物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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293
匿名さん
↑
部会の書き込みではありませんが、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画の中に、この付近は、「大部分が丘陵の山林であり、谷筋には池及び耕作地と、それらの放棄されたものが分布していると記載されています。
いずれにしても、山あり谷あり川あり、池ありの荒れ地を造成し、それぞれのマンションを建てたということです。詳しくは国土地理院から昔の地図を取り寄せてし調べてください。
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294
匿名さん
>京阪は、中庭を「公開空地」にせず、遊具や運動広場も設置しなかった結果、
>スクエアの子供が遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くために、交通
>頻繁な前面道路を横断し、その時に事故に遭ったとしたら、その責任は京阪にあります。
責任はない。
(理由)
因果関係どころか条件関係も認められない。
以上
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295
周辺住民さん
292
>リンク先みたらパークの敷地も水色になってるんですがこれについてはどう思われてますか?
スクエアの敷地が元々大きな大きな池だったのにビックリしました。パークに比べれば巨大な池ですね。
中庭の大部分と、A棟、B棟、C棟、E棟の敷地をすべてを丸飲みするくらいの大きな池です。
池を埋立てた用地は陥没など絶対に起こらないのでしょうか。
中庭で幼児が遊んでいて陥没したところに生き埋めなど起こらないか心配です。
もし現実にそのような事が起こったら責任元はどこになるでしょうか?
(京阪?、それとも、スクエア管理組合?)
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296
匿名さん
294さんへ
一街区には、児童が安全に遊べる街区公園の設置が法令で定められています。京阪はスクエアに児童の遊び場を設置していません。明らかに土地区画整理法違反です。児童の遊び場がないために、スクエアの子供達が遊具や運動広場のある他の街区公園の行き帰りに事故に遭った場合、法令に違反してスクエアに児童の遊び場を設置しなかった京阪の責任は明らかです。
京阪がスクエアに児童の遊び場を設置しなかったためにスクエアの子供が遊具や運動広場のある他の街区公園に遊びに行くことを余儀なくされて生じた事故は、京阪の法令違反と事故とは因果関係があります。条件関係もしかりです。
スクエアに街区公園(児童の遊び場)があるのに、スクエアの子供が遊具や運動広場のある他の街区公園に遊びに行っての事故であれば、因果関係も条件関係も認められないと言えますが。
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297
匿名さん
>294
その理論はさすがに無理がないかい?
普通に考えても言いがかりににしか聞こえないよ。
それを理解された上であえて挑発的な書き込みをされていると思うのですが、万が一にも本気でそう思っているのなら、世間一般の常識から逸脱しているということを認識されたほうがよいかと。
余計なお世話かもしれませんが、老婆心ながら。
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298
297
間違えた。
294宛ての書き込みではなく、296宛てでした。
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299
匿名
295さん
心配されてるみたいですが293さんの書き込みによると池だけでなくそれぞれ山あり谷ありの土地を埋め立てとありますから
それぞれのマンション、戸建てで起きうることかもしれませんよ?
そもそも「幼児が生き埋めにならないか心配です。」とか本当に心配してるんですか?
その後の記述を見ると面白半分の冷やかしだとしか思えないんですが?
そういう一線超えてる書き込みは嫌な雰囲気になりますから控えましょう。
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300
匿名さん
294、297さんへ
>一街区には、児童が安全に遊べる街区公園の設置が法令で定められています。京阪はスクエアに児童の遊び場を設置していません。明らかに土地区画整理法違反です。
についてはどう思われているのですか?反日陰さんはこのことには法令の条文に照らして理路整然とした反論が未だにありませんので、294さん297さん是非反論してください。
もし、事故が起こった場合、新聞等で報道されることになりますが、その論調は、事故に遭った子供に責任があり、法令に違反して街区公園(児童の遊び場)を設置しなかった京阪には責任はないとの論調になると主張されているのですか?
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301
匿名
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302
匿名さん
市議会で取り上げられていることをこのような書き込みで論点逸らしをしてもダメです。
294さん297さん、300に反論してください。
>>300
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303
匿名さん
>>302さん
八幡市議会のいつの議事録にその旨の記載がありますか?
八幡市議会の議事録の検索機能で「スクエア」,「京阪」で
検索をかけても出てきません。
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304
匿名さん
↑
6月の定例市議会の議事録は9月上旬に八幡市のホームページに載ります。
因みに録画は8月1日放映予定です。詳しくは議会事務局に聞いてください。
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305
匿名
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306
匿名さん
先日見てきました。いいところじゃないの。
住んでいる人たちが満足しているんなら、もうそれでいいんじゃない。
このスレ閉鎖してもいいような、そして新しく日陰くんなしの本当の検討スレを
たてたら?
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307
匿名さん
>住んでいる人たちが満足しているんなら、もうそれでいいんじゃない。
>>306
管理組合や自治会にしたらそういう訳にはいきません。管理組合や自治会は、問題があれば解決しなければなりません。
そこで、スクエアの管理組合、自治会の役員の方にお聞きします。
管理組合にお聞きしますが、現時点では、中庭は、街区公園の代替「地」ということになっており、管理組合が管理することになっています。前の事業計画にあった街区公園の公園管理者は八幡市です。八幡市から街区公園の代替「地」としての中庭の管理を引き継がれた時に、中庭が幼児の遊び場では街区公園の代替「地」とは言えないとは思われませんでしたか?
