物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
|
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
-
343
匿名さん
338さんへ
ビデオを見られたのならお聞きしますが、八幡市の担当部長は、京阪が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したことを認められました。
しかし、一方で担当部長はただし書きの(イ)を適用して認可したに変更されました。
松島市議は、「「伺い」では(ロ)で認可されているのに何故(イ)に変更したのか?変わったのならそれを裏付ける正式な書類があるはずですから提出してください。」と質問されました。担当部長は調べて返答すると答えるのがやっとでした。
あなたは、(ロ)がダメなら(イ)に変更すると言う答弁はおかしいとは思われませんか?又、二重帳簿のような資料が出て来ると思われますか?
-
345
匿名さん
344さん、こんな論点逸らしで338さんが逃げれると思っているのですか。338さんにもう1度聞きます。
答えられないということは京阪の法令違反を認められることになるのですよ。
338さんへ
ビデオを見られたのならお聞きしますが、八幡市の担当部長は、京阪が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したことを認められました。
しかし、一方で担当部長はただし書きの(イ)を適用して認可したに変更されました。
松島市議は、「「伺い」では(ロ)で認可されているのに何故(イ)に変更したのか?変わったのならそれを裏付ける正式な書類があるはずですから提出してください。」と質問されました。担当部長は調べて返答すると答えるのがやっとでした。
あなたは、(ロ)がダメなら(イ)に変更すると言う答弁はおかしいとは思われませんか?又、二重帳簿のような資料が出て来ると思われますか?
-
347
匿名さん
松島市議の質疑ビデオを見た感想。
1.京都府の許可云々について、八幡市議会で議論しても詮方ない。
2.事業計画が順々に変更されたこと、適用法令が変わったことを非難しても意味がなく、結局、争点は、
①(イ)で変更申請を許可した府の許可書があるのかどうか。
②①があった場合、(イ)の要件を充足しないにもかかわらず、府が許可を出したこと
が違法かどうか?
に尽きるでしょう。
3.①はあるでしょうから、②で250m範囲に公園があれば、形式的には要件を充足することになるが、
府が危険云々といっている報告書によって、それが実質的に要件を充足しないといえるのか?という
ことを検討することになるのでしょう。府の報告書をアップロードしてもらっていないので、わかり
ませんが、危険と言っているだけで、要件を充足しないとは言っていないのですから、信号の歩行者
横断時間を延長するなど京都府が行えばそれで危険性は減少するでしょうし、裁判となると、勝訴の
見込みがあるとはなかなか言えませんね。
4.松島市議は、信号は以前からあったことを強調されていますが、信号の横断時間の変更、横断場所の
増設(信号の増設)等をすれば、松島市議の攻め方は説得力を欠きます。
また、京都府が危険だという報告書を出したことで要件を欠くというのは、論理的ではありません。
日陰さん、京都府のもろもろの許可書などをアップロードできるよう、HPを立ち上げられたらどうです?
-
348
匿名さん
反論がないところを見ると、338さんは、市議会のビデオを見て、美濃山第4地区(スクエア)がいかにデタラメに施行されているかが理解できたのでしょう。
-
349
匿名
あ、の、さ。日陰。
俺は338さんじゃないけど、何て言ってほしいの?せめて掲示板で勝ちの気分に浸りたいのか?
実は分かってるんじゃないの?どうにもならない現実を。まず、住友相手じゃ勝てないしな。ねちねち陰湿で、オタクみっともないよ。
-
350
購入検討中さん
-
351
匿名さん
347さんへ
事業計画を申請をしようとするときは、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならなりませんので、問題があれば八幡市で議論する必要はあります。
京阪は、土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのであり、認可の手続きの正式な資料が揃っています。京阪は事業計画書通り(認可書通り)施行していないことが問題なのです。
突然、街区公園の設置を取り止める法的理由を(イ)に変更するからといっても、建設部長通知をクリアーできないし、そもそも(ロ)と同様の正式書類がある訳がありません。あればその書類は二重帳簿の性格の書類です。前面道路が交通頻繁な道路で妨げられていることが問題です。平成21年11月19日には門真市で青信号を横断中の男性が左折してきた道路清掃車に轢かれて死亡しています。平成19年1月8日にはタレントの風見しんご氏の長女のえみるちゃん(当時10歳)が青信号を横断中に右折してきたトラックはねられて死亡しました。このような事故を上げれば枚挙に暇がありません。京都府の開発許可基準は、前面道路に信号があるなしではなく前面道路が交通頻繁な道路で妨げられているかどうかです。後から信号を設置すれば良いとの主張は論外です。
-
352
匿名さん
みんなそろそろ気付こうよ。
実は日陰に遊ばれているだけなんだって。
-
353
匿名さん
326さんへ
>利害関係者、日陰が自ら書き込まない約束をしましたローカルルールを適用した新スレッドを作っておきました!
