物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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112
匿名
久々にって絶対ウソ!!
気になって気になってチェックしまくりなくせに
売れないと困るもんね
逆効果やのに
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113
匿名
111ですが。。
久々にみたんですけど。。。
相変わらず食いつきますね。成長しろよ。
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114
匿名
No.112 byさんの文書は
まさに営業妨害してますって言っている文書ですね。
後、No.112 byさん、本来の目的をお忘れになってませんか?
営業妨害することが本来の目的ですか、ファインガーデンの関係のないみなさんの名誉を傷つけることが目的ですか?
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115
匿名さん
日陰部会さんにお聞きします。
以前、「行政は、中庭を公開空地にするよう是正を求めているようですよ。」(2の755)と書かれていましたが、事実を確認して書かれたのですか。証拠があるのですか。
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116
匿名
前にも書きましたが日陰の最終目的は日照被害からくるスクエアに対する恨み、D棟取り壊し、京阪にひとあわふかせる、金もとる、が目的。公開空地だから噛みついているんじゃないです。あとあと、ひとあわふかせる理由に出来ると発見し、武器として連呼してるんですよ。そして、上記理由を実行するにもスクエアが売れて住人が入れば入る程マズイんですよ。
ここまで、嫌がらせをしてきたけど、結局はD棟は建ち、ついには販売開始をした。次は住人が契約し入居です。こうなれば非常にマズイから今かなり焦ってると思いますよ。
ちなみに私111です。業者じゃないので絡まないでね。
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117
匿名さん
114さんへ
良く言いますね。
私の書き込みではありませんが的を射ています。
京阪になり代わって営業妨害をいわれるのなら丁度良かった。京阪が事業計画通り(認可通り)施行していないこと(土地区画整理法違反)、宅地建物取引業法第47条違反の疑い、詐欺の疑い『(その2)の824参照)』の指摘に対して、京阪になり代わって反論してください。これを理路整然と反論できずに営業妨害なんておこがましいですよ。
115さんへ
>以前、「行政は、中庭を公開空地にするよう是正を求めているようですよ。」(2の755)と書かれていましたが、事実を確認して書かれたのですか。証拠があるのですか。
京都府都市計画課が八幡市に送った資料に明記されていますので、どういう意味か都市計画課に聞いてください。
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118
匿名
証拠があるのですか、と聞かれたことに対する回答なのに、なんで115さんが都市計画課に聞いて自分で調べろ、なんですか?
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119
匿名さん
117さん=日陰さんの114さんへの回答の中身がさっぱりわからない!
114さんは目的について尋ねてるんでしょ?
だったら回答としては「目的は・・・です」という感じになるでしょう?
主語がはっきりしてないし、内容も支離滅裂。
そんなザマで京阪に勝てるんですか?まあ、もう負けてるけど
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120
匿名さん
ファインガーデンスクエアがどうであろうと、住人の気持ちを踏み躙った事実に変わりは無い。
日蔭には謝罪を要求する。逃げずに回答しろ。
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121
匿名
No.117さんへ
>私の書き込みではありませんが的を射ています。
的を得ているのであれば。ちゃんと説明に答えてよ!!
1営業妨害することが本来の目的ですか? YES OR NO
2ファインガーデンの関係のないみなさんの名誉を傷つけることが目的ですか? YES OR NO
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122
匿名さん
日陰部会さんにお聞きします。
なぜ、勧告が、所有者である住民に届かないんですか。
所有者以外に勧告して、何か意味があるのですか。
勧告の、年月日を教えてください。
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123
匿名さん
日陰へ
ごまかさずに、全部の質問に真摯に回答せよ。
それから、質問に質問で返すな。
簡潔に答えろ。
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124
匿名さん
何度も同じことを書かさないでください。まとめてお答えします。
平成9年に認可されていた街区公園の設置を取り止めるため、京阪は、平成18年に「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる、スクエアの事業計画の変更の申請を出し、これに対して山田知事は、
>「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」
との条件で本事業計画は認可されたのです。
それなのに京阪は、事業計画通り(認可通り)に中庭を「公開空地」にしていないことは何度もお伝えしましたね。
>以前、「行政は、中庭を公開空地にするよう是正を求めているようですよ。」(2の755)と書かれていましたが、事実を確認して書かれたのですか。証拠があるのですか。
との問いに対して、その証拠は、京都府都市計画課が八幡市に送った資料です。
と答えたのです。上記のことと関係があると思いますが、このような資料を八幡市に送った真意は送った本人に聞いてください。と返答したのですが何か問題があるのですか?
もう1点
>日陰には謝罪を要求する。逃げずに回答しろ。
>>120
どのような理由で誰に謝罪しなければならないのですか?
因みに反日陰さんのスクエアの住民さんは、すごい剣幕で謝罪しろと要求され、あゆみヶ丘に来ると言われていましたが未だに来られていません。下の書き込みに対して謝罪もせず、逃げられました。
>私も気が狂った人間に振り回されるのは嫌ですので好きにして下さい。
(その2)944ご参照)
謝罪を求めるには、まずあなたの発言は全て事実に基づいているのか、言い方に礼を失していないかも見直してください。反日陰さんの書き込みは全てを許し、訳の分からない事を求めるのは反日陰さんにとってマイナスになりますよ。
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125
匿名さん
気長に、勧告文が届くのを待つことにします。
行政の文書は、本人に到達して、法的意味をもつものですから。
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126
匿名さん
↑
京阪は事業計画通り施行していないのですから、土地区画整理法第124条に則り、山田知事が京阪に「中庭を公開空地にするよう是正を求める」というのが法的手続きです。
(個人施行者に対する監督)
第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
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127
匿名さん
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128
匿名
124の日陰へ
スクエア住人が謝罪しないって、その前にお前が謝罪求められてただろう?自分は謝らず、すぐ後に謝れって常識を持ってたら発しない言葉だがな。お前が先に謝るべきだろ。
お、ま、え、が。
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129
匿名
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130
匿名さん
128さんへ
>その前にお前が謝罪求められてただろう?
