物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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764
行政
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765
匿名さん
市議会で京阪の違法性が指摘されてもなお説明責任を果たさず頬かぶりを決め込んでいるというのは、京阪のコーポレート・ガバナンスの欠如を露呈しています。
違法性を指摘され釈明ができないのであれば、法令違反を犯したことを謝罪し、スクエアが適法になるよう即座に行動をするのが大企業のあるべき姿だと思います。
中庭は前の街区公園の代替「地」であることは動かし難い事実ですので、中庭に遊具や運動広場が設置され、スクエアの子供達や近隣の子供達が自由闊達に遊んでいる姿がない間は、スクエアは違法マンションということになります。
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766
ビギナーさん
↑
ばかか?
違法にならない限り違法マンションじゃないの。
行政の了解を得ている限り適法マンション。
違法を勝ち取ってから違法マンションと言うべき。
ただの言いがかり。恥ずかしいと思え。陰湿な事ばかりすんなよ。情けない奴め。D棟入居おめでとう!
お前、焦ってんだろ?この間までもめてるからD棟入居出来ないん言ってたのにな。
お前の負けなんだよ。カスが。
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767
匿名さん
↑
>行政の了解を得ている限り適法マンション。
このような幼稚な認識は論外ですね。
京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 行政は、中庭を「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にすることを条件に認可したのですが、京阪は、中庭を「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にしていないのですから、行政の了解を得ている訳ではありません。
あなたがスクエアは適法と主張するのなら、「児童の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのか答えてください。中庭が恒久的に一般開放が担保されており、児童公園と同等の機能があると証明できなければ、京阪は事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、この点1つ取っても違法でしょう。
766さん 能書きは結構ですので、法令の条文に照らして理路整然と説明してください。
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768
購入検討中さん
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769
匿名さん
(その2)の981に
>もう残りわずかですね。
の書き込みがあり
(その2)の982に
>↑とんでもない
>約250戸は空です。
の書き込みがありました。
業者側はどうして981のような見え透いた嘘の書き込みをするのですかね。
A~C棟の1~3階は外から見てもほとんど入っていないし、F棟は半分以下だし、D棟も1戸、夜灯りが点いていますが生活感が感じられません。
それでも業者側は
>祝D棟入居開始♪
>>751
の書き込みをしてきます。
D棟が建って1年半以上、販売開始して3ヶ月以上近く経っているのですから、普通のマンションならほとんどが埋まっています。
最近の消費者は馬鹿ではありませんので、業者側の嘘に騙されることはありません。
土地区画法整理法施行規則第9条第6項に、施行地区に公園を設置することが明記されており、その公園の設置を取り止めるのは、中庭を「「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にしなければなりません。
京阪はこの問題をクリアーにしなければなりませんし、「幼児の遊び場」がどうして街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのかの指摘に対して、答えなければなりません。
580戸の建設戸数を、街区公園の設置を取り止めその敷地をスクエアの土地に取り込むことにより、建設戸数を630戸に増やしておいて、その見返りとしてしなければならないことをしていないのですから、このような不正が許される訳はありません。
京阪本社は頬かぶりをし、スクエアの営業員は必死で論点逸らしをされているいるように見えますが、全く逆効果になっています。
京阪の経営陣は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業において不正を行った事に対し、何故このような事になってしまったかを冷静に見直し、法令遵守をすることが唯一の解決方法である事に気が付かなければと思います。
行政も政治家も大企業も物事をキチンと解決しようとせずうやむやにし、庶民も泣き寝入りしてしまう日本人の体質が、現在の日本の地位の低下の原因の一つになっているような気がします。
、
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770
匿名
営業さんも先の見えない仕事に 鬱に なっちゃいますから 書き込みぐらいさせてあげましょう
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771
ビギナーさん
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772
匿名
やっぱり鬱 ですね
日陰さんとは一切関係ありません 私はあの方の文が長いのであまり好きではありませんし
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773
匿名
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774
八幡市民
あと一週間
スクエア住民は勿論、周辺住民、日陰、反日陰、業者・・・等々
みんなが注目する日
14日は不正を暴く市議会です。
今度はどのような新事実が明らかになるか?
