物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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704
匿名さん
まち掲示板の265以降の書き込みでマンションに関係してる書き込みは265だけで
それ以外は265以前のマンションのやり取りは他所でやれってものだからあながち間違ってもいないのではないですか?
いずれにしても住人がいるマンションを非難してるんだから返事をどう書かれてもしかたないのでは?
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705
匿名
話、少し戻ります。
是正を求めているのは、日陰さん自身なのに、いかにも行政がそれを求めているかのような書込みをしたのは何故ですか?
日陰さんの書込みは全てが嘘ではないようなのですが、一つの真実を拡大したり縮小したり、自分の解釈を付け加えて、それが公的に認められた規定事実であるかのように書込まれているので、どうも信用できません。
違法とか是正とか色々言ってますが、結局、現時点、日陰さんの主張で公的に認められているものって何も無いんですよね?
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706
匿名さん
705さんへ
>是正を求めているのは、日陰さん自身なのに、いかにも行政がそれを求めているかのような書込みをしたのは何故ですか?
京都府都市計画課の前実務担当者は平成20年4月には中庭は建築基準法第59条2項の「公開空地」であり、夜も開けるように是正を求めると言われていました。
本スレの(その1)の平成20年4月8日付次の書き込みがあります。
京都府庁に行って確認してきました。
スクエアの庭について、京都府庁側は、昼夜を問わず誰でもが自由に出入りできなければならないとのことでした。ところが、パンフレットには、夜間はセキュリティーを設けると有り、確認のため京都府庁と京阪が話し合いを行いました。
話し合いで京阪は、昼間についてはオープンスペースとして誰でも自由に出入りできることを認めているそうです。但し、夜間は閉鎖すると主張しているそうです。
これに対し京都府庁は、夜間も開放するよう指導しています。
この後、都市計画課の主張はコロコロ変わり、現在では,松島市議の質問の回答書に
>『「集合住宅における総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」と記載されているにもかかわらず、現況は公開空地となっていないため是正するよう求められている。』と記載しているのです。
>>684
この文面の意味を聞かれましたので687で
>行政の職務は、国民の権利利益を守ることですので、国民(被害者)から是正が求められていると捉えるのが自然でしょう。あなた方が部会ととっても一向に構いませんよ。
>>687
とレスしたのです。
>違法とか是正とか色々言ってますが、結局、現時点、日陰さんの主張で公的に認められているものって何も無いんですよね?
公的に認められているものは、京阪の事業計画(変更)の申請に対し、京都府都市計画課が、土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されています。(認可書番号…平成18年7月11日付京都府指令8都第191号)
因みに京阪は現在、事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地」にしていません。
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707
匿名さん
土地区画整理法施行規則に規定する公園と、あなたの定義する(ロ)「総合設計制度の公開空地等」とは、どこがどう違うのですか。
つまり、事業計画変更前の街区公園と、行政が許可した事業計画変更後の「公開空地等」とは、あなたの定義では、どこがどう違うのですか。
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708
匿名さん
707さんへ
私の定義などありません。全ては法令の条文に照らして説明しています。
本スレの132で本事業計画の概要について書き込んでいますのでご覧ください。一部抜粋します。
>スクエアが違法マンションか否かの決め手は、中庭が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しているかどうかです。
>イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。
>(ロ)は、地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。
>京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペース」でなければなりません。
その他本スレで種々の質問に答えていますのでそれを探してご覧ください。分からないことがあればご質問ください。
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709
匿名さん
変更前の街区公園と、変更後の公開空地等は、どこがどう違うのですか。
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710
匿名
関わらん方が良いよ。みんな。
京阪の息がかかっているとか言ってるだろ?
相手にしない方が良いよ。
夢の話をしてるんだから。
現在世界で生きてないんだから。
妄想病なんだから。
からかうのも辞めた方が良いよ。
触れちゃ駄目なタイプの人だ。
暴走中なんだから。
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711
匿名さん
もし、変更前の街区公園と、変更後の公開空地等が、まったく同じものだと考えておられるなら、事業計画を変更したり、それを許可したりする意味がないように思うのですが。
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712
匿名さん
709さんへ
平成9年に認可されている街区公園の設置をとりやめるためには、中庭が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しているかどうかです。
(イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。
(ロ)は、地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。
京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペース」でなければなりません。
京都府都市計画課が山田知事に提出した「伺い」書を引用します。
①街区公園の廃工
(変更前)1000㎡→(変更後)(公開空地5800㎡)
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713
第三者
書き込みを見ていて 一つ大きな問題と感じるのは
遊具のある公園計画が消滅させられたってとこかな。
問題全くないなら何故D棟は建物完成後一年半も経過しているのに入居していない?
