京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)」についてご紹介しています。
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  8. 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)
欽明台東 [更新日時] 2010-09-29 22:54:09

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱



こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47

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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判

  1. 539 匿名さん

    八幡市、京田辺市や京阪東ローズタウンなんて知名度低いんじゃないの?

  2. 541 匿名さん

    516、518、533

     9月の八幡市定例市議会で、京阪の法令違反の実態が現実社会で明らかにされるのに、どうして京阪に行く必要があるのか?
    >よし!その思いを直接行ってぶつけよう
    >>533

     はぐらかしと嘘の説明はキチンとするが、法令違反の証拠を突きつけて説明を求めた途端に手のひらを返して頬かぶりを決め込んでいる京阪に!

  3. 542 匿名

    じゃあこの掲示板に書き込む必要もないやん。

  4. 543 匿名さん


     それは的外れです。537さんが既に書き込まれています。

    >ここは京阪の、住友の不正を知った上で検討してもらう場所。
    >表向きイメージの良さに騙されないようにお伝えする場所。

    >モデルルームのいっぺんどおりの説明と情報提供に物足りなさを感じている
    >買い手の参考情報を提供する場所。
    >>537

  5. 544 匿名

    543
    おいおい、サラリーマンさんって
    貴方だよね。
    全く京阪がどうのとかじゃなく
    まず、投稿名は1つにしようね。
    そんな事してるから信用されないのねd(^_^o)

  6. 545 匿名

    後、スレのルールがあるならそれは
    最初に記載するのがマナー
    解る?d(^_^o)

  7. 546 匿名さん

    日影さんは他の情報あるん?
    京阪がどうこうだけじゃものたりないしそれ以外の情報も教えて。

  8. 547 匿名

    546
    おうおいそんな事聞いたら又、コピペがはじまるぞー
    ファインガーデンは…

  9. 549 匿名さん

     544~547さん、トンチンカンなことばかり書き込まないで、たまには本スレの趣旨に沿った情報を提供されたらいかがですか。

     あなた方に本件に関する現実社会の現状の一端をお教えしましょう。
     京都府都市計画課の実務担当者は、6月の八幡市定例市議会での八幡市の答弁内容を指示する資料を送っています。
     その資料の中に『街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したものであり、事業計画書に記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。」という文章があります。

     松島市議は、このような事実があるのならこれを裏付ける資料があるはずだから提出するように八幡市の担当部長に要求したところ、担当部長は「調査して報告します」と答弁されました。ここまでが6月の定例市議会の進捗状況です。その後、担当部長は、「そのような資料はない」と、上記内容は嘘であったことを認められました。9月の定例市議会は、京都府都市計画課の実務担当者が何故嘘の答弁をするよう指示を出したか、何故八幡市が嘘と分かりながらその資料を松島市議に渡したかの追求から始まります。

     あなた方は、この現実社会の事実を踏まえてあなた方の主張を聞かせてください。今まで多くの人が散々論点逸らしをしてから逃げられましたが、あなた方は逃げないでくださいね。たまには現実社会に則した書き込みをしてくださいね。

     なお、現実社会である八幡市の6月の定例市議会の一般質問のやり取りは、八幡市のホームページから、八幡市議会の過去議会中継の6月11日の松島市議の一般質問をダウンロードすれば見れます。
     

  10. 551 匿名

    出たー
    コピペーご苦労さんだね。
    本当に芸のない人だ。てか貴方、コミュサイトの意味理解してる?
    つぶやきならTwitterでやれば?

  11. 554 匿名

    549
    ここはあんたの趣旨のみのスレではありません。

    【一部テキストを削除しました。管理人】

  12. 555 匿名さん

    508、520、523、534、540,548、544
    >ARASHIお疲れ。
     を書き込んでいる人。

     削除依頼されて削除されたものもありますが、同じフレーズを機械的に書き込んでいるだけで何の意味もありません。
    せっかく書き込むのなら、スクエアは事業計画通り(認可通り)施行されていないとの指摘に対し、反論でも書き込まれたらいかがですか?

