京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板
  4. 京都府
  5. 京田辺市
  6. 山手西
  7. 松井山手駅
  8. 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)
欽明台東 [更新日時] 2010-09-29 22:54:09

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱



こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47

[PR] 周辺の物件
ジオ島本
プレディア京都桂御所

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判

  1. 233 周辺住民

    >No.231 by 速報 2008-04-08 23:04(その1)
    >京都府庁に行って確認してきました。
    >スクエアの庭について京都府庁側は昼夜を問わず誰でもが自由に出入りできなければならないとのことでした。
    >ところが、パンフレットには、夜間はセキュリティーを設けると有り、確認のため京都府庁と京阪が話し合いを>行いました。
    >話し合いで京阪は昼間についてはオープンスペースとして誰でも自由に出入りできることを認めているそうです
    >但し、夜間は閉鎖すると主張しているそうです。
    >これに対し京都府庁は、夜間も開放するよう指導しています。

    >No.20 by 匿名さん 2010-07-14 18:05 (その3)
    >パークとあゆみヶ丘は中庭が解放されていますので、近隣の子供達が自由に遊んでいますが、スクエアはエント>ランスで遮られており、しかも、重要事項説明書で幼児の遊び場と規定されているため、スクエアの子供達も
    >近隣の子供達も遊べないということになります。

    >No.65 by 京阪東ローズタウン住民 2010-07-17 19:40(その3)
    >松井山手駅近くのファインガーデン、ファインスパーク、あゆみヶ丘はいずれも夜間閉鎖などしてへんのに
    >なんでスクエアだけ夜間閉鎖せなあかんの。どない考えてもおかしいんとちゃいまっか?

    市民の街区公園となるはずの1000㎡の広大な用地を奪ったあげく、その代替とされる中庭は幼児しか遊べず、しかも、京都府の指導に従わずスクエアだけ夜間閉鎖するにはどう考えても周辺住民として納得できません。
    やっぱり市議会、府議会で徹底追及してもらわなといけません。

  2. 234 224=217=215

    224=217=215です。

    >>225=216さん(部会)
    すでに裁判(おそらく仮処分と思われますが。)もご経験されているということなので、
    ご承知のことと思いますが、違法であることは手段であって、何を求めるか(目的=実
    損害の回復)により、216さん(部会)に原告適格(訴えることができる地位があること)
    が認められたり、認められなかったり、また、誰を訴えることになるのか、
    さらには、そのための法律構成が変わってきます(中庭が違法だからとしても、それが直ちに
    216さん(部会)の権利を侵害したことには繋がりません。)。
    私の上記の書き込みからも理解いただけると思いますが、私は、中庭が違法であるかどうかに
    ついて検討するつもりはなく、216さん(部会)が「中庭が違法だ」とおっしゃるならば、
    それを前提にして、それならば、216さん(部会)が、何を求めているのか(運動の主たる
    目的)を明らかにして欲しいのです。
    中庭が違法だ、違法でない云々の議論は、延々とされていますが、ここで議論しても詮方ないこと
    であり、216さん(部会)の運動の主たる目的がはっきりしない限り、その目的を達成する
    ための方策はそもそもあるのかどうか、とりわけ、216さん(部会)が、ファインガーデン
    スクエアに区分所有権を有していない以上、なおさら、目的を明確にしなければ、訴訟提起で
    きるのか、単にファインガーデンスクエアの住民の方々にお願いするしか術がないのか分かり
    ません。
    要するに、216さん(部会)のいかなる権利を侵害して、その結果、いかなる実損害が生じて
    いるのか、その実損害の回復が運動の主たる目的になるのですが、それをはっきりしてもらわな
    ければ、いくら中庭が違法だとの書き込みを続けたところで意味ありません。

    >現実問題として、住民が区分所有権を盾に下の行動に出た場合、行政指導では中庭の立ち入り
    >禁止を阻止出来ません。となると近隣住民が自由に利用できなくなります。
    216さん(部会)の運動の主たる目的が、ファインガーデンスクエアの中庭を、あなたを含め
    「近隣住民が自由に利用でき」るようにすること(あなたが利用したいということ)なのですか?





