物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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¥1,100(税込) |
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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253
匿名
主婦の井戸端会議じゃないんだから直接聞け。こうこう聞いたんですけどって。
影であいつがこう言ってたってごちゃごちゃ。男だろ?!
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254
匿名さん
↑
どうしたら直接聞けるんですか?結局このスレで答えてもらうしかないでしょう。
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255
匿名さん
住民に、「重要事項説明書に私のことが名指しされてませんか?」とでもエントランスで待ち伏せして
聞いたらどうだ?
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256
匿名
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257
匿名さん
建築基準法の日影規制がない地域でも冬至の日影時間が4時間を超えると受忍限度を超えるとの判断が下されているのに、京阪は、あゆみヶ丘を「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは陽当たりがいいこと」の謳い文句であゆみヶ丘を販売したにも拘らず
>あゆみヶ丘では日影時間が4時間56分の住戸が創出されたのです。
>>238
あゆみヶ丘はスクエアの犠牲になり、スクエアは近い将来建つ高層集合住宅の犠牲になる。
建てる順番まで計算されているようですね。これだけひどい日照阻害があると最初から分かっていたら誰も好き好んで買わないもんね。
スクエアのE棟は高層集合住宅の日照阻害の被害を受ける可能性がありますので、E棟の方は、「冬至において午前8時から午後4時までの間で4時間以上の日影を生じさせないこと」の一筆を京阪に書かせておいた方がいいですよ。
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258
不動産購入勉強中さん
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259
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性について
本スレはスクエアの購入検討者向けの検討版です。この3年間で、ほとんどの情報は提供されているようですが、ただ一つ大きな問題が残っています。
それはスクエアが違法マンションであるか否かです。
美濃山第4地区土地区画整理事業は適法に施行されていないとの指摘に対して、まともな反論がありませんでしたので、部会の結論を本スレで発表します。
スクエアが違法マンションか否かの決め手は、中庭が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しているかどうかです。
(イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。
(ロ)は、地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。
京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペース―」でなければなりません。
それにも拘わらず、6月の八幡市定例議会で担当部長は、『事業計画に記載された「公開空地」は単なるオープンスペースと理解している。』と答弁しています。「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」をどうして「単なるオープンスペース」で良いと判断されたのか、その理由を、八幡市の担当部長は9月定例市議会で答弁しなければなりません。
京阪が中庭を「公開空地」にしていないことは、京都府都市計画課の実務責任者が、重大な問題と受け止めている節があります。
八幡市の担当部長は、6月の定例市議会で、京都府都市計画課実務責任者からの議会答弁用の資料を基に「街区公園の廃止は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にあることと判断し、認可したものであり、事業計画書の記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。」と答弁されました。
これに対して、松島市議は、もし「街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したもの」であるのなら、その旨の書類があるはずであるので、その書類を提出するよう要請されました。八幡市の担当部長は、何も答えられず、調べて返事をするとの答弁がやっとでした。9月の定例市議会では、担当部長の答弁が本件の解決の糸口になると思います。
いくら調べても二重帳簿のような認可書が出て来るはずはありません。(ロ)がダメなら(イ)に切り替えて、業者を助けようとする、いい加減な行政運営が許されるはずはありません。前述のように「建設部長通知」により施行規則ただし書き(イ)の適用は出来ません。そもそも、京都府都市計画課が、本事業計画の審査書類の「美濃山第4地区提供公園配置検討案比較表」の中で「前面道路の交通量が多く利用者に取って安全とは言い難い」との意思決定をしているのです。街区公園を設置しないことにより、スクエアの子供達が他地区の街区公園に遊びに行くのに、安全とは言い難い道路を横断させることは、土地区画整理法第6条8項の「交通の安全を確保」に反します。
山田知事が決定を下した本事業計画の認可に対して、京都府都市計画課(八幡市)が唐突に認可理由の変更を持ち出した理由を、八幡市の担当部長は9月の定例議会で答弁しなければなりません。
スクエアを適法にするには次のいずれかしか方法はないと部会は考えています。
①中庭を認可の条件通り「公開空地」にする。この場合、「公開空地」の条件通り、エントランスの撤去や道路に標示板の設置が必要。
②D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭とする。
③事業計画書に不備があり、京都府都市計画課(八幡市)の審査手続きにも不備があったので、認可手続きをやり直す。(総合的設計制度では「公開空地」の確保はできないのに、京阪は法的に実現不可能な事業計画の申請をし、京都府都市計画課も確保できるとの間違った判断で本事業を認可した。)
美濃山第4地区土地区画整理事業を適法にするにはどうすべきかを9月の定例市議会で審議して欲しいと思っています。
次に、他の京阪の法令違反の疑いについても9月の定例市議会で審議して欲しいと部会は考えています。
その1点目は、八幡市は平成9年の事業計画変更において認可されていた街区公園の公園責任者ですので、八幡市は現在、中庭が本当に街区公園の代替「地」になっているかどうかの確認する責任があると部会は考えています。
スクエアの重要事項説明書に、『中庭を街区公園の代替「地」とする』という記述があり、一方で、「中庭は、団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定されています。街区公園は主に児童の遊び場であり、街区公園の代替「地」を幼児の遊び場と規定することは、「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反を犯していると部会は考えています。「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのかを、9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。