次に自治会にお聞きします。現実問題として、スクエアの子供達は、交通頻繁な前面道路を横断して遊具や運動広場のある他の街区公園に遊びに行くと思いますが、この横断中に事故が起こる可能性はゼロではありません。もし、事故が起こった時には、事故の原因が追及されます。この主原因は、スクエアに児童の遊び場がないことであると思われませんか?
小学生のお子さんをお持ちの検討者もおられると思いますのでお答えください。
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308
匿名
松井山手はよさげな町でスクエアも二重床、天井やしちと古くなってきてるけどイイマンションと思います。事故のうんぬんにこだわる人はいないんでは。
なんか日陰さんて秋葉原事件の人とよくにてるようにかんじます。
現実社会より掲示板が命になっていそうで怖いです。
一緒に住んでる人は怖くないですか。
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309
マンコミュファンさん
NO307は日陰か?
質問だったら部会でしろ!
そもそも交通事故の原因は、車の前方不注意や、横断歩道外での急な飛び出しなどの安全不確認による事が多い。
事故の原因を追求して、京阪のせいだ!と言うのは愚の骨頂だと思いますよ。公園が安全なところにあれば子供が事故にあうことはなかったのに。と、言わせたいのよね。
論点がおかしすぎる。完全に気持ち悪い。オカルトの世界に突入。吐きそうだ。
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310
匿名さん
↑
反日陰さんに都合の悪い書き込みがあると必ずこのような書き込みがあります。
>「相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。」
>論点を逸らせても逆効果ですよ。
(その2)の465
このような人は、阿呆の一つ覚えのようにネット社会と現実社会とは別と思っているようですね。
掲示板でこのような幼稚でナンセンスな書き込みしかできない人は、現実社会でも幼稚でナンセンスなことしか言えないということが分かっていないようですね。
308さん。試しにあなたの知識でどれだけ現実社会に通用するか、307の指摘に対して法令の条文に照らして理路整然と答えて見てください。
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311
匿名さん
310は308さんに対してです。
309さんへ
>そもそも交通事故の原因は、車の前方不注意や、横断歩道外での急な飛び出しなどの安全不確認による事が多い。
百も承知して言っているのです。
土地区画整理法施行規則第9条第6項により、一街区には交通の安全が確保された1箇所以上の街区公園公園(児童の遊び場)が必要です。スクエアには児童の遊び場が設置されていません。これは土地区画整理法違反です。
スクエアに遊具や運動広場が設置されているのに、スクエアの子供が他の街区公園に遊びに行くために交通頻繁な前面道路を横断し、事故に遭ったのであればあなたの言われる通りです。
しかし、法令違反を犯して中庭に遊具や運動広場を設置せず、そのためにスクエアの子供が事故に遭えば、京阪の責任が大きいと言っているのです。
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313
匿名
かみ合わない無限問答に読んでて嫌気がさしてきました。
部会の方へ
ここでいくら主張しても、あなたがたの納得いく回答は出ないと思いますよ。
また逆に、仮に京阪関係者を名乗って、あなたがたの主張を認める全面謝罪の書込みがなされたとしても、それはそれで現実社会ではなんの効力もありません。本人を証明する術がないんですから。
然らば、掲示板上での無意味な議論に費やすパワーを現実世界での活動に充てるべきです。
こんな掲示板にいくらパワーをさいても この場では労多くして何も得られませんよ。
反部会の方へ
部会の方の書込みが嫌なら一々部会の主張に反論しなければ良いのに。
反論するから、嫌な話題に引っ張り込まれるのでは無いですか?
というか明らかに面白がって汚い言葉で煽ってる人いますよね。部会の方は真っ直ぐだから京阪関係者と考えてるようですけど、からかって遊んでる野次馬でしょ。あるいはこの話題を引っ張って営業妨害したい競合業者じゃないですか?
素直に京阪関係者と信じてる部会の方を弄んでいるようで見苦しいです。
この書込みも、火に油を注ぐだけかもしれませんが、検討者の為のまともな掲示板になる事を切に望みます。議論はいりません。
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314
匿名さん
313さんへ
あなたの論理はかなりズレています。
本スレの「業者の方へ」にあります
>業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。
これが正論です。
別に名を名乗らなくても法令の条文に照らして理路整然と反論すれば、それが検討者の参考になるのです。
何も難しいことを聞いているのではありません。京阪がまともな商売をしているのであれば簡単に答えれることを聞いているのです。
幼稚でナンセンスな書き込みは、京阪関係者であろうが京阪の競合会社であろうが愉快犯であろうが、部会には関係ありません。誰が理路整然とした反論ができるかの1点に関心があるだけです。
同じような内容の書き込みばかりですから、反論には別に労力は掛かりません。
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317
匿名さん
本スレの(その3)は
>ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
の通り、提供された情報に対するやりとりにより、検討者に信頼性の高い情報を提供したいと思っています。
しかし、
>このごろ「反日陰」のかたの書き込みレベル低すぎないですか?