とのことですが、(その2)の930=923=916=906=893=884(スクエア住人さん)に対しては、
>京阪は、京都府の認可通り施行していないことは明白ですので、土地区画整理法違反ではありませんか?と言っているのです。
と返答しているのです。この返答がどうして謝罪の理由になるのですか?
謝罪、謝罪という前に、スクエアの住人さんに代わって、(その2)の944の私の質問に答えてください。
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131
匿名
こう言う理屈をこねる小学生っていたよな。自分の非は認めず誰々がこう言うからって言う奴。
成長しな。ええ年なんだろ?トカゲのおっさんみたいに、日陰のおっさん言われ続けてる自分への批判は何故か考えてみな。おっさんが京阪を恨んでるのと同じくスクエア住人はあんたを恨んでると思うよ。謝罪の件にしてもそう、あんたは審判じゃない。あんたが正しくもない。害を受けた人がいる限りあんたは加害者なの。人に説教出来る立場、器には見えない。あんたの声に耳を傾けるかどうかはあんたの人徳があるかどうか。社会人してたら分かるだろう?いちいち、返信しなくて良いから。気質的に言い返したいんだろ?そこをグッと我慢だ。まず、そっから挑戦してみよ。
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132
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性について
本スレはスクエアの購入検討者向けの検討版です。この3年間で、ほとんどの情報は提供されているようですが、ただ一つ大きな問題が残っています。
それはスクエアが違法マンションであるか否かです。
美濃山第4地区土地区画整理事業は適法に施行されていないとの指摘に対して、まともな反論がありませんでしたので、部会の結論を本スレで発表します。
スクエアが違法マンションか否かの決め手は、中庭が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しているかどうかです。
(イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。
(ロ)は、地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。
京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペース―」でなければなりません。
それにも拘わらず、6月の八幡市定例議会で担当部長は、『事業計画に記載された「公開空地」は単なるオープンスペースと理解している。』と答弁しています。「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」をどうして「単なるオープンスペース」で良いと判断されたのか、その理由を、八幡市の担当部長は9月定例市議会で答弁しなければなりません。
京阪が中庭を「公開空地」にしていないことは、京都府都市計画課の実務責任者が、重大な問題と受け止めている節があります。
八幡市の担当部長は、6月の定例市議会で、京都府都市計画課実務責任者からの議会答弁用の資料を基に「街区公園の廃止は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にあることと判断し、認可したものであり、事業計画書の記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。」と答弁されました。
これに対して、松島市議は、もし「街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したもの」であるのなら、その旨の書類があるはずであるので、その書類を提出するよう要請されました。八幡市の担当部長は、何も答えられず、調べて返事をするとの答弁がやっとでした。9月の定例市議会では、担当部長の答弁が本件の解決の糸口になると思います。
いくら調べても二重帳簿のような認可書が出て来るはずはありません。(ロ)がダメなら(イ)に切り替えて、業者を助けようとする、いい加減な行政運営が許されるはずはありません。前述のように「建設部長通知」により施行規則ただし書き(イ)の適用は出来ません。そもそも、京都府都市計画課が、本事業計画の審査書類の「美濃山第4地区提供公園配置検討案比較表」の中で「前面道路の交通量が多く利用者に取って安全とは言い難い」との意思決定をしているのです。街区公園を設置しないことにより、スクエアの子供達が他地区の街区公園に遊びに行くのに、安全とは言い難い道路を横断させることは、土地区画整理法第6条8項の「交通の安全を確保」に反します。
山田知事が決定を下した本事業計画の認可に対して、京都府都市計画課(八幡市)が唐突に認可理由の変更を持ち出した理由を、八幡市の担当部長は9月の定例議会で答弁しなければなりません。
スクエアを適法にするには次のいずれかしか方法はないと部会は考えています。
①中庭を認可の条件通り「公開空地」にする。この場合、「公開空地」の条件通り、エントランスの撤去や道路に標示板の設置が必要。
②D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭とする。
③事業計画書に不備があり、京都府都市計画課(八幡市)の審査手続きにも不備があったので、認可手続きをやり直す。(総合的設計制度では「公開空地」の確保はできないのに、京阪は法的に実現不可能な事業計画の申請をし、京都府都市計画課も確保できるとの間違った判断で本事業を認可した。)
美濃山第4地区土地区画整理事業を適法にするにはどうすべきかを9月の定例市議会で審議して欲しいと思っています。
次に、他の京阪の法令違反の疑いについても9月の定例市議会で審議して欲しいと部会は考えています。
その1点目は、八幡市は平成9年の事業計画変更において認可されていた街区公園の公園責任者ですので、八幡市は現在、中庭が本当に街区公園の代替「地」になっているかどうかの確認する責任があると部会は考えています。
スクエアの重要事項説明書に、『中庭を街区公園の代替「地」とする』という記述があり、一方で、「中庭は、団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定されています。街区公園は主に児童の遊び場であり、街区公園の代替「地」を幼児の遊び場と規定することは、「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反を犯していると部会は考えています。「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのかを、9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。
2点目は、京阪は、仮処分裁判の主張書面で「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画変更理由書(甲第25号証)に記載した通り、当第4地区で確保できない公園面積(1,000㎡)を、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への変更検討に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。現在施行中の同第6地区土地区画整理事業においては、街区公園の新設を含む事業計画の変更案を策定し協議中であり、第4地区に街区公園を設けないことによって、公園用地とすべき土地を利得し公園施設費を免れようと騙したとするのは全く根拠はない。」と主張しています。
しかし、この京阪の主張は嘘であります。即ち、京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てており、第6地区にも法的に街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取り込んだのですから詐欺に当たると部会は判断しています。八幡市は、詐欺ではないと説明していますが、どのような理由で詐欺には当らないのか9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。
京阪の経営理念は、「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」ですが、京阪は、法令違反を犯しているとの指摘に対して、何一つ法的にも社会規範においても、企業としての社会的責任を果たしていません。
平成19年のスクエアの建設説明会において多くのあゆみヶ丘住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが、部会の本件の真相追求の原点でありましたが、部会の調査の結果、確かに京阪は、美濃山第4地区土地事業整理事業において違法行為を行った疑いが濃いこと、京都府都市計画課、八幡市が、本件の認可の手続きにおいて、透明且つ公正な行政運営を行っていなかったことが明らかになりました。
後は、議会やマスコミの手で、京阪の不正行為及び京都府都市計画課、八幡市の行政運営の間違いをより厳密に質してもらいたいと部会は考えています。
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133
サラリーマンさん
>>128
>>131
京阪がまともに当初の計画通りにスクエアを作ってればどちらにも利害は起こらなかったの。
普通の国語力で読めば「おおもとの加害者は誰」なのか、
で、冷静に判断すればおのずと「京阪」「住友」ってわかるじゃん。
そこに対して順序だてて事を遂行してる「日陰」さんは正しいって私は思えますよ。
>>131さんはスクエアの住民感情を笠に着て代弁してるつもり?
