物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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¥1,100(税込) |
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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253
匿名
主婦の井戸端会議じゃないんだから直接聞け。こうこう聞いたんですけどって。
影であいつがこう言ってたってごちゃごちゃ。男だろ?!
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254
匿名さん
↑
どうしたら直接聞けるんですか?結局このスレで答えてもらうしかないでしょう。
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255
匿名さん
住民に、「重要事項説明書に私のことが名指しされてませんか?」とでもエントランスで待ち伏せして
聞いたらどうだ?
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256
匿名
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257
匿名さん
建築基準法の日影規制がない地域でも冬至の日影時間が4時間を超えると受忍限度を超えるとの判断が下されているのに、京阪は、あゆみヶ丘を「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは陽当たりがいいこと」の謳い文句であゆみヶ丘を販売したにも拘らず
>あゆみヶ丘では日影時間が4時間56分の住戸が創出されたのです。
>>238
あゆみヶ丘はスクエアの犠牲になり、スクエアは近い将来建つ高層集合住宅の犠牲になる。
建てる順番まで計算されているようですね。これだけひどい日照阻害があると最初から分かっていたら誰も好き好んで買わないもんね。
スクエアのE棟は高層集合住宅の日照阻害の被害を受ける可能性がありますので、E棟の方は、「冬至において午前8時から午後4時までの間で4時間以上の日影を生じさせないこと」の一筆を京阪に書かせておいた方がいいですよ。
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258
不動産購入勉強中さん
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259
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性について
本スレはスクエアの購入検討者向けの検討版です。この3年間で、ほとんどの情報は提供されているようですが、ただ一つ大きな問題が残っています。
それはスクエアが違法マンションであるか否かです。
美濃山第4地区土地区画整理事業は適法に施行されていないとの指摘に対して、まともな反論がありませんでしたので、部会の結論を本スレで発表します。
スクエアが違法マンションか否かの決め手は、中庭が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しているかどうかです。
(イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。
(ロ)は、地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。
京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペース―」でなければなりません。
それにも拘わらず、6月の八幡市定例議会で担当部長は、『事業計画に記載された「公開空地」は単なるオープンスペースと理解している。』と答弁しています。「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」をどうして「単なるオープンスペース」で良いと判断されたのか、その理由を、八幡市の担当部長は9月定例市議会で答弁しなければなりません。
京阪が中庭を「公開空地」にしていないことは、京都府都市計画課の実務責任者が、重大な問題と受け止めている節があります。
八幡市の担当部長は、6月の定例市議会で、京都府都市計画課実務責任者からの議会答弁用の資料を基に「街区公園の廃止は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にあることと判断し、認可したものであり、事業計画書の記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。」と答弁されました。
これに対して、松島市議は、もし「街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したもの」であるのなら、その旨の書類があるはずであるので、その書類を提出するよう要請されました。八幡市の担当部長は、何も答えられず、調べて返事をするとの答弁がやっとでした。9月の定例市議会では、担当部長の答弁が本件の解決の糸口になると思います。
いくら調べても二重帳簿のような認可書が出て来るはずはありません。(ロ)がダメなら(イ)に切り替えて、業者を助けようとする、いい加減な行政運営が許されるはずはありません。前述のように「建設部長通知」により施行規則ただし書き(イ)の適用は出来ません。そもそも、京都府都市計画課が、本事業計画の審査書類の「美濃山第4地区提供公園配置検討案比較表」の中で「前面道路の交通量が多く利用者に取って安全とは言い難い」との意思決定をしているのです。街区公園を設置しないことにより、スクエアの子供達が他地区の街区公園に遊びに行くのに、安全とは言い難い道路を横断させることは、土地区画整理法第6条8項の「交通の安全を確保」に反します。
山田知事が決定を下した本事業計画の認可に対して、京都府都市計画課(八幡市)が唐突に認可理由の変更を持ち出した理由を、八幡市の担当部長は9月の定例議会で答弁しなければなりません。
スクエアを適法にするには次のいずれかしか方法はないと部会は考えています。
①中庭を認可の条件通り「公開空地」にする。この場合、「公開空地」の条件通り、エントランスの撤去や道路に標示板の設置が必要。
②D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭とする。
③事業計画書に不備があり、京都府都市計画課(八幡市)の審査手続きにも不備があったので、認可手続きをやり直す。(総合的設計制度では「公開空地」の確保はできないのに、京阪は法的に実現不可能な事業計画の申請をし、京都府都市計画課も確保できるとの間違った判断で本事業を認可した。)