>>258
258以降も、281、283、287、290、301、305、308、312、315、316316等レベルが低すぎます。
これらの書き込みが、京阪関係者が論点を逸らすための書き込みなのか、京阪・住友不動産の競合会社の書き込みなのか愉快犯の書き込みなのかは分かりませんが、スレ主としては、このような低レベルの書き込みをする人は、どのような思いで書き込んでいるのか、生活のためなのか単にストレス解消なのかと思うだけです。
名指しで質問されたり、事実に反する書き込みに対して、誰だれさんへとレスをしていますが、同じ内容の書き込みが多すぎますので、前の書き込みを読み返してから書き込んで欲しいと思います。
スクエアに関する書き込みで、普通以上のレベルで繰り返しの内容の書き込みがなくなれば、本スレは随分すっきりしたスレになると思います。
なお、(その2)のローカルルールなるスレには、部会は書き込みませんので、上記に挙げたような低レベルの書き込みはその2に書き込んでください。
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318
匿名
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319
匿名
じゃあ、スレ2と同じローカルルール書いて新しいスクエアスレ作りましょう!!日陰ローカルルールに基づいて書き込まない約束しましたし!日陰じゃない人スレ立ち上げお願いします!!
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321
匿名
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322
匿名さん
京阪は企業の説明責任を果たせ!
京阪・住友不動産の平成18年12月22日付けあゆみヶ丘自治会宛の書面に、「本計画は、京阪電気鉄道と住友不動産の対等シエアの共同事業でありますが、住友不動産主導で計画を取りまとめ、事業の推進をしておりますので、今後の交渉は住友不動産が共同事業主の窓口とさせていただきます。」とあります。
本事業は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業として京阪が施行者であり、現在も京阪の主導で販売をしています。何故、あゆみヶ丘にこのような書面を送り付けたかといいますと、京阪は住友不動産の陰に隠れて、あゆみヶ丘に対する信義則違反を交わそうとしたことは明白です。
又、本スレによるスクエアの法令違反の指摘を京阪本社は知っているにも拘わらず、スクエア販売スタッフに論点逸らしをさせて?頬かぶりです。
>「!!」「。。。」を多用するのはスタッフブログ書き方そっくりだな
>マジで、No.659 さんは、スクエア販売員スタッフじゃないの?
(その2)720
>さらに、日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を
>持って対処する旨が明記されております。
>>221
企業は、買主から説明を求められた時は説明責任があります。ましてや法令違反が指摘されているのですからなお更です。いい加減頬かぶりを止めて企業としての説明責任を果たす時期が来ていると思います。書面で説明要請をすれば嘘とはぐらかしの回答はキチンとして来るのですが、法令違反の証拠を突き付けて説明要請した途端に頬かぶりを決め込んでいます。京阪の社員がこのスレを見て、経営トップが頬かぶりを決め込んでいることを知ったら自分達が勤めている会社にプライドが持てるでしょうか?やってしまったことはやってしまった事。買主が納得するようキチンと後始末をするのが大企業の本来姿だと思います。
京阪本社も本スレを見ているとのことですので、京阪は、あゆみヶ丘に説明に来るよう再度要請します。
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323
匿名
>京阪は企業の説明責任を果たせ!
京阪は周辺住民の説明要求を無視し続けているようですが世間を相当に甘く見ているとしか言えません。
消費者の声を無視した典型的な殿様商売のままでは企業としての信頼が失うだけです。
京阪東ローズタウンの住民の一人として京阪の企業姿勢を非常に疑いたくなります。
今後、市・府議会で徹底追求されていき公の場では逃げられなくなるでしょう。
京阪はいつまでも頬被りのまま逃げずに早く企業の説明責任を果たすべきと思います。
断っておきますが私は日陰さんではありません。
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324
匿名
今日、八幡市議会だよりが届いていました。主な議題及び一般質問にも日陰の言う項目は書かれていませんでした。日陰も今日見たと思います。さぞかし苛立っているとは思いますが、市議会としては少なくとも「主な議題」でない事がはっきりと分かりました。得意みたいですが、あまり勝手に話を大きくしないで下さい。自分で議会に持ち込んで盛り上がるのは勝手ですが、これが現実ですね。
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325
匿名
じゃ〜323は京阪ローズタウンタウン出ていくの?京阪物件だが。
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327
匿名
>「本計画は、京阪電気鉄道と住友不動産の対等シエアの共同事業でありますが、住友不動産主導で計画を取りまとめ、事業の推進をしておりますので、今後の交渉は住友不動産が共同事業主の窓口とさせていただきます。」
↑↑↑
責任逃れも甚だしいです!
スクエアのデベってこんなものです。
マンション購入検討者さん参考になりましたか
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328
匿名さん
>「本計画は、京阪電気鉄道と住友不動産の対等シエアの共同事業でありますが、住友不動産主導で計画を
取りまとめ、事業の推進をしておりますので、今後の交渉は住友不動産が共同事業主の窓口とさせていただきます。」
この文章に対しても、ひたすら京阪非難。
日陰は今まで、住友を全く非難してないけど、非常に不自然。
住友からは既に十分な金をふんだくったの?それとも住友関係者?
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329
匿名
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330
匿名さん
>328
あゆみヶ丘の件で、交渉窓口になった住友不動産にコテンパンにのされて、行き場の無い
怒りを京阪にぶつけてるんじゃないの?わからんけどね。
いたじゃん、いじめっこにいじめられて、泣きながら何故かその子分の方に手をブンブン振り回しながら
向かっていく奴。
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331
匿名さん
6月26日に反日陰さんが、本スレの規約違反で、憲法第21条違反(表現の自由の侵害)のスレを立ち上げ閉鎖されたところなのに、性懲りもなく今度は(その4)を立ち上げました。(その3)の時は下の書き込みがありました。
直ぐに閉鎖されるのでコピーしておきました。
本スレの規約や憲法違反にはおかまいなしにここまで執着する人達とはどのような人達か逆に興味があります。
>皆さん、あまりにも虫がいい考えだと思いませんか!