あなたも理詰めで答えられるだけの理論武装と準備してここに連ねてみな。
「無意味に噛み付いてる」っていうんなら128さんも131さんも同じコトやってない?。
(感情をPCにぶつけて得意になってる姿を想像するとちょっと笑えるけどねw)
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134
サラリーマンさん
>>133
>普通の国語力で読めば「おおもとの加害者は誰」なのか、
>で、冷静に判断すればおのずと「京阪」「住友」ってわかるじゃん。
その問題とは別で131が述べている「害を受けた人がいる限りあんたは加害者」という
問題もある。
京阪がこの状況を作ったのだから日陰が害を与えたのは京阪のせいだ、日陰は悪くない
というのは筋違いではないだろうか。
原因が何であれ、悪いことをすれば罰せられるし謝罪も必要ではないだろうか。
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135
匿名さん
人には 〜さんってつけた方が良いと思いますよ
人間性の小ささが浮き彫りになります
日陰対策部会さん よくここまで頑張ってこられましたね。 現実で実際起こった 事実だけを見ると、また書き込みの内容や質を見ても
明らかに日陰対策部会さん側の方を応援したくなってしまいますし、分があるように感じます。
頑張って下さい。
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136
匿名さん
135さんへ
いつの世にも痴れ者はいるものかな。
日陰のやっていることが、見当違いかつ迷惑千万であることは、火を見るより明らか。
ローカルルールも守れず、いたずらに法律の知識のみ振りかざして和を重んじない屁理屈野郎を応援だと?
笑止だな。
現実で実際起こった事実とあるが、何の事を言っているのか?
事実とは適切な法に則ってファインガーデンスクエアが竣工され、今も住民が増えつつあるということだけだ。
違法性云々に関しては、日陰が勝手に吠えているだけで擁護する価値も無い。
しかも、司法は既に一度、日陰の訴えを斥けているのだぞ?
いかに彼の要求が客観性を欠くものであるかは、この出来事だけでも容易にわかるというものだ。
それでも、まだ彼を応援するのかい?
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137
匿名
この掲示板で京阪を批判するのは一つの手段かもしれないが、ファインガーデンスクエアには住民がいるんだからその人達からすればそっとしてほしい気持ちでしょうね。
実際に裁判や行政に訴えてるならこの掲示板の書き込みは不要だし住民への嫌がらせにしか見えないんですが。
この件でスクエアの住民に協力してほしいなら日陰部会の書き込みしてる人が誠実でないと理解されませんよ。
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138
入居済み住民さん
137さんのおっしゃる通りです。
一方的に違法マンションと決めつけられ、気分を害してこのスレを去った方が何人いることか…
仮に日陰さんの言い分がまるっきりデタラメでも、購入検討中の方は良い思いをしないのではないでしょうか。
正しい事実なら検討中の方にも、必要な情報だというのが日陰さんの理屈のようですが、正しいかどうか、まだ誰にも判断できないのにあることないこと書き込むのは、やっぱりおかしいです。
これ以上、痛くもない腹を探られるのは御免です。日陰さんの誠意ある対応を望んで止みません。
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139
匿名さん
135さんへ
このような事実に反する書き込みにはいちいち返答する必要はないと思います。
136さんの書き込みの間違い部分を整理します。
>一.ローカルルールも守れず
都合が悪くなるとローカルルールなる販売業者と思しき人が立ち上げた、訳の分からないルールを出して来ますが、何度も説明していますが、事実を書き込むことは中傷には当たらないし、京阪が朝日新聞社からの取材で、「住民と交渉を続けている途中」と係争中でないと答えています。『(その2)の751』
インターネットの掲示板で、一目で販売業者側が立てたことが分かる、しかも憲法違反のスレなんか誰も書き込みません。現に、今、(その2)のローカルルールなるスレには誰も書き込んでいません。136さんは(その2)に書き込めば良いのです。
いい加減に、133さんの
>あなたも理詰めで答えられるだけの理論武装と準備してここに連ねてみな。
に気が付かれた方が136さんの為だと思います。
>二.事実とは適切な法に則ってファインガーデンスクエアが竣工され、
136さんは、何度言っても分からないようですが、スクエアは、事業計画通り(認可通り)施行されていませんので、土地区画整理法第124条による是正の対象になります。(認可取り消しも含む)
>三.司法は既に一度、日陰の訴えを斥けているのだぞ?
