物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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¥1,100(税込) |
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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704
匿名さん
まち掲示板の265以降の書き込みでマンションに関係してる書き込みは265だけで
それ以外は265以前のマンションのやり取りは他所でやれってものだからあながち間違ってもいないのではないですか?
いずれにしても住人がいるマンションを非難してるんだから返事をどう書かれてもしかたないのでは?
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705
匿名
話、少し戻ります。
是正を求めているのは、日陰さん自身なのに、いかにも行政がそれを求めているかのような書込みをしたのは何故ですか?
日陰さんの書込みは全てが嘘ではないようなのですが、一つの真実を拡大したり縮小したり、自分の解釈を付け加えて、それが公的に認められた規定事実であるかのように書込まれているので、どうも信用できません。
違法とか是正とか色々言ってますが、結局、現時点、日陰さんの主張で公的に認められているものって何も無いんですよね?
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706
匿名さん
705さんへ
>是正を求めているのは、日陰さん自身なのに、いかにも行政がそれを求めているかのような書込みをしたのは何故ですか?
京都府都市計画課の前実務担当者は平成20年4月には中庭は建築基準法第59条2項の「公開空地」であり、夜も開けるように是正を求めると言われていました。
本スレの(その1)の平成20年4月8日付次の書き込みがあります。
京都府庁に行って確認してきました。
スクエアの庭について、京都府庁側は、昼夜を問わず誰でもが自由に出入りできなければならないとのことでした。ところが、パンフレットには、夜間はセキュリティーを設けると有り、確認のため京都府庁と京阪が話し合いを行いました。
話し合いで京阪は、昼間についてはオープンスペースとして誰でも自由に出入りできることを認めているそうです。但し、夜間は閉鎖すると主張しているそうです。
これに対し京都府庁は、夜間も開放するよう指導しています。
この後、都市計画課の主張はコロコロ変わり、現在では,松島市議の質問の回答書に
>『「集合住宅における総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」と記載されているにもかかわらず、現況は公開空地となっていないため是正するよう求められている。』と記載しているのです。
>>684
この文面の意味を聞かれましたので687で
>行政の職務は、国民の権利利益を守ることですので、国民(被害者)から是正が求められていると捉えるのが自然でしょう。あなた方が部会ととっても一向に構いませんよ。
>>687
とレスしたのです。
>違法とか是正とか色々言ってますが、結局、現時点、日陰さんの主張で公的に認められているものって何も無いんですよね?
公的に認められているものは、京阪の事業計画(変更)の申請に対し、京都府都市計画課が、土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されています。(認可書番号…平成18年7月11日付京都府指令8都第191号)
因みに京阪は現在、事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地」にしていません。
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707
匿名さん
土地区画整理法施行規則に規定する公園と、あなたの定義する(ロ)「総合設計制度の公開空地等」とは、どこがどう違うのですか。
つまり、事業計画変更前の街区公園と、行政が許可した事業計画変更後の「公開空地等」とは、あなたの定義では、どこがどう違うのですか。
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708
匿名さん
707さんへ
私の定義などありません。全ては法令の条文に照らして説明しています。
本スレの132で本事業計画の概要について書き込んでいますのでご覧ください。一部抜粋します。
>スクエアが違法マンションか否かの決め手は、中庭が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しているかどうかです。
>イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。
>(ロ)は、地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。
>京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペース」でなければなりません。
その他本スレで種々の質問に答えていますのでそれを探してご覧ください。分からないことがあればご質問ください。
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709
匿名さん
変更前の街区公園と、変更後の公開空地等は、どこがどう違うのですか。
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710
匿名
関わらん方が良いよ。みんな。
京阪の息がかかっているとか言ってるだろ?
相手にしない方が良いよ。
夢の話をしてるんだから。
現在世界で生きてないんだから。
妄想病なんだから。
からかうのも辞めた方が良いよ。
触れちゃ駄目なタイプの人だ。
暴走中なんだから。
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711
匿名さん
もし、変更前の街区公園と、変更後の公開空地等が、まったく同じものだと考えておられるなら、事業計画を変更したり、それを許可したりする意味がないように思うのですが。
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712
匿名さん
709さんへ
平成9年に認可されている街区公園の設置をとりやめるためには、中庭が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しているかどうかです。
(イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。
(ロ)は、地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。
京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペース」でなければなりません。
京都府都市計画課が山田知事に提出した「伺い」書を引用します。
①街区公園の廃工
(変更前)1000㎡→(変更後)(公開空地5800㎡)
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713
第三者
書き込みを見ていて 一つ大きな問題と感じるのは
遊具のある公園計画が消滅させられたってとこかな。
問題全くないなら何故D棟は建物完成後一年半も経過しているのに入居していない?
京阪のステークホルダーとしては一刻も早い資金回収は当然だが 何をされてるのか。
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714
匿名さん
>因みに京阪は現在、事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地」にしていません。
というのも日陰さんの個人的な解釈であり、公的な判断によるものではありませんね。
>「集合住宅における総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」と
記載されているにもかかわらず、現況は公開空地となっていない。
というのも日陰さんの主張でしかなく、
その為に
>『是正するよう求められている。』
というのも是正を求めているのは行政ではなく日陰さん張本人であるならば
全て、日陰さんの一人芝居じゃないですか。
そもそも、部会という割には、複数人数の賛同を得た形跡もなくにポンポンと
個人的な判断で色んな事を書き込んでいるようですが、そんな部会って
組織としてどうなんですか?
ここで書かれているようにもしかして部会とは名ばかりで一人でやっているのですか?
個人が部会を名乗って色々と言っているのであれば「あゆみが丘」住人全体に対しても
背徳となりますよね。
中庭が合法かどうかが唯一の論点と主張する割には、八幡市の中傷や、入居率とか
駅までの距離とか批判の対象がぶれたりするのも、中傷できればなんでも良い
というような印象を受け、どうも信用なりません。
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715
匿名さん
714さんへ
あなたは本スレを全く読まずに書き込まれているようですね。
全くトンチンカンなことを書かれています。このようなことを書き込む意図は何ですか?
