物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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985
匿名さん
>983さんへ
当方981ではないが・・・
>981さん 仮処分裁判は、次のステップへの単なる一手段であることが理解できましたか?
ステップであるということは理解。
だが、981さんが聞いているのは
「仮処分で負けたか否か」
ということをYes or Noで聞いているだけ。
それに対する983の書き込みは回答になっていない。
Yes or No
のみでの回答もできないのか?
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986
サラリーマンさん
聞き方と言葉の遣い方の問題
一般的な常識人であれば社会でこんな聞き方はしないです。
するような人ならば無視されて当然。
答えてもらえるだけありがたいと思ったほうがいい。
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987
匿名さん
985さん
986さんの言われる通りです。
意味のないことを何度も言う人がいますので、もう1度983の補足をしておきます。
985さん 下記の意味分かりませんか?
>(その1)の709の抜粋を下に記します。
>仮処分裁判は、人格権が侵害される疑いのある人が債権者になればいいのですが、あゆみヶ丘には京阪関係者が大勢おられ後々の近所付き合いのこともあるでしょうし、京阪は最も被害に遭われる方に既に接触している事実が判明しましたので、仮処分裁判によりあゆみヶ丘の主張を裁判所にぶつけようということになり、被害が比較的軽微である部会の世話役が仮処分裁判を行いました。門前払いも覚悟しましたが、2ヵ月間も審理をして頂き、今まで知り得なかった数々の事実が明らかになりました。
>>139
被害が比較的軽微である部会の世話役が仮処分裁判の債権者になり、この仮処分裁判がきっかけとなり、京阪の法令違反の証拠を掴むことができ、現在のように、京阪は事業計画通り施行していない(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)と主張できるようになったのです。
仮処分裁判は、京阪の法令違反を立証するための一ステップであり、勝った負けたの表現をしても意味はないのです。しいて言えば、部会は、仮処分裁判のお陰で京阪の法令違反を立証することができたのですから実質勝ったと言えるし、京阪は、法令違反の証拠を部会に与えてしまったのですから実質負けたと言えるでしょう。
985さん 981さんの質問に意味がないことが分かりましたか?
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988
匿名さん
>986
この板に、自分も含めて常識のある人間が一人でもいると?
いるわけないだろwww
2chレベルの掲示板に何を求めているんだ?
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989
匿名さん
↑
スクエアが違法マンションとの指摘に対して、京阪本社しか知り得ない知見も出しながら、散々反論しておきながら、どうしても法令の条文に照らして理路整然と反論できないとなるとこれですか。
これぞ、究極の論点逸らしですね。
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990
匿名
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991
マンション住民さん
まだこの話ですか・・反論や意見はもう書き込みやめましょ!
正直何も感じません。
何も響きません。
消防訓練すごい人でしたね。
役員の皆様お疲れ様でした。
勉強にもなり交流の場にもなり、とても有意義でした。
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992
素直な日陰
仮処分裁判に負けたか?
答えは、
「YES」
です。
事実は事実です。
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993
匿名さん
↑
>仮処分裁判は、京阪の法令違反を立証するための一ステップであり、勝った負けたの表現をしても意味はないのです。しいて言えば、部会は、仮処分裁判のお陰で京阪の法令違反を立証することができたのですから実質勝ったと言えるし、京阪は、法令違反の証拠を部会に与えてしまったのですから実質負けたと言えるでしょう。
>>987
これが事実です。
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994
素直な日陰
↑
爆笑
ポジィティブシンキング〜!!
負けたくさに。***
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995
素直な日陰
↑
爆笑
ポジィティブシンキング〜!!
負けたくせに。***
-
996
匿名さん
↑
事実は下のレス見てね。
>>139
>>592
>>987
>>993
京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、事業計画通り(認可通り)施行されていない(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)という事実は消しようが有りません。
995さんのような論点逸らしをすればするほど賢明な購入検討者は去っていくだけです。
スクエアを適法にするにはどうすればよいかの答えを出さない限り本件は解決しません。
スクエアに関する情報で、この答えより購入検討者にとって重要な情報はありますか?
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997
購入検討中さん
-
998
匿名さん
↑
>京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、事業計画通り(認可通り)施行されていない(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)という事実は消しようが有りません。
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999
購入検討中さん
↑
仮処分裁判に負け、日陰主張の要望は行政に全く認められていない事実は消し様がありません。
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1001
匿名さん
999さん
>事実は下のレス見てね。
>>139
>>592
>>987
>>993
>京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、事業計画通り(認可通り)施行されていない(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)という事実は消しようが有りません。
>>996
>今後は、京都府と八幡市だけが何故国土交通省からの通知を無視して「公開空地」は単なるオープンスペースという意味であると主張し続けたのか、何故、不動産のプロである京阪が、「公開空地」という文言は単なるオープンスペースとして一般的に使われていると京都府都市計画課に説明したのかを追及する必要があります。そして、9月の市議会で松島市議が質問された、間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのかの問題について協議されることになります。
>>903
行政は、これから間違った判断で意思決定したことの後始末で大変です。
>公開空地にはどうみてもなってないし!!ゴースト棟あるしで
《ローカルルール(その2)のNo.5)》
京阪も、事業計画通り(認可通り)に施行しないから賢明な購入検討者が去っていくのと違いますか?
999さん D棟だけカラフルパレッタという名称で5月に売り出したのにゴースト棟と言われていますよ。
999さん 能天気なことを書き込んでいる場合ではないですよ。
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1002
匿名はん
はあ〜
本当にくだらない。
日暮くんはこんな幼稚なこといつまで続けるのか。
スレ依存症だね(・_・;
こんな所で妨害しても意味がない。
毎日毎日、昼間からムキになって同じ記事投稿して。
良くある図式だ。
負けてその日から嫌がらせの繰り返し
京阪がこんなレベルでの嫌がらせに屈する訳がない。
日暮くんあなた自身が早く現実で法の場で決着つけなさい。そうでないと誰が見ても君のやってる行為は
嫌がらせ
以上
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1003
匿名さん
↑
いくら論点逸らしをしても事実を消すことはできません。
大阪地検特捜本部検事による捜査資料改ざん事件で元主任検事が逮捕。検事でも違法行為をすれば逮捕されます。
>京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、事業計画通り(認可通り)施行されていない(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)という事実は消しようが有りません。
>>996
本件は、大企業の違法行為ですから本スレにおいても、京阪の違法行為に対する結論が出るまで追及するころになります。
(その1)に139に次の書き込みがありました。
• No.139 by 匿名さん
• 2008-03-09 22:30
•
>この度、A棟一部部屋の床スラブ厚がカタログと違うとの説明が京阪よりあり、100万円値引きかもしくは、他の部屋への変更 解約もOKとのことでした。
>詳しい情報お持ちの方は教えてください。
本スレで詳しい情報が書き込まれていないので、京阪は購入検討者にこのことを説明したか疑問です。ネットでも事実を伝え続けることは重要です。
今回の一件は、スクエアが事業計画通り(認可通り)施行されていないことは明白であり、市議会でも審議中ですので、成り行きを見守り、購入検討者が1002のような書き込みに騙されないよう、反論のレスを行います。
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1004
新スレッド案内人
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1008
管理人
管理人です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
次のスレッドが作成されておりますので、
本スレッドは閉鎖いたしました。
以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92974/
ブックマークなどされている場合は、
大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。
引き続き、皆様との情報交換の場として
ご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。
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