反日陰さんは仮処分裁判のことを何度も何度も書き込まれますが、あくまで仮処分裁判です。現在京阪の法令違反の動かぬ証拠が掴めたのは仮処分裁判のおかげです。京阪はこの仮処分裁判で致命的なボロを出しました。
(その1)の709の抜粋を下に記します。
>仮処分裁判は、人格権が侵害される疑いのある人が債権者になればいいのですが、あゆみヶ丘には京阪関係者が大勢おられ後々の近所付き合いのこともあるでしょうし、京阪は最も被害に遭われる方に既に接触している事実が判明しましたので、仮処分裁判によりあゆみヶ丘の主張を裁判所にぶつけようということになり、被害が比較的軽微である部会の世話役が仮処分裁判を行いました。門前払いも覚悟しましたが、2ヵ月間も審理をして頂き、今まで知り得なかった数々の事実が明らかになりました。
136さんの書き込みは事実を基にされておらず思い込みが激しすぎますので、いちいち返答するに値しないと思います。
137さん138さんへ
>ファインガーデンスクエアには住民がいるんだからその人達からすればそっとしてほしい気持ちでしょうね。
気持ちは分からないでもありませんが、本スレはスクエアの検討版です。マンションギャラリーでは知り得ない情報を提供する場でもあります。事業主側の宣伝の場だけではありません。
私から言わせば、スクエアの住民は、これらの情報を基に事業計画通り(認可通り)施行するよう京阪に要求することだってできます。今、何も行動しなければ、あゆみヶ丘と同様に後から「京阪に騙された」と声を上げることになりますよ。後から是正を求めるのは大変な労力が必要となりますよ。
売れ残りに対する京阪・住友不動産の1戸当たりの負担は最大100万円までだそうですので、それ以上は住民の負担になります。修繕積立金や管理費も安く見積もられていると後から住民の負担がどっと来る事になります。賃貸になった場合、管理費や修繕積立金等はどのようになっているか調べておいた方が良いですよ。
京阪のスクエア建設のやり方を見ていると京阪は実にセコイことをやっていることが分かりますので、スクエアの住民も何もせずじっとしている事が将来に良い事とはとても思えません。
少なくとも誰が見ても適法と言える状態にしなければと思います。
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140
匿名さん
>ファインガーデンスクエアには住民がいるんだからその人達からすればそっとしてほしい気持ちでしょうね。
気持ちは分からないでもありませんが、
気持ちがわかるのなら、書き込み止めたら?
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141
匿名さん
日影さんの今後の動向を教えて下さい。
京阪を訴えるのはいつですか?
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142
匿名
133さん、135さんは日陰の自作自演じゃないとすれば、過去の書き込みを知らないんだよ。スレ1から時間はかかるが読みなおして頂きたい。何故これほど皆から反感をかうか分かると思う。
ここは、日陰の言う通り事業主の宣伝の場ではありません。それが分かってるならあなたの反対運動の場でない事も理解すべきです。お互い利害関係ある者は書き込みをすべきではない。あなたが「偏った意見、反対運動」にここを使用するからローカルルールを設けたのです。無視し続け、書き込む事が正義ととなえるのは勝手な言い分です。違うスレを立ち上げ勝手にやれば良いだけです。
反対運動は勝手です。直接やりなさい。巻き込むのは大変迷惑です。法が全てなら現段階ではあなたの訴えは退けられスクエアは適法なのです。法が違法と認めてから違法マンションと呼びなさい。
スクエア住人に大変失礼です。謝罪もしない。わがわがと呆れるばかりです。
まずは全面的に謝罪すればスクエア住人も耳を傾けるかかもしれませんが今のままではあなた以外の歩みが丘住人のイメージも悪くし迷惑をかけていると思います。
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143
匿名さん
136です
事実を書き込むことは中傷には当たらない?
事実かどうかを判断するのは司法であって、貴方ではない。
法廷で決着をつければ良いだけのことではないか。
いつまでこんな不毛な議論を続けるつもりだ?ここで出した結論など何の意味も持たない。
仮に私が貴方を論破してもファインガーデンスクエアが適法であるとは言えないし、逆もまた然り。
私たちが貴方の法律の解釈に沈黙せざるを得なかったとしても、ファインガーデンスクエアが違法であると証明できるわけではない。
ところでいちいち返答するに値しない、とありますが、私は135さんに対して136で書き込んだのであって、日陰の返答など求めていないのだが?
135さんが日陰だったと判断して良いのかな?
142さんの至極まっとうな話に少しは耳を傾けなさい。
あなたの態度には2年前からいささかの進歩も認められない。
断るまでもないが、私は142さんとは別人ですよ。念のため
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144
匿名さん
142さんへ
本件を冷静にスレ1から読み直すと下のような意見になると思います。
>普通の国語力で読めば「おおもとの加害者は誰」なのか、
>で、冷静に判断すればおのずと「京阪」「住友」ってわかるじゃん。
>>133
>日陰対策部会さん よくここまで頑張ってこられましたね。 現実で実際起こった事実だけを見ると、また書き込みの内容や質を見ても
>明らかに日陰対策部会さん側の方を応援したくなってしまいますし、分があるように感じます。
>>135
142さんは同じことを何度も書き込まれていますが、事実に反することを何度も書かれるので133さんから
>あなたも理詰めで答えられるだけの理論武装と準備してここに連ねてみな。
と言われるのです。
142さんの書き込みの特徴は、京阪の法令違反の疑いに対する具体的な指摘(例えば宅地建物取引業法第147条の疑い、詐欺の疑い)に対して一切触れられないことです。一般のサラリーマンであれば、企業が法令違反を犯していると指摘されているのを見れば何がしかのコメントを出すのが普通です。142さんは不思議と一切ありません。
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145
匿名さん
相変わらず、自分に都合の良い書き込みだけは正しくて、それ以外は間違いっていうスタンスなんだね。
だから
>あなたの態度には2年前からいささかの進歩も認められない。
と言われるのです。
144さんの書き込みの特徴は他人の書き込み(自演かもしれないけど)の引用ばかりで142、143さんの問いかけに対して一切触れていないことです。一般の社会人であれば自分が間違っていると指摘されているのを見れば、なにがしかのコメントを出すのが普通です。144さんには不思議と一切ありません。
真似してみました。
同じことの繰り返しで退屈だぞ、日陰っち!
なんか新しい話題無いの?でないともう遊んであげないぞ~!?