>都合が悪くなるとマンションコミュニティーのルールを無視して別スレを立ち上げるなんて勝手過ぎませんか!
>世の中甘く見るのもいい加減にしろと言いたいです!
(その2)の802
>→本日新たに作った別スレ(その3)は、わずか5個の書き込みでで削除されてしまいました。
>これほど短命なスレとは哀れですね(笑)
(その2)の803
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332
匿名
閉鎖されるのを承知で論点逸らししているのでしょう。
-
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333
匿名さん
反日陰さんは、あまりにも反論できないので目先を考えずに衝動的に(その4)を立ち上げたのではないですか。
本スレの「業者の方へ」にある
>業者様が直接、掲示板にフォローされることで、より消費者の方にも深い理解を促すことが出来ますし、好印象も持たれることでしょう。
を京阪が実行すれば、購入検討者にいい情報が提供できるのに、日陰さんに情報を提供させないでおこうというのは、業者側の意図を感じます。
業者に抗議する意見もそれに反論する業者側の意見もあって初めて信頼性のある、購入検討者の参考になるスレになると思いますが、反日陰さんはこれが気に食わないのでしょう。
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335
匿名さん
>日陰も今日見たと思います。さぞかし苛立っているとは思いますが、市議会としては少なくとも「主な議題」でない事がはっきりと分かりました。
>>324
質問者の松島市議の質問内容を見ればスクエアの法令違反についての質問が「主な議題」であることが分かります。八幡市がまともに答弁出来なかったから載せなかっただけです。
松島市議の質問内容を見てください。
http://www.jcp-yawata.net/gikai1006.html
間もなくインターネットで録画放映されますので、スクエアの違法性についての質問が「主な議題」であり、八幡市の答弁がいかにまともでないかが分かります。
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338
匿名さん
ビデオ見ましたが、担当部長さんの答弁を聞いていると、「是正を求めている」のは、行政ではなく、周辺住民さんのようですね。
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340
匿名さん
>利害関係者、日陰が自ら書き込まない約束をしましたローカルルールを適用した新スレッドを作っておきまし
た!
>>326
もう閉鎖されてます。
性懲りもなく、本掲示板の規約違反で、憲法第21条(表現の自由)違反のスレを立ち上げる反日陰さんの思考回路が理解できません。
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341
匿名
共産党、日陰が勝手に「主な議題」と言っても京都府議会便りで「主な議題」に入ってないのは事実。党のHPのリンクはってもな〜w
公明党が発言した内容が一番の議題ですと言ってるのと同じ。そう言う勝手な理論好きですね。ww
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343
匿名さん
338さんへ
ビデオを見られたのならお聞きしますが、八幡市の担当部長は、京阪が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したことを認められました。
しかし、一方で担当部長はただし書きの(イ)を適用して認可したに変更されました。
松島市議は、「「伺い」では(ロ)で認可されているのに何故(イ)に変更したのか?変わったのならそれを裏付ける正式な書類があるはずですから提出してください。」と質問されました。担当部長は調べて返答すると答えるのがやっとでした。
あなたは、(ロ)がダメなら(イ)に変更すると言う答弁はおかしいとは思われませんか?又、二重帳簿のような資料が出て来ると思われますか?
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345
匿名さん
344さん、こんな論点逸らしで338さんが逃げれると思っているのですか。338さんにもう1度聞きます。
答えられないということは京阪の法令違反を認められることになるのですよ。
338さんへ
ビデオを見られたのならお聞きしますが、八幡市の担当部長は、京阪が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したことを認められました。
しかし、一方で担当部長はただし書きの(イ)を適用して認可したに変更されました。
松島市議は、「「伺い」では(ロ)で認可されているのに何故(イ)に変更したのか?変わったのならそれを裏付ける正式な書類があるはずですから提出してください。」と質問されました。担当部長は調べて返答すると答えるのがやっとでした。
あなたは、(ロ)がダメなら(イ)に変更すると言う答弁はおかしいとは思われませんか?又、二重帳簿のような資料が出て来ると思われますか?
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347
匿名さん
松島市議の質疑ビデオを見た感想。
1.京都府の許可云々について、八幡市議会で議論しても詮方ない。
2.事業計画が順々に変更されたこと、適用法令が変わったことを非難しても意味がなく、結局、争点は、
①(イ)で変更申請を許可した府の許可書があるのかどうか。
②①があった場合、(イ)の要件を充足しないにもかかわらず、府が許可を出したこと
が違法かどうか?