2点目は、京阪は、仮処分裁判の主張書面で「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画変更理由書(甲第25号証)に記載した通り、当第4地区で確保できない公園面積(1,000㎡)を、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への変更検討に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。現在施行中の同第6地区土地区画整理事業においては、街区公園の新設を含む事業計画の変更案を策定し協議中であり、第4地区に街区公園を設けないことによって、公園用地とすべき土地を利得し公園施設費を免れようと騙したとするのは全く根拠はない。」と主張しています。
しかし、この京阪の主張は嘘であります。即ち、京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てており、第6地区にも法的に街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取り込んだのですから詐欺に当たると部会は判断しています。八幡市は、詐欺ではないと説明していますが、どのような理由で詐欺には当らないのか9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。
京阪の経営理念は、「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」ですが、京阪は、法令違反を犯しているとの指摘に対して、何一つ法的にも社会規範においても、企業としての社会的責任を果たしていません。
平成19年のスクエアの建設説明会において多くのあゆみヶ丘住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが、部会の本件の真相追求の原点でありましたが、部会の調査の結果、確かに京阪は、美濃山第4地区土地事業整理事業において違法行為を行った疑いが濃いこと、京都府都市計画課、八幡市が、本件の認可の手続きにおいて、透明且つ公正な行政運営を行っていなかったことが明らかになりました。
後は、議会やマスコミの手で、京阪の不正行為及び京都府都市計画課、八幡市の行政運営の間違いをより厳密に質してもらいたいと部会は考えています。
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260
匿名さん
>このごろ「反日陰」のかたの書き込みレベル低すぎないですか?
>>258
>「相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。」
>論点を逸らせても逆効果ですよ。
(その2)の465
>あゆみヶ丘はスクエアの犠牲になり、スクエアは近い将来建つ高層集合住宅の犠牲になる。
>建てる順番まで計算されているようですね。これだけひどい日照阻害があると最初から分かっていたら誰も好き好んで買わないもんね。
>スクエアのE棟は高層集合住宅の日照阻害の被害を受ける可能性がありますので、E棟の方は、「冬至において午前8時から午後4時までの間で4時間以上の日影を生じさせないこと」の一筆を京阪に書かせておいた方がいいですよ。
>>257
購入検討者にもスクエア住民にも重要なことですので、反日陰さんも京阪本体も逃げないで、指摘されたことに正々堂々と向き合ってください。
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261
匿名
あゆみヶ丘 スクエアを含めてこのあたりのマンションを見ていますが、日当たりにはあまり興味がないのでというか昼はあまりいないので、日陰になるのはどのあたりでしょうか?
その分安くならないかとおもっていますがいかがでしょうか?
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262
匿名さん
↑
京阪は将来どの住戸がひどい日照被害を受けるか分かっていますが、その住戸を買おうとしている人にそのことは一切説明しません。(あゆみヶ丘で日照被害を受ける住戸と価格の関係を調べましたがそのような配慮は一切ありません。自己防衛しかありません)
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263
匿名
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264
匿名
スクエアに限らず、京阪ローズタウン及び京阪物件は駄目だと言う日陰の意見で良いかな??
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265
匿名さん
↑
全て駄目とは言っていません。
スクエアは事業計画通り(認可通り)施行されていないので駄目ですが、例えば、あゆみヶ丘は街区公園があり、今のところは、建築基準法上問題があるとの指摘はありません。ファインパークも中庭は柵等で遮断されておらず、パークの子供達や近隣の子供達が自由に遊んでいますし、今のところ、建築基準法上問題があるとの指摘はありません。
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266
ご近所さん
>スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
>大問題となるのは間違いないでしょう。
>>247
これに対して、スクエア購入検討者、及び、スクエアに入居された方々はどのように思われますか?
真摯なご意見をお願いします。
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267
匿名
↑
調べたの?過去さかのぼったの?
京阪の魔の手から検討者を助けるんだろ?
あんたも歩みが丘騙されたんだろ?調べなきゃ!スクエアだけの問題じゃないよ。これは。ローズタウン内の戸建も日当たりの良い環境って言われ騙されるかも?!パークのパンフ見た?日当たりの良い住戸って書いてたのに、場所によっては影になってるかも?日陰の主張通り全て物件パンフに偽りないかしらべなきゃ!!スクエアだけが気に入らないのばれちゃうよ。工夫しなきゃ!
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268
匿名
日陰さんに質問です。
貴方は投稿名をあゆみヶ丘自治会・日陰対策部会にしたり匿名にしたり。
何か意味でもあるのですか?
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269
匿名さん
267さんへ
スクエアに関しては、本スレで何度も京阪の法令違反を具体的に指摘されています。
あなたは他にも京阪の法令違反があるのではないかと盛んに書き込みされていますが、具体的に何か証拠を掴んでおられるのですか?掴んでおられるのなら本スレで指摘してもらえませんか。問題にしますよ。
268さんへ
特に深い意味はありません。部会としての考えをまとめて、それを投稿するときに、あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会名にしますね。誹謗中傷や事実に反する書き込み等に即座に反論するときには、匿名が多いですね。
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270
匿名
考へをまとめてるわりには、同じ文章の繰り返しですね。後、匿名の時は決まってスクエア全体に対しの誹謗中傷の繰り返し。
試しに削除依頼してみては。
同一ipでの自作自演であれば削除されますよ!