逃げないでその意図をレスしてくださいね。一応あなたの質問にお答えしますが。
>一.因みに京阪は現在、事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地」にしていません。
>というのも日陰さんの個人的な解釈であり、公的な判断によるものではありませんね。
全く違います。
6月の定例市議会の過去の議会中継の平成22年第2回定例会本会議録画映像の6月11日の松島市議の一般質問で見れます。八幡市のホームページの八幡市議会からダウンロードしてください。八幡市の担当部長が公開空地ではないと答弁しています。
>二.「集合住宅における総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」と記載されているにもかかわらず、現況は公開空地となっていない。というのも日陰さんの主張でしかなく、その為に 『是正するよう求められている。』 というのも是正を求めているのは行政ではなく日陰さん張本人であるならば 全て、日陰さんの一人芝居じゃないですか。
全く違います。
行政が、部会の主張だけを取り上げると思われますか?同じことを質問されますので、687で答えてあります。
>行政の職務は、国民の権利利益を守ることですので、国民(被害者)から是正が求められていると捉えるのが自然でしょう。あなた方が部会ととっても一向に構いませんよ。
>>687
>三.個人が部会を名乗って色々と言っているのであれば「あゆみが丘」住人全体に対しても 背徳となりますよね。
全くトンチンカンな指摘です。
部会が設立された経緯は本スレで何度も説明していますので探して読んでください。
あなた方が同じような事を何度も何度も質問されるので、いちいち部会で協議をして回答出来ませんので私が回答しているだけです。山田知事に対する告発状(説明要請)や京阪の社長に対する説明要請は、部会の世話役の連名で出しています。
あなたの最後の主張ですが、あなた方は、京阪に都合の悪い書き込みは全て部会が書き込んでいるという妄想に捉われられているようにも見えます。
反日陰さんが事実に反する情報を流されれば部会の世話役がその書き込みに反応することや購入検討者に参考となる情報を部会の世話役が情報を提供することがありますが、それが事実であれば中傷に当りません。
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716
匿名
自分の書き込みを擁護するのはちょっと。この掲示板にもルールあるんですけど。
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717
匿名
714さんの言う通りです。
それにつきます。
全て日陰はあたかも正論を述べている様に書き込むが、実質は利害関係者でありスクエア批判をしているだけの事。
訴え法的に取り下げられスクエアは適法で建設された。広告の中庭紹介の文言は詐欺だの言うが、結局適法でネットにもそのまま載っているし、スーモなどのサイトでも同じく載っている。それらを違法行為と言うなら載せれないのが普通。
誰もあなたを信用しないよ。
私は行政を信用します。
反対運動はよそでやれ。
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718
匿名さん
717さんへ
>私は行政を信用します。
何の根拠もなく抽象的な文言でお茶を濁そうとせず、1度位は法令の条文に照らして理路整然と反論されればいかがですか。ちょうどいいテーマがあります。あなたが行政を信用するのなら、下記の京都府都市計画課の本件の実務担当者の嘘についてあなたならどう反論しますか。
都市計画課の実務担当者は、松島市議の質問に対する回答文書において『街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したものであり、事業計画書に記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。』と、認可は土地区画整理法施行規則第9条第6項に対する、国土交通省による土地区画整理事業運用指針のただし書き(以下ただし書き)の(イ)で認可したと記述しています。
事実は、ただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。(認可書番号…平成18年7月11日付京都府指令8都第191号)
都市計画課の本件の実務担当者は松島市議に対する回答文書ではこの事実を否定しているのです。
都市計画課の実務担当者は松島市議に嘘を付いたのです。上記記載の内容が嘘である決定的な証拠は、スクエアの重要事項説明書にあります。重要事項説明書には『「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業」の事業計画及び基準の変更認可(平成18年7月11日付京都府指令8都第191号)にともない』とただし書きの(ロ)の適用により認可されたと明記されています。
この嘘は、6月の定例市議会の議事録にも残っていますので、京都府都市計画課が行った本事業計画の認可に至る過程がいかにデタラメであったかを示す証拠であり、本事業計画は無効である証拠となります。
もう1点
>広告の中庭紹介の文言は詐欺だの言うが、結局適法でネットにもそのまま載っているし
法令でネットやチラシに載せなくても良いことを載せていないだけであり、消費者は本スレ等を利用して、その裏に隠されているものを突き止めることが賢い買い方です。
都市計画課の実務担当者は、松島市議の質問に対する回答文書において『街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したものであり、事業計画書に記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。』と、認可は土地区画整理法施行規則第9条第6項に対する、国土交通省による土地区画整理事業運用指針のただし書き(以下ただし書き)の(イ)で認可したとの記述がありました。
事実は、ただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。(認可書番号…平成18年7月11日付京都府指令8都第191号)
都市計画課の本件の実務担当者は松島市議に対する回答文書ではこの事実を否定しているのです。
都市計画課の実務担当者は松島市議に嘘を付いたのです。上記記載の内容が嘘である決定的な証拠は、スクエアの重要事項説明書にあります。重要事項説明書には『「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業」の事業計画及び基準の変更認可(平成18年7月11日付京都府指令8都第191号)にともない』とただし書きの(ロ)の適用により認可されたと明記されています。
この嘘は、6月の定例市議会の議事録にも残っていますので、京都府都市計画課が行った本事業計画の認可に至る過程がいかにデタラメであったかを示す証拠であり、本事業計画は無効である証拠となります。
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719
カラフルパレッタD棟の謎
>結局はD棟は建ち、ついには販売開始をした。次は住人が契約し入居です。
>問題全くないなら何故D棟は建物完成後一年半も経過しているのに入居していない?
>D棟のカラフルパレッタは売り始めて2ヶ月になろうとしていますが未だ1件も入居していないようです。本当に売れたのですか?
>D棟は竣工から1年以上も経っていて、ようやく5月から売り出した物件で、即入居可のはずです。今は8月で夏休みに入っているのに未だに1戸も入居がないのはどうしてですかね。
>昨夜スクエアの前を通ったらD棟には1つも灯りが点いていませんでした。5月に売り出して即入居可のはずですので変ですね。
>D棟に未だに入居がないのは、D棟が街区公園予定地の上に建っていて、場合によってはD棟の一部を取り壊して前の事業計画通り街区公園を設置するよう是正が求められる可能性もあるので、このことで入居者と京阪が揉めていることも考えられます。
>ではなぜD棟にまだ入居されないのですか?とても気になります・・・
>D棟建って1年4ヶ月経っているのに、未だに入居がないのは不思議ですね。
>D棟販売開始して2ヶ月経っているのに、未だに入居がないのは不思議ですね。
>昨日午後9時ごろスクエアD棟の前を通ったが1つも灯りが点いていなかった。平成21年3月に竣工し、平成22年5月にD棟だけ特別にカラフルパレッタのネーミングで派手に売り出したのに1戸も入居していないのはかなり変ですね。普通夏休みに入れば引っ越しラッシュでしょ。
どうしてD棟に入居しないの?
