物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
|
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
-
907
匿名さん
↑
>「905さんは、松島市議の再質問に全く答えられなかった事実をごまかしてはいけません。」
は、
「905さんは、八幡市の担当部長が松島市議の再質問に全く答えられなかった事実をごまかしてはいけません。」
に訂正します。
-
908
匿名
議会で進行してるといいながらここでやり取りする意味がわからん。単なる嫌がらせ活動か?
-
909
匿名
-
910
匿名さん
908さん
本スレは、スクエアに関する情報の提供の場、意見交換の場ですので、議会のことであれ何であれ自由に書き込めば良いと思いますが、905さんのような嘘の書き込みに対しては、掲示板といえども決着を付けておかなければ、市議会の状況を知らない閲覧書に間違った情報を提供してしまいます。
905さんが事実の書き込みをしていたら、906の質問はなかったのです。905さんがキチンと回答すれば、それだけ閲覧者に役立つ情報になるのです。
本スレを読み返してください。今まで、905さんと同様な書き込みがあり、その書き込みに関する質問をしましたが、全ての人が逃げてしまったではないですか。答えていれば、購入検討者に役に立つ情報になったのに。
「公開空地」に単なるオープンスペースとの意味があるのかの質問に905さんがまともに回答できなければ、
>市議会でも相手にされなかった事実
の書き込みは嘘の書き込みであり、事実は、市議会で八幡市の担当部長が嘘の答弁をせざるを得ないところまで追い詰られたことになります。あなたの書き込み内容と正反対の状況です。
905さん 反日陰さんは京阪の法令違反の指摘に論点逸らしをし、その時に指摘されたことにことごとく反論できなかったと購入検討者に結論付けられないように、1度でもまともな反論をしてください。必ず回答してくださいね。
-
911
申込予定さん2
ハハハハハ
ただの反対運動の何ものでもないだろ。
無理からこじつけても、まったく説得力ないぞ。
その理屈でいけるとでも思ってるのか?
まあ、勝手にしなさいよ。惨めだね〜。おたく。
かっこ悪いね〜。やる事が。
私は行政を信じて購入します。
-
912
匿名さん
911さん
>私は行政を信じて購入します。
国土交通省の国住街176号(平成20年12月25日付)をインターネットで検索して見てください。ここに「公開空地」の定義が書いてあります。これが最もオーソライズされた「公開空地」の定義です。
京阪の「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」の事業計画書の文言も京都府都市計画課の「伺い」書の「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」の文言も市議会で担当部長が答弁しているように「公開空地」の意味を単なるオープンスペースと解釈しています。
「公開空地」とは単なるオープンスペースであると定義されている資料がなければ、京阪は、スクエアを国土交通省が示した「公開空地」の定義通りに改修しなければなりません。
あなた方反日陰さんが、京阪を信じ、行政を信じるのであれば、抽象的な言葉ではなくそれを裏付ける資料を示さなければ何の説得力もありません。
905さん、911さん
公開空地」に単なるオープンスペースとの意味があるのかの質問に答えてください。
それができないと、京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の土地区画整理事業は根底から崩れてしまいますよ。
-
913
匿名
ところで日陰さんは、結局どうして欲しいわけ?
そこが一番大事なんだよ。
-
914
匿名
ここには 規約を読まない守らない低レベルのモンスターペアレンツが入居していますかね。
もし次の条件がすべて当てはまるようなバカップルが居たら、私は購入しません。
① 黒のミニバン
② いつもサンダル履き
③ タバコ、パチンコ狂い
④ 嫁さんもタバコ
これだけで見分けがつきます。 絶対いやです。
-
915
匿名
-
916
周辺住民さん
「公開空地」がらみのレスばかりなので、ここらで別の話題も。
>246,251
ファインガーデンスクエアの東半分と、
ファインパークの東隣の空き地には、前は調整池がありました。
京阪東ローズタウンの造成に伴って、一時的に設けたものです。
ずっと昔から池だったわけではありませんが、
埋め立てた土地であることには変わりません。
>407,413
ファインパーク前の空き地ですが、
地下がパーキングエリアの小型車用駐車場で、地上は商業施設の計画でした。
第二京阪道路の交通量が計画時の予想を下回る見込みとなったため、
建設費削減も兼ねてパーキングエリアが縮小され、今の状態になりました。
ファインパークの住民が反対したからというのは間違いです。
>425,427
きんめい公園の隣に建設中の建物は、
松井山手駅前の「シロモト」の2号店です。
-
-
917
匿名さん
↑
ここはスクエアのスレです。見え透いた論点逸らしは止めましょう。
905さん、911さん 逃げるのは恥ですよ。
>公開空地」に単なるオープンスペースとの意味があるのかの質問に答えてください。
>それができないと、京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の土地区画整理事業は根底から崩れてしまいますよ。
>>912
-
918
匿名
このスレが正常になるには、何がどうなればいいの?