美濃山第4地区土地区画整理事業を適法にするにはどうすべきかを9月の定例市議会で審議して欲しいと思っています。
次に、他の京阪の法令違反の疑いについても9月の定例市議会で審議して欲しいと部会は考えています。
その1点目は、八幡市は平成9年の事業計画変更において認可されていた街区公園の公園責任者ですので、八幡市は現在、中庭が本当に街区公園の代替「地」になっているかどうかの確認する責任があると部会は考えています。
スクエアの重要事項説明書に、『中庭を街区公園の代替「地」とする』という記述があり、一方で、「中庭は、団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定されています。街区公園は主に児童の遊び場であり、街区公園の代替「地」を幼児の遊び場と規定することは、「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反を犯していると部会は考えています。「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのかを、9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。
2点目は、京阪は、仮処分裁判の主張書面で「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画変更理由書(甲第25号証)に記載した通り、当第4地区で確保できない公園面積(1,000㎡)を、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への変更検討に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。現在施行中の同第6地区土地区画整理事業においては、街区公園の新設を含む事業計画の変更案を策定し協議中であり、第4地区に街区公園を設けないことによって、公園用地とすべき土地を利得し公園施設費を免れようと騙したとするのは全く根拠はない。」と主張しています。
しかし、この京阪の主張は嘘であります。即ち、京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てており、第6地区にも法的に街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取り込んだのですから詐欺に当たると部会は判断しています。八幡市は、詐欺ではないと説明していますが、どのような理由で詐欺には当らないのか9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。
京阪の経営理念は、「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」ですが、京阪は、法令違反を犯しているとの指摘に対して、何一つ法的にも社会規範においても、企業としての社会的責任を果たしていません。
平成19年のスクエアの建設説明会において多くのあゆみヶ丘住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが、部会の本件の真相追求の原点でありましたが、部会の調査の結果、確かに京阪は、美濃山第4地区土地事業整理事業において違法行為を行った疑いが濃いこと、京都府都市計画課、八幡市が、本件の認可の手続きにおいて、透明且つ公正な行政運営を行っていなかったことが明らかになりました。
後は、議会やマスコミの手で、京阪の不正行為及び京都府都市計画課、八幡市の行政運営の間違いをより厳密に質してもらいたいと部会は考えています。
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260
匿名さん
>このごろ「反日陰」のかたの書き込みレベル低すぎないですか?
>>258
>「相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。」
>論点を逸らせても逆効果ですよ。
(その2)の465
>あゆみヶ丘はスクエアの犠牲になり、スクエアは近い将来建つ高層集合住宅の犠牲になる。
>建てる順番まで計算されているようですね。これだけひどい日照阻害があると最初から分かっていたら誰も好き好んで買わないもんね。
>スクエアのE棟は高層集合住宅の日照阻害の被害を受ける可能性がありますので、E棟の方は、「冬至において午前8時から午後4時までの間で4時間以上の日影を生じさせないこと」の一筆を京阪に書かせておいた方がいいですよ。
>>257
購入検討者にもスクエア住民にも重要なことですので、反日陰さんも京阪本体も逃げないで、指摘されたことに正々堂々と向き合ってください。
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261
匿名
あゆみヶ丘 スクエアを含めてこのあたりのマンションを見ていますが、日当たりにはあまり興味がないのでというか昼はあまりいないので、日陰になるのはどのあたりでしょうか?
その分安くならないかとおもっていますがいかがでしょうか?
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262
匿名さん
↑
京阪は将来どの住戸がひどい日照被害を受けるか分かっていますが、その住戸を買おうとしている人にそのことは一切説明しません。(あゆみヶ丘で日照被害を受ける住戸と価格の関係を調べましたがそのような配慮は一切ありません。自己防衛しかありません)
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263
匿名
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264
匿名
スクエアに限らず、京阪ローズタウン及び京阪物件は駄目だと言う日陰の意見で良いかな??
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265
匿名さん
↑
全て駄目とは言っていません。
スクエアは事業計画通り(認可通り)施行されていないので駄目ですが、例えば、あゆみヶ丘は街区公園があり、今のところは、建築基準法上問題があるとの指摘はありません。ファインパークも中庭は柵等で遮断されておらず、パークの子供達や近隣の子供達が自由に遊んでいますし、今のところ、建築基準法上問題があるとの指摘はありません。
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266
ご近所さん
>スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
>大問題となるのは間違いないでしょう。
>>247
これに対して、スクエア購入検討者、及び、スクエアに入居された方々はどのように思われますか?