京都府都市計画課が行った本事業計画の認可に至る過程がいかにデタラメであった。
⇒デタラメがバレてしまったで事業主も販売自粛していると考えます。
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720
匿名さん
714,716さんへ
D棟が建って1年半、販売開始して3ヶ月近く経つのに未だ入居しない理由を本気で説明してください。
納得いく説明であれば私もあなたと同じように行政を信用します。
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721
近辺住人
D棟の入居が始まれば、日陰の負けって事で良いのかな?日陰の反対がありD棟販売を自粛してて延びていたが、とうとう法的許可もあり売り始めた。次にまた日陰がごねる為、入居を自粛してるとして、次に入居が始まれば退けられたって言う事だろ。
建設も日陰は反対していたが結局退けられ建ったからな。
なんにせよ、今後がみものだな。入居が始まれば、さっさと諦めろよ。日陰。スクエア住人に迷惑かけてるぞ。
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722
匿名さん
↑
>D棟の入居が始まれば、日陰の負けって事で良いのかな?
そんな訳ないでしょう。既に売っているのですから。
あなた方は、違法建築はどこにでもあると言われているではないですか。
下記の問題がクリアーにされなければ本件の解決はありません。
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。ところが京阪は事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地」にしていません。
>>684
>京都府都市計画課が行った本事業計画の認可に至る過程がいかにデタラメであった。
>>719
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723
匿名さん
6月の定例市議会でスクエアの違法性について一般質問を行った松島市議のブログに、脅しとも取れる下記の書き込みがありました。
部会は事実に基づく証拠(松島市議も同じ証拠を入手されています)を基に書き込んでいるのに、「悪意のある書き込みを不用意にしている」と決め付けています。誰が圧力を掛けているか動向を見守っていきたいと思っています。
>ファインガーデンあゆみヶ丘の方が延々と悪意のある書き込みを不用意にしていることについてどう思われますか?反対意見は全て京阪サイト(何故、住友不動産ではないのか理解できませんが)と根拠もなく決め付けています。
>松島市議にも悪影響が及ぶことが懸念されます。
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724
714,716の代理人
714,716が逃げてしまったので代理で説明します。
D棟が建って1年半、販売開始して3ヶ月近く経つのに未だ入居しない理由は、
>ま、消費者もバカじゃないから環境が、評判がよくても買わない現実。売れない事実。
ハッキリ言って理由はこれ↑しかありません。
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725
匿名さん
業者側は形勢が不利になり、いよいよ松島市議の脅しに掛かりましたか。これは逆効果ですよ。
>>723
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726
匿名さん
市議への脅しは業者が相当窮地に陥っている証拠です。
何れは京都府議会でも取り上げられるしスクエア問題には目が離せません。
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727
匿名さん
スクエア住民による市議への脅しの書き込み
<松島市議のブログより>
>さて、昨日の僕のブログのコメントのところに、ファインガーデンスクエアの方(匿名でしたが)から、書き込みがありました。言われていることはわかりますが、僕には悪影響はないと思うのですが、いかがでしょうか。この24日に、京都府庁に行くことになっているのですが。
松島市議自身が悪影響と受け止め兼ねないような脅しの内容はどのようなのか気になります。
匿名の書き込みなのでその内容を是非公表して欲しいと思います。
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728
匿名さん
727さんへ
>匿名の書き込みなのでその内容を是非公表して欲しいと思います。
内容は723の赤字の文面だけだと思います。
今後、エスカレートするようでしたら、松島市議が脅迫の疑いありとして警察に送信者の特定を依頼されれば犯人が特定され、本件の背景が浮き彫りになると思います。
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729
匿名さん
脅しに見えるかな?意見でしょ。
これを大袈裟に脅しって主張するのが脅しですね。
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730
匿名
日陰って正直キモいよな。。
皆、相手すんな。
スルーした方が良いよ。
過去スルーしたら日陰凄く焦ってたろ?
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731
匿名さん
↑
>相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。
>論点を逸らせても逆効果ですよ。
の見本例です。
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732
匿名さん
松島市議のブログに書き込んだファインガーデンスクエアの方(匿名でしたが)が書き込んだ内容は、京阪関係者が書き込んだと言っているようなものです。スクエアの住民の中にも京阪関係者は沢山おられると思います。
一般論ですが、将来問題になるマンションを事業主の従業員に格安で売って、その代わり管理組合や自治会の役員をさせ、事業主の有利になりよう住民を誘導するという話を不動産の仕事をしていた人から聞きました。あゆみヶ丘にもこれと同じことがありましたのでスクエアにもあるのではと思います。
京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は京阪が個人施行者であり、京阪が事業計画通り(認可通り)施行していないこと及びあゆみヶ丘住民を騙したのも京阪であることから、抗議の主な対象は京阪であるのは当然です。
にも拘らず
>反対意見は全て京阪サイト(何故、住友不動産ではないのか理解できませんが)と根拠もなく決め付けています。
と書き込んでいます。
部会の根拠は、京阪が法令違反を犯しているという確かな証拠に基づいた資料ばかりなのに、それを「根拠もなく決め付けています。」と嘘を言っています。
このような嘘をスクエアの善良な住民が書き込むはずがありません。本件の責任は京阪が全て負うと住民に約束していると本スレで書き込んでありましたので、一般の住民が、わざわざ将来書き込み主が特定されるかも知れないというリスクを負ってまで、このような嘘の書き込みをするはずはありません。
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733
匿名
そういう事書くのやめたら?
まわりにアドバイスする人いないんですか?