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271
匿名さん
起こる可能性があることですので、266さんの質問に答えてください。
>スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
>大問題となるのは間違いないでしょう。
>>247
これに対して、スクエア購入検討者、及び、スクエアに入居された方々はどのように思われますか?
真摯なご意見をお願いします。
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272
匿名さん
>スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
>大問題となるのは間違いないでしょう。
あほかいな!大問題なんてなるわけあらへんやん。
現状を承知の上で購入しているのやし、因果関係あらへんって。
こじつけ、いいがかりも甚だしい。
こんなんで言いがかりをつけるような住民はスクエアにはいません。
上のほうで、図星なことを言われて、次は交通事故ですかい。
もう、ええ加減にしなさい。
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273
匿名
↑
はっきり言って、遊具のある街区公園を取止めた京阪に責任取ってもらうしかないでしょう。
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274
匿名
昔は日陰、今後自分が書き込む時は部会を名乗るって言ってたんだよ。ある日、名前変えるの忘れてさ、あれは私じゃない!証拠あるのですか!って言ってたよな。今回はあえて変えてるだってw。矛盾してるな。自作自演しなくて良いからさっ、全部日陰部会で書き込みなよ。こそこそと京阪みたいなヤツだな。www
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275
匿名
即座に反論するだって!!って言うか自作自演認めてるしW 。どんだけ見張ってんのココ。検討者でもないのに。検討されたくないんだろな。即座にスクエア批判書き込んで妨害しなきゃならないもんな。売れたらマズイもんな。
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276
マンコミュファンさん
273.274
京阪にとって不都合な点を指摘すると即、論点逸らしや誹謗中傷を繰り返すいつもの奴やな。
すぐ反応するところがオモロイ。
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277
周辺住民さん
スクエア住民さんは羨ましい。
スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
遊具のある街区公園を取止めた京阪に責任取ってもらえば!
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278
匿名さん
売れ行き悪
残物件
近隣トラブル
駅近でもない
元池
八幡市
横高速
以上検討中止理由
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279
匿名
スクエアに公園出来て近所の子供が遊びに行く際に事故が起きたら誰の責任ですか?
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280
匿名さん
土地区画整理法施行規則第9条第6項は次の通りです。
六 設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。
国土交通省による土地区画整理事業運用指針は、土地区画整理法施行規則第9条第6項ただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」 として(イ)か(ロ)を挙げています。(本スレその2の824参照)
京阪は(ロ)を適用して、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
ところが、京阪は中庭を公開空地にしていないどころか、中庭を「幼児の遊び場」と規定して、前の事業計画にあった街区公園では運動遊戯施設・植栽費1,700万円が計上されていたのに運動広場も遊具も設置しなかったのです。
京阪は、事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、中庭をこのままにしておいたら土地区画整理法違反となり、土地区画整理法施行規則第124条に則って是正が求められることになり、知事の命令に従わなければ認可の取り消しもあり得ます。
また、スクエアの重要事項説明書に、『中庭を街区公園の代替「地」とする』という記述があり、一方で、「中庭は、団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定されています。街区公園は主に児童の遊び場であり、街区公園の代替「地」を幼児の遊び場と規定することは、「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反の疑いもあります。
更に、将来市有地になるべき土地をスクエアの土地に取り込んだのですから詐欺の疑いもあります。
京阪は、中庭を「公開空地」にせず、遊具や運動広場も設置しなかった結果、スクエアの子供が遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くために、交通頻繁な前面道路を横断し、その時に事故に遭ったとしたら、その責任は京阪にありますが、もし、スクエアの管理組合、自治会が京阪に法令遵守を求めていないとしたら、管理組合、自治会にも責任の一端はあると思います。スクエアの住民の生死にも拘わることですから、この問題を軽く考えていたら後からスクエアの住民は後悔することになると思います。
>スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
>大問題となるのは間違いないでしょう。
>>247
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281
匿名
嫌なら買わなきゃ良いだけ。気に入ったら買うだけ。以上終わり。
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282
匿名
ファインガーデン歩みが丘は絶対に買っちゃ駄目と言う事が良く分かりました。
検討から外しました。
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283
匿名さん
↑
よしその判断で間違いない。
以上 このスレはこれで閉鎖。
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284
匿名さん
>嫌なら買わなきゃ良いだけ。気に入ったら買うだけ。以上終わり。
>>281
281さんは論点逸らしにいつもこの書き込みをされますが、京阪の法令違反のためにスクエアの子供達が事故に遭うかも知れないことを、よくもこのような考えができますね。人命より金儲けが優先との考え丸出しですね。
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285
匿名
子供が公園で遊ぼうと思ったら、自宅最寄りの公園しか遊んだらダメですか?