京阪のステークホルダーとしては一刻も早い資金回収は当然だが 何をされてるのか。
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714
匿名さん
>因みに京阪は現在、事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地」にしていません。
というのも日陰さんの個人的な解釈であり、公的な判断によるものではありませんね。
>「集合住宅における総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」と
記載されているにもかかわらず、現況は公開空地となっていない。
というのも日陰さんの主張でしかなく、
その為に
>『是正するよう求められている。』
というのも是正を求めているのは行政ではなく日陰さん張本人であるならば
全て、日陰さんの一人芝居じゃないですか。
そもそも、部会という割には、複数人数の賛同を得た形跡もなくにポンポンと
個人的な判断で色んな事を書き込んでいるようですが、そんな部会って
組織としてどうなんですか?
ここで書かれているようにもしかして部会とは名ばかりで一人でやっているのですか?
個人が部会を名乗って色々と言っているのであれば「あゆみが丘」住人全体に対しても
背徳となりますよね。
中庭が合法かどうかが唯一の論点と主張する割には、八幡市の中傷や、入居率とか
駅までの距離とか批判の対象がぶれたりするのも、中傷できればなんでも良い
というような印象を受け、どうも信用なりません。
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715
匿名さん
714さんへ
あなたは本スレを全く読まずに書き込まれているようですね。
全くトンチンカンなことを書かれています。このようなことを書き込む意図は何ですか?
逃げないでその意図をレスしてくださいね。一応あなたの質問にお答えしますが。
>一.因みに京阪は現在、事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地」にしていません。
>というのも日陰さんの個人的な解釈であり、公的な判断によるものではありませんね。
全く違います。
6月の定例市議会の過去の議会中継の平成22年第2回定例会本会議録画映像の6月11日の松島市議の一般質問で見れます。八幡市のホームページの八幡市議会からダウンロードしてください。八幡市の担当部長が公開空地ではないと答弁しています。
>二.「集合住宅における総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」と記載されているにもかかわらず、現況は公開空地となっていない。というのも日陰さんの主張でしかなく、その為に 『是正するよう求められている。』 というのも是正を求めているのは行政ではなく日陰さん張本人であるならば 全て、日陰さんの一人芝居じゃないですか。
全く違います。
行政が、部会の主張だけを取り上げると思われますか?同じことを質問されますので、687で答えてあります。
>行政の職務は、国民の権利利益を守ることですので、国民(被害者)から是正が求められていると捉えるのが自然でしょう。あなた方が部会ととっても一向に構いませんよ。
>>687
>三.個人が部会を名乗って色々と言っているのであれば「あゆみが丘」住人全体に対しても 背徳となりますよね。
全くトンチンカンな指摘です。
部会が設立された経緯は本スレで何度も説明していますので探して読んでください。
あなた方が同じような事を何度も何度も質問されるので、いちいち部会で協議をして回答出来ませんので私が回答しているだけです。山田知事に対する告発状(説明要請)や京阪の社長に対する説明要請は、部会の世話役の連名で出しています。
あなたの最後の主張ですが、あなた方は、京阪に都合の悪い書き込みは全て部会が書き込んでいるという妄想に捉われられているようにも見えます。
反日陰さんが事実に反する情報を流されれば部会の世話役がその書き込みに反応することや購入検討者に参考となる情報を部会の世話役が情報を提供することがありますが、それが事実であれば中傷に当りません。
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716
匿名
自分の書き込みを擁護するのはちょっと。この掲示板にもルールあるんですけど。
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717
匿名
714さんの言う通りです。
それにつきます。
全て日陰はあたかも正論を述べている様に書き込むが、実質は利害関係者でありスクエア批判をしているだけの事。
訴え法的に取り下げられスクエアは適法で建設された。広告の中庭紹介の文言は詐欺だの言うが、結局適法でネットにもそのまま載っているし、スーモなどのサイトでも同じく載っている。それらを違法行為と言うなら載せれないのが普通。
誰もあなたを信用しないよ。
私は行政を信用します。
反対運動はよそでやれ。
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718
匿名さん
717さんへ
>私は行政を信用します。
何の根拠もなく抽象的な文言でお茶を濁そうとせず、1度位は法令の条文に照らして理路整然と反論されればいかがですか。ちょうどいいテーマがあります。あなたが行政を信用するのなら、下記の京都府都市計画課の本件の実務担当者の嘘についてあなたならどう反論しますか。
都市計画課の実務担当者は、松島市議の質問に対する回答文書において『街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したものであり、事業計画書に記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。』と、認可は土地区画整理法施行規則第9条第6項に対する、国土交通省による土地区画整理事業運用指針のただし書き(以下ただし書き)の(イ)で認可したと記述しています。
事実は、ただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。(認可書番号…平成18年7月11日付京都府指令8都第191号)
都市計画課の本件の実務担当者は松島市議に対する回答文書ではこの事実を否定しているのです。
都市計画課の実務担当者は松島市議に嘘を付いたのです。上記記載の内容が嘘である決定的な証拠は、スクエアの重要事項説明書にあります。重要事項説明書には『「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業」の事業計画及び基準の変更認可(平成18年7月11日付京都府指令8都第191号)にともない』とただし書きの(ロ)の適用により認可されたと明記されています。