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146
匿名さん
↑
この書き込みも、スクエアが事業計画通り(認可通り)施行されていない事(土地区画整理法違反)、宅地建物取引業法第47条違反の疑い、詐欺の疑い等には一切触れていません。
ここまで、京阪の法令違反の指摘に触れないのは、書き込みの時間から言っても、スクエアを販売されている方としか思えませんが。
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147
匿名さん
京阪の販売員じゃないから触れてないんだよ、BAKA。
販売員さんは忙しいから、お前なんか相手にしねえよ。
うぬぼれもたいがいにしとけ。
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148
匿名さん
↑
>京阪の販売員じゃないから触れてないんだよ、BAKA。
販売員なら仕事のうちかと思いましたが、そうでないのなら余程さぼっているのですね。
>あなたの態度には2年前からいささかの進歩も認められない。
それは違うでしょう。この間に京阪が、事業計画通り施行していないことを突き止めたし、宅建法違反の疑い の指摘や詐欺の疑いの具体的な証拠を示すことができました。
反日陰さん(販売員と思しき人達)はこの間、検討者にどのような情報を提供してきたのですか?(その1)から
読み返して見ても部会の誹謗中傷や論点逸らしばかりで、何か法令違反の指摘に対してまともな返答をされたことがあるのですか?部会への誹謗中傷と論点逸らしは今も全く変わっていません。
>なんか新しい話題無いの?
スクエアの住民は、修繕積立金及び管理費が適切かどうかは良く検討しておく必要があります。販売者側の戦略として、意図的に安く見積もっていたら、将来、ローン等の支払いでひどい目に合うかも知れませんので暮々も注意してください。
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149
匿名さん
日陰部会さんにお聞きします。
事業計画の許可から4年、イーストのエントランス完成・使用から2年経つのですが、土地区画整理法第124条の知事の命令は、何時ごろ発動されるのですか。
もし違法なら、4年と2年という期間は、知事が違法性を認識するのに十分の時間と思うのですが。
これから発動されるとしても、どのような過程を経て、知事は意思決定するのですか。
時期と意思決定のプロセスを教えてください。
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150
匿名さん
↑
まず9月の八幡市定例議会で美濃山第4地区(スクエア)の違法性について審議されます。順調に行けば、府会、知事へと行くでしょうね。
京阪があくどい手を使って来るか法令遵守に舵を大きく切るかによって展開は大きく変わります。
あくどい手を使ってくる場合、このスレで報告できますので、京阪の企業イメージは悪くなるでしょうね。
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151
匿名さん
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152
匿名さん
よく理解できないんですが、客観的に違法なら、誰が見ても違法なんですから、議会の審議もいいですが、知事宛に請願書を出したほうが早いんじゃないですか。
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153
匿名さん
150の補足です。
今までにスクエアの違法性について山田知事に告発状を出しています。山田知事の命を受けたとして京都府都市計画課の実務責任者から回答がありましたが、その回答があまりにも尻滅裂であったため突っ返しています。
これとは別に八幡市議会でスクエアの違法性について審議が始まっています。市議会で審議されると、答弁の一言一句が証拠として残りますので、八幡市の担当部長もいい加減な答弁はできません。担当部長は既に6月の定例部会でまともな答弁ができていません。8月には6月の定例市議会の録画が放映されますので見てください。
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154
匿名さん
-
155
匿名
現時点でファインガーデンあゆみヶ丘の部屋はおいくらぐらいですか?
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156
匿名さん
-
-
157
匿名
-
158
匿名
132の様な書き込みをする時点で正気だと思うない。
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159
匿名さん
日陰に何を言っても、無駄だということが皆さん、お分かり頂けただろうか?
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160
匿名
日陰はこうやって、はぐらかし口ばかりで生きてきたんだよ。年とればとるほど言っても治らないよ。
京阪が憎いんじゃない、スクエアを建てた京阪が憎いんだよ。
検討者が京阪に騙されない様にと思い書き込んでると言うが、これも嘘。近所のビーファ含め他京阪物件検討者を助けるべく調べる事もしないし、他掲示板には書き込まない。
スクエアが憎い。ただ、それだけ。
自作自演も含め、自分に共感した書き込みを持ち上げ共感を得ようとする。「誰々ちゃんも言ってたもん!」と言う小学生レベルの手法。
結論から言うと、
「ほっとけば良い」
で、笑ってやれば良い。それが一番悔しがる。
でも、おもしろいから書き込みたいんだよな、これが。
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161
匿名
スクエアへの見学者、引越しをちょこちょこ見かけるが、日陰をこの様子を見る度に、怒りと焦りが葛藤してるんだろな。
嫌がらせはしちゃ駄目よ。大人なんだから。捕まるよ。
-
162
匿名
>今までにスクエアの違法性について山田知事に告発状を出しています。山田知事の命を受けたとして京都府都市計画課の実務責任者から回答がありましたが、その回答があまりにも尻滅裂であったため突っ返しています。
自分の思いどうりの返答じゃなければ、支離滅裂なんだ。
あっ、ごめん「尻滅裂」か。裂けたのか?
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163
匿名
日陰さんがガチで狂人だということが皆さん、お分かり頂けただろうか?
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164
匿名
狂人はそう呼ぶ あなたの方とお見受け致しますよ
気になってしかたない○○員さん
-
165
匿名
何せここの掲示板 ちょっとマイナスな書き込みが無い時は ずっと静かだが 書かれると こりゃマズイと必死に火消し あわれやな
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166
匿名さん
日かげに一切反応せずにどれだけレスが続くか、みんな挑戦したいと思いません?
-
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167
匿名
全ての書き込みが販売員に見えたら、そりゃ日陰はテンション上がるだろな。気持ちは分かる。ムカつくんだろな。でも、おちつけ。中には混じってるかも?しれないがたんに日陰が嫌いな一般人だ。
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168
匿名
-
169
匿名
さすがに狂人呼ばわりには、口ごたえせずにいられなかったようだ。
安い挑発にすぐ乗ってくれるのも特徴だよね。根がまじめなんだろうな。
狂人は言い過ぎでも、絶対変だよアナタ。二年もこんなこと続けるなんて普通の人はしないでしょ?
この一件だけで、どんだけの労力と金と時間を使ってるの?それで得たものが狂人の称号だけですか?
京阪に人生、狂わされた!憎くてたまらない!という恨みだけがモチベーションなんでしょ?
これを狂人と言わずして何と言う。
あ、結論はやっぱり狂人でした(笑)
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170
匿名
この書き込み
ひどいね どちらにしても
居住者であれ開発者や販売員であれ 環境を変えた事実を認識し誠実な態度で過ごさねば
近隣トラブルは悪化する一方ですよ。 京阪さん
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171
匿名さん
今日は154から169まで良くもここまで書けたものですね。今日は余程暇だったんですか?