  3. 235 匿名

    最近、D棟のカラフルパレッタは駅から遠いから資産価値がないとか物件批判しなくなっあな。日陰。売り始めて焦ったんだろうな。中庭じゃないんだろ?D棟が気に入らないんだろ?

  4. 236 匿名

    疑問
    スクエアの子供が近所の公園に遊びに行くのに危険な道路を横断しなければならないと発言あったが
    スクエアD棟壊して公園作ったら近所の子供が危険な道路横断して遊びに行くことになるんじゃ?

  5. 237 匿名さん

    235さんへ

    D棟のカラフルパレッタは売り始めて2ヶ月になろうとしていますが未だ1件も入居していないようです。
    本当に売れたのですか?

  6. 238 匿名さん

    234=224=217=215さんへ

    スクエアの違法性について本スレに書き込む理由ですが、
    京阪はあゆみヶ丘の販売に際して「パンフレットに明示しているようにB棟前には公園の設置が予定されており、あゆみヶ丘側すれすれには新マンションは建てません」と説明をしてあゆみヶ丘B棟を販売した事実があります。

    平成18年12月10日の部会と京阪・住友不動産との第一回交渉の席で京阪・住友不動産は「我々は法令に違反していないので1戸たりとも削らない」と言い放ちました。

     部会は「法令に違反していない」が事実なのかの調査を行い、京阪の法令違反の事実を掴みましたので、スクエアの購入検討者があゆみヶ丘と同様に京阪に騙されないようにと調査の結果を逐次報告するというのが1つの理由です。

    2つ目の理由ですが、平成9年に認可されている街区公園の設置を取り止めるのは、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当していなければなりません。
    現在、スクエアはいずれにも該当していませんので、街区公園の設置を取り止める法的根拠がありません。それなら、D棟の一部を取り壊して街区公園を設置するのが1つの解決方法です。これにより、スクエアによるあゆみヶ丘の劣悪な日照阻害の被害の半分は解消できます。

    あゆみヶ丘の日照被害について説明しますが、あなたもご存知のように、尼崎市の阪急塚口駅北側で建設中の14階建てマンションをめぐり、北隣の8階建てマンション住民らが「日照権を侵害される」などとして、建築差し止めを神戸地裁尼崎支部に申し立て、同支部が10階以上の工事差し止めの仮処分決定をしました。一帯は都市計画法に基づく「近隣商業地域」。建築基準法の日影規制がないにも拘わらず、決定は「冬至時期における午前8時から午後4時までの間で、日影時間が4時間を超える住戸がある。受忍限度を超えると認めるのが相当」と指摘しています。

    京阪は、あゆみヶ丘を「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは陽当たりがいいこと」の謳い文句であゆみヶ丘を販売したのです。

    建築基準法の日影規制がない地域でも冬至の日影時間が4時間を超えると受忍限度を超えるとの判断が下されているのに、京阪の違法行為により、あゆみヶ丘では日影時間が4時間56分の住戸が創出されたのです。これは人格権をも侵害する日照阻害です。この理由において、あゆみヶ丘も訴える権利を有しています。京阪に、実際に法令遵守と社会的規範を守らせたいと部会は考えており、この書き込みもその活動の1つです。

  7. 239 匿名

    237へ
    知らん。その内、入居始まるんじゃない。始まったたら教えようか?

  8. 240 匿名

    4時間56分の部屋ってどの部屋ですか? D棟の真横?

  9. 241 関東者

    238さん

    書き込み止めて裁判に全てをかけられた方が良いですよ。
    白黒をはっきりさせたいのならばですが。

    さようなら。

  10. 242 匿名さん

    昨日 消されてた書き込みでとても気になるものが・・・

    本当にここは元々は池だったのですか?