14日が待ち遠しい
京阪関係者はハラハラドキドキでしょうなぁ
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775
匿名
たいして気にしちゃいないでしょ。
議題はそれだけじゃないんですから。
ところで違法マンションになったらどうなるんですか。他にも違法なマンションはたくさんありますが、取り壊しにはほとんどなってません。
賠償金でもでるんですかね。
しかしここは値引き少ないね。できてかなりたつのに住友・京阪はのんびり売ってる。なんやかんやいうても少しずつ少しずつは確かに売れてるからかな。
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776
匿名さん
>ところで違法マンションになったらどうなるんですか。他にも違法なマンションはたくさんありますが、取り壊しにはほとんどなってません。
>>775
京阪の法令違反の手口が新聞等で全国に知れ渡れば、京阪のイメージダウンは計り知れないでしょう。
建物の全てを取り壊す必要はありません。違法部分は取り壊して、中庭に遊具と運動広場を設置し、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にすれば良いのです。
775さんは法令違反を犯してどこが悪いというような口振りですが、犯罪を肯定する人が増えれば、この日本は益々三流国になり下がっていきますね。
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777
匿名
何を考えてるかわかりませんがこの国はすでに三流国でしょ。
いまさら何を言ってんだか。
ちなみに京阪だけでなく住友もでしょ。
なぜ京阪だけを目の敵にしてるのでしょうか。
部分的に取り壊しっていうのはどういうふうにやるのでしょうか。
教えて下さい。D・Fのどの部分を壊すのですかぁ。
いいかげん現実の世界で生きたほうがいいですよ。
いつかはこの掲示板も終わるのですから。いまのうちに
リハビリしておきましょう。くれぐれも変な事件を起こさないで
下さいね。あゆみが丘の評判まで悪くなってしまいますから。
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778
匿名さん
美濃山小学校での下校時の子供たちの会話
「どこに住んでるの」
「スクエアやで」
「え~、まさかあの違法マンションに住んでんの」
となっちゃいます。
>ところで違法マンションになったらどうなるんですか。
ほんまに775さんは脳天気やな
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779
匿名
違法マンションなんて世の中に吐いて捨てるほどたくさんある。
小学生の会話
どこに住んでるの?あゆみヶ丘。
日陰が住んでるとこじゃん。大丈夫???
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780
匿名さん
777さんへ
>部分的に取り壊しっていうのはどういうふうにやるのでしょうか。
タヌキの森のマンションでは違法マンションとの最高裁の判決が出、全面解体になる可能性もあり得るということですので、スクエアを適法にするための一部取り壊しは現実社会であり得ることです。
京阪は、「伺い」書にある提供公園配置計画案通り施行していないのですから、この通りに是正するよう求められることは十分現実社会であり得ることです。
あなたは、日本は三流国であると言ってみたり、京阪の違法行為を容認されているようですが、あなたは、一国民が出来ることとして、いくら大企業であっても不正行為は許せないという気持は持てないのでしょうか?
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781
ビギナーさん
皆、日陰相手すんなって!趣味に付き合ったら喜ぶだけだよ?スクエア着々と入居してんだから、放っておけば良いんだよ。完売なってから、からかってやれば良い。それまで無視。皆、時間もったいないよ?日陰の相手して時間潰すの。荒らしはスルーですよ!
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782
匿名
↑無意味な投稿のあなたが荒らしやと思うが
第一あんたがスルーしてへんやん
お仕事お疲れさん
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783
匿名
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784
匿名
なんで違法でも取り壊されないマンションがあるんですか?
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785
匿名さん
スルーできない気になる人々と日陰と愉快な仲間たちw
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786
マンコミュファンさん
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787
匿名さん
783さんへ
京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は京阪が個人施行者です。住友不動産も一枚噛んでいるとは思いますが、事業計画通り(認可通り)施行していない京阪が責任を負わなければなりません。
784さんへ
取り壊さなければならないほどのマンション自体ほとんどないのではないですか。タヌキの森のマンションなんかは取り壊すしか他に方法が無いでしょうね。普通は是正すれば適法になるのではないですか。いずれにしても適法になるよう是正しないといつまでも違法マンションとのレッテルを張られることになります。
京阪は、スクエアを違法マンションのまま放っておくことは出来ないでしょう。客観的に見て適法と見られるように是正するしかないと思います。
781さんへ
スルーしろ!を論点逸らしの手段に使わないように。
>あなたは、一国民が出来ることとして、いくら大企業であっても不正行為は許せないという気持は持てないのでしょうか?
に答えてから黙ってスルーしてください。
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788
購入検討中さん
>>京阪は、スクエアを違法マンションのまま放っておくことは出来ないでしょう。
だから、違法マンションじゃないだろ。分からない奴だな。小学生でも理解出来るぞ。
違法マンション呼ばわりしてるのは利害関係者のお前だけ。国は適法と認めてるの。頭わるいのか?おまいさん。
「俺は違法マンションだと思っています。」と書くんだぞ。普通は。分かったか?
お前は単なる一国民なんだぞ?裁判官のつもりか?