自分が子供のころは近所のいろんな公園で遊びましたが。
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286
匿名さん
でもここは空気も見晴らしも良さそうだし
不便を我慢したらいいところだと思うよ。
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287
匿名
281だが、284の内容の様に常に業者に見える妄想をまず病院に行って治して下さい。それから話を聞いてやるよ。
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288
匿名さん
日陰の書き込み
「スクエアの住民の生死にも拘わることです」
だって。
終わってるなこいつ。脅迫ものだな。人のマンションをこう言う神経を疑うわ。スクエア住んだら死ぬよと言ってる立派な営業妨害だな。あなたの人間性がこれでよく分かりました。
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289
匿名さん
288さんへ
>相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。
>論点を逸らせても逆効果ですよ。
《(その2)の465》
京阪は、中庭を「公開空地」にせず、遊具や運動広場も設置しなかった結果、スクエアの子供が遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くために、交通頻繁な前面道路を横断し、その時に事故に遭ったとしたら、その責任は京阪にありますが、もし、スクエアの管理組合、自治会が京阪に法令遵守を求めていないとしたら、管理組合、自治会にも責任の一端はあると思います。スクエアの住民の生死にも拘わることですから、この問題を軽く考えていたら後からスクエアの住民は後悔することになると思います。
>>280
この文面で事実に反する記述があれば指摘してください。
あなたが理路整然と反論できないといよいよスクエアの事業計画がデタラメであると閲覧者は思いますよ。
がんばって反論してください。
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290
匿名
反論も何も、まともに相手する気もないんですが。。
もう俺だけか?日陰の相手してるの。
そろそろ俺も殺人マンション呼ばわりしてる日陰の相手も飽きてきたよ。
趣味の自慰行為続けてなよ。
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291
匿名さん
↑
このようなセリフを何度聞いたことか。
反日陰さんは消えたように見せ掛けてまた出現する。この繰り返しで本スレは続いているのです。
一つ言えることは京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性の指摘に対して、スクエアの販売スタッフも京阪本社も誰も、法令の条文に照らして理路整然と反論できなっかったということです。
こうなると、スクエアの管理組合、自治会は、中庭が法的に前の事業計画の街区公園の代替「地」(代替機能)になっていないことに対して、しかるべき行動をしなければならない時期にきていると思います。具体的には、スクエアが違法マンションにならないよう、京阪に、スクエアの事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地」にし、重要事項説明書を改訂し、中庭に運動広場と遊具を設置するよう、手続きをするよう要求すべきと考えます。
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292
匿名
246の書き込み、またはその前後の関係ある書き込みは日陰さんですか?
日陰さんでしたら、リンク先みたらパークの敷地も水色になってるんですがこれについてはどう思われてますか?
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293
匿名さん
↑
部会の書き込みではありませんが、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画の中に、この付近は、「大部分が丘陵の山林であり、谷筋には池及び耕作地と、それらの放棄されたものが分布していると記載されています。
いずれにしても、山あり谷あり川あり、池ありの荒れ地を造成し、それぞれのマンションを建てたということです。詳しくは国土地理院から昔の地図を取り寄せてし調べてください。
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294
匿名さん
>京阪は、中庭を「公開空地」にせず、遊具や運動広場も設置しなかった結果、
>スクエアの子供が遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くために、交通
>頻繁な前面道路を横断し、その時に事故に遭ったとしたら、その責任は京阪にあります。
責任はない。
(理由)
因果関係どころか条件関係も認められない。
以上
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295
周辺住民さん
292
>リンク先みたらパークの敷地も水色になってるんですがこれについてはどう思われてますか?
スクエアの敷地が元々大きな大きな池だったのにビックリしました。パークに比べれば巨大な池ですね。
中庭の大部分と、A棟、B棟、C棟、E棟の敷地をすべてを丸飲みするくらいの大きな池です。
池を埋立てた用地は陥没など絶対に起こらないのでしょうか。
中庭で幼児が遊んでいて陥没したところに生き埋めなど起こらないか心配です。
もし現実にそのような事が起こったら責任元はどこになるでしょうか?
(京阪?、それとも、スクエア管理組合?)
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296
匿名さん
294さんへ
一街区には、児童が安全に遊べる街区公園の設置が法令で定められています。京阪はスクエアに児童の遊び場を設置していません。明らかに土地区画整理法違反です。児童の遊び場がないために、スクエアの子供達が遊具や運動広場のある他の街区公園の行き帰りに事故に遭った場合、法令に違反してスクエアに児童の遊び場を設置しなかった京阪の責任は明らかです。
京阪がスクエアに児童の遊び場を設置しなかったためにスクエアの子供が遊具や運動広場のある他の街区公園に遊びに行くことを余儀なくされて生じた事故は、京阪の法令違反と事故とは因果関係があります。条件関係もしかりです。
スクエアに街区公園(児童の遊び場)があるのに、スクエアの子供が遊具や運動広場のある他の街区公園に遊びに行っての事故であれば、因果関係も条件関係も認められないと言えますが。
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297
匿名さん
>294
その理論はさすがに無理がないかい?
普通に考えても言いがかりににしか聞こえないよ。
それを理解された上であえて挑発的な書き込みをされていると思うのですが、万が一にも本気でそう思っているのなら、世間一般の常識から逸脱しているということを認識されたほうがよいかと。
余計なお世話かもしれませんが、老婆心ながら。
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298
297
間違えた。
294宛ての書き込みではなく、296宛てでした。
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299
匿名
295さん
心配されてるみたいですが293さんの書き込みによると池だけでなくそれぞれ山あり谷ありの土地を埋め立てとありますから
それぞれのマンション、戸建てで起きうることかもしれませんよ?