  11. 243 匿名さん


     地形を見れば分かりますが、大きな池ではなく、川や池があった谷間を埋め立てた「谷埋め盛り土」であったと思われます。「谷埋め盛り土」は地震に弱いので、どのような補強工事が行われているのか調べられたらと思います。

  12. 244 234

    234=224=217=215です。
    私の書き込みはこれで最後にします。

    238さん=216さん(部会)、ご説明ありがとうございました。

    216さんの行動の主たる目的が日照権侵害に対する損害回復であることが分かりました。
    もっとも、216さんが238にて引用されている工事差し止めの仮処分は、建設途中で
    裁判所が決定を出したものであり、本件はすでに建物が完成してしまっているので、事案を
    異にしているだけでなく、この仮処分を根拠に本件でも取り壊しを求められると考えられて
    いるならば、専門家に相談された方がよろしいかと思います。
    すでに主張されていると思いますが、あゆみヶ丘マンションの売買契約の瑕疵担保責任、
    日照権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求、いずれも結局は金銭でしか解決できませ
    ん(正確には前者の場合、契約解除もあり得ますが、216さんはそこまでは考えられていない
    のでしょう。)。

    日照権侵害ということであるならば、中庭の違法性云々は、単に受忍限度を超えるか否かの判断
    要素の一つになる(受忍限度の程度を引き下げる理由として使えかもしれません。)に過ぎません。

    いずれにせよ、行動の主たる目的が、日照権侵害による損害回復である以上、行動(活動)を
    あゆみヶ丘で同様の被害を受けているとおっしゃられている方々との間で議論するのはともかく、
    そして、訴訟の結果も明らかになっていない現時点において、このスレッドで、中庭の違法性云々の
    議論を続けられることは業務妨害になりこそすれ、意味がないと思われます。

    どうしてもこのスレッドで書き込みをするというならば、せいぜい、「私は、D棟により隣地マンシ
    ョンの日照権が侵害されていると考えており、その被害回復のため、現在、訴訟提起を検討しています。」
    、「訴訟の経過については、私のHPで随時公開します。」という程度のことだけを記載すれば十分ではな
    いでしょうか。

    十分な法的アドバイスは私にはできませんので、弁護士に相談に行かれて今後の対応を検討されたら
    いかがでしょうか。







  13. 245 匿名さん

    地歴についても購入時には重要事項の一つとして説明されますので、
    これも住民の皆さんは全員承知している事項ですね。
    検討中ということでしたら、営業に確認されたらすぐ分かりますよ。

  14. 246 池の上に建てられたマンション

    スクエアの敷地が池になっているぞ!
    NEXCO西日本の第二京阪の京田辺松井ICの周辺地図を見たら
    なんとスクエアの敷地が大きな池になっていました。
    スクエアって池の上に建てられたマンションなの?

    http://search.w-nexco.co.jp/view_image.php?&cd=970

    京田辺松井パーキングエリア(赤円)のすぐ左がスクエアの敷地であり
    以前は、池であったことがわかります。

    これは事実なので削除依頼しないでね!

  15. 247 匿名

    >No.236 by 匿名さんの疑問に対して

    街区公園というのは、そもそもその街区内の住民の安全が優先されます。

    周辺住民が危険な道路と判断すればわざわざスクエアD棟の元公園に行かなくてもいいし、
    交通事故に遭ったとしても自己責任の範囲です。
    (加害者に賠償請求するしかありませんが)

    周辺の各地区にはすべて街区公園があるのになぜかスクエア(第4地区)だけ街区公園がない!
    そのため、スクエアの児童はどうしたらよいのか?
    スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
    大問題となるのは間違いないでしょう。

    街区公園の設置を取り止める法的根拠がないのに金儲けの目的で、街区公園を取り止めた京阪は
    事故の責任を取らざるを得なくなると思います。

  16. 248 匿名さん

    質問
    日陰さんの活動でスクエアに公園が設置され、事故が発生したら日陰さんに責任が及ぶのでしょうか?