この街全体の雰囲気は十分良いのに。
-
919
周辺住民さん
このスレッドを最初から読みました。
現状のファインガーデンスクエアの中庭は街区公園の代わりになるとは思えませんし、
24時間開放とはなっていないので公開空地とも言えないでしょう。
したがって、「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業」の
事業計画の通りになっておらず、何らかの是正措置が必要でしょうね。
新宿区の「タヌキの森」の件を持ち出して、違法な建物は撤去せざるを得ないという意見もありますが、
あちらは、そもそも建築基準法に違反していたのであって、スクエアとは事情が違っています。
土地区画整理事業の事業計画では法的には土地区画整理事業の施行者にしか拘束できないでしょう。
土地区画整理事業後の土地利用は事業計画の通りでなければならないとは、
建築基準法にも土地区画整理法にも規定されていないと思います。
したがって、ファインガーデンスクエアの建物そのものは、
建築基準法や八幡市の定めた地区計画(条例)に違反するところはないと思いますので、
違法建築物にはあたらないと思います。
土地区画整理法違反を理由に建物の撤去を求めるのにはかなり無理があると思います。
この問題はあくまで土地区画整理事業に関することなので、
是正措置は土地区画整理事業の施行者である京阪電鉄の責任で行われるべきで、
第三者である住友不動産や入居者にはできる限り迷惑がかからない形で解決されなければなりません。
とすれば、現実的な解決策は次のどちらかではないでしょうか?
①スクエアの中庭を24時間開放にし遊具等も設置して近隣の街区公園と同等の機能を持たせる。
この場合は、スクエアの入居者(管理組合)の同意が必要で、
夜間のセキュリティに対しては別の対策が必要ですが、素直な解決法でしょう。
②スクエアの北側の月極駐車場の一部を街区公園にする。
この場合は、手続き上、土地区画整理事業の事業計画を再変更することになりますが、
同じ「美濃山第4地区」内ですし、道路横断の問題もないと思います。
いずれにせよ、建物の撤去というようなことにまでは発展しないと思います。
しかし、この問題で騒いでいる人たちはこのような解決策で満足なんですかね?
ファインガーデンあゆみヶ丘の日照問題の解決にはならないと思うのですが。
-
920
申込予定さん2
で、日陰はスクエア購入検討者なのか?
検討者にスクエア購入をさせない為の書き込みにしか見えないが。
後、三年か?反対運動して。ずっと負け続けてる、いや相手にされてない事実をみろよ。
-
921
匿名さん
919さん
今までの書き込みで最も本事業計画を理解されて書かれています。920さんの内容とは大違いです。
問題となる記述は、
>土地区画整理法違反を理由に建物の撤去を求めるのにはかなり無理があると思います。
スクエアの事業計画は、京都府都市計画課が作成した「伺い」書を山田知事に提出し、その「伺い」書を基に認可されています。その「伺い」書の美濃山第4地区 提供公園配置検討案比較表にはエントランはありませんので、京阪は認可された「伺い」書の図面通り改修すべきと考えています。
現実的な解決策として①ならいいと思います。但し、「伺い」書通りに改修し、管理組合が、八幡市長に、中庭を街区公園と同様に恒久的に一般開放担保する旨の誓約書を提出すること及び道路側に「公開空地」としての表示板の設置が必要です。
あゆみヶ丘に対しては、平成18年のスクエアの建設説明会の内容がひどかったことに対して多くの住民が「京阪に騙された」と声を上げました。あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会は、弁護士を立てて京阪に説明要請をしましたが、はぐらかしと嘘の回答をよこし、部会が、法令違反の証拠を突き付けて説明要請をすると途端に頬かぶりを続けています。
本事業計画は、「公開空地」とは単なるオープンスペースという意味が一般的に使われていると京都府都市計画課の実務担当者を騙して本事業計画を申請した経緯があります。
京阪は、あゆみヶ丘を「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは陽当たりがいいこと」の謳い文句であゆみヶ丘を販売したのに、甚大な日照阻害を与えていること(信義則違反)及び本事業計画の法令違反について、真摯にまず部会に説明に来るべきと考えています。その後は、認可書の付帯事項4にある「第三書に損害を与えないように留意するとともに、万一、損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」を基に協議することになります。
京阪が、買主であるあゆみヶ丘にこれ以上不誠実な態度を続けることで、マスコミ等でマンショントラブルの実態が世間に知れ渡れば京阪の企業イメージの低下は決して小さくないと考えています。京阪は早く対応された方が傷口はその分小さいと部会は考えています。
-
922
匿名さん
↑
抜けている点んがありましたので補足します。
重要事項説明書は、中庭は「公開空地」と規定し、「団地住民の触れ合いに場及び近隣住民の触れ合いの場、主に児童の遊び場」と改訂しなければなりません。
-
923
申込予定さん2
結局は「思います。」「すべきです。」の日陰の個人的意見を書き込み続けているに過ぎない。
法が日陰の意見を却下してる事実が全て。
しつこい。いつになったら諦めるんだ?