分かったか?次からは今言った事ちゃんと理解して、「思います。」と書くんだぞ。思いますと決めつけは日本語として同じじゃないんだぞ。じゃ〜、今日は帰れ。
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789
匿名さん
788さんへ
>国は適法と認めてるの。
関係法令の条文に何の問題がない場合において「国は適法と認めている」と言えるのです。
京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、土地区画整理法施行規則第9条第6項に違反しています。
その理由は、本法令の条文により、中庭は「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければスクエアは適法とは言えません。行政は、中庭は「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でないことを認めています。また、京阪も、中庭は「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でないことを認めています。
更に京阪は、山田知事が本事業計画を認可した基となったの「伺い」書にある提供公園配置計画案通り施行していません。
更に言うならば、重要事項説明書に、街区公園(児童公園)の代替「地」を「幼児の遊び場」と規定していることは、宅地建物取引業法第47条の「現在若しくは将来の利用の制限」において「不実のことを告げる行為」に当ると判断できるので、宅建法違反の疑いもあります。
また、京阪は、将来市有地となるべき公園予定地をスクエアの敷地に取り込んで、建設戸数を580戸から630戸に増やしておいて、中庭を街区公園と同じように、恒久的に一般開放を担保していないことも問題です。
788さん! これでもスクエアは適法と主張しますか?
社会常識として「児童の遊び場」のない地区が「健全な市街地」と言えるのですか?
あなたは、その地区に「児童の遊び場」がないためにその地区の子供達が、車が頻繁に通る道路を横切って他の公園に遊びに行き、その往き帰りに事故に遭った場合、事故の原因が飛び出しによるものとしても、全ての責任はその子供にあると思われますか?「児童の遊び場」を造らなかったことにも原因があるとの世論が湧き上がるとは思われませんか?
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790
サラリーマンさん
789さんへ。
「行政は、、、、、認めています。」
誰の、何時の、発言ですかあるいは文書ですか。
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791
匿名さん
↑
6月の八幡市の定例市議会において八幡市の担当部長は、「公開空地」には単なるオープンスペースとの広義の意味もあると答弁したことに対して、その後の追及により、京都府都市計画課の本件の実務担当者は、「公開空地」とは総合設計制度によるオープンスペースしかないことを認めました。
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792
サラリーマンさん
「総合設計制度の公開空地等」のなかには、いくつかの自治体で、中庭を含めていますね。
それと、
「公開空地等」と「公開空地」は、どう違うのですか。
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793
匿名さん
↑
公開空地の条件は、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないことです。それと一般開放が恒久的に担保されていることです。
「公開空地等」の定義はインターネットで見てください。
大阪府総合設計許可取扱要綱に中庭のことが記載されていましたので見てください。
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794
サラリーマンさん
「総合設計制度の公開空地等」のなかに、中庭を含めている自治体がありますね。
長崎市、名古屋市、高松市、札幌市、神戸市、小田原市、平塚市、岡山市。
なぜ、これらの自治体で認められているのに、八幡市では認められないんですか。
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795
匿名さん
↑
「総合設計制度の公開空地等」のなかに、中庭を含めている自治体がありますが、基本的な考え方はどこの自治体も変わりません。
公開空地の条件は、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないこと、それと一般開放が恒久的に担保されていることが基本です。
スクエアの中庭の場合は、街区公園の代替「地」ですので街区公園の代替機能が必要です。
それから各自治体の「公開空地」の要綱を見れば分かりますが、「公開空地」の指定を受けるには種々の手続きが必要です。八幡市はこれらの手続きをしていないのが問題です。
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796
申込予定さん
歩みが丘マンションは違法マンション。
なぜなら、俺がそう思うから。
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797
サラリーマンさん
京都府の許可を受けたのではないですか。
それと、
変更前の「街区公園」と、変更後の「公開空地等」は、どこがどう違うのですか。
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798
サラリーマンさん
795さんへ。
「基本的な考え方」とは何ですか。
「公開空地等」のなかに、中庭を含めている自治体があるのですから、八幡市も「公開空地等」のなかに、中庭を含めて解釈しても、問題ないですね。
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-
799
匿名さん
797=798さんへ
京阪は認可通り施行していないことが問題なのです。
>>745
また、京阪は中庭を、山田知事が本事業計画を認可した基となったの「伺い」書にある提供公園配置計画案通り施行していません。
>>789
変更前の街区公園は運動遊戯施設費・植栽費が1,700万円計上されていましたので、変更後の街区公園の代替機能としての中庭も運動遊戯施設のある、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。
「公開空地」の基本的な考え方とは、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないこと、それと一般開放が恒久的に担保されていることです。
あなたが言われている意味が良く分かりませんが、とにかく、スクエアの中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」であり、且つ、前の事業計画にあった街区公園の代替「地」としての機能がなければなりません。
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800
サラリーマンさん
あなたの主張は、中庭を街区公園にせよ、ということですか。
街区公園と公開空地等は、違いますよ。
決定的な違いは、民法上の所有権ですよ。
街区公園の所有権者は、八幡市です。
中庭すなわち、公開空地等の所有権者は、購入者です。
土地登記簿を見てください。
事業主から購入者に変更されています。
購入者の、日常生活に配慮するのは、当然ではないですか。
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801
サラリーマンさん
これで終わりますが、私は、公開空地等のなかに、中庭を含めて解釈すれば、問題ないと思います。
これからも、なにか新しい情報があれば、書き込んでください。
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802
匿名さん
800=801さんへ
「中庭を街区公園にせよ」とは言っていません。
前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止める代わりに、認可の条件である「街区区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」通りに、中庭を街区公園の代替「地」にしなければならないと言っているのです。
>>132
将来市有地となるはずであった街区公園の予定地をスクエアの土地に取り込み、建設戸数を580戸から630戸に増やしたのですから、事業計画通り(認可通り)中庭を街区公園の代替「地」にするのは当然のことだと思います。
中庭を「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にし、街区公園の代替機能を持たせれば、スクエアは適法になると考えています。ただし、区分所有権は住民にありますが、中庭は恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。
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803
申込予定さん
-
804
匿名
だめだめ。
やめさせたらまずいよ。
掲示板に依存してるんだから。
ここで少しずつ不満をだしていかないと・・・?