  17. 249 匿名さん

    おれヒマだからこのマンション見に行こうっと

  18. 250 匿名さん

    248さんへ

     この質問は愚問ですね。
     ↑
     京阪は違法行為により街区公園の設置を取り止めたのですから、事故が起これば京阪に責任が及ぶのは当然ですが、街区公園が都市計画法施行規則第25条の(公園に関する技術的細目)通り第4地区内に設置されていて事故に遭えば、自己責任に決まっているでしょう。

  19. 251 匿名

    こうやってまともに日陰の相手をした者は直接やり合うべき、ここでごちゃごちゃ言うべきでないと飽きれてここを去っていく。何人もまともな人達が過ぎ去っていった。残るは楽しんでる人達ばかり。
    ファインパークと後ちょこちょこ他も元々池?かなんかの埋立地でしたね。デペに聴けば。嫌なら買わなきゃいいだけだし。

  20. 252 匿名さん

    221さんへ

     事実を確認したいのでお答えください。

    >日陰さんのことはファインガーデンスクエアの重要事項説明書にも記載されており、
    >住民は全員、件のお方の存在を知っております。お一人だということも。
    >さらに、日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を
    >持って対処する旨が明記されております。
    >>221

     因みに反日陰さんが日陰さんと呼ばれているのは、あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会のことですが、京阪は一人でないことを知っていますので、京阪が一人と住民に説明しているのなら、京阪は又嘘を付いていることになります。
     本当に重要事項説明書に日陰さんのことが記載されているのですか?あなたが嘘を付いているのですか?

  21. 253 匿名

    主婦の井戸端会議じゃないんだから直接聞け。こうこう聞いたんですけどって。
    影であいつがこう言ってたってごちゃごちゃ。男だろ?!

  22. 254 匿名さん


     どうしたら直接聞けるんですか?結局このスレで答えてもらうしかないでしょう。

  23. 255 匿名さん

    住民に、「重要事項説明書に私のことが名指しされてませんか?」とでもエントランスで待ち伏せして
    聞いたらどうだ?

  24. 256 匿名

    あっ、それいいかも。警察に通報するけど。

  25. 257 匿名さん

    建築基準法の日影規制がない地域でも冬至の日影時間が4時間を超えると受忍限度を超えるとの判断が下されているのに、京阪は、あゆみヶ丘を「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは陽当たりがいいこと」の謳い文句であゆみヶ丘を販売したにも拘らず
    >あゆみヶ丘では日影時間が4時間56分の住戸が創出されたのです。
    >>238

     あゆみヶ丘はスクエアの犠牲になり、スクエアは近い将来建つ高層集合住宅の犠牲になる。
     建てる順番まで計算されているようですね。これだけひどい日照阻害があると最初から分かっていたら誰も好き好んで買わないもんね。

     スクエアのE棟は高層集合住宅の日照阻害の被害を受ける可能性がありますので、E棟の方は、「冬至において午前8時から午後4時までの間で4時間以上の日影を生じさせないこと」の一筆を京阪に書かせておいた方がいいですよ。

  26. 258 不動産購入勉強中さん

    このごろ「反日陰」のかたの書き込みレベル低すぎないですか?

    >>212
    >>214
    >>220
    >>229
    >>231
    >>232
    >>235
    >>237
    >>253
    >>255
    >>256

    暑いし、売れないし、ヒマだし、「もっと書き込め」っていう上司は機嫌悪いし・・・・
    かわいそうだね・・・・・
    自作自演は「反日陰」のほうが多い気がします(笑)

  27. 259 あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会

    京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性について

     本スレはスクエアの購入検討者向けの検討版です。この3年間で、ほとんどの情報は提供されているようですが、ただ一つ大きな問題が残っています。
     それはスクエアが違法マンションであるか否かです。

     美濃山第4地区土地区画整理事業は適法に施行されていないとの指摘に対して、まともな反論がありませんでしたので、部会の結論を本スレで発表します。
     
     スクエアが違法マンションか否かの決め手は、中庭が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しているかどうかです。
     (イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。
     (ロ)は、地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。

     京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペース―」でなければなりません。
     それにも拘わらず、6月の八幡市定例議会で担当部長は、『事業計画に記載された「公開空地」は単なるオープンスペースと理解している。』と答弁しています。「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」をどうして「単なるオープンスペース」で良いと判断されたのか、その理由を、八幡市の担当部長は9月定例市議会で答弁しなければなりません。

     京阪が中庭を「公開空地」にしていないことは、京都府都市計画課の実務責任者が、重大な問題と受け止めている節があります。
     八幡市の担当部長は、6月の定例市議会で、京都府都市計画課実務責任者からの議会答弁用の資料を基に「街区公園の廃止は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にあることと判断し、認可したものであり、事業計画書の記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。」と答弁されました。