  13. 556 あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会

    京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性について

     本スレはスクエアの購入検討者向けの検討版です。この3年間で、ほとんどの情報は提供されているようですが、ただ一つ大きな問題が残っています。
     それはスクエアが違法マンションであるか否かです。

     美濃山第4地区土地区画整理事業は適法に施行されていないとの指摘に対して、まともな反論がありませんでしたので、部会の結論を本スレで発表します。
     
     スクエアが違法マンションか否かの決め手は、中庭が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しているかどうかです。
     (イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。
     (ロ)は、地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。

     京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペース―」でなければなりません。
     それにも拘わらず、6月の八幡市定例議会で担当部長は、『事業計画に記載された「公開空地」は単なるオープンスペースと理解している。』と答弁しています。「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」をどうして「単なるオープンスペース」で良いと判断されたのか、その理由を、八幡市の担当部長は9月定例市議会で答弁しなければなりません。

     京阪が中庭を「公開空地」にしていないことは、京都府都市計画課の実務責任者が、重大な問題と受け止めている節があります。
     八幡市の担当部長は、6月の定例市議会で、京都府都市計画課実務責任者からの議会答弁用の資料を基に「街区公園の廃止は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にあることと判断し、認可したものであり、事業計画書の記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。」と答弁されました。

     これに対して、松島市議は、もし「街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したもの」であるのなら、その旨の書類があるはずであるので、その書類を提出するよう要請されました。八幡市の担当部長は、何も答えられず、調べて返事をするとの答弁がやっとでした。9月の定例市議会では、担当部長の答弁が本件の解決の糸口になると思います。

     いくら調べても二重帳簿のような認可書が出て来るはずはありません。(ロ)がダメなら(イ)に切り替えて、業者を助けようとする、いい加減な行政運営が許されるはずはありません。前述のように「建設部長通知」により施行規則ただし書き(イ)の適用は出来ません。そもそも、京都府都市計画課が、本事業計画の審査書類の「美濃山第4地区提供公園配置検討案比較表」の中で「前面道路の交通量が多く利用者に取って安全とは言い難い」との意思決定をしているのです。街区公園を設置しないことにより、スクエアの子供達が他地区の街区公園に遊びに行くのに、安全とは言い難い道路を横断させることは、土地区画整理法第6条8項の「交通の安全を確保」に反します。

     山田知事が決定を下した本事業計画の認可に対して、京都府都市計画課(八幡市)が唐突に認可理由の変更を持ち出した理由を、八幡市の担当部長は9月の定例議会で答弁しなければなりません。

     スクエアを適法にするには次のいずれかしか方法はないと部会は考えています。
     ①中庭を認可の条件通り「公開空地」にする。この場合、「公開空地」の条件通り、エントランスの撤去や道路に標示板の設置が必要。
     ②D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭とする。
     ③事業計画書に不備があり、京都府都市計画課(八幡市)の審査手続きにも不備があったので、認可手続きをやり直す。(総合的設計制度では「公開空地」の確保はできないのに、京阪は法的に実現不可能な事業計画の申請をし、京都府都市計画課も確保できるとの間違った判断で本事業を認可した。)

     美濃山第4地区土地区画整理事業を適法にするにはどうすべきかを9月の定例市議会で審議して欲しいと思っています。

     次に、他の京阪の法令違反の疑いについても9月の定例市議会で審議して欲しいと部会は考えています。
     その1点目は、八幡市は平成9年の事業計画変更において認可されていた街区公園の公園責任者ですので、八幡市は現在、中庭が本当に街区公園の代替「地」になっているかどうかの確認する責任があると部会は考えています。
     スクエアの重要事項説明書に、『中庭を街区公園の代替「地」とする』という記述があり、一方で、「中庭は、団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定されています。街区公園は主に児童の遊び場であり、街区公園の代替「地」を幼児の遊び場と規定することは、「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反を犯していると部会は考えています。「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのかを、9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。

     2点目は、京阪は、仮処分裁判の主張書面で「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画変更理由書(甲第25号証)に記載した通り、当第4地区で確保できない公園面積(1,000㎡)を、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への変更検討に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。現在施行中の同第6地区土地区画整理事業においては、街区公園の新設を含む事業計画の変更案を策定し協議中であり、第4地区に街区公園を設けないことによって、公園用地とすべき土地を利得し公園施設費を免れようと騙したとするのは全く根拠はない。」と主張しています。
     しかし、この京阪の主張は嘘であります。即ち、京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てており、第6地区にも法的に街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取り込んだのですから詐欺に当たると部会は判断しています。八幡市は、詐欺ではないと説明していますが、どのような理由で詐欺には当らないのか9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。