そもそも「幼児が生き埋めにならないか心配です。」とか本当に心配してるんですか?
その後の記述を見ると面白半分の冷やかしだとしか思えないんですが?
そういう一線超えてる書き込みは嫌な雰囲気になりますから控えましょう。
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300
匿名さん
294、297さんへ
>一街区には、児童が安全に遊べる街区公園の設置が法令で定められています。京阪はスクエアに児童の遊び場を設置していません。明らかに土地区画整理法違反です。
についてはどう思われているのですか?反日陰さんはこのことには法令の条文に照らして理路整然とした反論が未だにありませんので、294さん297さん是非反論してください。
もし、事故が起こった場合、新聞等で報道されることになりますが、その論調は、事故に遭った子供に責任があり、法令に違反して街区公園(児童の遊び場)を設置しなかった京阪には責任はないとの論調になると主張されているのですか?
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301
匿名
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302
匿名さん
市議会で取り上げられていることをこのような書き込みで論点逸らしをしてもダメです。
294さん297さん、300に反論してください。
>>300
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303
匿名さん
>>302さん
八幡市議会のいつの議事録にその旨の記載がありますか?
八幡市議会の議事録の検索機能で「スクエア」,「京阪」で
検索をかけても出てきません。
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304
匿名さん
↑
6月の定例市議会の議事録は9月上旬に八幡市のホームページに載ります。
因みに録画は8月1日放映予定です。詳しくは議会事務局に聞いてください。
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305
匿名
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306
匿名さん
先日見てきました。いいところじゃないの。
住んでいる人たちが満足しているんなら、もうそれでいいんじゃない。
このスレ閉鎖してもいいような、そして新しく日陰くんなしの本当の検討スレを
たてたら?
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307
匿名さん
>住んでいる人たちが満足しているんなら、もうそれでいいんじゃない。
>>306
管理組合や自治会にしたらそういう訳にはいきません。管理組合や自治会は、問題があれば解決しなければなりません。
そこで、スクエアの管理組合、自治会の役員の方にお聞きします。
管理組合にお聞きしますが、現時点では、中庭は、街区公園の代替「地」ということになっており、管理組合が管理することになっています。前の事業計画にあった街区公園の公園管理者は八幡市です。八幡市から街区公園の代替「地」としての中庭の管理を引き継がれた時に、中庭が幼児の遊び場では街区公園の代替「地」とは言えないとは思われませんでしたか?
次に自治会にお聞きします。現実問題として、スクエアの子供達は、交通頻繁な前面道路を横断して遊具や運動広場のある他の街区公園に遊びに行くと思いますが、この横断中に事故が起こる可能性はゼロではありません。もし、事故が起こった時には、事故の原因が追及されます。この主原因は、スクエアに児童の遊び場がないことであると思われませんか?
小学生のお子さんをお持ちの検討者もおられると思いますのでお答えください。
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308
匿名
松井山手はよさげな町でスクエアも二重床、天井やしちと古くなってきてるけどイイマンションと思います。事故のうんぬんにこだわる人はいないんでは。
なんか日陰さんて秋葉原事件の人とよくにてるようにかんじます。
現実社会より掲示板が命になっていそうで怖いです。
一緒に住んでる人は怖くないですか。
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309
マンコミュファンさん
NO307は日陰か?
質問だったら部会でしろ!
そもそも交通事故の原因は、車の前方不注意や、横断歩道外での急な飛び出しなどの安全不確認による事が多い。
事故の原因を追求して、京阪のせいだ!と言うのは愚の骨頂だと思いますよ。公園が安全なところにあれば子供が事故にあうことはなかったのに。と、言わせたいのよね。
論点がおかしすぎる。完全に気持ち悪い。オカルトの世界に突入。吐きそうだ。
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310
匿名さん
↑
反日陰さんに都合の悪い書き込みがあると必ずこのような書き込みがあります。
>「相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。」
>論点を逸らせても逆効果ですよ。
(その2)の465
このような人は、阿呆の一つ覚えのようにネット社会と現実社会とは別と思っているようですね。
掲示板でこのような幼稚でナンセンスな書き込みしかできない人は、現実社会でも幼稚でナンセンスなことしか言えないということが分かっていないようですね。
308さん。試しにあなたの知識でどれだけ現実社会に通用するか、307の指摘に対して法令の条文に照らして理路整然と答えて見てください。
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311
匿名さん
310は308さんに対してです。
309さんへ
>そもそも交通事故の原因は、車の前方不注意や、横断歩道外での急な飛び出しなどの安全不確認による事が多い。
百も承知して言っているのです。
土地区画整理法施行規則第9条第6項により、一街区には交通の安全が確保された1箇所以上の街区公園公園(児童の遊び場)が必要です。スクエアには児童の遊び場が設置されていません。これは土地区画整理法違反です。
スクエアに遊具や運動広場が設置されているのに、スクエアの子供が他の街区公園に遊びに行くために交通頻繁な前面道路を横断し、事故に遭ったのであればあなたの言われる通りです。
しかし、法令違反を犯して中庭に遊具や運動広場を設置せず、そのためにスクエアの子供が事故に遭えば、京阪の責任が大きいと言っているのです。
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313
匿名
かみ合わない無限問答に読んでて嫌気がさしてきました。
部会の方へ
ここでいくら主張しても、あなたがたの納得いく回答は出ないと思いますよ。
また逆に、仮に京阪関係者を名乗って、あなたがたの主張を認める全面謝罪の書込みがなされたとしても、それはそれで現実社会ではなんの効力もありません。本人を証明する術がないんですから。
然らば、掲示板上での無意味な議論に費やすパワーを現実世界での活動に充てるべきです。
こんな掲示板にいくらパワーをさいても この場では労多くして何も得られませんよ。
反部会の方へ
部会の方の書込みが嫌なら一々部会の主張に反論しなければ良いのに。
反論するから、嫌な話題に引っ張り込まれるのでは無いですか?
