京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)」についてご紹介しています。
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  8. 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)
欽明台東 [更新日時] 2010-09-29 22:54:09

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱



こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47

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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判

  1. 371 匿名

    369さんに教えてほしいのですが。
    (イ)の誘致距離内に関する議論は、この問題では、全然対象外ということですか。
    それじゃ、なぜ、議会での議論に出てきたのですか。

  2. 372 匿名さん

    370さんへ

     あなたの質問は以前にも同じ質問があり既に答えています。

     京阪は、あゆみヶ丘に対して信義側違反を犯し、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業でも法令違反を犯しています。あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会は、京阪に法令遵守を求めているのです。住友不動産は、スクエアの共同事業主であり、美濃山第2地区(あゆみヶ丘)、第4地区(スクエア)土地区画整理事業の事業計画とは関係がないので法令遵守を要求しても意味がありません。(京阪が個人施行者です)

    371さんへ

    >(イ)の誘致距離内に関する議論は、この問題では、全然対象外ということですか。
     おっしゃる通りです。

     八幡市はかなり混乱しちぇいるようです。八幡市の担当部長は矛盾した答弁をしていますので9月の定例市議会ではこの矛盾点について追及されることになるでしょう。

  3. 374 匿名

    372さんへ。
    確か、担当部長さんが最初に議論されたのではなく、議員さんからの質問にあったように思うのですが。それも相当時間をとって、地図を見せて議論されていたように思うのですが。
    行政の許可の対象外のことなら、あれだけ時間をとる必要があったのでしょうか。

  4. 375 匿名さん

    372さんにお聞きしますが、「担当部長さんの矛盾した答弁」とは、具体的に、どの部分ですか。

  5. 376 匿名さん

    だから、ここで資料もないまま延々とあーでもない、こーでもない、・・・のはず、などと議論しても
    意味がないと言っているのです。次回の市議会で、(イ)の認可書があるのか、ないのか、はっきり
    してもらえばいいことであり、それまで様子見でよろしいのではないですか?
    もっとも、次回の市議会でこの点の確認をしてもらえるのでしょうか?(議員さんから再度の質問を
    してもらえるのでしょうか?)。

  6. 377 匿名さん

    374、375さんへ

     松島市議は、担当部長の矛盾した答弁に対して、本件を初めて知る人達にも分かるように懇切丁寧にその矛盾を説明されていましたね。

     松島市議の、京都府の「伺い書」に「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」とありますが間違いありませんかの質問に対して、担当部長は「間違いありません」と答弁しています。

     平成18年7月11日付で(ロ)で認可した認可書(京都府指令8都第191号)があり、京都府公報には、「土地区画整理法第10条第1項の規定により、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業の基準及び事業計画の変更を次のとおり認可した。
     平成18年7月11日 京都府知事 山田啓二」
     とあり、既に公告までされている事に対して、知事に仕える身である京都府都市計画課の本件の実務担当者が(イ)を持ち出すように八幡市の担当部長に指示をし、八幡市の担当部長はその矛盾点に気付かず答弁をしてしまった事を言っています。

     因みに、京都府都市計画課の実務担当者はあゆみヶ丘に来られましたが、その説明が支離滅裂であったため、部会は宿題を出しました。しかし、この実務担当者は未だに回答されていません。

    376さんへ

     担当部長が調べて返答すると答弁されたのですから答えなければなりません。

  7. 378 匿名

    イ。を最初に持ち出したのは、議員さんではなかったですか。

  8. 380 匿名さん

    378さんへ

     ↑
     良く聞いてくださいね。

    松島市議は、最初に(ロ)で認可されたことを説明され、その次に、今更に、京都府都市計画課が(イ)を出してきた事を説明され、(イ)の適用は無理である事を懇切丁寧に説明されています。

     ここまでひつこく言われるのには何か意図があると思われます。(ロ)で認可された事が京都府公報で公告されていることを、京阪に都合が悪いから審査をやり直して(イ)にして欲しいとでも言われているのですか?
     