     これに対して、松島市議は、もし「街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したもの」であるのなら、その旨の書類があるはずであるので、その書類を提出するよう要請されました。八幡市の担当部長は、何も答えられず、調べて返事をするとの答弁がやっとでした。9月の定例市議会では、担当部長の答弁が本件の解決の糸口になると思います。

     いくら調べても二重帳簿のような認可書が出て来るはずはありません。(ロ)がダメなら(イ)に切り替えて、業者を助けようとする、いい加減な行政運営が許されるはずはありません。前述のように「建設部長通知」により施行規則ただし書き(イ)の適用は出来ません。そもそも、京都府都市計画課が、本事業計画の審査書類の「美濃山第4地区提供公園配置検討案比較表」の中で「前面道路の交通量が多く利用者に取って安全とは言い難い」との意思決定をしているのです。街区公園を設置しないことにより、スクエアの子供達が他地区の街区公園に遊びに行くのに、安全とは言い難い道路を横断させることは、土地区画整理法第6条8項の「交通の安全を確保」に反します。

     山田知事が決定を下した本事業計画の認可に対して、京都府都市計画課(八幡市)が唐突に認可理由の変更を持ち出した理由を、八幡市の担当部長は9月の定例議会で答弁しなければなりません。

     スクエアを適法にするには次のいずれかしか方法はないと部会は考えています。
     ①中庭を認可の条件通り「公開空地」にする。この場合、「公開空地」の条件通り、エントランスの撤去や道路に標示板の設置が必要。
     ②D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭とする。
     ③事業計画書に不備があり、京都府都市計画課(八幡市)の審査手続きにも不備があったので、認可手続きをやり直す。(総合的設計制度では「公開空地」の確保はできないのに、京阪は法的に実現不可能な事業計画の申請をし、京都府都市計画課も確保できるとの間違った判断で本事業を認可した。)

     美濃山第4地区土地区画整理事業を適法にするにはどうすべきかを9月の定例市議会で審議して欲しいと思っています。

     次に、他の京阪の法令違反の疑いについても9月の定例市議会で審議して欲しいと部会は考えています。
     その1点目は、八幡市は平成9年の事業計画変更において認可されていた街区公園の公園責任者ですので、八幡市は現在、中庭が本当に街区公園の代替「地」になっているかどうかの確認する責任があると部会は考えています。
     スクエアの重要事項説明書に、『中庭を街区公園の代替「地」とする』という記述があり、一方で、「中庭は、団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定されています。街区公園は主に児童の遊び場であり、街区公園の代替「地」を幼児の遊び場と規定することは、「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反を犯していると部会は考えています。「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのかを、9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。

     2点目は、京阪は、仮処分裁判の主張書面で「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画変更理由書(甲第25号証)に記載した通り、当第4地区で確保できない公園面積(1,000㎡)を、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への変更検討に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。現在施行中の同第6地区土地区画整理事業においては、街区公園の新設を含む事業計画の変更案を策定し協議中であり、第4地区に街区公園を設けないことによって、公園用地とすべき土地を利得し公園施設費を免れようと騙したとするのは全く根拠はない。」と主張しています。
     しかし、この京阪の主張は嘘であります。即ち、京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てており、第6地区にも法的に街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取り込んだのですから詐欺に当たると部会は判断しています。八幡市は、詐欺ではないと説明していますが、どのような理由で詐欺には当らないのか9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。

     京阪の経営理念は、「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」ですが、京阪は、法令違反を犯しているとの指摘に対して、何一つ法的にも社会規範においても、企業としての社会的責任を果たしていません。
     平成19年のスクエアの建設説明会において多くのあゆみヶ丘住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが、部会の本件の真相追求の原点でありましたが、部会の調査の結果、確かに京阪は、美濃山第4地区土地事業整理事業において違法行為を行った疑いが濃いこと、京都府都市計画課、八幡市が、本件の認可の手続きにおいて、透明且つ公正な行政運営を行っていなかったことが明らかになりました。