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734
匿名さん
>一般論ですが、将来問題になるマンションを事業主の従業員に格安で売って、その代わり管理組合や
>自治会の役員をさせ、事業主の有利になりよう住民を誘導するという話を不動産の仕事をしていた人
>から聞きました。あゆみヶ丘にもこれと同じことがありましたのでスクエアにもあるのではと思いま
>す。
スクエアは管理組合・自治会ともに役員は部屋番号順の
持ち回り制になっていますので、事業主側の紐付き役員による
住民誘導は現状では非常に困難と思われます。
あゆみヶ丘の方はそういうことになっているのですね。
あゆみヶ丘のそういった内情を暴露されると、あゆみヶ丘の方の
評判がますます悪くなりますよ...。
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735
匿名さん
↑
>スクエアは管理組合・自治会ともに役員は部屋番号順の持ち回り制になっていますので
自治会の会長や管理組合の理事長の任務は、人によって向き不向きがありますので、自治会の会長は立候補することになっているはずです。管理組合の理事長は、理事の互選により選任することになっているはずです。あゆみヶ丘もスクエアも京阪が事業主ですので、自治会や管理組合の選任規約は同じだと思います。
あゆみヶ丘は、自治会の班長及び管理組合の理事は、2年目からは部屋番号順の持ち回り制になっています。
京阪の違法行為に対して、自治会及び管理組合が実際は、どのような活動をされているのかは分かりませんが。
京阪関係者と思しきスクエアの住人が、松島市議のブログに脅しとも取れる嘘の書き込みをしたことを棚に上げて
>あゆみヶ丘の方の評判がますます悪くなりますよ...。
と話をすり替えていてはスクエアの評判がますます悪くなりますよ。
-
736
匿名
-
737
匿名さん
↑
このようなやりとりになる元凶は、京阪がスクエアを事業計画通り(認可通り)施行していないことに尽きるのに、あなたのような書き込みをする人達はどうして、この元凶について正々堂々と真正面から答えようとしないのですか?
中庭は恒久的に一般開放が担保されている、街区公園の代替「地」になっているのか?
中庭は遊具や運動広場のある子供達の遊び場になっているのか?
スクエアは、京阪に上記の問題点に対して法令の条文に照らしてキチンとした説明を受けているのですか?このことはあゆみヶ丘のみならず近隣住民にも関係のあることです。
-
738
匿名さん
778 名前: 近畿人 投稿日: 2010/08/21(土) 12:42:16 ID:NH2nPnaw [ 202-71-92-246.ap-w01.canvas.ne.jp ]
松井山手駅から徒歩9分にあるファインガーデンスクエアの情報ですが、
その中庭は、街区公園の代替地として一般開放するために「公開空地」に
することで認可されています。
実際は「公開空地」になっていません。このことが今、八幡市議会で問
題になっています。
このことは、6月の定例市議会の過去の議会中継の平成22年第2回定例会
本会議録画映像の6月11日の松島市議の一般質問で見れます。八幡市のホー
ムページの八幡市議会からダウンロードしてください。
779 名前: 近畿人 投稿日: 2010/08/21(土) 14:05:08 ID:OdwVcsdw [ 58-188-158-212.eonet.ne.jp ]
>>778
こっちに来るな。よそでやれ。
780 名前: 近畿人 投稿日: 2010/08/21(土) 15:01:11 ID:7Y3BnVrw [ pw126228077242.24.tik.panda-world.ne.jp ]
>>778
お前、噂の奴だろ。
こっちに来るな。
勝手にやってろ。
山手幹線沿いのコンビニっていつできるかご存知の方いらっしゃいますか?
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「松井山手って」PART12より ちょっとワロタ。嫌われっぷりが半端じゃない
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739
匿名さん
↑
688さんと違ってサーバー名を入れていますね。少しは学習してますね。
>>688
このような論点逸らしをしても何の意味もありません。あなたが揶揄したことに対する事実が明らかになるだけですよ。
>(1)は「松井山手って」のスレに日陰様がテスト投稿してみるとわかりますよね。
>>698
>是非、「松井山手ってスレ」に「日陰テスト」というタイトルで投稿を!
>canvas.ne.jpと表示されることを知らしめてください!
>>699
この書き込みは反日陰さんかも知れないですが、事実をお見せすることともう1度情報提供することも悪くはないとこちらで判断してテスト投稿したのであって、京阪関係者の息のかかっている掲示板ではこのような反応があるのは分かってやったのです。
その当時は京阪がまさか事業計画通り施行していないとは思わなかったので、「松井山手って」でも中庭は「公開空地」であるとの情報を提供したのです。削除の番号を見ても分かるように最初は普通のやり取りであったものが急に「公開空地」の京阪に都合の悪い書き込みだけ削除されたのでこれはおかしいと気付いたのです。(他人の書き込みも削除されています。)今も、京阪に都合の悪くない書き込みは残っています。京阪の息が掛かっているというのはこう言う意味です。昨日の書き込みは削除基準に抵触していませんが、これが削除されるかされないかテスト中です。
688さん等が「松井山手って」をパトロールされているのですから、あのような書き込みをして来るのは織り込み済みです。待ち構えているのですからあのような書き込みがない方がおかしいでしょう。
スクエアは違法マンションとの指摘に対してあなた方「反日陰さん」が法令の条文に照らして理路整然と反論しない限り本件は解決しませんし、購入検討者は安心して買えないと思います。がんばって反論してください。
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740
匿名
みんな、ほっておけって!