-
805
匿名さん
↑
よくも抜け抜けとこのようなことが書けますね。
あなた方は何度下のフレーズを書き込んできましたか?
>皆、スルーしろ。
>>443
>スクエアは違法マンションとの指摘に対してあなた方「反日陰さん」が法令の条文に照らして理路整然と反論しない限り本件は解決しませんし、購入検討者は安心して買えないと思います。がんばって反論してください。
>>739
スルーしないのなら、まずこの指摘に対して反論してから書き込んでください。
反論出来ないのなら静かに9月の八幡市定例市議会でも見ておいてください。
-
806
申込予定さん
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807
匿名さん
私はスルーしない。
なぜなら購入検討するものにとっても、検討材料のひとつだから。
意見交換してください。
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808
匿名さん
-
-
809
匿名さん
いいこと思いついた。
あじさい公園に安全に行けるように、歩道橋を設置したらいいんちゃうかな。
うん、これはいい。
調査の時には無かった歩道橋を設置したので、これで安全になりました。
というのも有りやな。
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810
匿名さん
↑
国土交通省による土地区画整理事業運用指針のただし書きの(ロ)を適用することにより、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」で認可されているのですから、あくまで認可通りしなければなりません。
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811
匿名さん
歩道橋設置はプライバシー侵害で付近の住民から猛反対となり実現不可。
いつかは児童が危険な道路を横断して事故に遭う運命。
そうなってはじめて付近住民から京阪・行政に対し厳しい批判となる。
マスコミも飛びついて全国ニュースになる。
スクエアは法令違反として有名になる。
将来を想像してみました。
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812
申込予定さん
あじさい公園行くのは信号一つ渡って終わりなんだけどな。。徒歩二分だぞ。見に行けば分かるよ。ネットオタクより現実見るのが良いぞ。
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813
匿名さん
誘致距離内に横断歩道がある地域なんて数え切れないほどある。
その横断歩道がある道路の交通量が桁違いに多い地域も数え切れないほどある。
その事例を集めれば、欽明台が危険だという認識が誤りだったと言うことはできるよな。
美濃山地区の道路がそれほどまでに危険なら、美濃山地区の小学生は危なくて学校に行けないよ。
実際には無事登下校してるじゃないか。
危険だという認識に誤りがありましたと言って、その上であじさい公園の誘致距離内にあるのですから、手続きの不備を是正しますと言って是正すれば済むんじゃないのか?是正する方法がないとか、是正のための期間を過ぎてしまっているとかの問題があるのか?
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814
匿名さん
↑
>危険だという認識に誤りがありましたと言って、
本事業計画を認可するに当たって、京都府都市計画課は事前の調査をし、山田知事に提出する「伺い」書に「前面道路の交通量が多く利用者にとって安全とは言い難い」との判定を下しており、その他諸々の事情を勘案した総合評価をし、国土交通省による土地区画整理事業運用指針のただし書きの(ロ)を適用することにより、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」で認可されているのです。
京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」とあり、交通の頻繁な道路により妨げていれば誘致距離圏にあるとは見なされません。
今更、事業計画通り(認可通り)せずに済まそうとあれこれ抜け道を考え出しても見苦しいだけですよ。
本事業計画書自体に不備があるのですから、京阪は行政手続法第7条に則って、本事業計画書の不備を補正して、申請をやり直しますか?時計を元に戻すとなると大変なことになりますよ。
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815
申込予定さん
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816
匿名
昨日午後3時過ぎに当マンションの前の道を通りました。確かにスピードを出す車がありますね。しかも車間をとらずに、何をいらいらしているのかって感じでした。信号の関係もあり、車が通過するときは何台もが固まって通り過ぎていきますね。そこを外したら、子供たちもあまり危険ではないのではないかと。下校時にはママさんたちが補導に出ていました。ただヤンキーの改造車がマフラー音響かせて突き抜けていきました。こういう通過車両が心配ですね。
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817
匿名さん
>本事業計画書自体に不備があるのですから、京阪は行政手続法第7条に則って、本事業計画書の不備を補正して、申請をやり直しますか?
