物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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927
匿名
なぜ質問に答えてくれないのですか?
論点をそらさないで下さい(笑)
日陰さんはなぜ立候補しないのですか?
日陰さんはなぜ検討者でもないのに書き込みするのですか?
しかも3年も?
教えて下さい。
ちなみに公開空地がうんぬんかんぬんはもうよーく分かってるので
解説はいいですよ。
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928
匿名
ファインガーデンスクエアの中庭を24時間解放させる件は実際に24時間解放したとしてどうなるの?
ファインガーデンあゆみヶ丘やファインパークに扉がないから同じ条件にしたいだけ?
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929
匿名さん
927さん
>日陰さんはなぜ立候補しないのですか?
本スレに関係のないことには答える必要がありませんので。あなたはどこにお勤めですかと質問して事実を答えますか?
>日陰さんはなぜ検討者でもないのに書き込みするのですか?
本スレは購入検討者にスクエアに関する情報を提供する場でもあります。
>京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の違法性を示す情報を提供してもあなたのように、指摘したことに論点逸らしをする方がおられますので、この繰り返しが延々と続いているだけです。
全てに答えましたがあなたは私の質問に対してはぐらかしています。
>公開空地」に単なるオープンスペースとの意味があるのかの質問に答えてください。
>>912
あなたの意見を述べればいいのです。逃げないように。
928さん
京阪は事業計画通り(認可通り)施行していませんので、現状は違法状態です。中庭は「公開空地」にしなければなりませので、24時間一般開放しなければなりません。行政と協議して正当な理由があれば一定時間閉めることも可能ですが、京阪と京都府がこのことについて協議をしたという事実(議事録)がありません。
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930
周辺住民さん
919を書き込んだものです。
>921
あなたの御意見はよく分かりました。
あくまで建物の一部であるエントランスの撤去あるべしとの考え方なのですね。
主張されること自体は自由なのですが、やはり無理があると思いますよ。
また、後半の「あゆみヶ丘に対しては、…」以降の部分は、
「公開空地」の件が出てくるきっかけにはなったとは思いますが、
この件にはもはや関係のないことです。
それはファインガーデンあゆみヶ丘の住民と京阪電鉄との間の問題で、
「公開空地」の件とは切り離して関係者間で解決すべき問題です。
このスレッドで書き込むべきではないでしょう。
あなたがことさらにその件を持ち出されてくるのには、
単に正義感から不正をただすということではなく、
それ以外の意図があると思わざるを得ません。
私は京阪東ローズタウンの住民ではありますが、
ファインガーデンあゆみヶ丘の住民ではありません。
「部会」の人間でも関係者でもありません。
このような争いがまだ続けられていることに正直驚いています。
京阪東ローズタウンの評判が下がるようなことは一日も早く解決して欲しいと願っています。
「部会」の方々の主張には事実もありますが、論理展開にやや無理がありますし、
そもそも「公開空地」の件だけであれば、
利害関係者ではない「部会」の方々が声を荒げるべきことではないと思います。
「公開空地」の件は、松島市議が八幡市議会で2度にわたり質問したため、
京都府も八幡市も真剣に対応せざるを得なくなっているようですから、
そのうちに今までよりも納得のいく見解が出てくるでしょう。
現状のままで良いという見解が出てくるかもしれません。
「部会」の方々が出されたスクエアの建設差し止めの仮処分申請は却下されたようですが、
これは建設を差し止めなければ原告の権利を大きく損なう、
というほどではないと裁判所が判断したに過ぎませんのは言うまでもありません。
これから本訴訟を予定されているとのことですから、
その中で「部会」の方々の主張について裁判所の判断が下されていくことでしょう。
ここで不毛な争いやネガティブキャンペーンを続けるよりも
一日も早く訴訟を提起され、裁判所の判断を仰がれてはいかがでしょうか?