  9. 382 匿名さん

    何度も同じことを言わせないで下さい。
    (イ)の認可書があるかどうか、今重要なのはそれだけです。
    担当部長が云々と言われますが、担当部長は、八幡市の職員であり、認可権限を有する京都府の
    職員ではありませんから、担当部長がどう思おうとどうでもいいことです。
    京都府がどう判断したのか、すなわち、(イ)で認可したのかどうか、それが明らかにならなけれ
    ば、議論の先へ進めません。
    松島市議は、八幡市の職員に「どう思いますか」などと質問されていましたが、認可権限を有し
    ない八幡市の意見を聞いても意味がありませんし、「(イ)の適用は無理である事を懇切丁寧に
    説明されています。」ということですが、あくまで一市議の私見に過ぎません。
    だから、次回の市議会で明らかになることを期待しているのです。
    > 担当部長が調べて返答すると答弁されたのですから答えなければなりません。
    と約束して現在調査中ですなどと言って先延ばしされることを心配しているのです。

  10. 383 匿名さん

    382=365=363=361=354さんへ

    何度も同じことを言わせないで下さい。

    平成18年7月11日付で施行規則ただし書きの(ロ)で認可された認可書(京都府指令8都第191号)があり、京都府公報には、「土地区画整理法第10条第1項の規定により、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業の基準及び事業計画の変更を次のとおり認可した。
     平成18年7月11日 京都府知事 山田啓二」

     とある旨を377でお知らせしているのです。

     既に(ロ)で認可された認可書があることを京都府公報で公告されているとお伝えしているのに
    >(イ)の認可書があるかどうか、今重要なのはそれだけです。
     と何度も同じことを言われるのか理解に苦しみます。(ロ)で認可された認可書の番号まで知らせっているのですよ。

  11. 384 匿名さん

    それでは市議会での京都府の見解は虚偽だというのですか?
    (イ)で認可された許可書はないとあなたは言い切れるのですか?
    あなたとこの点を議論しても堂々巡りになるだけです。

  12. 385 匿名さん

    384=382=365=363=361=354さんへ

     松島市議は、山田知事が平成18年7月11日付で、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業計画及び基準の変更について、土地区画整理法整理法第10条第1項の規定により認可された旨の報告をされました。

     又、松島市議は、京都府都市計画課が本事業計画を認可するに当って山田知事に提出した「伺い」書に、「当該地区の公園機能について、建築基準法第86条の規定による一団地の総合的設計制度の導入により、街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」とありませんかと質問されましたが、八幡市の担当部長は「間違いありません」と答弁されています。

     松島市議が説明された一連の認可の資料は、都市計画課から送られてきたものです。都市計画課は、(ロ)で認可する旨の「伺い」書を山田知事に提出し、認可された旨の資料を松島市議に送ったのです。

     都市計画課の実務責任者は、京都府の職員であり、山田知事が(ロ)で認可された認可書を取り消して、(イ)の認可書を作成できる権限はありません。京都府の実務責任者は、京阪が認可書通り施行していないことに対して混乱を来し、矛盾のある説明をしたものと思われます。都市計画課の実務責任者は、松島市議に相反する内容の資料を渡しているのです。(ロ)に関しては裏付け資料が揃っていますが(イ)に関しては全くないばかりか法的根拠もありません。

  13. 386 匿名

    相変わらず話にならんね。

    【一部テキストを削除しました。管理人】

  14. 390 匿名さん

     スクエアの事業計画の変更に関する6月の八幡市の定例市議会の録画放映に対する本スレでのやりとりの結論は、
     ①京都府都市計画課が松島市議に送った本事業計画が認可理由は、土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」である事。山田知事は平成18年7月11日付で認可し、この旨京都府公報に公告されている事。

     ②八幡市の担当部長は、これらのことは事実であると答弁されたこと。

     ③都市計画課の実務担当者は、松島市議の質問要請に対するコメントとして、「集合住宅における総合的による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」と記載されているにも関わらず、現況は公開空地となっていないため是正するよう求められている。
     とか、『街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したものであり、事業計画に記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とはならない。』とか支離滅裂な説明をしている事。