に尽きるでしょう。
3.①はあるでしょうから、②で250m範囲に公園があれば、形式的には要件を充足することになるが、
府が危険云々といっている報告書によって、それが実質的に要件を充足しないといえるのか?という
ことを検討することになるのでしょう。府の報告書をアップロードしてもらっていないので、わかり
ませんが、危険と言っているだけで、要件を充足しないとは言っていないのですから、信号の歩行者
横断時間を延長するなど京都府が行えばそれで危険性は減少するでしょうし、裁判となると、勝訴の
見込みがあるとはなかなか言えませんね。
4.松島市議は、信号は以前からあったことを強調されていますが、信号の横断時間の変更、横断場所の
増設(信号の増設)等をすれば、松島市議の攻め方は説得力を欠きます。
また、京都府が危険だという報告書を出したことで要件を欠くというのは、論理的ではありません。
日陰さん、京都府のもろもろの許可書などをアップロードできるよう、HPを立ち上げられたらどうです?
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348
匿名さん
反論がないところを見ると、338さんは、市議会のビデオを見て、美濃山第4地区(スクエア)がいかにデタラメに施行されているかが理解できたのでしょう。
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349
匿名
あ、の、さ。日陰。
俺は338さんじゃないけど、何て言ってほしいの?せめて掲示板で勝ちの気分に浸りたいのか?
実は分かってるんじゃないの?どうにもならない現実を。まず、住友相手じゃ勝てないしな。ねちねち陰湿で、オタクみっともないよ。
-
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350
購入検討中さん
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351
匿名さん
347さんへ
事業計画を申請をしようとするときは、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならなりませんので、問題があれば八幡市で議論する必要はあります。
京阪は、土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのであり、認可の手続きの正式な資料が揃っています。京阪は事業計画書通り(認可書通り)施行していないことが問題なのです。
突然、街区公園の設置を取り止める法的理由を(イ)に変更するからといっても、建設部長通知をクリアーできないし、そもそも(ロ)と同様の正式書類がある訳がありません。あればその書類は二重帳簿の性格の書類です。前面道路が交通頻繁な道路で妨げられていることが問題です。平成21年11月19日には門真市で青信号を横断中の男性が左折してきた道路清掃車に轢かれて死亡しています。平成19年1月8日にはタレントの風見しんご氏の長女のえみるちゃん(当時10歳)が青信号を横断中に右折してきたトラックはねられて死亡しました。このような事故を上げれば枚挙に暇がありません。京都府の開発許可基準は、前面道路に信号があるなしではなく前面道路が交通頻繁な道路で妨げられているかどうかです。後から信号を設置すれば良いとの主張は論外です。
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352
匿名さん
みんなそろそろ気付こうよ。
実は日陰に遊ばれているだけなんだって。
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353
匿名さん
326さんへ
>利害関係者、日陰が自ら書き込まない約束をしましたローカルルールを適用した新スレッドを作っておきました!
>>326
世の中を甘く見るのもいい加減にしてください。何故すぐに閉鎖されたのか少しは学習してください。
(その2)の661に次の書き込みがあります。
>「!!」「。。。」を多用するのはスタッフブログ書き方そっくりだな
>マジで、No.659 さんは、スクエア販売員スタッフじゃないの?
スクエア販売スタッフが購入検討者になりすまして書き込んだ場合、これをどうして排除するのですか?
掲示板というのはいろいろな立場の人が自由に意見を出し合う場であり、それがどのような意見であれ、憲法第21条(表現の自由)で保証されているのです。あなたのように特定の人や事業主にとってネガティブな情報を排除しようとしてもどだい無理なのです。
指摘されたことに理路整然と反論すればその議論はそれで終わるのです。それだけのことなのに誹謗中傷や論点逸らしで購入検討者に事実を隠そうとしても、その目論見が通るほどこの世の中はあまくないことをそろそろ学習してください。
6月26日に本掲示板のルールを破って新スレを立てて直ぐに閉鎖されています。
約1ヵ月後に同じことをしてまた閉鎖です。
匿名といえどもはずかしくないですか?
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354
匿名さん
>事業計画を申請をしようとするときは、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行
>わなければならなりませんので、問題があれば八幡市で議論する必要はあります。
単に行政手続き上、窓口が八幡市長を通じて京都府に提出するにすぎませんので、八幡市では、形式
的審査(申請書類が整っているのかどうかという限度)しか行われず、実質的審査(許可するかどうか)権限を有していない以上、八幡市を攻めても仕方ないと言っているのです。
せいぜい、中庭が公開の公園になった場合、その所有権が八幡市にする必要があり、その場合、
用地の取得方法、八幡市の財源、今後の管理方法など問題が山積みになることを理由にその前提
としてあらかじめこの議論を議会で行うというようにしなければ市民からすれば税金をつかってまで
一マンションのためにここまでする必要性があるのか、単なるパフォーマンスではないのか
と疑問を持ってしまいます。
>突然、街区公園の設置を取り止める法的理由を(イ)に変更するからといっても、建設部長通知をク>リアーできないし、そもそも(ロ)と同様の正式書類がある訳がありません。あればその書類は二重帳>簿の性格の書類です。
変更するにつき法的根拠があれば、変更は許可されるものであり、それが(イ)の適用であり、
「正式書類がある」かどうかは「ある訳がありません」というのは憶測に過ぎません。
また、変更申請はその都度必要に応じて行われるものですから、日付が順々である限り、「あれば
二重帳簿の性格の書類」というご主張は的を射ていません。
>京都府の開発許可基準は、前面道路に信号があるなしではなく前面道路が交通頻繁な道路
>で妨げられているかどうかです。
これを満たさなければ、(イ)の要件を充足しないと記載してある書面はありません。
あるなら出してください。
>後から信号を設置すれば良いとの主張は論外です。
整備をして危険性を軽減すれば問題ありません。今の信号だけでは危険ということでしょう。
歩行者用の青信号の時間を伸ばすなり、さらに、信号機を増やすやりして対応すれば、危険性
は軽減されるのであり、「主張は論外」などということは失当です。
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355
匿名さん
354さんへ
八幡市に申請された事業計画書の内容に不備はないか八幡市として審査し、不備な点があれば京阪に補正を求めなければなりません。ましてや、八幡市は前の事業計画書にあった街区公園の公園管理者ですので、中庭を街区公園の代替「地」とする手続きが必要です。
これらの手続きが法令に従って行われているかを検証するのも議会の仕事です。
京阪が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府都市計画課が「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」とするので、本事業計画を許可してよろしいかと山田知事に「伺い」書を提出し、その「伺い」書を山田知事が承認したので本事業計画が認可されたのです。その資料を都市計画課が松島市議に送ったのです。
本件は平成18年に審査され、その時の正式な資料が松島市議に送られてきて、その資料の基に松島市議は質問されているのです。平成18年に得られた結論について審議しているのですから今更話を蒸し返してもどうなるものでもありません。
それに、担当部長は、「公開空地」の説明を平成20年にウィキペデイアに追加された文章を棒読みされていました。ウィキペデイアは誰が書いたかも分からない信頼性のないインターネットの百科事典ですが、平成18年に審査されていることについて、平成20年に出された文章を引用していることからしても、行政の慌て振りがうかがえます。
平成18年に審査している時に、どうして平成20年に出された文章が引用できるのですか?