>>326
世の中を甘く見るのもいい加減にしてください。何故すぐに閉鎖されたのか少しは学習してください。
(その2)の661に次の書き込みがあります。
>「!!」「。。。」を多用するのはスタッフブログ書き方そっくりだな
>マジで、No.659 さんは、スクエア販売員スタッフじゃないの?
スクエア販売スタッフが購入検討者になりすまして書き込んだ場合、これをどうして排除するのですか?
掲示板というのはいろいろな立場の人が自由に意見を出し合う場であり、それがどのような意見であれ、憲法第21条(表現の自由)で保証されているのです。あなたのように特定の人や事業主にとってネガティブな情報を排除しようとしてもどだい無理なのです。
指摘されたことに理路整然と反論すればその議論はそれで終わるのです。それだけのことなのに誹謗中傷や論点逸らしで購入検討者に事実を隠そうとしても、その目論見が通るほどこの世の中はあまくないことをそろそろ学習してください。
6月26日に本掲示板のルールを破って新スレを立てて直ぐに閉鎖されています。
約1ヵ月後に同じことをしてまた閉鎖です。
匿名といえどもはずかしくないですか?
-
354
匿名さん
>事業計画を申請をしようとするときは、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行
>わなければならなりませんので、問題があれば八幡市で議論する必要はあります。
単に行政手続き上、窓口が八幡市長を通じて京都府に提出するにすぎませんので、八幡市では、形式
的審査(申請書類が整っているのかどうかという限度)しか行われず、実質的審査(許可するかどうか)権限を有していない以上、八幡市を攻めても仕方ないと言っているのです。
せいぜい、中庭が公開の公園になった場合、その所有権が八幡市にする必要があり、その場合、
用地の取得方法、八幡市の財源、今後の管理方法など問題が山積みになることを理由にその前提
としてあらかじめこの議論を議会で行うというようにしなければ市民からすれば税金をつかってまで
一マンションのためにここまでする必要性があるのか、単なるパフォーマンスではないのか
と疑問を持ってしまいます。
>突然、街区公園の設置を取り止める法的理由を(イ)に変更するからといっても、建設部長通知をク>リアーできないし、そもそも(ロ)と同様の正式書類がある訳がありません。あればその書類は二重帳>簿の性格の書類です。
変更するにつき法的根拠があれば、変更は許可されるものであり、それが(イ)の適用であり、
「正式書類がある」かどうかは「ある訳がありません」というのは憶測に過ぎません。
また、変更申請はその都度必要に応じて行われるものですから、日付が順々である限り、「あれば
二重帳簿の性格の書類」というご主張は的を射ていません。
>京都府の開発許可基準は、前面道路に信号があるなしではなく前面道路が交通頻繁な道路
>で妨げられているかどうかです。
これを満たさなければ、(イ)の要件を充足しないと記載してある書面はありません。
あるなら出してください。
>後から信号を設置すれば良いとの主張は論外です。
整備をして危険性を軽減すれば問題ありません。今の信号だけでは危険ということでしょう。
歩行者用の青信号の時間を伸ばすなり、さらに、信号機を増やすやりして対応すれば、危険性
は軽減されるのであり、「主張は論外」などということは失当です。
-
-
355
匿名さん
354さんへ
八幡市に申請された事業計画書の内容に不備はないか八幡市として審査し、不備な点があれば京阪に補正を求めなければなりません。ましてや、八幡市は前の事業計画書にあった街区公園の公園管理者ですので、中庭を街区公園の代替「地」とする手続きが必要です。
これらの手続きが法令に従って行われているかを検証するのも議会の仕事です。
京阪が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府都市計画課が「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」とするので、本事業計画を許可してよろしいかと山田知事に「伺い」書を提出し、その「伺い」書を山田知事が承認したので本事業計画が認可されたのです。その資料を都市計画課が松島市議に送ったのです。
本件は平成18年に審査され、その時の正式な資料が松島市議に送られてきて、その資料の基に松島市議は質問されているのです。平成18年に得られた結論について審議しているのですから今更話を蒸し返してもどうなるものでもありません。
それに、担当部長は、「公開空地」の説明を平成20年にウィキペデイアに追加された文章を棒読みされていました。ウィキペデイアは誰が書いたかも分からない信頼性のないインターネットの百科事典ですが、平成18年に審査されていることについて、平成20年に出された文章を引用していることからしても、行政の慌て振りがうかがえます。
平成18年に審査している時に、どうして平成20年に出された文章が引用できるのですか?