     後は、議会やマスコミの手で、京阪の不正行為及び京都府都市計画課、八幡市の行政運営の間違いをより厳密に質してもらいたいと部会は考えています。

  28. 260 匿名さん

    >このごろ「反日陰」のかたの書き込みレベル低すぎないですか?
    >>258

    >「相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。」
    >論点を逸らせても逆効果ですよ。
    (その2)の465

    >あゆみヶ丘はスクエアの犠牲になり、スクエアは近い将来建つ高層集合住宅の犠牲になる。
    >建てる順番まで計算されているようですね。これだけひどい日照阻害があると最初から分かっていたら誰も好き好んで買わないもんね。
    >スクエアのE棟は高層集合住宅の日照阻害の被害を受ける可能性がありますので、E棟の方は、「冬至において午前8時から午後4時までの間で4時間以上の日影を生じさせないこと」の一筆を京阪に書かせておいた方がいいですよ。
    >>257

     購入検討者にもスクエア住民にも重要なことですので、反日陰さんも京阪本体も逃げないで、指摘されたことに正々堂々と向き合ってください。


     

  29. 261 匿名

    あゆみヶ丘 スクエアを含めてこのあたりのマンションを見ていますが、日当たりにはあまり興味がないのでというか昼はあまりいないので、日陰になるのはどのあたりでしょうか?

    その分安くならないかとおもっていますがいかがでしょうか?

  30. 262 匿名さん


     京阪は将来どの住戸がひどい日照被害を受けるか分かっていますが、その住戸を買おうとしている人にそのことは一切説明しません。(あゆみヶ丘で日照被害を受ける住戸と価格の関係を調べましたがそのような配慮は一切ありません。自己防衛しかありません)

  31. 263 匿名

    日陰だけでなく履歴もよく調べたほうがいいですよ♪

  32. 264 匿名

    スクエアに限らず、京阪ローズタウン及び京阪物件は駄目だと言う日陰の意見で良いかな??

  33. 265 匿名さん


     全て駄目とは言っていません。

     スクエアは事業計画通り(認可通り)施行されていないので駄目ですが、例えば、あゆみヶ丘は街区公園があり、今のところは、建築基準法上問題があるとの指摘はありません。ファインパークも中庭は柵等で遮断されておらず、パークの子供達や近隣の子供達が自由に遊んでいますし、今のところ、建築基準法上問題があるとの指摘はありません。

  34. 266 ご近所さん

    >スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
    >大問題となるのは間違いないでしょう。
    >>247

    これに対して、スクエア購入検討者、及び、スクエアに入居された方々はどのように思われますか?
    真摯なご意見をお願いします。

  35. 267 匿名


    調べたの?過去さかのぼったの?
    京阪の魔の手から検討者を助けるんだろ?
    あんたも歩みが丘騙されたんだろ?調べなきゃ!スクエアだけの問題じゃないよ。これは。ローズタウン内の戸建も日当たりの良い環境って言われ騙されるかも?!パークのパンフ見た?日当たりの良い住戸って書いてたのに、場所によっては影になってるかも?日陰の主張通り全て物件パンフに偽りないかしらべなきゃ!!スクエアだけが気に入らないのばれちゃうよ。工夫しなきゃ!

  36. 268 匿名

    日陰さんに質問です。
    貴方は投稿名をあゆみヶ丘自治会・日陰対策部会にしたり匿名にしたり。
    何か意味でもあるのですか?


  37. 269 匿名さん

    267さんへ

     スクエアに関しては、本スレで何度も京阪の法令違反を具体的に指摘されています。
     あなたは他にも京阪の法令違反があるのではないかと盛んに書き込みされていますが、具体的に何か証拠を掴んでおられるのですか?掴んでおられるのなら本スレで指摘してもらえませんか。問題にしますよ。

    268さんへ

     特に深い意味はありません。部会としての考えをまとめて、それを投稿するときに、あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会名にしますね。誹謗中傷や事実に反する書き込み等に即座に反論するときには、匿名が多いですね。

     

  38. 270 匿名


    考へをまとめてるわりには、同じ文章の繰り返しですね。後、匿名の時は決まってスクエア全体に対しの誹謗中傷の繰り返し。
    試しに削除依頼してみては。
    同一ipでの自作自演であれば削除されますよ!