自分の思う通りにならない限り、違法だと犯罪まがいな書き込みを続けるのか?
いったい何なんだ?このスレは。
荒らすな。単に反対運動に使ってるだけだろ。
誰が見てもそれは分かる。
返信はいらないよ。性格がら言い返したいんだろうけど、しないでね。お願い致します。
-
924
匿名さん
↑
>法が日陰の意見を却下してる事実が全て。
仮処分裁判と本件と何の関係もないのにあなた方は都合が悪くなるとこの件を出してきますね。おかげで何度も説明しています。139にも592にも書き込んでいます。
919さんは、ある程度事実を踏まえて書き込んでおられますが、923さんは事実を究明しようという姿勢が全く感じられません。仮処分裁判と本訴とは違うこと位は学習てください。
仮処分裁判で京阪がボロを出したので、そのおかげで本事業計画の違法性を突き止めたのです。仮処分さまさまといっているのに、あなた達は逆効果とも分からず性懲りもなくこのような書き込みをして来るのです。
592に次の一文があります。
仮処分裁判の申立書の中に次の一文があります。
「債務者京阪はあゆみヶ丘マンションの販売時には公園設置の計画を京都府に提出し、このような計画図入りパンフレットを示して販売したこと、債務者京阪はスクエアの工事着工の直前に公園設置取り止めの申請を行ったこと、債務者京阪は公園取り止めにより建設戸数を50戸増やしていること及びそれによりあゆみヶ丘B棟C棟は劣悪な日照阻害・眺望阻害を蒙ることである。債権者らに公園設置取り止めを全く知らせず、人格権の侵害及び資産価値の低下を来さないまでの建築高さ等の削減を訴えた本部会の声に一切耳を傾けず、建設戸数を大幅に増やした工事を急ぐ一連の行為は犯罪的といっていいほど信義に悖る。又、本件公園の代替地が公開空地に該当しないから行政的にも違法である。」
この仮処分裁判で、京阪は裁判所に嘘の主張をしています。部会は、仮処分裁判を行うことにより、その貴重な証拠を入手したということです。だから前の書き込みで仮処分裁判様々と書き込んだのです。
>>592
-
925
匿名
日陰さんはなぜ立候補しないのですか?
日陰さんはなぜ検討者でもないのに書き込みするのですか?
しかも3年も?
-
926
匿名さん
↑
京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の違法性を示す情報を提供してもあなたのように、指摘したことに論点逸らしをする方がおられますので、この繰り返しが延々と続いているだけです。3年前からすると京阪の違法性を証明する証拠が着々と集まっています。今度は、国土交通省の住宅局長名で出ている総合設計許可準則の一部改正の中に「公開空地」の定義が書かれていることが分かり、京阪の「公開空地」の説明が嘘であったことが証明できました。
また、919さんのようにスクエアの違法性をまともに考える方も出てきました。部会は、あなた方がいくら購入検討者に事実に伝えないために論点逸らしをしても、また、話を戻せばいいだけです。このような繰り返しをしているのですから時間が掛かります。あなた方の、事実から目を逸らす行為は京阪にとって不利であることは間違い有りません。
>公開空地」に単なるオープンスペースとの意味があるのかの質問に答えてください。
>>912
本スレは、購入検討者が事業主に騙されないよう、マンションギャラリーでは得られない情報を提供する場でもあります。
あなたが上記のの質問に答えることができれば購入検討者に貴重な情報を提供できることになります。
905さん、911さんは逃げましたが、925さん、あなたは逃げないように。
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件