なんだ、補正できるの?
日陰の勝ち目は無しだな。
>時計を元に戻すとなると大変なことになりますよ。
どんな大変なことになるのでしょうか?
例えば、ここに書き込む頻度が3倍になるとか?
でも、補正は時計の針を元に戻すこととは、意味が異なります。
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818
匿名さん
↑
本来なら、京阪は、スクエアの敷地を平成18年6月の状態にして、不備のない事業計画書に補正して、申請し直す位の事をしなくてはいけないという意味ですよ。
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819
匿名さん
No.812申込予定さんが、販売員から「徒歩二分のところに公園があります」と騙されて
いないか心配です。
>あじさい公園行くのは信号一つ渡って終わりなんだけどな。。徒歩二分だぞ。
No.812申込予定さんの徒歩二分とは、デベの言う交通量が多く利用者にとって安全とは
言い難い前面道路を斜め横断したら確かに行けると思います。
信号を渡ってあじさい公園行くと、D棟・F棟のエントランスから約380メートル、
E棟住民なら実際に500メートルを超える距離となり、徒歩5分~7分かかります。
スクエアの児童がわざわざ信号を渡り遠廻りしてまであじさい公園に行くのか半信半疑です。
No.812申込予定さんのように徒歩二分で行くために殆どの児童が前面道路を斜め横断するのは
十分予測できると思います。
徒歩二分だぞ。
↓
>いつかは児童が危険な道路を横断して事故に遭う運命。
まさにNo.812さん申込予定自身が予測しているのと同じことです。
>ヤンキーの改造車がマフラー音響かせて突き抜けていきました。こういう通過車両・・・
将来、我が子が別の公園に行ってヤンキーの改造車の事故の巻添えとならないためにも、
申込前に現地へ行って実際に確認されたほうがいいですよ。
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820
匿名さん
↑ ↑ ↑
>No.812申込予定さんが、販売員から「徒歩二分のところに公園があります」と騙されていないか心配です。
スタッフブログで,「欽明あじさい公園は徒歩2分」実際に紹介しています。
No.812申込予定さんは、販売員から騙されているのが濃厚ですね(笑)
参考までに↓
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2009.09.07 京阪東ローズタウン街紹介(公園編3)
こんにちは。
京阪東ローズタウン街紹介(公園編)第3弾は
『欽明あじさい公園』です。
>ファインガーデンスクエアから徒歩2分と
とても近い場所にある公園です。
欽明公園のように大きい公園ではありませんが、
遊具もあって、歩いて行きやすい距離にあるのが
魅力の公園です。
お子様と一緒にお散歩がてら
足を運んでみて下さい。
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http://www.fs-web.jp/blog/index.html
他にもいっぱい騙されて申し込みしている人が多いのではないでしょうか。
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821
匿名さん
>本来なら、京阪は、スクエアの敷地を平成18年6月の状態にして、不備のない事業計画書に補正して、申請し直す位の事をしなくてはいけないという意味ですよ。
建築確認申請の補正ができるのなら
スクエアの敷地を平成18年6月の状態にする必要性は全くありませんね。
敷地を戻せというのは、日陰の 単なる願望 でしょ。
単なる願望のごり押しが多すぎるのとちゃいますか?
そんなことより、本当に補正ができるのなら、日陰にできることはもう何もないね。
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822
匿名さん
>本来なら、京阪は、スクエアの敷地を平成18年6月の状態にして、不備のない事業計画書に補正して、申請し直す位の事をしなくてはいけないという意味ですよ。
上記の意味は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画書(変更)にある「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる文言は、「中庭を、街区公園の代替機能を有する総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペースとする」と、法令の条文に照らして整合性の取れる文言に補正して申請し直す位の事をしなくてはならないという意味です。
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823
匿名さん
No.822
補正することで、日陰が主張していることが的外れとなる可能性はあるわけだ。
それとも、日陰が、「しなくてはならない」と言っていることを強制する条文があるのか?
まあ、条文に則って理路整然と反論してもらいましょうか、と思ったけど、
そんなことどうでもいいや。
日陰、窮地に立たされました。
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824
匿名さん
あ、そうそう、共産党の市議と相談すればいいんだよな。
相談しましょ、そうしましょ。
報告、待っています。
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825
匿名さん
↑
本事業計画書にある「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる文言は、法的に実現が不可能ですので、「中庭を、街区公園の代替機能を有する総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペースとする」とすべきであったと言っているのです。
現状は、中庭は、街区公園の代替機能もなければ、公開空地でもないという事実が、本事業計画に不備があるという証拠です。
823=824さん! 訳の分からないことを言っていないで下の指摘に対して法令の条文に照らして理路整然と反論してください。?