  39. 271 匿名さん

     起こる可能性があることですので、266さんの質問に答えてください。

    >スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
    >大問題となるのは間違いないでしょう。
    >>247

    これに対して、スクエア購入検討者、及び、スクエアに入居された方々はどのように思われますか?
    真摯なご意見をお願いします。

  40. 272 匿名さん

    >スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
    >大問題となるのは間違いないでしょう。

    あほかいな!大問題なんてなるわけあらへんやん。
    現状を承知の上で購入しているのやし、因果関係あらへんって。
    こじつけ、いいがかりも甚だしい。
    こんなんで言いがかりをつけるような住民はスクエアにはいません。
    上のほうで、図星なことを言われて、次は交通事故ですかい。
    もう、ええ加減にしなさい。

  41. 273 匿名


    はっきり言って、遊具のある街区公園を取止めた京阪に責任取ってもらうしかないでしょう。

  42. 274 匿名

    昔は日陰、今後自分が書き込む時は部会を名乗るって言ってたんだよ。ある日、名前変えるの忘れてさ、あれは私じゃない!証拠あるのですか!って言ってたよな。今回はあえて変えてるだってw。矛盾してるな。自作自演しなくて良いからさっ、全部日陰部会で書き込みなよ。こそこそと京阪みたいなヤツだな。www

  43. 275 匿名

    即座に反論するだって!!って言うか自作自演認めてるしW 。どんだけ見張ってんのココ。検討者でもないのに。検討されたくないんだろな。即座にスクエア批判書き込んで妨害しなきゃならないもんな。売れたらマズイもんな。

  44. 276 マンコミュファンさん

    273.274
    京阪にとって不都合な点を指摘すると即、論点逸らしや誹謗中傷を繰り返すいつもの奴やな。
    すぐ反応するところがオモロイ。

  45. 277 周辺住民さん

    スクエア住民さんは羨ましい。
    スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
    遊具のある街区公園を取止めた京阪に責任取ってもらえば!

  46. 278 匿名さん

    売れ行き悪
    残物件
    近隣トラブル
    駅近でもない
    元池
    八幡市
    横高速

    以上検討中止理由

  47. 279 匿名

    スクエアに公園出来て近所の子供が遊びに行く際に事故が起きたら誰の責任ですか?

  48. 280 匿名さん

    土地区画整理法施行規則第9条第6項は次の通りです。
     六  設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。

     国土交通省による土地区画整理事業運用指針は、土地区画整理法施行規則第9条第6項ただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」 として(イ)か(ロ)を挙げています。(本スレその2の824参照)
     京阪は(ロ)を適用して、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
     ところが、京阪は中庭を公開空地にしていないどころか、中庭を「幼児の遊び場」と規定して、前の事業計画にあった街区公園では運動遊戯施設・植栽費1,700万円が計上されていたのに運動広場も遊具も設置しなかったのです。

     京阪は、事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、中庭をこのままにしておいたら土地区画整理法違反となり、土地区画整理法施行規則第124条に則って是正が求められることになり、知事の命令に従わなければ認可の取り消しもあり得ます。

     また、スクエアの重要事項説明書に、『中庭を街区公園の代替「地」とする』という記述があり、一方で、「中庭は、団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定されています。街区公園は主に児童の遊び場であり、街区公園の代替「地」を幼児の遊び場と規定することは、「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反の疑いもあります。
     更に、将来市有地になるべき土地をスクエアの土地に取り込んだのですから詐欺の疑いもあります。

     京阪は、中庭を「公開空地」にせず、遊具や運動広場も設置しなかった結果、スクエアの子供が遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くために、交通頻繁な前面道路を横断し、その時に事故に遭ったとしたら、その責任は京阪にありますが、もし、スクエアの管理組合、自治会が京阪に法令遵守を求めていないとしたら、管理組合、自治会にも責任の一端はあると思います。スクエアの住民の生死にも拘わることですから、この問題を軽く考えていたら後からスクエアの住民は後悔することになると思います。

    >スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
    >大問題となるのは間違いないでしょう。
    >>247