きちがってるんだからさ。
普通の人間が見れば日陰の異常さが分かるし、誰も鵜呑みにしないよ。
スルースルー。
検討者の方もスクエア住人版で質問してね。
ここは見ての通り尋常じゃない方に荒らされてますから。
そして、この私の書き込みの信用を無くす為に京阪関係者だの自作自演するだのと返信してくると思いますが私はスルーします。
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741
匿名さん
↑
スルーしろ→何か突けると思って書き込んで来るが3回ほど突いてダメだとなると逃げる→スルーしろ。の繰り返しになっていますよ。
反日陰さんの幼稚でナンセンスな論点逸らしと、スクエアが違法マンションとの指摘に反日陰さんは一切法令の条文に照らして理路整然と反論できないことが購入検討者に十分に伝わりました。
反日陰さんは今度こそ、幼稚でナンセンスな論点逸らしはお互い時間の無駄ですので一切止めてくださいね。
-
742
匿名
-
743
匿名さん
>>お互い時間の無駄ですので一切止めてくださいね。
スルーしろって事みたいだよ。皆さん。
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744
匿名さん
>スルースルー。
>>740
742、743の反日陰さんの書き込みが無駄なんです。
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745
匿名さん
スクエアについての進展状況について報告します。
京阪は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の事業計画書(変更)において、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省による土地区画整理事業運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。
行政は、「公開空地」には「単なるオープンスペース」という意味はないことを認めましたので、中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。
京阪は、公園予定地をスクエアの土地に取り込み、580戸の建設戸数を630戸に増やし、その代わり中庭を「公開空地」にするとの事業計画を申請し、認可されたのですから、京阪は中庭を「公開空地」にせず、今のまま頬かぶりをして本件を終わらせることは法的に出来ません。
公開空地の条件は、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないことです。
それから、中庭は、街区公園の代替「地」ですので、重要事項説明書は、中庭を「幼児の遊び場」から「児童の遊び場」に改訂しなければなりません。
我国は、法治国家ですので、京阪がデタラメな事業計画書を申請したことに対して、京阪が知らん顔はできません。今後は、スクエアをどのようにすれば適法になるかが検討されることになると思います。
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746
匿名さん
>行政は、「公開空地」には「単なるオープンスペース」という意味はないことを認めました・・・
となると今のエントランスを全て崩したとしても公開空地の条件の1つである1/8以上道路に接することにはならない。そうするとA~D棟のいずれかの建屋を潰しかない。やはり、未だに入居していないD棟は潰される運命なのでしょうか。デタラメな事業計画書を申請した頬被りの京阪の動向に注目しましょう。
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747
サラリーマンさん
「カラフルパレッタ」を売り出しても入居が進まない理由はそれでしたか。
一体どうされるんでしょうね。京阪と住友は。
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748
匿名さん
不動産のプロが「公開空地」を単なるオープンスペースという意味で一般的に使われていると嘘を付いて、違法マンションとの指摘を交わそうとしたことは許せないことです。
京阪は、金儲けの視点のみで行った違法行為について、市議会で問題になっているにも拘わらず、何の釈明もせず、ただひたすら頬かぶりを続けているのは、企業として脆弱性を露呈しています。
京阪が掲げている経営理念の「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」 は偽りの看板だったということですね。
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749
匿名さん
京阪は、総合的設計制度の適用による一団地認定を受けることと街区公園の設置を取り止めて将来市有地となるべき街区公園の予定地をスクエアの敷地に取り込むことにより、最初の事業計画の建設戸数である580戸から630戸に建設戸数を増やしています。
京阪は、この建設戸数を増やした見返りとして、土地区画整理法施行規則第9条第6項の規定に従い法的手続きが必要です。
即ち、京阪は、スクエアの中庭を「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にしなければなりません。しかし、京阪は、中庭を「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にしていません。
中庭は、街区公園(児童公園)の代替「地」ですので、前の街区公園に予定されていた運動遊戯施設を設置しなければ、中庭は、前の事業計画の街区公園の代替機能があるとは言えません。また、京阪は、重要事項説明書において、中庭は「幼児の遊び場」と規定していますが、「幼児の遊び場」が児童公園の代替「地」となり得ないことは自明の理です。
以上の事実からして、京阪は、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反を犯していると言えますが、京阪は、スクエアは違法マンションとの指摘に対して何の釈明もせず、八幡市議会で本件が審議されているにも拘わらず、なおも頬かぶりを決め込んでいます。頬かぶりを決め込んでいれば処罰を免れれると言うことはありません。
京阪がこのことに対して、スクエアの購入検討者や購入者及びあゆみヶ丘の買主に対して、売主としての説明責任を果たさず、ひたすら頬かぶりを続けることは、民法第1条第2項(信義則)違反をも犯していることになります。
京阪がまず行うべき事とは、京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は違法との指摘に対して、企業としての説明責任を果たさなければなりません。
上記の指摘に対して、京阪本社、マンションギャラリーのスクエア販売員、反日陰さんの、法令の条文に照らした理路整然とした反論をお待ちしています。
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750
匿名
さぁ書き込み禁止がとけたぜ。
張り切っていこう。
寂しかったよ日陰さん。
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751
買いたいけど買えない人
-
752
入居予定さん
相手にするなって。返信ほしさに日陰自作自演してんだからさ。D棟入居して焦ってんだからさ。
と、言う事で私はこれよりまたスルーします。
さよなら。
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753
匿名さん
7 50~752の反日陰さん!