     ④「公開空地」の意味に対する八幡市担当部長の答弁は、誰が書いたかも分からない信頼性のないインターネットの百科事典であるウィキペデイアに、平成20年に追加された文面の棒読みですが、平成18年に審査されたことについて、平成20年に出された文章を引用することは不可能である事。八幡市の担当部長は、松島市議の質問に対する都市計画課の実務担当者の説明を棒読みされた事。都市計画課の実務担当者は本件についての説明が全てにおいて支離滅裂である事。

     等です。

  15. 391 サラリーマンさん

    390さんにお尋ねします。
    ③の「是正するよう求められている。」の主語を教えてください。
    誰が、是正するよう求めているのですか。

  16. 392 匿名さん

    391さんへ

    >誰が、是正するよう求めているのですか。
     「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保と記載されているにも関わらず、現況は公開空地となっていないため是正するよう求められている。」は京都府都市計画課の本件の実務担当者の文書から引用したものですので、書いた本人に聞かれるのが一番正確です。
     
     京阪が、事業計画通り(認可通り)施行していないので、法令に適合するようにと国民から是正するよう求められていると解釈するのが正しい解釈だと思います。

  17. 393 サラリーマンさん

    「国民から是正するように求められている。」
    行政が、求めているのではないのですね。


  18. 394 匿名さん

    >>390さん
    ①という事実があったことは誰も否定できないでしょう(但し、それが最終的な認可条件であるかは別問題です。)。
    よって、②は当然のことであり、上の方でも議論されている(イ)による認可の変更が可能なのか、できるならば、
    その場合、改めて公報(?)に記載されるのかなどを調査すべきと思います(どうせ、何も出てこないはずですし、
    次回の市議会で間違いでしたという答えがあれば、日陰さんらにとって望ましいことでしょう。でも、慎重に
    この点について、予め調査をしておいたほうがよろしいのではないかと思いました。)。
    ③のうち、「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保と記載されているにも関わらず、
    現況は公開空地となっていないため是正するよう求められている。」の部分は、認可権限を有する京都府が求め
    ているならば「是正するよう求めている。」と記載するはずですので、周辺時住民らから「求められている。」
    と理解するのが相当だと思います(引用された文章の前後など見たこともないので、記載文言からそう読み取り
    ました。)。
    結局、③の「街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したものであり、」
    のところが、どうしても引っかかりますね。あり得ないことだ、支離滅裂なことだ、と言いつつ、多くの資料
    などを調査して収集されてきた日陰さんであればこそ、この点について、制度上できないことであることを是非とも
    調査して頂き、松島市議に調査結果をお伝えして、次回の市議会を実りあるものにしてもらいたいです。
    逆に、京阪さんがここを見ておられるならば、この点((イ)での認可)を裏付ける書類の特定を是非ともしていただきたい
    です。
    できる限り、中立的に書かせてもらいました。本件が、どのような形であれ、解決することを願っています。長文失礼しました。

  19. 395 匿名さん

    394=384=382=365=363=361=354さんへ

     ただし書きの(イ)の件ですが、京都府は、都市計画法第33条に則って、次のような公園の開発許可に関する技術的基準(建設交通部長通知)を設けています。
    (公園)
     第4 公園の設置については、原則として次の各号により計画すること。
     児童公園(面積1ヘクタール以下。標準面積0.25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。なお、この場合誘致圏は交通頻繁な道路、河川等によって妨げられないものとすること。

     松島市議が市議会で説明されていた「建設部長通知」とはこのことです。都市計画課は山田知事に対する「伺い」書の中で、前面道路は交通量が多くて安全とは言い難いとの判断を下した上で、(ロ)で認可することを許可して欲しいとお伺いを立てて、その理由で山田知事が認可されたのです。

     スクエアの前面道路は交通頻繁な道路で妨げられているため、京阪も都市計画課も、スクエアは、交通の安全の確保が困難との認識を示していますので、スクエアに、ただし書きの(イ)が適用できるという理路整然とした理由はありません。中庭を「公開空地」にして街区公園の代替「地」にすることにより、前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止めることが法的に認められるのです。

  20. 396 匿名

    答えは一つ。現実が全て。以上。

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