というか明らかに面白がって汚い言葉で煽ってる人いますよね。部会の方は真っ直ぐだから京阪関係者と考えてるようですけど、からかって遊んでる野次馬でしょ。あるいはこの話題を引っ張って営業妨害したい競合業者じゃないですか?
素直に京阪関係者と信じてる部会の方を弄んでいるようで見苦しいです。
この書込みも、火に油を注ぐだけかもしれませんが、検討者の為のまともな掲示板になる事を切に望みます。議論はいりません。
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314
匿名さん
313さんへ
あなたの論理はかなりズレています。
本スレの「業者の方へ」にあります
>業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。
これが正論です。
別に名を名乗らなくても法令の条文に照らして理路整然と反論すれば、それが検討者の参考になるのです。
何も難しいことを聞いているのではありません。京阪がまともな商売をしているのであれば簡単に答えれることを聞いているのです。
幼稚でナンセンスな書き込みは、京阪関係者であろうが京阪の競合会社であろうが愉快犯であろうが、部会には関係ありません。誰が理路整然とした反論ができるかの1点に関心があるだけです。
同じような内容の書き込みばかりですから、反論には別に労力は掛かりません。
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317
匿名さん
本スレの(その3)は
>ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
の通り、提供された情報に対するやりとりにより、検討者に信頼性の高い情報を提供したいと思っています。
しかし、
>このごろ「反日陰」のかたの書き込みレベル低すぎないですか?
>>258
258以降も、281、283、287、290、301、305、308、312、315、316316等レベルが低すぎます。
これらの書き込みが、京阪関係者が論点を逸らすための書き込みなのか、京阪・住友不動産の競合会社の書き込みなのか愉快犯の書き込みなのかは分かりませんが、スレ主としては、このような低レベルの書き込みをする人は、どのような思いで書き込んでいるのか、生活のためなのか単にストレス解消なのかと思うだけです。
名指しで質問されたり、事実に反する書き込みに対して、誰だれさんへとレスをしていますが、同じ内容の書き込みが多すぎますので、前の書き込みを読み返してから書き込んで欲しいと思います。
スクエアに関する書き込みで、普通以上のレベルで繰り返しの内容の書き込みがなくなれば、本スレは随分すっきりしたスレになると思います。
なお、(その2)のローカルルールなるスレには、部会は書き込みませんので、上記に挙げたような低レベルの書き込みはその2に書き込んでください。
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318
匿名
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319
匿名
じゃあ、スレ2と同じローカルルール書いて新しいスクエアスレ作りましょう!!日陰ローカルルールに基づいて書き込まない約束しましたし!日陰じゃない人スレ立ち上げお願いします!!
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321
匿名
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322
匿名さん
京阪は企業の説明責任を果たせ!
京阪・住友不動産の平成18年12月22日付けあゆみヶ丘自治会宛の書面に、「本計画は、京阪電気鉄道と住友不動産の対等シエアの共同事業でありますが、住友不動産主導で計画を取りまとめ、事業の推進をしておりますので、今後の交渉は住友不動産が共同事業主の窓口とさせていただきます。」とあります。
本事業は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業として京阪が施行者であり、現在も京阪の主導で販売をしています。何故、あゆみヶ丘にこのような書面を送り付けたかといいますと、京阪は住友不動産の陰に隠れて、あゆみヶ丘に対する信義則違反を交わそうとしたことは明白です。
又、本スレによるスクエアの法令違反の指摘を京阪本社は知っているにも拘わらず、スクエア販売スタッフに論点逸らしをさせて?頬かぶりです。
>「!!」「。。。」を多用するのはスタッフブログ書き方そっくりだな
>マジで、No.659 さんは、スクエア販売員スタッフじゃないの?
(その2)720
>さらに、日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を
>持って対処する旨が明記されております。
>>221
企業は、買主から説明を求められた時は説明責任があります。ましてや法令違反が指摘されているのですからなお更です。いい加減頬かぶりを止めて企業としての説明責任を果たす時期が来ていると思います。書面で説明要請をすれば嘘とはぐらかしの回答はキチンとして来るのですが、法令違反の証拠を突き付けて説明要請した途端に頬かぶりを決め込んでいます。京阪の社員がこのスレを見て、経営トップが頬かぶりを決め込んでいることを知ったら自分達が勤めている会社にプライドが持てるでしょうか?やってしまったことはやってしまった事。買主が納得するようキチンと後始末をするのが大企業の本来姿だと思います。
京阪本社も本スレを見ているとのことですので、京阪は、あゆみヶ丘に説明に来るよう再度要請します。
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323
匿名
>京阪は企業の説明責任を果たせ!