山田知事の認可の判断は適法であり、既に認可が決定しているのですから、京阪は認可通り、中庭を「公開空地」にしなければならないと考えています。
-
361
匿名さん
>八幡市に申請された事業計画書の内容に不備はないか八幡市として審査し、不備な点があれば京阪に補正を求>めなければなりません。
八幡市は、申請窓口に過ぎず実質審査権限を有しませんので、この指摘は当てはまりません。
>ましてや、八幡市は前の事業計画書にあった街区公園の公園管理者ですので、中庭を街区公園の代替「地」と>する手続きが必要です。
実質的審査権限がある京都府が認可した現在の事業計画書を前提にするのが行政としてのあり方であり、
変更前の事業計画書をもとに手続きが必要というには、無理があります。
>本事業計画を許可してよろしいかと山田知事に「伺い」書を提出し、その「伺い」書を山田知事が承認し
>たので本事業計画が認可されたのです。その資料を都市計画課が松島市議に送ったのです。
その後、(イ)で認可を取り直したと松島市議も指摘しているのですから、その認可書はあるのですか?と
聞いているのです。それ以前の変更申請のことを議論しても無駄です。松島市議のご指摘のとおり、
(イ)で認可を取り直した認可書があるのかどうか、それがなければ、貴殿の言うような議論もありえ
ますが、認可書があれば、認可書を前提とした議論になります。
>山田知事の認可の判断は適法であり、既に認可が決定しているのですから・・・・
(イ)で認可を取り直した認可書があれば、それ以前の認可を前提とした議論は成り立ちません。
-
362
匿名さん
361さんへ
事業計画書が八幡市に届いた時、八幡市は申請書の記載事項に不備がないか、申請書に必要な書類が添付されているか等チェックが必要であり、京都府に送付して良いかの審査が必要です。
八幡市は認可されていた街区公園の公園管理者でありますので、街区公園の代替「地」として設置される中庭の管理方法について、施行者、京都府、八幡市は事前に協議して決めておく必要があります。
都市計画課が松島市議に送付した、認可資料の内容に問題はありませんかとの松島市議の問いに、八幡市の担当部長は相違ありませんと答弁されています。その内容は、京都府都市計画課が「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」とするので、本事業計画を許可してよろしいかと山田知事に「伺い」書を提出し、その「伺い」書を山田知事が承認したので本事業計画が認可されたのです。現在本事業計画に関する正式な書類はこれしかないのですから、現在ないものに対してあなたがとやかくいう筋合いはありません。
八幡市の担当部長が矛盾した答弁をしていることに対して、何故矛盾した答弁をしたかを担当部長に問い質すことが先決であり、現時点であなたがとやかく言うことはありません。
「公開空地」の説明でも担当部長は致命的な答弁をされていますので、答弁について整理してもらわなければなりません。
-
363
匿名さん
>あなたがとやかくいう筋合いはありません。
一市民に過ぎず、手持ちの資料もない私が言えるのは、市議会のビデオでの
質問、回答から裏付けられたことだけです。
(イ)の認可書はあるのか、ないのか、あなたはすでにご存じなのでしょう?
どうしてこの点を隠すのですか?
次回の八幡市議会はいつですか?
ここで議論しても、資料もないので、次回市議会での議論に期待します。
-
364
匿名さん
363さんへ
>どうしてこの点を隠すのですか?
良く考えてください。(イ)で認可したのなら都市計画課は(イ)で認可した資料を松島市議に送ってくるでしょう。(ロ)で認可するための〔事前協議〕、「伺い」書、美濃山第4地区提供公園検討案比較表、認可書(京都府指令8都第191号)八幡市長宛《京都府東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業計画及び基準の変更認可について(通知)》等一連の書類が揃っていますので、(イ)で認可したという同様の書類があるはずがありません。
次回の定例市議会は9月です。
-
365
匿名さん
>(イ)で認可したという同様の書類があるはずがありません。
あなたがこの書類がないことを前提に議論を展開されていることが分かりました。
あなたの仮定の前提をもとに、現時点においてこれ以上議論するのは意味がありません。
この書類なしに無視して工事を進めるとは常識で考えればあり得ませんので、
次回の市議会で、この書類が存在するのかどうかが明らかになることを期待しましょう。
このマンションの住民ならば、京都府に対して情報公開請求にて、取り寄せが可能かと
思いますが、誰か明らかにしてもらえませんか(認可日は、重説か何かに書いていませんか。)。
-
366
匿名
365さんに教えてほしいのですが。
(イ)で認可したと仮定したら、250m以内に、街区公園が、安全に横断できる道路の先に存在すれば合格ということですか。
しかも、その安全性は、今から、信号機を増設したり、歩行者用の青信号の時間を伸ばせば、合格ということですか。
ということは、(イ)での認可なら、今議論している公開空地問題は、何の意味もないといううことですか。
-
367
匿名
もはやなんなんこのスレ?
大体なんで日陰さんが立てたスレ名が「ファインガーデンスクエアはどうですか?」 なん?
なにを聞いてるの?
-
368
匿名さん
-
369
匿名さん
365さんへ
(ロ)で認可した認可書(京都府指令8都第191号)の変更認可の年月日日は平成18年7月11日です。京都府公報には、「土地区画整理法第10条第1項の規定により、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業の基準及び事業計画の変更を次のとおり認可した。
平成18年7月11日 京都府知事 山田啓二」
とあります。
>次回の市議会で、この書類が存在するのかどうかが明らかになることを期待しましょう。
公報で公告されていますのでいくら期待しても無理です。
366さんの365さんへの質問の回答にもなりますが、認可書(京都府指令8都第191号)の内容は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」であります。
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件