山田知事の認可の判断は適法であり、既に認可が決定しているのですから、京阪は認可通り、中庭を「公開空地」にしなければならないと考えています。
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361
匿名さん
>八幡市に申請された事業計画書の内容に不備はないか八幡市として審査し、不備な点があれば京阪に補正を求>めなければなりません。
八幡市は、申請窓口に過ぎず実質審査権限を有しませんので、この指摘は当てはまりません。
>ましてや、八幡市は前の事業計画書にあった街区公園の公園管理者ですので、中庭を街区公園の代替「地」と>する手続きが必要です。
実質的審査権限がある京都府が認可した現在の事業計画書を前提にするのが行政としてのあり方であり、
変更前の事業計画書をもとに手続きが必要というには、無理があります。
>本事業計画を許可してよろしいかと山田知事に「伺い」書を提出し、その「伺い」書を山田知事が承認し
>たので本事業計画が認可されたのです。その資料を都市計画課が松島市議に送ったのです。
その後、(イ)で認可を取り直したと松島市議も指摘しているのですから、その認可書はあるのですか?と
聞いているのです。それ以前の変更申請のことを議論しても無駄です。松島市議のご指摘のとおり、
(イ)で認可を取り直した認可書があるのかどうか、それがなければ、貴殿の言うような議論もありえ
ますが、認可書があれば、認可書を前提とした議論になります。
>山田知事の認可の判断は適法であり、既に認可が決定しているのですから・・・・
(イ)で認可を取り直した認可書があれば、それ以前の認可を前提とした議論は成り立ちません。
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362
匿名さん
361さんへ
事業計画書が八幡市に届いた時、八幡市は申請書の記載事項に不備がないか、申請書に必要な書類が添付されているか等チェックが必要であり、京都府に送付して良いかの審査が必要です。
八幡市は認可されていた街区公園の公園管理者でありますので、街区公園の代替「地」として設置される中庭の管理方法について、施行者、京都府、八幡市は事前に協議して決めておく必要があります。
都市計画課が松島市議に送付した、認可資料の内容に問題はありませんかとの松島市議の問いに、八幡市の担当部長は相違ありませんと答弁されています。その内容は、京都府都市計画課が「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」とするので、本事業計画を許可してよろしいかと山田知事に「伺い」書を提出し、その「伺い」書を山田知事が承認したので本事業計画が認可されたのです。現在本事業計画に関する正式な書類はこれしかないのですから、現在ないものに対してあなたがとやかくいう筋合いはありません。
八幡市の担当部長が矛盾した答弁をしていることに対して、何故矛盾した答弁をしたかを担当部長に問い質すことが先決であり、現時点であなたがとやかく言うことはありません。
「公開空地」の説明でも担当部長は致命的な答弁をされていますので、答弁について整理してもらわなければなりません。
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363
匿名さん
>あなたがとやかくいう筋合いはありません。
一市民に過ぎず、手持ちの資料もない私が言えるのは、市議会のビデオでの
質問、回答から裏付けられたことだけです。
(イ)の認可書はあるのか、ないのか、あなたはすでにご存じなのでしょう?
どうしてこの点を隠すのですか?
次回の八幡市議会はいつですか?
ここで議論しても、資料もないので、次回市議会での議論に期待します。
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364
匿名さん
363さんへ
>どうしてこの点を隠すのですか?