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931
匿名さん
919=930さん
京阪の信義則違反により、あゆみヶ丘は甚大な日照阻害・眺望阻害の被害を受けており、このことは、スクエアも、スクエアの南側に建つ高層集合住宅による日照阻害・眺望阻害の被害者を受ける可能性があるとの情報の提供から現在の「公開空地」の問題に至っている流れは理解されていると思います。
本スレの投稿者が、購入検討者の参考となる事実のみの情報を書き込んでいたら、本スレの書き込みの量は現在の数分の1になっていたでしょう。現実は、投稿者にはそれぞれの立場がありますので、今のような書き込みになるのは仕方がないことです。掲示板ですのでそれぞれの立場で、その時、その時、思い付いたことを書き込めば良いのではと思います。
京阪は、本事業計画の申請時に京都府都市計画課の本件の実務担当者に「公開空地」の意味は、単なるオープンスペースという意味で一般的に使われていると説明したとの資料を持っていますが、京都府都市計画課の本件の実務担当者も、本件の審査時に「公開空地」の意味を単なるオープンスペースと解釈して審査したが、この解釈は間違いであったと言われています。
松島市議は、9月の定例市議会で、「間違った伺い書(公文書)はどういう扱いになるのか?」との質問をされています。
調べていくと、不動産のプロである京阪が何故このようなことをするのかという行為が多々あります。
あなたは、
>京阪東ローズタウンの評判が下がるようなことは一日も早く解決して欲しいと願っています。
と書かれていますが、本当のところは、私達があれこれというよりも、京阪が、本スレの「業者の方へ」に書かれていることを、勇気を持って実行することが最も早い解決に繋がると考えています。
>業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。
京阪は、事業計画通り(認可通り)施行しておらず、中庭に「児童の遊び場」を設置しなかったことは、明らかに土地区整理法施行規則第9条第6項違反ですので、京阪は、経営理念通り、「 法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」を実践すべきと考えています。
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932
匿名さん
私もこの書き込みを読んでいて、京阪電車が近隣住民対立したまま 強硬に開発した事の事実、
その企業姿勢を知る事ができたのは幸いです。
しかもその不利益を与えた対象が同社に利益をもたらしてくれた顧客に対してとは…
正直怖いですね。
京阪の物件を購入することは私はないでしょう。
有意義な情報ありがとうございます。
そして双方共に早期の和解に至る事をお祈り申しあげます。
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933
申込予定さん2
930さんの仰る通りです。
普通は言われなくても分かると思いますが。。
ここで、ごたごた双方言わず、現実世界で勝負するって事でどうですか?日陰さん。それが一番公平でしょう。ネットの様に双方デタラメ、自己主張を書き込むより法に判断力してもらえば良いじゃないですか?
じゃ、そう言うことで。私はこれで終わりにします。
最後に荒らしはやめて下さいね。情報提供とこじつけているが、子供相手じゃあるまいしそんな理由が通るとでも思っているのか?
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934
匿名さん
コストコ説明会行けなかったのですが、
行かれた方おられましたら、どのような内容であったか
概要お聞かせ願えませんか?