この嘘は、6月の定例市議会の議事録にも残っていますので、京都府都市計画課が行った本事業計画の認可に至る過程がいかにデタラメであったかを示す証拠であり、本事業計画は無効である証拠となります。
もう1点
>広告の中庭紹介の文言は詐欺だの言うが、結局適法でネットにもそのまま載っているし
法令でネットやチラシに載せなくても良いことを載せていないだけであり、消費者は本スレ等を利用して、その裏に隠されているものを突き止めることが賢い買い方です。
都市計画課の実務担当者は、松島市議の質問に対する回答文書において『街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したものであり、事業計画書に記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。』と、認可は土地区画整理法施行規則第9条第6項に対する、国土交通省による土地区画整理事業運用指針のただし書き(以下ただし書き)の(イ)で認可したとの記述がありました。
事実は、ただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。(認可書番号…平成18年7月11日付京都府指令8都第191号)
都市計画課の本件の実務担当者は松島市議に対する回答文書ではこの事実を否定しているのです。
都市計画課の実務担当者は松島市議に嘘を付いたのです。上記記載の内容が嘘である決定的な証拠は、スクエアの重要事項説明書にあります。重要事項説明書には『「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業」の事業計画及び基準の変更認可(平成18年7月11日付京都府指令8都第191号)にともない』とただし書きの(ロ)の適用により認可されたと明記されています。
この嘘は、6月の定例市議会の議事録にも残っていますので、京都府都市計画課が行った本事業計画の認可に至る過程がいかにデタラメであったかを示す証拠であり、本事業計画は無効である証拠となります。
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719
カラフルパレッタD棟の謎
>結局はD棟は建ち、ついには販売開始をした。次は住人が契約し入居です。
>問題全くないなら何故D棟は建物完成後一年半も経過しているのに入居していない?
>D棟のカラフルパレッタは売り始めて2ヶ月になろうとしていますが未だ1件も入居していないようです。本当に売れたのですか?
>D棟は竣工から1年以上も経っていて、ようやく5月から売り出した物件で、即入居可のはずです。今は8月で夏休みに入っているのに未だに1戸も入居がないのはどうしてですかね。
>昨夜スクエアの前を通ったらD棟には1つも灯りが点いていませんでした。5月に売り出して即入居可のはずですので変ですね。
>D棟に未だに入居がないのは、D棟が街区公園予定地の上に建っていて、場合によってはD棟の一部を取り壊して前の事業計画通り街区公園を設置するよう是正が求められる可能性もあるので、このことで入居者と京阪が揉めていることも考えられます。
>ではなぜD棟にまだ入居されないのですか?とても気になります・・・
>D棟建って1年4ヶ月経っているのに、未だに入居がないのは不思議ですね。
>D棟販売開始して2ヶ月経っているのに、未だに入居がないのは不思議ですね。
>昨日午後9時ごろスクエアD棟の前を通ったが1つも灯りが点いていなかった。平成21年3月に竣工し、平成22年5月にD棟だけ特別にカラフルパレッタのネーミングで派手に売り出したのに1戸も入居していないのはかなり変ですね。普通夏休みに入れば引っ越しラッシュでしょ。
どうしてD棟に入居しないの?
京都府都市計画課が行った本事業計画の認可に至る過程がいかにデタラメであった。
⇒デタラメがバレてしまったで事業主も販売自粛していると考えます。
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720
匿名さん
714,716さんへ
D棟が建って1年半、販売開始して3ヶ月近く経つのに未だ入居しない理由を本気で説明してください。
納得いく説明であれば私もあなたと同じように行政を信用します。
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721
近辺住人
D棟の入居が始まれば、日陰の負けって事で良いのかな?日陰の反対がありD棟販売を自粛してて延びていたが、とうとう法的許可もあり売り始めた。次にまた日陰がごねる為、入居を自粛してるとして、次に入居が始まれば退けられたって言う事だろ。
建設も日陰は反対していたが結局退けられ建ったからな。
なんにせよ、今後がみものだな。入居が始まれば、さっさと諦めろよ。日陰。スクエア住人に迷惑かけてるぞ。
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722
匿名さん
↑
>D棟の入居が始まれば、日陰の負けって事で良いのかな?
そんな訳ないでしょう。既に売っているのですから。
あなた方は、違法建築はどこにでもあると言われているではないですか。
下記の問題がクリアーにされなければ本件の解決はありません。
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。ところが京阪は事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地」にしていません。
>>684
>京都府都市計画課が行った本事業計画の認可に至る過程がいかにデタラメであった。
>>719
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723
匿名さん
6月の定例市議会でスクエアの違法性について一般質問を行った松島市議のブログに、脅しとも取れる下記の書き込みがありました。
部会は事実に基づく証拠(松島市議も同じ証拠を入手されています)を基に書き込んでいるのに、「悪意のある書き込みを不用意にしている」と決め付けています。誰が圧力を掛けているか動向を見守っていきたいと思っています。
>ファインガーデンあゆみヶ丘の方が延々と悪意のある書き込みを不用意にしていることについてどう思われますか?反対意見は全て京阪サイト(何故、住友不動産ではないのか理解できませんが)と根拠もなく決め付けています。
>松島市議にも悪影響が及ぶことが懸念されます。
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