しばらく考えていたが、スクエアは違法マンションとの具体的な指摘に対し、どうしても法令の条文に照らして理路整然と反論できないので、やっぱり幼稚でナンセンスな論点逸らしをしておこうと言うことですね。
>京阪本社、マンションギャラリーのスクエア販売員、反日陰さんの、法令の条文に照らした理路整然とした反論をお待ちしています。
>>749
-
754
買いたいけど買えない人
>753
751です。
この掲示板はもともとスクエア検討者のためにあって、法的根拠もなく勝手に違法マンションと決め付け検討者及び住民、その他関係者を混乱させ最大の論点逸らしをしているのは日陰対策部会の書き込みです。
何年も同じ発言を繰り返しちょっとでも注意すると「法的根拠をどうのこうの・・・・」
念のため私はC棟住民ですが、念のため京阪関係者ではありませんし別に京阪、住友不動産の味方をするわけでもありません。
私は日陰対策部会の主張が間違っているとは言ってません。もし違法と判断されれば事業主と行政、両者の責任で適法になるようにするべきです。
現在八幡市議会の指摘で京都府も調査をしているようですから・・・・・
ただ日陰対策部会が長期間に渡って掲示板のみで訳のわからあなあい書き込みをするというプロセスがおかしいのです。
裁判をするなり、行政に相談するなり、事業主に交渉するなり現実社会で活動して下さい。
もう一度書きますがこの掲示板で最大の論点逸らしをしているのは日陰対策部会なのです。
お決まりのスクエアが「適法ということを法的に・・・・」という返信はいりませんし私は法律にも詳しくありません。
あしからず!では日陰対策部会の益々のご発展をお祈りして終わらせて頂きます。
以上
-
755
匿名
>スクエアについての進展状況について報告します。
報告いりませんって。
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756
匿名さん
No.754 by 買いたいけど買えない人 さんへ
>私はC棟住民ですが
買いたいけど買えない人が何故C棟の住民なんですか?あなたがあゆみヶ丘のC棟にお住まいの方なら辻褄が合うのですが。
>ただ日陰対策部会が長期間に渡って掲示板のみで訳のわからあなあい書き込みをするというプロセスがおかしいのです。
この主張は間違いです。部会は仮処分裁判もしていますし、これに対して何度も書き込みがありますので、その都度説明していますが、590でも説明しています。
>>590
部会は、京阪にも行政にも説明要請をしており、得られた情報を本スレで報告しているのです。その結果、八幡市議会でも審議されることになったのです。
>私は日陰対策部会の主張が間違っているとは言ってません。
最近までは間違っているとの指摘だったのですが、何度も説明することにより反日陰さんの認識も変わってきたのです。
>もし違法と判断されれば事業主と行政、両者の責任で適法になるようにするべきです。
京阪は事業計画通り(認可通り)施行していないことは誰が見ても明らかですので、適法になるようにするしかありません。
これに関して、スクエアの住民は関係ないとはならないと思います。違法マンションを売りつけられたと思われるのであれば管理組合は、適法になるよう京阪に要求されるべきです。
スクエアを適法にするのに、前の事業計画通り街区公園を設置して、中庭をスクエアの専用庭する解決策もあります。
部会が本スレで指摘することに対して、幼稚でナンセンスな論点逸らしで返すのは無駄だと言っているのです。
本スレで指摘されたことは、京阪が勇気を持って本スレの「業者の方へ」にある
>業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。
を実行すれば、この問題は本スレ上でとっくの昔にケリがついています。
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757
匿名
正しいはずの日陰がなんでアクセス禁止になったのですか?
教えてください。
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758
匿名さん
↑
>論点を逸らせても逆効果ですよ。
>京阪本社、マンションギャラリーのスクエア販売員、反日陰さんの、法令の条文に照らした理路整然とした反論をお待ちしています。
>>749
-
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759
匿名さん
日陰のアクセス禁止
って、一体これで何回目???
自分で立てたスレッドでアクセス禁止とは、あっぱれやな。
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760
匿名
よく チェックして 熱心やね〜 何の為でしょうね (笑)
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761
匿名さん
759さんへ
>自分で立てたスレッドでアクセス禁止とは、あっぱれやな。
どこの期間がアクセス禁止の期間ですか?
あなたはどうしてそのような情報を知る立場にあるのですか?
いい加減なことを書き込んで論点逸らしをするのは逆効果ですよ。
大企業が法令違反を犯したとなると、このような論点逸らしでうやむやにしようとしてもそうはいきません。
あなたが京阪の代わりに法令の条文に照らした理路整然とした反論をされればいかがですか?
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762
入居予定さん
皆さん、日陰の相手しない方が良いのでは?
ほとんどの方が、もうスルーしてますよ。
私もその一人ですが、また日陰を喜ばすのが気に入らないのでアドバイスで書き込みました。これを最後に相手にしません。会話されたくもないので返信しないで下さい。
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763
匿名さん
↑
>京阪本社、マンションギャラリーのスクエア販売員、反日陰さんの、法令の条文に照らした理路整然とした反論をお待ちしています。
>>749
反論できず、また一人逃げましたね。762さん さようなら!
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764
行政
-
765
匿名さん
市議会で京阪の違法性が指摘されてもなお説明責任を果たさず頬かぶりを決め込んでいるというのは、京阪のコーポレート・ガバナンスの欠如を露呈しています。
違法性を指摘され釈明ができないのであれば、法令違反を犯したことを謝罪し、スクエアが適法になるよう即座に行動をするのが大企業のあるべき姿だと思います。
中庭は前の街区公園の代替「地」であることは動かし難い事実ですので、中庭に遊具や運動広場が設置され、スクエアの子供達や近隣の子供達が自由闊達に遊んでいる姿がない間は、スクエアは違法マンションということになります。
-
766
ビギナーさん
↑
ばかか?
違法にならない限り違法マンションじゃないの。
行政の了解を得ている限り適法マンション。
違法を勝ち取ってから違法マンションと言うべき。
ただの言いがかり。恥ずかしいと思え。陰湿な事ばかりすんなよ。情けない奴め。D棟入居おめでとう!
お前、焦ってんだろ?この間までもめてるからD棟入居出来ないん言ってたのにな。
お前の負けなんだよ。カスが。
-
767
匿名さん
↑
>行政の了解を得ている限り適法マンション。
このような幼稚な認識は論外ですね。
京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 行政は、中庭を「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にすることを条件に認可したのですが、京阪は、中庭を「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にしていないのですから、行政の了解を得ている訳ではありません。
あなたがスクエアは適法と主張するのなら、「児童の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのか答えてください。中庭が恒久的に一般開放が担保されており、児童公園と同等の機能があると証明できなければ、京阪は事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、この点1つ取っても違法でしょう。
766さん 能書きは結構ですので、法令の条文に照らして理路整然と説明してください。
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768
購入検討中さん
-
769
匿名さん
(その2)の981に
>もう残りわずかですね。
の書き込みがあり
(その2)の982に
>↑とんでもない
>約250戸は空です。
の書き込みがありました。
業者側はどうして981のような見え透いた嘘の書き込みをするのですかね。
A~C棟の1~3階は外から見てもほとんど入っていないし、F棟は半分以下だし、D棟も1戸、夜灯りが点いていますが生活感が感じられません。
それでも業者側は
>祝D棟入居開始♪
>>751
の書き込みをしてきます。
D棟が建って1年半以上、販売開始して3ヶ月以上近く経っているのですから、普通のマンションならほとんどが埋まっています。
最近の消費者は馬鹿ではありませんので、業者側の嘘に騙されることはありません。
土地区画法整理法施行規則第9条第6項に、施行地区に公園を設置することが明記されており、その公園の設置を取り止めるのは、中庭を「「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にしなければなりません。
京阪はこの問題をクリアーにしなければなりませんし、「幼児の遊び場」がどうして街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのかの指摘に対して、答えなければなりません。
580戸の建設戸数を、街区公園の設置を取り止めその敷地をスクエアの土地に取り込むことにより、建設戸数を630戸に増やしておいて、その見返りとしてしなければならないことをしていないのですから、このような不正が許される訳はありません。
京阪本社は頬かぶりをし、スクエアの営業員は必死で論点逸らしをされているいるように見えますが、全く逆効果になっています。
京阪の経営陣は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業において不正を行った事に対し、何故このような事になってしまったかを冷静に見直し、法令遵守をすることが唯一の解決方法である事に気が付かなければと思います。
行政も政治家も大企業も物事をキチンと解決しようとせずうやむやにし、庶民も泣き寝入りしてしまう日本人の体質が、現在の日本の地位の低下の原因の一つになっているような気がします。
、
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770
匿名
営業さんも先の見えない仕事に 鬱に なっちゃいますから 書き込みぐらいさせてあげましょう
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771
ビギナーさん
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772
匿名
やっぱり鬱 ですね
日陰さんとは一切関係ありません 私はあの方の文が長いのであまり好きではありませんし
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773
匿名
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774
八幡市民
あと一週間
スクエア住民は勿論、周辺住民、日陰、反日陰、業者・・・等々
みんなが注目する日
14日は不正を暴く市議会です。
今度はどのような新事実が明らかになるか?