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935
匿名
でも京阪は何にも感じていないのか、幹線道路の南側に戸建て用の分譲地を売り出しているよ。
ここはどうなのかなあ。京都市内に住んでいるので、引退したら、この地もいいかなと思っているんだけど、大阪へは便利そうだし。でもマンションの件でもめてるといやだな。何とか解決方向は見いだせないのかな。
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936
匿名さん
9月の定例市議会で担当部長は、「公開空地」には、建築基準法第59条第2項の総合設計制度の定義に規制された空地の意味と一般的なオープンスペースという意味があると考えており、「伺い」書にある「公開空地」は一般的なオープンスペースと理解し、都市計画課は処理したと聞いていると答弁されました。
この答弁は非常問題のある答弁です。
>「公開空地」には単なるオープンスペースとの意味はなく、「公開空地」とは、国土交通省の住宅局長名で出ている総合設計許可準則の一部改正の中にある、『「公開空地」とは敷地内に日常一般に開放された空地』と定義されています。
実は、「総合設計許可準則」は昭和51年から各都道府県の関係部署に通達されており、各都道府県から各市町村に通達されています。当然、京都府にも八幡市にも行っています。
「総合設計許可準則」は何度も一部改正が行われており、その中で「公開空地」の定義は非常に詳しく説明されています。
それを担当部長は一般的なオープンスペースの意味があると答弁されたのはいかにもまずかったと思います。
「公開空地」を単なるオープンスペースの意味があるとして行政運営しているのは、インターネットで調べた限りにおいて、全国で京都府と八幡市だけであると思われます。この背景には京阪の意向が絡んでいると部会では見ています。
京都府都市計画課は当然この「総合設計許可準則」を知っていたと思います。その証拠は平成20年4月当時は、都市計画課の実務担当者は、スクエアの中庭は建築基準法第59条2項による空地と説明していました。
本スレの(その1)の231に次の書き込みがあります。
>京都府庁に行って確認してきました。
>スクエアの庭について、京都府庁側は、昼夜を問わず誰でもが自由に出入りできなければならないとのことでした。
>ところが、パンフレットには、夜間はセキュリティーを設けると有り、確認のため京都府庁と京阪が話し合いを行いました。
>話し合いで京阪は、昼間についてはオープンスペースとして誰でも自由に出入りできることを認めているそうです。
>但し、夜間は閉鎖すると主張しているそうです。
>これに対し京都府庁は、夜間も開放するよう指導しています。
この頃はまだ都市計画課の本件の実務担当者は、中庭は「公開空地」でなければならないと考えていたようです。
都市計画課の実務担当者は、何度か京阪と協議を行っており、実務担当者は、その後急に「公開空地」には単なるオープンスペースの意味があると言い出され、支離滅裂な説明になりました。平成20年の秋には「公開空地」にはインターネットに2つの意味が載っていると言い出されました。
インターネットを見ると信頼性のないインターネットの百科事典のウィキペディアに、平成20年7月に訳の分からない文章が付け加えられていました。都市計画課の実務担当者がウィキペディアを持ち出されたことで、実務担当者は部会に対して嘘を付いていることがはっきりしたのです。このことは、八幡市の担当部長にも言えます。担当部長は、6月の定例市議会でウィキペディアの文面をそのまま読まれて「公開空地」の意味であると答弁されました。
都市計画課の実務担当者は、京阪に泣き付かれて、部会に嘘を付き、引っ込みが付かなくなって部会をごまかそうと突き進まれてウィキペディアまで行ってしまったとしか他に理由が見付かりません。
八幡市の担当部長は、9月の定例市議会での松島市議の再質問に一言も答弁できませんでした。
間違った「伺い」書(公文書)はどういう扱いにするのか?
何故、京阪は「伺い」書通り施行しなかったのか?
その他の再質問に対しては、次回の定例市議会では「総合設計許可準則」を踏まえて、キチンと答弁をしてもらいたいと思っています。
いずれにしても中庭は街区公園の代替機能もなければ「公開空地」にもなっていませんので、「公開空地」にするための事務的な手続きを行う共に、京阪は、事業計画通り(認可通り)に改修するしかないと部会は考えています。
京阪は買主を騙して損害を与えたのですから、認可書の付帯事項4にあります「第三者に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」を履行してもらわなければなりません。
あゆみヶ丘に対してはスクエアの建設説明会で、多くの住民が「京阪に騙された」との声を上げたのですから、京阪は、まず、これらの住民に対して、本件をどう解決するのか納得いく説明をしなければなりません。
スクエアの住民に対しても、中庭を「伺い」書通りに改修しなければならないとなると、重要事項説明書も改訂しなければならなくなるし、これらのことに対する釈明が必要です。
本件は「公開空地」の定義がキーポイントです。そこで、反日陰さんにお聞きしますが、「公開空地」の定義に、京都府都市計画課や八幡市が主張する、「単なるオープンスペース」という意味があるのか、もし、あるとしたら、その解釈で、法的に、前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止めることができるのかを答えてください。できなければ、中庭を、国土交通省の平成20年12月25日付「総合設計許可準則に関する技術基準の一部改正について」にある具体的に示された「公開空地」の定義通りにするしか本件の解決策はないと考えます。
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937
入居前
ファインガーデンスクエアの購入を検討している時から、ここでやり取りされている内容をずっと見てきていますが、絶対にギャグですね(笑)
ずっと同じ話題ばかりで、病みつきになってますわ。
日陰さんもネタでやっているとしか思えないですね(笑)
ゴチャゴチャとなっていますが、スクエアは私は最高のマンションやと思います!