京阪は周辺住民の説明要求を無視し続けているようですが世間を相当に甘く見ているとしか言えません。
消費者の声を無視した典型的な殿様商売のままでは企業としての信頼が失うだけです。
京阪東ローズタウンの住民の一人として京阪の企業姿勢を非常に疑いたくなります。
今後、市・府議会で徹底追求されていき公の場では逃げられなくなるでしょう。
京阪はいつまでも頬被りのまま逃げずに早く企業の説明責任を果たすべきと思います。
断っておきますが私は日陰さんではありません。
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324
匿名
今日、八幡市議会だよりが届いていました。主な議題及び一般質問にも日陰の言う項目は書かれていませんでした。日陰も今日見たと思います。さぞかし苛立っているとは思いますが、市議会としては少なくとも「主な議題」でない事がはっきりと分かりました。得意みたいですが、あまり勝手に話を大きくしないで下さい。自分で議会に持ち込んで盛り上がるのは勝手ですが、これが現実ですね。
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325
匿名
じゃ〜323は京阪ローズタウンタウン出ていくの?京阪物件だが。
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327
匿名
>「本計画は、京阪電気鉄道と住友不動産の対等シエアの共同事業でありますが、住友不動産主導で計画を取りまとめ、事業の推進をしておりますので、今後の交渉は住友不動産が共同事業主の窓口とさせていただきます。」
↑↑↑
責任逃れも甚だしいです!
スクエアのデベってこんなものです。
マンション購入検討者さん参考になりましたか
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328
匿名さん
>「本計画は、京阪電気鉄道と住友不動産の対等シエアの共同事業でありますが、住友不動産主導で計画を
取りまとめ、事業の推進をしておりますので、今後の交渉は住友不動産が共同事業主の窓口とさせていただきます。」
この文章に対しても、ひたすら京阪非難。
日陰は今まで、住友を全く非難してないけど、非常に不自然。
住友からは既に十分な金をふんだくったの?それとも住友関係者?
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329
匿名
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330
匿名さん
>328
あゆみヶ丘の件で、交渉窓口になった住友不動産にコテンパンにのされて、行き場の無い
怒りを京阪にぶつけてるんじゃないの?わからんけどね。
いたじゃん、いじめっこにいじめられて、泣きながら何故かその子分の方に手をブンブン振り回しながら
向かっていく奴。
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331
匿名さん
6月26日に反日陰さんが、本スレの規約違反で、憲法第21条違反(表現の自由の侵害)のスレを立ち上げ閉鎖されたところなのに、性懲りもなく今度は(その4)を立ち上げました。(その3)の時は下の書き込みがありました。
直ぐに閉鎖されるのでコピーしておきました。
本スレの規約や憲法違反にはおかまいなしにここまで執着する人達とはどのような人達か逆に興味があります。
>皆さん、あまりにも虫がいい考えだと思いませんか!
>都合が悪くなるとマンションコミュニティーのルールを無視して別スレを立ち上げるなんて勝手過ぎませんか!
>世の中甘く見るのもいい加減にしろと言いたいです!
(その2)の802
>→本日新たに作った別スレ(その3)は、わずか5個の書き込みでで削除されてしまいました。
>これほど短命なスレとは哀れですね(笑)
(その2)の803
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332
匿名
閉鎖されるのを承知で論点逸らししているのでしょう。
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333
匿名さん
反日陰さんは、あまりにも反論できないので目先を考えずに衝動的に(その4)を立ち上げたのではないですか。
本スレの「業者の方へ」にある
>業者様が直接、掲示板にフォローされることで、より消費者の方にも深い理解を促すことが出来ますし、好印象も持たれることでしょう。
を京阪が実行すれば、購入検討者にいい情報が提供できるのに、日陰さんに情報を提供させないでおこうというのは、業者側の意図を感じます。
業者に抗議する意見もそれに反論する業者側の意見もあって初めて信頼性のある、購入検討者の参考になるスレになると思いますが、反日陰さんはこれが気に食わないのでしょう。
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335
匿名さん
>日陰も今日見たと思います。さぞかし苛立っているとは思いますが、市議会としては少なくとも「主な議題」でない事がはっきりと分かりました。
>>324
質問者の松島市議の質問内容を見ればスクエアの法令違反についての質問が「主な議題」であることが分かります。八幡市がまともに答弁出来なかったから載せなかっただけです。
松島市議の質問内容を見てください。
http://www.jcp-yawata.net/gikai1006.html
間もなくインターネットで録画放映されますので、スクエアの違法性についての質問が「主な議題」であり、八幡市の答弁がいかにまともでないかが分かります。
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338
匿名さん
ビデオ見ましたが、担当部長さんの答弁を聞いていると、「是正を求めている」のは、行政ではなく、周辺住民さんのようですね。
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340
匿名さん
>利害関係者、日陰が自ら書き込まない約束をしましたローカルルールを適用した新スレッドを作っておきまし
た!
