物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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824
匿名さん
あ、そうそう、共産党の市議と相談すればいいんだよな。
相談しましょ、そうしましょ。
報告、待っています。
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825
匿名さん
↑
本事業計画書にある「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる文言は、法的に実現が不可能ですので、「中庭を、街区公園の代替機能を有する総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペースとする」とすべきであったと言っているのです。
現状は、中庭は、街区公園の代替機能もなければ、公開空地でもないという事実が、本事業計画に不備があるという証拠です。
823=824さん! 訳の分からないことを言っていないで下の指摘に対して法令の条文に照らして理路整然と反論してください。?
将来市有地となるべき公園用地をスクエアの土地として取り込み、それにより580戸の建設戸数を630戸に増やしておいて、中庭をスクエアの土地にしているのは虫が良すぎるということです。
このようにした原因は、意味不明の「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる本事業計画書の文言です。
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826
サラリーマンさん
日陰部会さんに、お尋ねします。
平成5年に、都市公園法施行令が、改正されています。
「児童公園」から「街区公園」に変更されています。
「児童公園」の定義は、「もっぱら児童の利用に供することを目的とする都市公園」です。
「街区公園」の定義は、「主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園」です。
ただ名称が変更されただけではなく、公園の趣旨も変更されたのではないですか。
改正によって、ぶらんこ、すべり台、砂場等の、設置の義務づけは、廃止されたのではないですか。
つまり、「街区公園」に改正されたことにより、児童だけでなく、高齢者やどんな年齢層の人も利用しやすいように、改正されたのではないですか。
つまり、日陰部会さんが主張されている、街区公園は児童公園で遊具を設置しなければならない、は誤りではないのですか。
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827
匿名さん
826サラリーマンさんへ
中庭は、平成9年に認可されている街区公園の代替「地」ですので、中庭は、この街区公園と同じ機能が必要です。前の事業計画では、運動遊戯施設・植栽費1,700万円が計上されていました。ということは、中庭には運動遊戯施設が設置されなければ中庭は前の事業計画の街区公園の代替機能とは言えません。
なお、京都府は、現在も開発行為等の許可に係る審査基準において、「公園」を「児童公園」と称しています。
逆にお聞きします。スクエアの重要事項説明書に中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのですか?
因みに美濃山第6地区の街区公園には京阪は、遊具・運動広場を設置しています。全国の街区公園(児童公園)で遊具も運動広場もない街区公園(児童公園)をご存知でしょうか?
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828
サラリーマンさん
重要事項説明書に記載されている、「マンション敷地内に設けられるオープンスペースにより、街区公園の代替機能を確保する」「団地住民のふれあいの場、幼児の遊び場」という記述は、誤りではないのではないですか。
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829
サラリーマンさん
最終的に、審査の対象となったのは、変更後の事業計画書でしょう。
資料を持ってないので、はっきりとはいえませんが、事業計画が許可されたときの法律に従えばいいのではないですか。
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830
別のサラリーマン
なぜ中庭の遊び場として「幼児」に特化したのでしょうか。
重要事項説明書の規定では、スクエア及び周辺の児童は中庭で遊べないことになります。
児童は一体どこで遊べばいいの?
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831
サラリーマンさん
法律改正後の、街区公園の施行例は、調査したことがないので、わかりません。
ただ、改正の趣旨として、今の子供達が遊具に無関心になってきたこと、高齢化が進んで高齢者のための公園が必要なこと、などがあるのではないですか。
これ以上の議論は、行政の担当者に聞いてください。
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832
匿名さん
826=828=829さんへ
行政からもらった資料であり、誤りではありません。
>スクエアの重要事項説明書に中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのですか?
に答えてください。
中庭は、前の事業計画にあった街区公園の代替「地」ですから、本事業計画は、前の街区公園と同様の機能が必要です。
京阪東ローズタウンの全ての街区公園には運動遊戯施設が設置されています。スクエアだけないのは変だと思われませんか?
830さんが言われるように
>重要事項説明書の規定では、スクエア及び周辺の児童は中庭で遊べないことになります。
>児童は一体どこで遊べばいいの?
これに答えてください。
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833
匿名
>児童は一体どこで遊べばいいの?
答え
京阪が主張するように交通量が安全とは言い難い危険な前面道路を横断して別の公園に行けと言うことだよ。
スクエアの児童はハラハラドキドキの毎日だね。
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834
匿名さん
過激な言葉で申し訳けありませんが、京阪の事業計画は、スクエアの児童は、危険な前面道路を横断して交通事故に遭遇するかもしれないが別の公園に行って遊べということでないでしょうか。
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835
匿名さん
>いつかは児童が危険な道路を横断して事故に遭う運命。
>そうなってはじめて付近住民から京阪・行政に対し厳しい批判となる。
実際に事故が起こってからは手遅れです。
京阪・行政はどのように弁解するのか?
まずは14日の八幡市議会における市長・担当部長の答弁に注目しましょう。
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836
匿名さん
826=828=829さんへ
>重要事項説明書の規定では、スクエア及び周辺の児童は中庭で遊べないことになります。
>児童は一体どこで遊べばいいの?
早くこれに答えてください。
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837
匿名さん
どうやら 日陰にとって、
建築確認申請の補正の話は
相当、都合が悪いことのようだね。
No.814の
>本事業計画書自体に不備があるのですから、京阪は行政手続法第7条に則って、本事業計画書の不備を補正して、申請をやり直しますか?
これいい提案だよね。補正ができたらいいのにね。
日陰は、補正ができないといえる根拠を探したほうがいいんじゃないかな?
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838
匿名
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839
匿名さん
837さんへ
>建築確認申請の補正の話は
建築確認申請の補正の話とは何のことですか?
私は、本事業計画書の記載内容を指摘しているのですよ。都合が悪くなるとなりふり構わず、いつもの論逸らしをするのですね。このような論点逸らしをして来るということは、あなたも本事業計画書がいかに胡散臭いかを知っているのですね。
>本来なら、京阪は、スクエアの敷地を平成18年6月の状態にして、不備のない事業計画書に補正して、申請し直す位の事をしなくてはいけないという意味ですよ。
上記の意味は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画書(変更)にある「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる文言は、「中庭を、街区公園の代替機能を有する総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペースとする」と、法令の条文に照らして整合性の取れる文言に補正して申請し直す位の事をしなくてはならないという意味です。
>>822
公園の話に戻しますので、
>重要事項説明書の規定では、スクエア及び周辺の児童は中庭で遊べないことになります。
>児童は一体どこで遊べばいいの?
>>836
あなたもこれに答えてください。
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840
匿名さん
>重要事項説明書の規定では、スクエア及び周辺の児童は中庭で遊べないことになります。
>児童は一体どこで遊べばいいの?
誰も答えられないので再び答えます。
答え
”危険な前面道路を横断して交通事故に遭遇するかもしれないが別の公園に行って遊べ”
と言うことです。
異論反論があればお待ちしています。
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841
匿名
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842
匿名さん
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843
申込予定さん
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