(その2)の465さんの言われる通りです。
>相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。」
>論点を逸らせても逆効果ですよ。
京阪はよもや、「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画書(変更)」なる法的に実現不可能なデタラメな事業計画書があゆみヶ丘自治会・日陰対策部会の手に渡たるとは思わなかったでしょう。本事業計画書が部会に渡っていなかったら、反日陰さんもここまで必死に部会の誹謗中傷と論点逸らしをせずに済んだのにね。
スクエアが適法であれば、単に適法であるとの反論だけしておけば良いのであって、ここまで幼稚でナンセンスな書き込みをする必要はありませんからね。理路整然と反論できないのは辛いでしょう。
もう1点お知らせしておきますが、部会は、スクエアが売れようが売れまいがそんなことには関心はありません。部会は、京阪の法令違反を見逃す訳にはいかないことと、山田知事の押印された認可書の付帯事項4の「第三書に損害を与えないように留意するとともに、万一、損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」を京阪にはキチンと守ってもらいます。
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172
匿名さん
-
173
匿名さん
-
174
匿名
先日、他の話題の質問をした際、話題を変えるなと酷評された者ですが一言言わせてもらいます。
売れようが売れまいがそんな事に関心ないと公言するような人が、検討者版を我が物顔で使用しないでください。
ここは検討者の為の情報交換の場であって、あなたの疑問に白黒つける場ではありません。
あなたが与えた中庭に問題が有るかもしれないという情報だけで十分なのです。
他の事も色々と情報交換したい我々検討者にとってそれ以上の不毛な議論は迷惑でしかありません。
また、反論されている方々の感情的な書込みも目に余ります。
掲示板上での行き過ぎた表現は見苦しいだけなのでやめて下さい。
両者ともわきまえて下さい。
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175
匿名さん
日陰さんの問題指摘に対して反日陰さんは誹謗中傷ばかりでまともな反論が一切できないのは仕方ないとして、
当の京阪電気鉄道(株)はいったいいつまで頬被りし続けるのでしょうか。
このままでは販売した企業として無責任極まりないと思います。
検討者だけでなくスクエア・あゆみヶ丘住民にとってもいい迷惑です。
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176
匿名さん
174さんへ
本スレは、購入検討者に対する情報の提供の場でもあります。
提供された情報に対して、購入検討者が参考になる結論を得ることも必要です。論点を逸らしてお茶を濁すのは良くないですね。
あなたに質問します。簡単な質問です。
1.京阪は、中庭を「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の変更を申請しました。これに対して、山田知事は、「「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」の条件で本事業計画を認可しました。しかし、京阪は、中庭を「公開空地」にしていません。京阪は、事業計画通り施行していませんが、これは適法ですか?
2.スクエアの重要事項説明書には、中庭は街区公園(児童公園)の代替「地」と明記されています。一方で、中庭は「幼児の遊び場」と規定されています。「幼児の遊び場」が児童公園の代替「地」と言えるのですか?
まず、これらの質問にお答えください。答えて頂だければ、購入検討者に役立つ情報になること間違いありません。
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177
匿名
↑
自分への質問は答えないのに、よく質問できるね。(笑)
-
178
匿名
おい、日陰。
じゃあ、何故、中庭が適法かどうかに関係ないスクエア物件に対する批判をするんだ?
中庭はさておき、歩みが丘とスクエア建物はどっちが立派ですか?
京阪の他物件を調べ、もっとたたけば?スクエアにこだわってないんだろ?返答なしか。
へたれ。
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179
匿名さん
>>176
用語の定義が不明確です。
京阪と京都府は、次の用語について、それぞれどのように定義しているの?
定義してなければ、用語の意味も当然に幅があるのだから、
日陰者かなにか知らんが、自分で勝手に定義付けしたらあかんよ!
「街区公園」とは、
「中庭」とは、
「公開空地」とは、
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180
匿名
日陰はここで三年誰よりも書き込み続け訳の分からない勝手な自論を広げる活動をしてるが、俺は現実世界で楽しくやってるよ。
で、たまに見て鼻で笑ってる。これからもそう。
ほっときゃ、良いんだよ。現実世界で生きてるみんな。気分悪くするだけ損だよ?別スレにはまるとか、一ヶ月見ないとかしてれば日陰の事なんて忘れれるよ。相手するから駄目なんだよ。街中でも、不審者の相手はしないでしょ?したら、絡まれるって。
俺は明日、子供連れてムサシに買い物。皆、楽しく私生活送りましょ。無視無視。
試しに、一週間見るののやめてみては?
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181
匿名
日陰の主張が事実だとして、その要求を受け入れるほど世の中真っ当なのかな?
住宅地の畑やガレージに突然マンションや建売が建てられて昔から住んでる人の日常生活やら日照や景観その他が妨げられる例なんか珍しくないと思うが。
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182
匿名
-
183
匿名さん
幼稚でナンセンスな書き込みにはいちいち対応出来ませんが、スクエアの違法性に対する反論なら返答しますよ。
179さんの質問はまだ意味があるのでお答えします。
「街区公園」とは、土地区画整理法施行規則第9条第6項に記載してある公園のことです。スクエアでは前の事業計画で1000㎡の街区公園が認可されていました。
スクエアでいう中庭とは、認可書にある「街区公園の代替へ機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)の部分をいいます。
「公開空地」とは、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られない空地のことです。
その他の方々は、まずこちらの簡単な質問に答えてください。
1.京阪は、中庭を「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の変更を申請しました。これに対して、山田知事は、「「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」の条件で本事業計画を認可しました。しかし、京阪は、中庭を「公開空地」にしていません。京阪は、事業計画通り施行していませんが、これは適法ですか?
2.スクエアの重要事項説明書には、中庭は街区公園(児童公園)の代替「地」と明記されています。一方で、中庭は「幼児の遊び場」と規定されています。「幼児の遊び場」が児童公園の代替「地」と言えるのですか?