良く考えてください。(イ)で認可したのなら都市計画課は(イ)で認可した資料を松島市議に送ってくるでしょう。(ロ)で認可するための〔事前協議〕、「伺い」書、美濃山第4地区提供公園検討案比較表、認可書(京都府指令8都第191号)八幡市長宛《京都府東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業計画及び基準の変更認可について(通知)》等一連の書類が揃っていますので、(イ)で認可したという同様の書類があるはずがありません。
次回の定例市議会は9月です。
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365
匿名さん
>(イ)で認可したという同様の書類があるはずがありません。
あなたがこの書類がないことを前提に議論を展開されていることが分かりました。
あなたの仮定の前提をもとに、現時点においてこれ以上議論するのは意味がありません。
この書類なしに無視して工事を進めるとは常識で考えればあり得ませんので、
次回の市議会で、この書類が存在するのかどうかが明らかになることを期待しましょう。
このマンションの住民ならば、京都府に対して情報公開請求にて、取り寄せが可能かと
思いますが、誰か明らかにしてもらえませんか(認可日は、重説か何かに書いていませんか。)。
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366
匿名
365さんに教えてほしいのですが。
(イ)で認可したと仮定したら、250m以内に、街区公園が、安全に横断できる道路の先に存在すれば合格ということですか。
しかも、その安全性は、今から、信号機を増設したり、歩行者用の青信号の時間を伸ばせば、合格ということですか。
ということは、(イ)での認可なら、今議論している公開空地問題は、何の意味もないといううことですか。
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367
匿名
もはやなんなんこのスレ?
大体なんで日陰さんが立てたスレ名が「ファインガーデンスクエアはどうですか?」 なん?
なにを聞いてるの?
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368
匿名さん
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369
匿名さん
365さんへ
(ロ)で認可した認可書(京都府指令8都第191号)の変更認可の年月日日は平成18年7月11日です。京都府公報には、「土地区画整理法第10条第1項の規定により、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業の基準及び事業計画の変更を次のとおり認可した。
平成18年7月11日 京都府知事 山田啓二」
とあります。
>次回の市議会で、この書類が存在するのかどうかが明らかになることを期待しましょう。
公報で公告されていますのでいくら期待しても無理です。
366さんの365さんへの質問の回答にもなりますが、認可書(京都府指令8都第191号)の内容は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」であります。
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371
匿名
369さんに教えてほしいのですが。
(イ)の誘致距離内に関する議論は、この問題では、全然対象外ということですか。
それじゃ、なぜ、議会での議論に出てきたのですか。
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372
匿名さん
370さんへ
あなたの質問は以前にも同じ質問があり既に答えています。
京阪は、あゆみヶ丘に対して信義側違反を犯し、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業でも法令違反を犯しています。あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会は、京阪に法令遵守を求めているのです。住友不動産は、スクエアの共同事業主であり、美濃山第2地区(あゆみヶ丘)、第4地区(スクエア)土地区画整理事業の事業計画とは関係がないので法令遵守を要求しても意味がありません。(京阪が個人施行者です)
371さんへ
>(イ)の誘致距離内に関する議論は、この問題では、全然対象外ということですか。
おっしゃる通りです。
八幡市はかなり混乱しちぇいるようです。八幡市の担当部長は矛盾した答弁をしていますので9月の定例市議会ではこの矛盾点について追及されることになるでしょう。
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374
匿名
372さんへ。
確か、担当部長さんが最初に議論されたのではなく、議員さんからの質問にあったように思うのですが。それも相当時間をとって、地図を見せて議論されていたように思うのですが。
行政の許可の対象外のことなら、あれだけ時間をとる必要があったのでしょうか。
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375
匿名さん
372さんにお聞きしますが、「担当部長さんの矛盾した答弁」とは、具体的に、どの部分ですか。
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376
匿名さん
だから、ここで資料もないまま延々とあーでもない、こーでもない、・・・のはず、などと議論しても
意味がないと言っているのです。次回の市議会で、(イ)の認可書があるのか、ないのか、はっきり
してもらえばいいことであり、それまで様子見でよろしいのではないですか?
もっとも、次回の市議会でこの点の確認をしてもらえるのでしょうか?(議員さんから再度の質問を
してもらえるのでしょうか?)。
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377
匿名さん
374、375さんへ
松島市議は、担当部長の矛盾した答弁に対して、本件を初めて知る人達にも分かるように懇切丁寧にその矛盾を説明されていましたね。
松島市議の、京都府の「伺い書」に「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」とありますが間違いありませんかの質問に対して、担当部長は「間違いありません」と答弁しています。
平成18年7月11日付で(ロ)で認可した認可書(京都府指令8都第191号)があり、京都府公報には、「土地区画整理法第10条第1項の規定により、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業の基準及び事業計画の変更を次のとおり認可した。
平成18年7月11日 京都府知事 山田啓二」
とあり、既に公告までされている事に対して、知事に仕える身である京都府都市計画課の本件の実務担当者が(イ)を持ち出すように八幡市の担当部長に指示をし、八幡市の担当部長はその矛盾点に気付かず答弁をしてしまった事を言っています。
因みに、京都府都市計画課の実務担当者はあゆみヶ丘に来られましたが、その説明が支離滅裂であったため、部会は宿題を出しました。しかし、この実務担当者は未だに回答されていません。
376さんへ
担当部長が調べて返答すると答弁されたのですから答えなければなりません。
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378
匿名
イ。を最初に持ち出したのは、議員さんではなかったですか。
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380
匿名さん
378さんへ
↑
良く聞いてくださいね。
松島市議は、最初に(ロ)で認可されたことを説明され、その次に、今更に、京都府都市計画課が(イ)を出してきた事を説明され、(イ)の適用は無理である事を懇切丁寧に説明されています。
ここまでひつこく言われるのには何か意図があると思われます。(ロ)で認可された事が京都府公報で公告されていることを、京阪に都合が悪いから審査をやり直して(イ)にして欲しいとでも言われているのですか?
