

総戸数 382戸

ジェイグラン京都西大路

京都府京都市南区吉祥院中島町15番1ほか

4298万円~5438万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

64.9m2~75.9m2

総戸数 156戸

ライオンズ茨木総持寺ステーショングラン

大阪府茨木市庄1丁目

4670万円~6850万円

1LDK+S(納戸)・3LDK

57.97m2~80.84m2

総戸数 279戸

グランカサーレ京都西京極

京都府京都市右京区西京極堤外町10番

未定

3LDK・4LDK

61.53m2~86.35m2

総戸数 77戸

プレディア京都桂御所

京都府京都市西京区桂御所町18番の一部

未定

1LDK+2S(納戸)~4LDK

69.16m2~92.7m2

総戸数 108戸

ブランズ京都河原町通

京都府京都市下京区寺町通五条上る西橋詰町747番1ほか

未定

1DK~3LDK

32.68m2~119.71m2

総戸数 146戸

リベールシティ守口

大阪府守口市菊水通2丁目

3828万円~5958万円

2LDK~4LDK

52.92m2~80.46m2

総戸数 73戸

サンクレイドル鶴見緑地公園

大阪府守口市南寺方南通3丁目

3600万円台~5700万円台(予定)

2LDK~4LDK

54.55m2~82.81m2

総戸数 96戸

カサーレ上新庄ブライトマークス

大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目

未定

3LDK

62.16m2~75.45m2

総戸数 72戸

グランドパレス長田

大阪府東大阪市長田西2丁目

2900万円台~4400万円台(予定)

2LDK・3LDK

53.16m2・65.1m2

総戸数 99戸

グランアッシュ小阪

大阪府東大阪市菱屋西六丁目

3,800万円台予定~5,400万円台予定

2LDK・3LDK

56.68m²~70.52m²

総戸数 64戸

ブランズ都島

大阪府大阪市都島区内代町3丁目

4390万円~6920万円

2LDK~3LDK (2LDK~3LDK+WIC)

60.53m2~76.15m2

総戸数 126戸

プラネスーペリア グラン大津瀬田

滋賀県大津市大萱1丁目

3600万円台~4900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~4LDK

62.78m2~80.28m2

総戸数 252戸

リビオ上町台 パークレジデンス

大阪府大阪市中央区内久宝寺町二丁目

4,088万円~8,548万円

1LDK~3LDK

33.94m²~67.02m²

総戸数 56戸

サンクレイドル 夕陽丘 ザ・レジデンス

大阪府大阪市天王寺区生玉前町305番1

6790万円~1億2990万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

71.05m2~90.01m2

総戸数 97戸

[PR] 京都府の物件

THE RESOCIA 下鴨

京都府京都市左京区下鴨東本町17番1ほか

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

58.13m2~76.08m2

総戸数 22戸

ライオンズ鴨川東

京都府京都市左京区吉田上阿達町28番

6,400万円~1億円

2LDK、2LDK+N ※Nは納戸です。

61.24m²~70.38m²

総戸数 27戸