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184
匿名さん
-
185
匿名さん
①「公開空地」の中に、中庭のような「準公開空地」を含めて、解釈します。
②重要事項説明書には、代替「地」とは記載されていません。
「代替機能を確保する」と記載されています。
1000㎡の「街区公園」の代替機能を、5800㎡の「中庭」で確保するのです。
「街区公園」の所有権は、行政にあります。
「中庭」の所有権は、購入者にあります。
「中庭」の使用方法については、所有権者である購入者の日常生活に配慮せねばなりません。
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186
匿名さん
↑
低レベルな答え方の一例です。
反日陰はこの程度のレベルのようですね(笑)
きちんと理由を述べないと日陰だけでなく皆に馬鹿扱いされるだけです(笑)
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187
匿名さん
↑
1に対して
中庭を「公開空地」にしなければ、街区公園の設置を取り止めることはできません。中庭を「公開空地」にせず、街区公園の設置を取り止めたのですから、土地区画整理法違反です。
2に対して
児童というのは幼児のことを指すのですか?
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188
匿名さん
185さんへ
解釈が間違っています。
「公開空地」とは、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られない空地のことです。中庭のような「準公開空地」を含めて、解釈したとしても、恒久的に一般に開放が担保されており、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。が条件です。
>重要事項説明書には、代替「地」とは記載されていません。
京阪の部会への回答書に、中庭のことを代替「地」と記載してきていますのであえて代替「地」と記載しているのです。
>「代替機能を確保する」と記載されています。
前の街区公園には運動遊戯施設・植栽費1700万円が計上されていましたので、その街区公園の代替機能ということであれば、中庭には運動遊戯施設が必要です。
>「中庭」の所有権は、購入者にあります。
中庭が「公開空地」であれば中庭の区分所有権はゼロになっているはずです。事業計画通り施行していないと言われているようなものです。
>「中庭」の使用方法については、所有権者である購入者の日常生活に配慮せねばなりません。
中庭は街区公園の代替「地」ですので、近隣住民も自由に使用することが出来ます。
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189
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
No.98 by 匿名 さんへ
>あなた一人の為の掲示板ではありませんよ。
ここは私のための掲示板です。
ご存じなかったのですか?私の邪魔をしないでください。
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190
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
No.98 by 匿名さんへ
>あなた一人の為の掲示板ではありませんよ。
いいえ、違います。
ここは私のための掲示板です。ご存じなかったでしょうか。
私の邪魔をするのはやめてください。
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191
関東者
公園の代替機能をもつ公開空地とあります。関西でどうかはしりませんが、関東では夜間入場禁止の公園はざらにありますので、昼間のみの公開であっても問題ないと思うのですが。
公開空地の所有権は通常マンションの所有者の共有です。ちなみに固定資産税も彼らの負担です。ですから管理責任もかれらにあります。登記等で確認できると思います。
市は、街区公園の代わりに公開空地を整備させることで、公園の維持管理費を削減できるのですから、市民全体にとってメリットがある計画変更でしたね。
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192
関東者
きちんと日影制限以上の冬至日照が確保されたおうちにお住まいのかたを、日陰呼ばわりされるのは何故なのでしょうか。理解できません。教えてください。
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193
匿名さん
191さんへ
>関東では夜間入場禁止の公園はざらにありますので、昼間のみの公開であっても問題ないと思うのですが。
関西でも夜間入場禁止の「公開空地等」はあります。
問題なのは、京阪が中庭を事業計画通り(認可通り)公開空地にしていないことです。
「公開空地」なら恒久的に一般開放が担保されていますが、京阪は中庭を単なる民地 にしたことが問題なのです。中庭を街区公園の代替「地」というのなら、街区公園と同様法的に恒久的に一般開放が担保されるように変更しなければなりません。
また、認可の「伺い」書の図面にはエントランスがなく、「公開空地」の条件を満たしていたのですから、勝手に設置されたエントランスは撤去されなければなりません。これが嫌なら、D棟の一部を取り壊して、前の事業計画通り街区公園を設置し、中庭は、住民の専用庭にすればよいのです。
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194
匿名さん
名古屋市の例です。
「公開空地等」のなかに、「中庭等」の「公開空地に準ずる有効な空地」を含めています。
「中庭等」の定義。
「中庭等その周囲の大部分を建築物などに囲まれるなどして、道路に接していない面積300㎡以上の空地で、建築物の居住者等のコミュ二テイ形成の場として活用される等、適切な利用ができ、修景上良好に設計されたもの。」
夜間閉鎖するためには、一枚ガラスで、自動開閉でき、外から中庭がよく見える、エントランスが一番合理的な方法だと思います。
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195
関東者
わたしには、185さんの見解が至極まともに感じます。
しかし「実は日当り良好さん」のような解釈をする余地もありそうなので、裁判で決着するしかないですね。
ただ、運動遊具等を設置することは住民の方々のためにもなるので、された方がよいのではないでしょうか。
もっとも、私の周辺では回転式のジャングルジムや4人乗りのブランコ等の可動式の遊具は危険だからと撤去
されて鉄棒と滑り台くらしかない公園が増えてきました。球技はもちろんきんしです。一部の公園では200
から300平方メートル程度の部分を金網で区切って、その中だけ球技可としているところもあります。
鉄棒は子供の体力強化になりますし、日ごろ階段を使うこともないマンション暮らしの子供にとり滑り台は
良い遊具だと思いますので、これくらいは置いた方が良いと思います。
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196
匿名さん
195さんへ
ありがとうございます。
実は、スクエアには、ミニ体育館とキッズルームがあります。
もちろん、許可制だと思いますが。
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197
匿名さん
194さん195さん196さんは、肝心なことに触れられていませんね。
中庭は、「公開空地」あるいは「公開空地等」にすることで、街区公園の設置取り止めが法的に認められるのです。京阪は、中庭を「公開空地等」にしていないところが違法なのです。
>スクエアには、ミニ体育館とキッズルームがあります。
中庭のことを議論しているのですから、ミニ体育館(有料)やキッズルームのことは関係ありませんし、これらの施設は、街区公園(児童公園)の代替機能とも関係ありません。