>>326
もう閉鎖されてます。
性懲りもなく、本掲示板の規約違反で、憲法第21条(表現の自由)違反のスレを立ち上げる反日陰さんの思考回路が理解できません。
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341
匿名
共産党、日陰が勝手に「主な議題」と言っても京都府議会便りで「主な議題」に入ってないのは事実。党のHPのリンクはってもな〜w
公明党が発言した内容が一番の議題ですと言ってるのと同じ。そう言う勝手な理論好きですね。ww
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343
匿名さん
338さんへ
ビデオを見られたのならお聞きしますが、八幡市の担当部長は、京阪が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したことを認められました。
しかし、一方で担当部長はただし書きの(イ)を適用して認可したに変更されました。
松島市議は、「「伺い」では(ロ)で認可されているのに何故(イ)に変更したのか?変わったのならそれを裏付ける正式な書類があるはずですから提出してください。」と質問されました。担当部長は調べて返答すると答えるのがやっとでした。
あなたは、(ロ)がダメなら(イ)に変更すると言う答弁はおかしいとは思われませんか?又、二重帳簿のような資料が出て来ると思われますか?
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345
匿名さん
344さん、こんな論点逸らしで338さんが逃げれると思っているのですか。338さんにもう1度聞きます。
答えられないということは京阪の法令違反を認められることになるのですよ。
338さんへ
ビデオを見られたのならお聞きしますが、八幡市の担当部長は、京阪が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したことを認められました。
しかし、一方で担当部長はただし書きの(イ)を適用して認可したに変更されました。
松島市議は、「「伺い」では(ロ)で認可されているのに何故(イ)に変更したのか?変わったのならそれを裏付ける正式な書類があるはずですから提出してください。」と質問されました。担当部長は調べて返答すると答えるのがやっとでした。
あなたは、(ロ)がダメなら(イ)に変更すると言う答弁はおかしいとは思われませんか?又、二重帳簿のような資料が出て来ると思われますか?
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347
匿名さん
松島市議の質疑ビデオを見た感想。
1.京都府の許可云々について、八幡市議会で議論しても詮方ない。
2.事業計画が順々に変更されたこと、適用法令が変わったことを非難しても意味がなく、結局、争点は、
①(イ)で変更申請を許可した府の許可書があるのかどうか。
②①があった場合、(イ)の要件を充足しないにもかかわらず、府が許可を出したこと
が違法かどうか?
に尽きるでしょう。
3.①はあるでしょうから、②で250m範囲に公園があれば、形式的には要件を充足することになるが、
府が危険云々といっている報告書によって、それが実質的に要件を充足しないといえるのか?という
ことを検討することになるのでしょう。府の報告書をアップロードしてもらっていないので、わかり
ませんが、危険と言っているだけで、要件を充足しないとは言っていないのですから、信号の歩行者
横断時間を延長するなど京都府が行えばそれで危険性は減少するでしょうし、裁判となると、勝訴の
見込みがあるとはなかなか言えませんね。
4.松島市議は、信号は以前からあったことを強調されていますが、信号の横断時間の変更、横断場所の
増設(信号の増設)等をすれば、松島市議の攻め方は説得力を欠きます。
また、京都府が危険だという報告書を出したことで要件を欠くというのは、論理的ではありません。
日陰さん、京都府のもろもろの許可書などをアップロードできるよう、HPを立ち上げられたらどうです?
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348
匿名さん
反論がないところを見ると、338さんは、市議会のビデオを見て、美濃山第4地区(スクエア)がいかにデタラメに施行されているかが理解できたのでしょう。
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349
匿名
あ、の、さ。日陰。
俺は338さんじゃないけど、何て言ってほしいの?せめて掲示板で勝ちの気分に浸りたいのか?
実は分かってるんじゃないの?どうにもならない現実を。まず、住友相手じゃ勝てないしな。ねちねち陰湿で、オタクみっともないよ。
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350
購入検討中さん
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351
匿名さん
347さんへ
事業計画を申請をしようとするときは、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならなりませんので、問題があれば八幡市で議論する必要はあります。
京阪は、土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのであり、認可の手続きの正式な資料が揃っています。京阪は事業計画書通り(認可書通り)施行していないことが問題なのです。
突然、街区公園の設置を取り止める法的理由を(イ)に変更するからといっても、建設部長通知をクリアーできないし、そもそも(ロ)と同様の正式書類がある訳がありません。あればその書類は二重帳簿の性格の書類です。前面道路が交通頻繁な道路で妨げられていることが問題です。平成21年11月19日には門真市で青信号を横断中の男性が左折してきた道路清掃車に轢かれて死亡しています。平成19年1月8日にはタレントの風見しんご氏の長女のえみるちゃん(当時10歳)が青信号を横断中に右折してきたトラックはねられて死亡しました。このような事故を上げれば枚挙に暇がありません。京都府の開発許可基準は、前面道路に信号があるなしではなく前面道路が交通頻繁な道路で妨げられているかどうかです。後から信号を設置すれば良いとの主張は論外です。
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352
匿名さん
みんなそろそろ気付こうよ。
実は日陰に遊ばれているだけなんだって。
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