14日が待ち遠しい
京阪関係者はハラハラドキドキでしょうなぁ
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775
匿名
たいして気にしちゃいないでしょ。
議題はそれだけじゃないんですから。
ところで違法マンションになったらどうなるんですか。他にも違法なマンションはたくさんありますが、取り壊しにはほとんどなってません。
賠償金でもでるんですかね。
しかしここは値引き少ないね。できてかなりたつのに住友・京阪はのんびり売ってる。なんやかんやいうても少しずつ少しずつは確かに売れてるからかな。
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776
匿名さん
>ところで違法マンションになったらどうなるんですか。他にも違法なマンションはたくさんありますが、取り壊しにはほとんどなってません。
>>775
京阪の法令違反の手口が新聞等で全国に知れ渡れば、京阪のイメージダウンは計り知れないでしょう。
建物の全てを取り壊す必要はありません。違法部分は取り壊して、中庭に遊具と運動広場を設置し、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にすれば良いのです。
775さんは法令違反を犯してどこが悪いというような口振りですが、犯罪を肯定する人が増えれば、この日本は益々三流国になり下がっていきますね。
-
777
匿名
何を考えてるかわかりませんがこの国はすでに三流国でしょ。
いまさら何を言ってんだか。
ちなみに京阪だけでなく住友もでしょ。
なぜ京阪だけを目の敵にしてるのでしょうか。
部分的に取り壊しっていうのはどういうふうにやるのでしょうか。
教えて下さい。D・Fのどの部分を壊すのですかぁ。
いいかげん現実の世界で生きたほうがいいですよ。
いつかはこの掲示板も終わるのですから。いまのうちに
リハビリしておきましょう。くれぐれも変な事件を起こさないで
下さいね。あゆみが丘の評判まで悪くなってしまいますから。
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778
匿名さん
美濃山小学校での下校時の子供たちの会話
「どこに住んでるの」
「スクエアやで」
「え~、まさかあの違法マンションに住んでんの」
となっちゃいます。
>ところで違法マンションになったらどうなるんですか。
ほんまに775さんは脳天気やな
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779
匿名
違法マンションなんて世の中に吐いて捨てるほどたくさんある。
小学生の会話
どこに住んでるの?あゆみヶ丘。
日陰が住んでるとこじゃん。大丈夫???
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780
匿名さん
777さんへ
>部分的に取り壊しっていうのはどういうふうにやるのでしょうか。
タヌキの森のマンションでは違法マンションとの最高裁の判決が出、全面解体になる可能性もあり得るということですので、スクエアを適法にするための一部取り壊しは現実社会であり得ることです。
京阪は、「伺い」書にある提供公園配置計画案通り施行していないのですから、この通りに是正するよう求められることは十分現実社会であり得ることです。
あなたは、日本は三流国であると言ってみたり、京阪の違法行為を容認されているようですが、あなたは、一国民が出来ることとして、いくら大企業であっても不正行為は許せないという気持は持てないのでしょうか?
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781
ビギナーさん
皆、日陰相手すんなって!趣味に付き合ったら喜ぶだけだよ?スクエア着々と入居してんだから、放っておけば良いんだよ。完売なってから、からかってやれば良い。それまで無視。皆、時間もったいないよ?日陰の相手して時間潰すの。荒らしはスルーですよ!
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782
匿名
↑無意味な投稿のあなたが荒らしやと思うが
第一あんたがスルーしてへんやん
お仕事お疲れさん
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783
匿名
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784
匿名
なんで違法でも取り壊されないマンションがあるんですか?
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785
匿名さん
スルーできない気になる人々と日陰と愉快な仲間たちw
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786
マンコミュファンさん
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787
匿名さん
783さんへ
京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は京阪が個人施行者です。住友不動産も一枚噛んでいるとは思いますが、事業計画通り(認可通り)施行していない京阪が責任を負わなければなりません。
784さんへ
取り壊さなければならないほどのマンション自体ほとんどないのではないですか。タヌキの森のマンションなんかは取り壊すしか他に方法が無いでしょうね。普通は是正すれば適法になるのではないですか。いずれにしても適法になるよう是正しないといつまでも違法マンションとのレッテルを張られることになります。
京阪は、スクエアを違法マンションのまま放っておくことは出来ないでしょう。客観的に見て適法と見られるように是正するしかないと思います。
781さんへ
スルーしろ!を論点逸らしの手段に使わないように。
>あなたは、一国民が出来ることとして、いくら大企業であっても不正行為は許せないという気持は持てないのでしょうか?
に答えてから黙ってスルーしてください。
-
788
購入検討中さん
>>京阪は、スクエアを違法マンションのまま放っておくことは出来ないでしょう。
だから、違法マンションじゃないだろ。分からない奴だな。小学生でも理解出来るぞ。
違法マンション呼ばわりしてるのは利害関係者のお前だけ。国は適法と認めてるの。頭わるいのか?おまいさん。
「俺は違法マンションだと思っています。」と書くんだぞ。普通は。分かったか?