     京阪の経営理念は、「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」ですが、京阪は、法令違反を犯しているとの指摘に対して、何一つ法的にも社会規範においても、企業としての社会的責任を果たしていません。
     平成19年のスクエアの建設説明会において多くのあゆみヶ丘住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが、部会の本件の真相追求の原点でありましたが、部会の調査の結果、確かに京阪は、美濃山第4地区土地事業整理事業において違法行為を行った疑いが濃いこと、京都府都市計画課、八幡市が、本件の認可の手続きにおいて、透明且つ公正な行政運営を行っていなかったことが明らかになりました。

     後は、議会やマスコミの手で、京阪の不正行為及び京都府都市計画課、八幡市の行政運営の間違いをより厳密に質してもらいたいと部会は考えています。

  14. 558 匿名さん

    まともな返答ないね。とうとう相手されなくなったんだね。

  15. 560 匿名さん

    558、559

    >スクエアは事業計画通り(認可通り)施行されていないとの指摘に対し、反論でも書き込まれたらいかがですか?
    >>557
     
    スクエアは事業計画通り(認可通り)施行されていない(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)との指摘に対し、業者側は数多くの反論が試みられましたが、これらの全てはまともな反論になっていません。8月5日を境に業者側は反論を諦めたようです。

     スクエアの販売スタックが反論や論点逸らしの中心と思いますが、如何せん、京阪本社から本事業計画の問題点の核心について知らされていないようです。それでいて反論や論点逸らしをするから余計にトンチンカンになるのです。

    >皆、スルーしろ。
    >絶対に反論するなよ。
    >>443

    >じっと我慢
    >>491
     等の書き込みは業者側の正直な思いを吐露しています。

     558や559になると、「どう頑張っても反論できません」というのを隠すための詭弁としか映りません。
     558、559さん。そうではないと言われるのであれば、まずは反論してください。
     反論する何の意見もなくこのような書き込みをするのは逆効果ですよ。

  16. 562 匿名

    議会で取り上げてもらってすべてが明らかになるんだったら
    それまで待ってたら?
    ここに書いたら住人に迷惑なの理解できないの?

  17. 563 匿名さん

    561さんへ
     販売パトロールにより、書き込む必要がないと判断した場合は1週間でも書き込みはないのに、本件は何としても論点逸らしをしなくてはとの業者側の思いがヒシヒシと伝わってきます。
     反論すればそれで終わりなのに。
     
    562さんへ
     537さんの言われるように
    >ここは京阪の、住友の不正を知った上で検討してもらう場所。
    >表向きイメージの良さに騙されないようにお伝えする場所。
    >モデルルームのいっぺんどおりの説明と情報提供に物足りなさを感じている
    >買い手の参考情報を提供する場所。
     でもあります。

  18. 567 匿名さん

    あゆみヶ丘の住人ですが、噂になっているのでこの掲示板に来て、「日陰」関係の
    記事を読みました。、、、、、気持ち悪い。何か犯罪を起こさないか心配です。

  19. 571 匿名さん

    >ま、消費者もバカじゃないから環境が、評判がよくても買わない現実。売れない事実。
    >買った人が不安になって怒るのも判ります。
    >でも「京阪」「住友」がやった事実は曲げられないですからね。
    >スクエア既購入者も資産価値を下げないために怒る矛先は
    >「日陰」じゃなくて「デベロッパー」だということを判りましょう。
    ↑↑↑
    すばらしい内容です!

    570さんへ
    過去の書き込みをよく読むべし

  20. 575 匿名さん

     スクエアが違法マンションであれば、資産価値が大きく低下しますので、スクエアは違法マンションか否かは購入検討者にとっても住民にとっても一大関心事のはずです。

     現時点ではスクエアは違法マンションと言わざるを得ません。その理由は、京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。ところが京阪は事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地」にしていません。

     また、6月の定例市議会の録画から、京都府都市計画課の実務担当者が松島市議に送った資料に『街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したものであり、事業計画書に記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。』との記述がありました。しかし、八幡市の担当部長は、この内容は事実に反することを認められました。

     京都府都市計画課の実務担当者が松島市議に嘘の説明をしたこと、街区公園の代替「地」となるべき中庭の管理方法について、法令に定められた事前協議を行った形跡がないこと、更に、「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替地になり得ないこと等から、京阪と京都府都市計画課、八幡市の手続きに不透明な点があるので、この認可は無効ではないかと部会は判断しています。

     本事業計画が無効となると前の事業計画が生きてきますので、D棟の一部を壊して平成9年の事業計画通りの街区公園を設置するしか本件を適法にする方法はないのではと考えます。

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