入居が楽しみで、家具選びやら、なんだかんで毎日楽しく過ごしています。
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938
匿名さん
936が京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は違法であるとする根拠です。
>>936
結局は、京阪はスクエアが適法と客観的判断できるようにしなければなりません。
反日陰さんも、937さんのような論点逸らしをせずに、スクエアが適法と客観的に判断できるようにするにはどのようにすればよいかの解決策を書き込まれれた方が、まだ、購入検討者に対する印象は良くなると思います。
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939
ご近所さん
日暮さんへ
>一日も早く訴訟を提起され、裁判所の判断を仰がれてはいかがでしょうか?
これが正論です。
この件についての意見はないのですか?
又、提起するなら、いつごろなのか具体的に教えてください。
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940
匿名さん
937
こんだけ売れてない
何年か経った需要の少ないマンションを買って楽しく過ごせるなんて お気楽ですな。
営業さんか?
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941
ご近所さん
No.940さん 日暮さん
人の意見は無視するのですか?
以下の質問に答えてください。
>一日も早く訴訟を提起され、裁判所の判断を仰がれてはいかがでしょうか?
これが正論です。
この件についての意見はないのですか?
又、提起するなら、いつごろなのか具体的に教えてください。
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942
匿名さん
↑
本スレはスクエアに関する情報の提供や意見交換の場ですので、現実社会での行動を何でもかんでもという訳にはいきません。
現実社会においては、京阪はまず買主に対する説明責任を果たさなければなりません。説明があれば本スレに投稿します。
>公開空地」に単なるオープンスペースとの意味があるのかの質問に答えてください。
この質問にどなたかが答えられるかどうかが、現実社会での部会の今後の出方を大きく左右します。
いずれにしても市議会、府議会、マスコミ等を通じて本件の全容を明らかにすることが必要だと思っています。
以前に土地区画法第124条に基づき山田知事に告発状を提出したのですが、都市計画課の本件の実務担当者から山田知事に代わって告発状に回答するとの電話がありました。電話ではダメと断った上で回答を聞きましたが、市議会での担当部長と同様の支離滅裂な回答でしたので出直すように伝えました。
認可書の付帯事項4に「第三書に損害を与えないように留意するとともに、万一、損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」の一文がありますし、京阪が、事業計画通り(認可通り)施行をし直し、あゆみヶ丘に対する信義則違反にも真摯に対応すれば訴訟の必要は無くなります。
京阪が、経営理念の「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」をも全く無視する企業であることが明らかになれば、このことを世間に知らしめるためにも本訴をすることになると思います。
(参考)
(個人施行者に対する監督)
第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
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943
購入検討中さん
日陰キモイよ〜。
もしや、自分で気付いてないのか?
正常な精神をもった人間の書き込みには到底見えない。
さあ、あなたはこんな日陰と住友、京阪、行政のどちらを信じる??
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944
申込予定さん
一度でいいから、見てみたい。
ネット妄想している日陰の顔を。
歌丸です。
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945
匿名
茶化してる 書き込みしてる人の顔は 現地販売事務所行けば見れるけどな(笑)
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946
申込予定さん
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