真摯なご意見をお願いします。
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267
匿名
↑
調べたの?過去さかのぼったの?
京阪の魔の手から検討者を助けるんだろ?
あんたも歩みが丘騙されたんだろ?調べなきゃ!スクエアだけの問題じゃないよ。これは。ローズタウン内の戸建も日当たりの良い環境って言われ騙されるかも?!パークのパンフ見た?日当たりの良い住戸って書いてたのに、場所によっては影になってるかも?日陰の主張通り全て物件パンフに偽りないかしらべなきゃ!!スクエアだけが気に入らないのばれちゃうよ。工夫しなきゃ!
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268
匿名
日陰さんに質問です。
貴方は投稿名をあゆみヶ丘自治会・日陰対策部会にしたり匿名にしたり。
何か意味でもあるのですか?
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269
匿名さん
267さんへ
スクエアに関しては、本スレで何度も京阪の法令違反を具体的に指摘されています。
あなたは他にも京阪の法令違反があるのではないかと盛んに書き込みされていますが、具体的に何か証拠を掴んでおられるのですか?掴んでおられるのなら本スレで指摘してもらえませんか。問題にしますよ。
268さんへ
特に深い意味はありません。部会としての考えをまとめて、それを投稿するときに、あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会名にしますね。誹謗中傷や事実に反する書き込み等に即座に反論するときには、匿名が多いですね。
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270
匿名
考へをまとめてるわりには、同じ文章の繰り返しですね。後、匿名の時は決まってスクエア全体に対しの誹謗中傷の繰り返し。
試しに削除依頼してみては。
同一ipでの自作自演であれば削除されますよ!
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271
匿名さん
起こる可能性があることですので、266さんの質問に答えてください。
>スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
>大問題となるのは間違いないでしょう。
>>247
これに対して、スクエア購入検討者、及び、スクエアに入居された方々はどのように思われますか?
真摯なご意見をお願いします。
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272
匿名さん
>スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
>大問題となるのは間違いないでしょう。
あほかいな!大問題なんてなるわけあらへんやん。
現状を承知の上で購入しているのやし、因果関係あらへんって。
こじつけ、いいがかりも甚だしい。
こんなんで言いがかりをつけるような住民はスクエアにはいません。
上のほうで、図星なことを言われて、次は交通事故ですかい。
もう、ええ加減にしなさい。
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273
匿名
↑
はっきり言って、遊具のある街区公園を取止めた京阪に責任取ってもらうしかないでしょう。
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274
匿名
昔は日陰、今後自分が書き込む時は部会を名乗るって言ってたんだよ。ある日、名前変えるの忘れてさ、あれは私じゃない!証拠あるのですか!って言ってたよな。今回はあえて変えてるだってw。矛盾してるな。自作自演しなくて良いからさっ、全部日陰部会で書き込みなよ。こそこそと京阪みたいなヤツだな。www
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275
匿名
即座に反論するだって!!って言うか自作自演認めてるしW 。どんだけ見張ってんのココ。検討者でもないのに。検討されたくないんだろな。即座にスクエア批判書き込んで妨害しなきゃならないもんな。売れたらマズイもんな。
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276
マンコミュファンさん
273.274
京阪にとって不都合な点を指摘すると即、論点逸らしや誹謗中傷を繰り返すいつもの奴やな。
すぐ反応するところがオモロイ。
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277
周辺住民さん
スクエア住民さんは羨ましい。
スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
遊具のある街区公園を取止めた京阪に責任取ってもらえば!
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278
匿名さん
売れ行き悪
残物件
近隣トラブル
駅近でもない
元池
八幡市
横高速
以上検討中止理由
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279
匿名
スクエアに公園出来て近所の子供が遊びに行く際に事故が起きたら誰の責任ですか?