お前は単なる一国民なんだぞ?裁判官のつもりか?
分かったか?次からは今言った事ちゃんと理解して、「思います。」と書くんだぞ。思いますと決めつけは日本語として同じじゃないんだぞ。じゃ〜、今日は帰れ。
-
789
匿名さん
788さんへ
>国は適法と認めてるの。
関係法令の条文に何の問題がない場合において「国は適法と認めている」と言えるのです。
京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、土地区画整理法施行規則第9条第6項に違反しています。
その理由は、本法令の条文により、中庭は「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければスクエアは適法とは言えません。行政は、中庭は「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でないことを認めています。また、京阪も、中庭は「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でないことを認めています。
更に京阪は、山田知事が本事業計画を認可した基となったの「伺い」書にある提供公園配置計画案通り施行していません。
更に言うならば、重要事項説明書に、街区公園(児童公園)の代替「地」を「幼児の遊び場」と規定していることは、宅地建物取引業法第47条の「現在若しくは将来の利用の制限」において「不実のことを告げる行為」に当ると判断できるので、宅建法違反の疑いもあります。
また、京阪は、将来市有地となるべき公園予定地をスクエアの敷地に取り込んで、建設戸数を580戸から630戸に増やしておいて、中庭を街区公園と同じように、恒久的に一般開放を担保していないことも問題です。
788さん! これでもスクエアは適法と主張しますか?
社会常識として「児童の遊び場」のない地区が「健全な市街地」と言えるのですか?
あなたは、その地区に「児童の遊び場」がないためにその地区の子供達が、車が頻繁に通る道路を横切って他の公園に遊びに行き、その往き帰りに事故に遭った場合、事故の原因が飛び出しによるものとしても、全ての責任はその子供にあると思われますか?「児童の遊び場」を造らなかったことにも原因があるとの世論が湧き上がるとは思われませんか?
-
790
サラリーマンさん
789さんへ。
「行政は、、、、、認めています。」
誰の、何時の、発言ですかあるいは文書ですか。
-
791
匿名さん
↑
6月の八幡市の定例市議会において八幡市の担当部長は、「公開空地」には単なるオープンスペースとの広義の意味もあると答弁したことに対して、その後の追及により、京都府都市計画課の本件の実務担当者は、「公開空地」とは総合設計制度によるオープンスペースしかないことを認めました。
-
792
サラリーマンさん
「総合設計制度の公開空地等」のなかには、いくつかの自治体で、中庭を含めていますね。
それと、
「公開空地等」と「公開空地」は、どう違うのですか。
-
793
匿名さん
↑
公開空地の条件は、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないことです。それと一般開放が恒久的に担保されていることです。
「公開空地等」の定義はインターネットで見てください。
大阪府総合設計許可取扱要綱に中庭のことが記載されていましたので見てください。
-
794
サラリーマンさん
「総合設計制度の公開空地等」のなかに、中庭を含めている自治体がありますね。
長崎市、名古屋市、高松市、札幌市、神戸市、小田原市、平塚市、岡山市。
なぜ、これらの自治体で認められているのに、八幡市では認められないんですか。
-
795
匿名さん
↑
「総合設計制度の公開空地等」のなかに、中庭を含めている自治体がありますが、基本的な考え方はどこの自治体も変わりません。
公開空地の条件は、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないこと、それと一般開放が恒久的に担保されていることが基本です。
スクエアの中庭の場合は、街区公園の代替「地」ですので街区公園の代替機能が必要です。
それから各自治体の「公開空地」の要綱を見れば分かりますが、「公開空地」の指定を受けるには種々の手続きが必要です。八幡市はこれらの手続きをしていないのが問題です。
-
796
申込予定さん
歩みが丘マンションは違法マンション。
なぜなら、俺がそう思うから。
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797
サラリーマンさん
京都府の許可を受けたのではないですか。
それと、
変更前の「街区公園」と、変更後の「公開空地等」は、どこがどう違うのですか。
-
798
サラリーマンさん
795さんへ。
「基本的な考え方」とは何ですか。
「公開空地等」のなかに、中庭を含めている自治体があるのですから、八幡市も「公開空地等」のなかに、中庭を含めて解釈しても、問題ないですね。
-
799
匿名さん
797=798さんへ
京阪は認可通り施行していないことが問題なのです。
>>745
また、京阪は中庭を、山田知事が本事業計画を認可した基となったの「伺い」書にある提供公園配置計画案通り施行していません。
>>789
変更前の街区公園は運動遊戯施設費・植栽費が1,700万円計上されていましたので、変更後の街区公園の代替機能としての中庭も運動遊戯施設のある、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。
「公開空地」の基本的な考え方とは、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないこと、それと一般開放が恒久的に担保されていることです。
あなたが言われている意味が良く分かりませんが、とにかく、スクエアの中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」であり、且つ、前の事業計画にあった街区公園の代替「地」としての機能がなければなりません。
-
800
サラリーマンさん
あなたの主張は、中庭を街区公園にせよ、ということですか。
街区公園と公開空地等は、違いますよ。
決定的な違いは、民法上の所有権ですよ。
街区公園の所有権者は、八幡市です。
中庭すなわち、公開空地等の所有権者は、購入者です。
土地登記簿を見てください。
事業主から購入者に変更されています。
購入者の、日常生活に配慮するのは、当然ではないですか。
-
801
サラリーマンさん
これで終わりますが、私は、公開空地等のなかに、中庭を含めて解釈すれば、問題ないと思います。
これからも、なにか新しい情報があれば、書き込んでください。
-
802
匿名さん
800=801さんへ
「中庭を街区公園にせよ」とは言っていません。
前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止める代わりに、認可の条件である「街区区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」通りに、中庭を街区公園の代替「地」にしなければならないと言っているのです。
>>132
将来市有地となるはずであった街区公園の予定地をスクエアの土地に取り込み、建設戸数を580戸から630戸に増やしたのですから、事業計画通り(認可通り)中庭を街区公園の代替「地」にするのは当然のことだと思います。
中庭を「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にし、街区公園の代替機能を持たせれば、スクエアは適法になると考えています。ただし、区分所有権は住民にありますが、中庭は恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。
-
803
申込予定さん
-
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