  49. 281 匿名

    嫌なら買わなきゃ良いだけ。気に入ったら買うだけ。以上終わり。

  50. 282 匿名

    ファインガーデン歩みが丘は絶対に買っちゃ駄目と言う事が良く分かりました。
    検討から外しました。

  51. by 管理担当

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ジオ島本
シエリアシティ星田駅前

ご近所マンション

同じエリアの物件(大規模順)

新着物件

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ユニハイム エクシア樟葉

大阪府枚方市南楠葉1丁目

4900万円台~6900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~3LDK

63.86m2~83.48m2

総戸数 51戸

ウエリス島本

大阪府三島郡島本町青葉3丁目

3980万円~7490万円

3LDK~4LDK

68.14m2~90.85m2

総戸数 296戸

ジオ島本

大阪府三島郡島本町桜井2丁目

4390万円~6890万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

67.61m2~83.82m2

総戸数 362戸

シエリアシティ星田駅前

大阪府交野市星田駅北土地区画整理事業21街区2画地(ウエストスクエア)(イーストスクエア)(仮換地番号)

3838万円~5498万円

2LDK~4LDK

60.91m2~83.14m2

総戸数 382戸

ジェイグラン京都西大路

京都府京都市南区吉祥院中島町15番1ほか

4298万円~5438万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

64.9m2~75.9m2

総戸数 156戸

ライオンズ茨木総持寺ステーショングラン

大阪府茨木市庄1丁目

4670万円~6850万円

1LDK+S(納戸)・3LDK

57.97m2~80.84m2

総戸数 279戸

グランカサーレ京都西京極

京都府京都市右京区西京極堤外町10番

未定

3LDK・4LDK

61.53m2~86.35m2

総戸数 77戸

プレディア京都桂御所

京都府京都市西京区桂御所町18番の一部

未定

1LDK+2S(納戸)~4LDK

69.16m2~92.7m2

総戸数 108戸

ブランズ京都河原町通

京都府京都市下京区寺町通五条上る西橋詰町747番1ほか

未定

1DK~3LDK

32.68m2~119.71m2

総戸数 146戸

リベールシティ守口

大阪府守口市菊水通2丁目

3828万円~5958万円

2LDK~4LDK

52.92m2~80.46m2

総戸数 73戸

サンクレイドル鶴見緑地公園

大阪府守口市南寺方南通3丁目

3600万円台~5700万円台(予定)

2LDK~4LDK

54.55m2~82.81m2

総戸数 96戸

カサーレ上新庄ブライトマークス

大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目

未定

3LDK

62.16m2~75.45m2

総戸数 72戸

グランドパレス長田

大阪府東大阪市長田西2丁目

2900万円台~4400万円台(予定)

2LDK・3LDK

53.16m2・65.1m2

総戸数 99戸

グランアッシュ小阪

大阪府東大阪市菱屋西六丁目

3,800万円台予定~5,400万円台予定

2LDK・3LDK

56.68m²~70.52m²

総戸数 64戸

ブランズ都島

大阪府大阪市都島区内代町3丁目

4390万円~6920万円

2LDK~3LDK (2LDK~3LDK+WIC)

60.53m2~76.15m2

総戸数 126戸

プラネスーペリア グラン大津瀬田

滋賀県大津市大萱1丁目

3600万円台~4900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~4LDK

62.78m2~80.28m2

総戸数 252戸

リビオ上町台 パークレジデンス

大阪府大阪市中央区内久宝寺町二丁目

4,088万円~8,548万円

1LDK~3LDK

33.94m²~67.02m²

総戸数 56戸

サンクレイドル 夕陽丘 ザ・レジデンス

大阪府大阪市天王寺区生玉前町305番1

6790万円~1億2990万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

71.05m2~90.01m2

総戸数 97戸

[PR] 京都府の物件

THE RESOCIA 下鴨

京都府京都市左京区下鴨東本町17番1ほか

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

58.13m2~76.08m2

総戸数 22戸

ライオンズ鴨川東

京都府京都市左京区吉田上阿達町28番

6,400万円~1億円

2LDK、2LDK+N ※Nは納戸です。

61.24m²~70.38m²

総戸数 27戸