将来市有地となるべき公園用地をスクエアの土地として取り込み、それにより580戸の建設戸数を630戸に増やしておいて、中庭をスクエアの土地にしているのは虫が良すぎるということです。
このようにした原因は、意味不明の「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる本事業計画書の文言です。
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826
サラリーマンさん
日陰部会さんに、お尋ねします。
平成5年に、都市公園法施行令が、改正されています。
「児童公園」から「街区公園」に変更されています。
「児童公園」の定義は、「もっぱら児童の利用に供することを目的とする都市公園」です。
「街区公園」の定義は、「主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園」です。
ただ名称が変更されただけではなく、公園の趣旨も変更されたのではないですか。
改正によって、ぶらんこ、すべり台、砂場等の、設置の義務づけは、廃止されたのではないですか。
つまり、「街区公園」に改正されたことにより、児童だけでなく、高齢者やどんな年齢層の人も利用しやすいように、改正されたのではないですか。
つまり、日陰部会さんが主張されている、街区公園は児童公園で遊具を設置しなければならない、は誤りではないのですか。
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827
匿名さん
826サラリーマンさんへ
中庭は、平成9年に認可されている街区公園の代替「地」ですので、中庭は、この街区公園と同じ機能が必要です。前の事業計画では、運動遊戯施設・植栽費1,700万円が計上されていました。ということは、中庭には運動遊戯施設が設置されなければ中庭は前の事業計画の街区公園の代替機能とは言えません。
なお、京都府は、現在も開発行為等の許可に係る審査基準において、「公園」を「児童公園」と称しています。
逆にお聞きします。スクエアの重要事項説明書に中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのですか?
因みに美濃山第6地区の街区公園には京阪は、遊具・運動広場を設置しています。全国の街区公園(児童公園)で遊具も運動広場もない街区公園(児童公園)をご存知でしょうか?
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828
サラリーマンさん
重要事項説明書に記載されている、「マンション敷地内に設けられるオープンスペースにより、街区公園の代替機能を確保する」「団地住民のふれあいの場、幼児の遊び場」という記述は、誤りではないのではないですか。
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829
サラリーマンさん
最終的に、審査の対象となったのは、変更後の事業計画書でしょう。
資料を持ってないので、はっきりとはいえませんが、事業計画が許可されたときの法律に従えばいいのではないですか。
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830
別のサラリーマン
なぜ中庭の遊び場として「幼児」に特化したのでしょうか。
重要事項説明書の規定では、スクエア及び周辺の児童は中庭で遊べないことになります。
児童は一体どこで遊べばいいの?
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831
サラリーマンさん
法律改正後の、街区公園の施行例は、調査したことがないので、わかりません。
ただ、改正の趣旨として、今の子供達が遊具に無関心になってきたこと、高齢化が進んで高齢者のための公園が必要なこと、などがあるのではないですか。
これ以上の議論は、行政の担当者に聞いてください。
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832
匿名さん
826=828=829さんへ
行政からもらった資料であり、誤りではありません。
>スクエアの重要事項説明書に中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのですか?
に答えてください。
中庭は、前の事業計画にあった街区公園の代替「地」ですから、本事業計画は、前の街区公園と同様の機能が必要です。
京阪東ローズタウンの全ての街区公園には運動遊戯施設が設置されています。スクエアだけないのは変だと思われませんか?
830さんが言われるように
>重要事項説明書の規定では、スクエア及び周辺の児童は中庭で遊べないことになります。
>児童は一体どこで遊べばいいの?
これに答えてください。
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833
匿名
>児童は一体どこで遊べばいいの?
答え
京阪が主張するように交通量が安全とは言い難い危険な前面道路を横断して別の公園に行けと言うことだよ。
スクエアの児童はハラハラドキドキの毎日だね。
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834
匿名さん
過激な言葉で申し訳けありませんが、京阪の事業計画は、スクエアの児童は、危険な前面道路を横断して交通事故に遭遇するかもしれないが別の公園に行って遊べということでないでしょうか。
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835
匿名さん
>いつかは児童が危険な道路を横断して事故に遭う運命。
>そうなってはじめて付近住民から京阪・行政に対し厳しい批判となる。
実際に事故が起こってからは手遅れです。
京阪・行政はどのように弁解するのか?
まずは14日の八幡市議会における市長・担当部長の答弁に注目しましょう。
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836
匿名さん
826=828=829さんへ
>重要事項説明書の規定では、スクエア及び周辺の児童は中庭で遊べないことになります。
>児童は一体どこで遊べばいいの?
早くこれに答えてください。
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837
匿名さん
どうやら 日陰にとって、
建築確認申請の補正の話は
相当、都合が悪いことのようだね。
No.814の
>本事業計画書自体に不備があるのですから、京阪は行政手続法第7条に則って、本事業計画書の不備を補正して、申請をやり直しますか?
これいい提案だよね。補正ができたらいいのにね。
日陰は、補正ができないといえる根拠を探したほうがいいんじゃないかな?
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838
匿名
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839
匿名さん
837さんへ
>建築確認申請の補正の話は
建築確認申請の補正の話とは何のことですか?