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280
匿名さん
土地区画整理法施行規則第9条第6項は次の通りです。
六 設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。
国土交通省による土地区画整理事業運用指針は、土地区画整理法施行規則第9条第6項ただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」 として(イ)か(ロ)を挙げています。(本スレその2の824参照)
京阪は(ロ)を適用して、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
ところが、京阪は中庭を公開空地にしていないどころか、中庭を「幼児の遊び場」と規定して、前の事業計画にあった街区公園では運動遊戯施設・植栽費1,700万円が計上されていたのに運動広場も遊具も設置しなかったのです。
京阪は、事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、中庭をこのままにしておいたら土地区画整理法違反となり、土地区画整理法施行規則第124条に則って是正が求められることになり、知事の命令に従わなければ認可の取り消しもあり得ます。
また、スクエアの重要事項説明書に、『中庭を街区公園の代替「地」とする』という記述があり、一方で、「中庭は、団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定されています。街区公園は主に児童の遊び場であり、街区公園の代替「地」を幼児の遊び場と規定することは、「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反の疑いもあります。
更に、将来市有地になるべき土地をスクエアの土地に取り込んだのですから詐欺の疑いもあります。
京阪は、中庭を「公開空地」にせず、遊具や運動広場も設置しなかった結果、スクエアの子供が遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くために、交通頻繁な前面道路を横断し、その時に事故に遭ったとしたら、その責任は京阪にありますが、もし、スクエアの管理組合、自治会が京阪に法令遵守を求めていないとしたら、管理組合、自治会にも責任の一端はあると思います。スクエアの住民の生死にも拘わることですから、この問題を軽く考えていたら後からスクエアの住民は後悔することになると思います。
>スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
>大問題となるのは間違いないでしょう。
>>247
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281
匿名
嫌なら買わなきゃ良いだけ。気に入ったら買うだけ。以上終わり。
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282
匿名
ファインガーデン歩みが丘は絶対に買っちゃ駄目と言う事が良く分かりました。
検討から外しました。
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283
匿名さん
↑
よしその判断で間違いない。
以上 このスレはこれで閉鎖。
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284
匿名さん
>嫌なら買わなきゃ良いだけ。気に入ったら買うだけ。以上終わり。
>>281
281さんは論点逸らしにいつもこの書き込みをされますが、京阪の法令違反のためにスクエアの子供達が事故に遭うかも知れないことを、よくもこのような考えができますね。人命より金儲けが優先との考え丸出しですね。
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285
匿名
子供が公園で遊ぼうと思ったら、自宅最寄りの公園しか遊んだらダメですか?
自分が子供のころは近所のいろんな公園で遊びましたが。
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286
匿名さん
でもここは空気も見晴らしも良さそうだし
不便を我慢したらいいところだと思うよ。
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287
匿名
281だが、284の内容の様に常に業者に見える妄想をまず病院に行って治して下さい。それから話を聞いてやるよ。
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288
匿名さん
日陰の書き込み
「スクエアの住民の生死にも拘わることです」
だって。
終わってるなこいつ。脅迫ものだな。人のマンションをこう言う神経を疑うわ。スクエア住んだら死ぬよと言ってる立派な営業妨害だな。あなたの人間性がこれでよく分かりました。
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289
匿名さん
288さんへ
>相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。
>論点を逸らせても逆効果ですよ。
《(その2)の465》
京阪は、中庭を「公開空地」にせず、遊具や運動広場も設置しなかった結果、スクエアの子供が遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くために、交通頻繁な前面道路を横断し、その時に事故に遭ったとしたら、その責任は京阪にありますが、もし、スクエアの管理組合、自治会が京阪に法令遵守を求めていないとしたら、管理組合、自治会にも責任の一端はあると思います。スクエアの住民の生死にも拘わることですから、この問題を軽く考えていたら後からスクエアの住民は後悔することになると思います。
>>280
この文面で事実に反する記述があれば指摘してください。
あなたが理路整然と反論できないといよいよスクエアの事業計画がデタラメであると閲覧者は思いますよ。
がんばって反論してください。
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290
匿名
反論も何も、まともに相手する気もないんですが。。
もう俺だけか?日陰の相手してるの。
そろそろ俺も殺人マンション呼ばわりしてる日陰の相手も飽きてきたよ。
趣味の自慰行為続けてなよ。
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291
匿名さん
↑
このようなセリフを何度聞いたことか。
反日陰さんは消えたように見せ掛けてまた出現する。この繰り返しで本スレは続いているのです。
一つ言えることは京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性の指摘に対して、スクエアの販売スタッフも京阪本社も誰も、法令の条文に照らして理路整然と反論できなっかったということです。
こうなると、スクエアの管理組合、自治会は、中庭が法的に前の事業計画の街区公園の代替「地」(代替機能)になっていないことに対して、しかるべき行動をしなければならない時期にきていると思います。具体的には、スクエアが違法マンションにならないよう、京阪に、スクエアの事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地」にし、重要事項説明書を改訂し、中庭に運動広場と遊具を設置するよう、手続きをするよう要求すべきと考えます。
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292
匿名
246の書き込み、またはその前後の関係ある書き込みは日陰さんですか?