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382
匿名さん
何度も同じことを言わせないで下さい。
(イ)の認可書があるかどうか、今重要なのはそれだけです。
担当部長が云々と言われますが、担当部長は、八幡市の職員であり、認可権限を有する京都府の
職員ではありませんから、担当部長がどう思おうとどうでもいいことです。
京都府がどう判断したのか、すなわち、(イ)で認可したのかどうか、それが明らかにならなけれ
ば、議論の先へ進めません。
松島市議は、八幡市の職員に「どう思いますか」などと質問されていましたが、認可権限を有し
ない八幡市の意見を聞いても意味がありませんし、「(イ)の適用は無理である事を懇切丁寧に
説明されています。」ということですが、あくまで一市議の私見に過ぎません。
だから、次回の市議会で明らかになることを期待しているのです。
> 担当部長が調べて返答すると答弁されたのですから答えなければなりません。
と約束して現在調査中ですなどと言って先延ばしされることを心配しているのです。
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383
匿名さん
382=365=363=361=354さんへ
何度も同じことを言わせないで下さい。
平成18年7月11日付で施行規則ただし書きの(ロ)で認可された認可書(京都府指令8都第191号)があり、京都府公報には、「土地区画整理法第10条第1項の規定により、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業の基準及び事業計画の変更を次のとおり認可した。
平成18年7月11日 京都府知事 山田啓二」
とある旨を377でお知らせしているのです。
既に(ロ)で認可された認可書があることを京都府公報で公告されているとお伝えしているのに
>(イ)の認可書があるかどうか、今重要なのはそれだけです。
と何度も同じことを言われるのか理解に苦しみます。(ロ)で認可された認可書の番号まで知らせっているのですよ。
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384
匿名さん
それでは市議会での京都府の見解は虚偽だというのですか?
(イ)で認可された許可書はないとあなたは言い切れるのですか?
あなたとこの点を議論しても堂々巡りになるだけです。
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385
匿名さん
384=382=365=363=361=354さんへ
松島市議は、山田知事が平成18年7月11日付で、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業計画及び基準の変更について、土地区画整理法整理法第10条第1項の規定により認可された旨の報告をされました。
又、松島市議は、京都府都市計画課が本事業計画を認可するに当って山田知事に提出した「伺い」書に、「当該地区の公園機能について、建築基準法第86条の規定による一団地の総合的設計制度の導入により、街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」とありませんかと質問されましたが、八幡市の担当部長は「間違いありません」と答弁されています。
松島市議が説明された一連の認可の資料は、都市計画課から送られてきたものです。都市計画課は、(ロ)で認可する旨の「伺い」書を山田知事に提出し、認可された旨の資料を松島市議に送ったのです。
都市計画課の実務責任者は、京都府の職員であり、山田知事が(ロ)で認可された認可書を取り消して、(イ)の認可書を作成できる権限はありません。京都府の実務責任者は、京阪が認可書通り施行していないことに対して混乱を来し、矛盾のある説明をしたものと思われます。都市計画課の実務責任者は、松島市議に相反する内容の資料を渡しているのです。(ロ)に関しては裏付け資料が揃っていますが(イ)に関しては全くないばかりか法的根拠もありません。
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386
匿名
相変わらず話にならんね。
【一部テキストを削除しました。管理人】
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390
匿名さん
スクエアの事業計画の変更に関する6月の八幡市の定例市議会の録画放映に対する本スレでのやりとりの結論は、
①京都府都市計画課が松島市議に送った本事業計画が認可理由は、土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」である事。山田知事は平成18年7月11日付で認可し、この旨京都府公報に公告されている事。
②八幡市の担当部長は、これらのことは事実であると答弁されたこと。
③都市計画課の実務担当者は、松島市議の質問要請に対するコメントとして、「集合住宅における総合的による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」と記載されているにも関わらず、現況は公開空地となっていないため是正するよう求められている。
とか、『街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したものであり、事業計画に記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とはならない。』とか支離滅裂な説明をしている事。
④「公開空地」の意味に対する八幡市担当部長の答弁は、誰が書いたかも分からない信頼性のないインターネットの百科事典であるウィキペデイアに、平成20年に追加された文面の棒読みですが、平成18年に審査されたことについて、平成20年に出された文章を引用することは不可能である事。八幡市の担当部長は、松島市議の質問に対する都市計画課の実務担当者の説明を棒読みされた事。都市計画課の実務担当者は本件についての説明が全てにおいて支離滅裂である事。
等です。
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391
サラリーマンさん
390さんにお尋ねします。
③の「是正するよう求められている。」の主語を教えてください。
誰が、是正するよう求めているのですか。
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392
匿名さん
391さんへ
>誰が、是正するよう求めているのですか。
「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保と記載されているにも関わらず、現況は公開空地となっていないため是正するよう求められている。」は京都府都市計画課の本件の実務担当者の文書から引用したものですので、書いた本人に聞かれるのが一番正確です。
京阪が、事業計画通り(認可通り)施行していないので、法令に適合するようにと国民から是正するよう求められていると解釈するのが正しい解釈だと思います。
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