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198
匿名さん
中庭以外のことも、少しは語らせてください。
感想なんですが、行政や事業主の作成した書類についての不満点は、作成した当事者に直接出向かれて質問するのが、一番いいのではないですか。
少なくとも、行政は住民に丁寧に答える義務があると思うのですが。
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199
匿名
関東者さん!絡まれますよ。
行政が良いと言ってるのに、日陰が間違ってると吠えてるだけです。
自分が絶対者なんですよ。他人の迷惑なんかどうでもいいんですよ。
俺は日陰より行政を信じるが。
-
200
関東者
公開空地等であることに、なぜ「恒久的」な解放が必要なのでしょうか。
そのような性格が必要ならば、公開空地等ではなく提供公園とするしかありません。
しかし、性格付けはされていますが公開空地等です。
公開空地等に提供公園と同等の条件が必要ならば、開発サイドにはあえて広い面積を
公開空地等とするメリットはないのではないでしょうか。提供公園の代わりに、
その5倍以上の(性格付けはされていますが)公開空地を設置する取引が行われた
ことは、この5800平方メートルは権利関係については公開空地等であることが
ことと行政と開発者の間に合意されていたとしか考えられません。
24時間閉鎖隔離されていれば公開空地等とは言えませんし、人が入り込めない
ほどの樹木が密集っしていれば付与された性格を満たしていないと決めつけられますが
ここはいずれでも無いですね。
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201
匿名さん
樹木は密集していません。
ファインガーデンスクエアのホームページを見れば、すぐイーストの中庭の写真が見れます。
美しいですよ。
-
202
匿名さん
この時期日陰さんは涼しくていいよね。
次回の市議会選挙に立候補して、違法性を訴えたらどうかな。
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203
匿名さん
200さんへ
No.5で次のような説明をしています。
本スレの(その2)の824には
>京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの)(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。
とあります。
京都府都市計画課が山田知事に本事業計画を認可してもらうための「伺い」書にある「美濃山第4地区 提供公園配置検討案比較表」の計画案は、スクエアにはエントランスはなく、「公開空地」の条件である、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮らないこと。に該当した設計になっています。
この条件で認可されたのに、京阪は、勝手にエントランスを設置し、中庭を「公開空地」にもしていないのです。
中庭は街区公園(提供公園)の代替「地」ですから、中庭は街区公園と同様に恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。少なくとも民間が勝手に閉鎖することはできない条件でなければなりません。
要は、京阪は事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地等」にしていないことが違法なのです。
-
204
匿名
↑
説得力ないんですが。。
一つしか知識人がないから応用が効かないんだろ。まあ、ここ最近で勉強した程度だからな。
-
205
匿名さん
↑
具体的で十分に説得力があります。
あなたの主張は抽象的で説得力がありません。具体的に反論してください。
-
206
素人さん
京阪は、中庭を「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画書を申請した。
↓
しかし、事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地等」にしていない。
↓
違法
素人として、No.203 by 匿名さんのように違法と考えますが・・・
No.204 by 匿名さんへ
あなたの説得力のあるご意見で反論願います。
-
207
匿名さん
No.204 by 匿名さんへ
逃げないで説得力のある反論してください。待ってますよ!
-
208
匿名
-
209
匿名さん
208さんへ
200さんの間違いを解説しましょうか。
>公開空地等であることに、なぜ「恒久的」な解放が必要なのでしょうか。
>そのような性格が必要ならば、公開空地等ではなく提供公園とするしかありません。
>>200
「公開空地等」は、「公開空地」と同様に、道路に表示板を設置し、勝手に閉鎖できないよう表示しなければなりません。
中庭を事業計画通り「公開空地等」にしてあれば、恒久的に一般開放が担保されていなければならないことは分かりますね。
スクエアは最初580戸の建設戸数でした。前の事業計画通りだと、高さ制限とE棟の隣の農地と個人住宅の日照権から容積比率を200%に建てることが出来ません。そこで京阪は一計を企てて街区公園の設置を取り止めて容積比率を200%まで上げることを考えたと思われます。ところが、街区公園の設置を取り止めるのは、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)に該当しなければなりません。
そこで、京阪は(ロ)を適用することにしたのですが、実際に中庭を「公開空地等」にしてしまったら、中庭を専用庭のように見せ掛けて売ることはできません。そこで、法的に実現不可能なデタラメな事業計画を申請したのです。結果的には、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を条件に認可されたのです。この行政判断は適法です。
京阪は、中庭を「公開空地等」にしていないことが違法なのです。
京阪の腹は、中庭を「公開空地等」にせず、次のステップとして(その1)の858を管理組合に実施させることを企んだものと思われます。
>•No.858 by 匿名さん 2008-08-01 12:05
>手続きとしては次のようになるのではないでしょうか。
1.スクエアの管理組合が中庭の終日閉鎖を決定し、実行する。→開放するようにという行政指導が入らなければこれで決着。
2.中庭を開放するように行政指導が入る。
3.行政指導は任意であり、区分所有者にとって理由がないので指導には従わない。→普通はここで決着がつくと思います。
4.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。
淡々と手続きを進めるだけです。
京阪は管理組合にこの作業をさせて中庭の一般開放を禁止する策略であると、部会は考えています。その布石として中庭を「幼児の遊び場」と規定したものと思われます。このような無茶な事業計画が社会に通用するはずはありません。
208さんはこれでも京阪の行為は適法でまともな商売と思われるのですか?
-
210
匿名
ごたこた、いつも言ってるけど、行政がOKだした事実をなぜとばす?それが一番大切だし、日陰の都合の良いピックアップした書き込みより信用できる。
意見を言うのは勝手だが現実話もすべき。裁判で無罪を下された者に対して、あいつは犯罪者だと言いつづける輩と一緒。失礼極まりない。現実、あなたの負けなんですよ。掲示板で他人に迷惑かけ吠えても何も全く変わりません。だからアク禁くらうんですよ。日陰さん。
-
211
関東者
ホームページのセキュリティ図を見る限り、昼間は外部の方が入れる中庭です。
児童の使用を念頭に置いた公開空地ななおさらに、24時間の解放は必要ないのでは無いでしょうか。
適切な遊具の有無のみの問題なので解決可能かと思いますが。
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