私は、本事業計画書の記載内容を指摘しているのですよ。都合が悪くなるとなりふり構わず、いつもの論逸らしをするのですね。このような論点逸らしをして来るということは、あなたも本事業計画書がいかに胡散臭いかを知っているのですね。
>本来なら、京阪は、スクエアの敷地を平成18年6月の状態にして、不備のない事業計画書に補正して、申請し直す位の事をしなくてはいけないという意味ですよ。
上記の意味は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画書(変更)にある「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる文言は、「中庭を、街区公園の代替機能を有する総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペースとする」と、法令の条文に照らして整合性の取れる文言に補正して申請し直す位の事をしなくてはならないという意味です。
>>822
公園の話に戻しますので、
>重要事項説明書の規定では、スクエア及び周辺の児童は中庭で遊べないことになります。
>児童は一体どこで遊べばいいの?
>>836
あなたもこれに答えてください。
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840
匿名さん
>重要事項説明書の規定では、スクエア及び周辺の児童は中庭で遊べないことになります。
>児童は一体どこで遊べばいいの?
誰も答えられないので再び答えます。
答え
”危険な前面道路を横断して交通事故に遭遇するかもしれないが別の公園に行って遊べ”
と言うことです。
異論反論があればお待ちしています。
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841
匿名
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842
匿名さん
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843
申込予定さん
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844
匿名さん
>重要事項説明書の規定では、スクエア及び周辺の児童は中庭で遊べないことになります。
>児童は一体どこで遊べばいいの?
>>840
あゆみヶ丘B棟の入り口付近及びスーパーロビーで大勢の子供達がたむろし、男の子達は座り込んでゲームをし、女の子達はビニールシートを敷いてままごと等をしています。ボール遊びや自転車やスケーターも乗り回しています。センターガーデンの植栽は荒らされています。スーパーロビーの大きなガラスを割られたと聞いています。スーパーロビーのソファーは見るも無残な姿になっています。子供達は入り込まないようにとの張り紙がしてありますが効果はありません。
このような様子を見る限り、最近の子供達の遊び方は健全とは言い難いです。自転車が多く置いてあることから近隣の子供達も来ているようです。スクエアに児童の遊び場を設置していないことも影響していると思います。
このことからも、京阪は、事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地」にし、遊具や運動広場を設置し、児童の遊び場を設置しなければ、京阪東ローズタウンは健全な市街地とは言えません。
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847
匿名
確かに前の道を渡って公園へ行くとなると、危ないな。先日のヤンキーの車(青のMR2みたいな)確かマンション内へ入っていったような気がする。そんなやつも住んでいるかい?
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849
匿名さん
市議会、全く話にならなかったようですね。
というよりも、八幡市は、本件について違法ではないとの認識
ではないのですか?
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850
匿名はん
849さんその議論は辞めましょう。
日暮さんがかわいそうです。
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851
匿名はん
だってアレだけ意気揚々と14日!!!!と。。。
言っていたのにこの結果じゃ。。。
まあコレにこりてくれることを願います。。
無理かd(^_^o)
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852
匿名さん
849さんへ
昨日の八幡市の担当部長の答弁はひどいものでした。
京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業が違法であるとの証拠を示す質問には全て京都府と協議すると答弁して逃げられました。八幡市の問題に関してもです。
八幡市の担当部長は重大な嘘の答弁をされましたので、部会は下記の内容の質問状を出しました。
昨日の答弁で、「公開空地」には、建築基準法第59条第2項の総合設計制度の定義に規制された空地の意味と一般的なオープンスペースという意味があり、本事業計画でいう「公開空地」は一般的なオープンスペースであると答弁されました。
しかし、松島市議も説明されていましたが、この8月に、松島市議と八幡市の担当部長と都市計画課の本件の実務担当者が「公開空地」の意味について協議されました。
京都府都市計画課の本件の実務担当者は「公開空地」の意味は建築基準法第59条第2項の空地の意味しかなく、極めて限定的な文言であると説明され、本事業計画の審査時においては、「公開空地」の意味を間違って解釈していたことを認められました。(不動産のプロである京阪が「公開空地」の言意味には単なるオープンスペースの意味もあると京都府都市計画課に嘘を付いたことは今後追及しなければと考えています)
八幡市の担当部長もその場に同席され、このことを確認されたにも拘わらず、昨日の答弁では、「公開空地」とは単なるオープンスペースと解釈していると答弁されました。
どうしてこのような嘘を付いたかという質問状です。
>八幡市は、本件について違法ではないとの認識 ではないのですか?
八幡市が適法と考えていたら答弁を逃げませんし、このような嘘は付く必要もありません。
上記のことと合わせて、「幼児の遊び場」がどうして街区公園(児童公園)の代替「地」といえるのかの質問に法令の条文に照らして理路整然と答弁できないのですから、八幡市は本事業計画が適法との認識を持ちようがありません。
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853
周辺住民さん
日陰さん、19日14時から美濃山コミュニティーセンターで開かれる、ソフィアモール横に建てられる「コストコ八幡倉庫店」の建設説明会に行かれますか?