日陰さんでしたら、リンク先みたらパークの敷地も水色になってるんですがこれについてはどう思われてますか?
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293
匿名さん
↑
部会の書き込みではありませんが、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画の中に、この付近は、「大部分が丘陵の山林であり、谷筋には池及び耕作地と、それらの放棄されたものが分布していると記載されています。
いずれにしても、山あり谷あり川あり、池ありの荒れ地を造成し、それぞれのマンションを建てたということです。詳しくは国土地理院から昔の地図を取り寄せてし調べてください。
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294
匿名さん
>京阪は、中庭を「公開空地」にせず、遊具や運動広場も設置しなかった結果、
>スクエアの子供が遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くために、交通
>頻繁な前面道路を横断し、その時に事故に遭ったとしたら、その責任は京阪にあります。
責任はない。
(理由)
因果関係どころか条件関係も認められない。
以上
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295
周辺住民さん
292
>リンク先みたらパークの敷地も水色になってるんですがこれについてはどう思われてますか?
スクエアの敷地が元々大きな大きな池だったのにビックリしました。パークに比べれば巨大な池ですね。
中庭の大部分と、A棟、B棟、C棟、E棟の敷地をすべてを丸飲みするくらいの大きな池です。
池を埋立てた用地は陥没など絶対に起こらないのでしょうか。
中庭で幼児が遊んでいて陥没したところに生き埋めなど起こらないか心配です。
もし現実にそのような事が起こったら責任元はどこになるでしょうか?
(京阪?、それとも、スクエア管理組合?)
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296
匿名さん
294さんへ
一街区には、児童が安全に遊べる街区公園の設置が法令で定められています。京阪はスクエアに児童の遊び場を設置していません。明らかに土地区画整理法違反です。児童の遊び場がないために、スクエアの子供達が遊具や運動広場のある他の街区公園の行き帰りに事故に遭った場合、法令に違反してスクエアに児童の遊び場を設置しなかった京阪の責任は明らかです。
京阪がスクエアに児童の遊び場を設置しなかったためにスクエアの子供が遊具や運動広場のある他の街区公園に遊びに行くことを余儀なくされて生じた事故は、京阪の法令違反と事故とは因果関係があります。条件関係もしかりです。
スクエアに街区公園(児童の遊び場)があるのに、スクエアの子供が遊具や運動広場のある他の街区公園に遊びに行っての事故であれば、因果関係も条件関係も認められないと言えますが。
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297
匿名さん
>294
その理論はさすがに無理がないかい?
普通に考えても言いがかりににしか聞こえないよ。
それを理解された上であえて挑発的な書き込みをされていると思うのですが、万が一にも本気でそう思っているのなら、世間一般の常識から逸脱しているということを認識されたほうがよいかと。
余計なお世話かもしれませんが、老婆心ながら。
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298
297
間違えた。
294宛ての書き込みではなく、296宛てでした。
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299
匿名
295さん
心配されてるみたいですが293さんの書き込みによると池だけでなくそれぞれ山あり谷ありの土地を埋め立てとありますから
それぞれのマンション、戸建てで起きうることかもしれませんよ?
そもそも「幼児が生き埋めにならないか心配です。」とか本当に心配してるんですか?
その後の記述を見ると面白半分の冷やかしだとしか思えないんですが?
そういう一線超えてる書き込みは嫌な雰囲気になりますから控えましょう。
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300
匿名さん
294、297さんへ
>一街区には、児童が安全に遊べる街区公園の設置が法令で定められています。京阪はスクエアに児童の遊び場を設置していません。明らかに土地区画整理法違反です。
についてはどう思われているのですか?反日陰さんはこのことには法令の条文に照らして理路整然とした反論が未だにありませんので、294さん297さん是非反論してください。
もし、事故が起こった場合、新聞等で報道されることになりますが、その論調は、事故に遭った子供に責任があり、法令に違反して街区公園(児童の遊び場)を設置しなかった京阪には責任はないとの論調になると主張されているのですか?
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301
匿名
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302
匿名さん
市議会で取り上げられていることをこのような書き込みで論点逸らしをしてもダメです。
294さん297さん、300に反論してください。
>>300
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