尼崎のコストコは土日になると周辺道路が大渋滞しており大変なことになっています。
山手幹線が同じようにならないよう、あなたの目でチェックしてきてください!!
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854
匿名さん
八幡市に権限がないのですから、権限ある京都府の
府議会で、本件について議題とする予定はないのですか?
八幡市の議員さんも、ブログなどを見ますと、府会議員
に働きかけていらっしゃると思えたのですが、そうでは
ないのですか?府会議員さんでこの件に関心がある方は
いなのですか?
どうして、府議会で議論されないのでしょうか?
権限がない八幡市にあーだこーだ言ったところで、時間の
無駄ということが、14日の答弁ではっきりました。
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855
サラリーマンさん
No.849さん
誰も違法という認識してませんよ。
スクエアは行政も認めてる通り適法です。
ただお隣のマンションの方1名が勝手に騒いでおられるみたいですよ。
困ったものですね。
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856
匿名さん
↑
>スクエアは行政も認めてる通り適法です。
京都府都市計画課の本件の実務担当者は、「公開空地」の意味を単なるオープンスペースと解釈して認可したことを認めています。また、その解釈が間違いであったことも認めています。本件の審査時に、京阪が「公開空地」には単なるオープンスペースという意味が一般的に使われていると説明したことも認めています。
スクエアの中庭は、総合設計制度による「公開空地」と同等のオープンスペースではないと行政が認めているのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反になります。(中庭は街区公園の代替機能としての「公開空地」になっていなければ違法です)
14日の市議会でも、松島市議は間違った内容の「伺い」書(公文書)はどういう扱いになるのかと質問されていました。この件も今後明らかにされることになります。
タヌキの森事件でも分かるように、行政が認可しても最高裁で違法と判断されると取り壊しの運命になります。スクエアは、事業計画通り(認可通り)施行されていないのですから、適法か違法かを議論する以前の問題です。
市議会では、京阪が美濃山第4地区 提供公園検討案比較表の1案通り施行されていないのは、どうしてかの質問がありましたが、京阪が勝手にやったのであればこの点も違法行為になりますし、担当者と示し合わせてやったとなると官業癒着の問題に発展していくと思われます。八幡市にも関係することですし、松島市議も議会で言われていましたので、この件は松島市議、京都府都市計画課、八幡市で協議されることになります。
八幡市は前の事業計画にあった街区公園の公園管理者ですので、本件はまず市議会で審議される事案です。次には府議会で審議されることになるかも知れません。もし、市有地を不正に民地に取り込んだとなると詐欺の疑いもあります。大企業の詐欺事件となると国会でも取り上げられることになるかも知れません。
民主主義は、結論を導くまでに時間は掛かりますが、事実を一歩一歩積み上げて真相を解明して行けばいいのではないですか。
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857
申込予定さん
日陰残念!!!また相手されなかっね。
まっ、当たり前の結果だわな。(笑)
どんどん説得力もなくなりますな。
で、次はいつなの?また妄想予定あるんでしょ?
先日の相手されなかった市議会みたいな予定。
あれだけ、吠えてこの結果、恥ずかしいな。(笑)
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858
匿名さん
↑
あなた方の得意の論点逸らしですね。
9月14日の議会でのやり取りを見て、本気で相手にされなかったと理解されているのであれば、あなたは相当の能天気の方ですね。
>京都府都市計画課の本件の実務担当者は、「公開空地」の意味を単なるオープンスペースと解釈して認可したことを認めています。また、その解釈が間違いであったことも認めています。本件の審査時に、京阪が「公開空地」には単なるオープンスペースという意味が一般的に使われていると説明したことも認めています。
>>856
これでスクエアは現状のままでは済まなくなりました。
市議会の審議でスクエアの違法性が着実に明らかになって来ています。
八幡市の担当部長は、嘘の答弁をしたり、八幡市に関係する再質問に答えられなかったことは、行政が苦境に立っていることを物語っています。
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859
申込予定さん
-
860
匿名さん
↑
何の反論もできずに、それでも論点を逸らしたいという意図がありありですね。(笑)
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861
匿名さん
そんなことより853さん、詳しくお願いします。
コストコの噂は本当だったんですか!?
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862
申込予定さん
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863
匿名さん
>尼崎のコストコは土日になると周辺道路が大渋滞しており大変なことになっています。
>>853
あそこは京阪東ローズタウン美濃山第6地区です。ムサシとコストコで連日大渋滞でしょうね。
京阪は、スクエアに「児童の遊び場」を造らないわ(法令違反)、大渋滞を承知でコストコを
誘致するわですので、住民のための街づくりをしていないことは確かです。
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