茶色部分のアルコーブに物を置いてはいけない決まりなのでしょうか?
廊下にまで、はみ出しているのであれば別ですが、避難経路を妨げいる訳でもないし…。
そんなに騒がなくても良い気がします。
私もアルコーブに物を置いてはいけないの?って思っていました。
あえて茶色く色分けしているのかなって思っています。
こんな大事になっていて驚いています。
確かに見栄えは悪いけど、部屋に入りきらない物もあると思いますし。
それより、わかりきっているルールを守りましょう!!
来客用の駐輪場に毎日止めている、ママチャリ!!
おかしくないですか?
あれこそやってはいけない事ですよ!
共同住宅、気持ちよく住みたいものです。
ギスギスすんなよ。
景観と利便性は相反しますね。
景観も程度問題ですが、
私なんかはエレベータ降りてすぐの方の置き方は
頭いいな~、便利だな~あそことさえ思ってしまいました。
価値観は人それぞれですから、すべての方が気持ちよくというのは
難しいですね。
そんなことも知らないで入居したわけですか
アルコープは規約では置いてはいけないんですよ
もう一度、規約に目を通されたほうがいいかと思います
あと、気になることは他人任せしても意味ないかと思います
部屋に入りきらないものがあるから、アルコープに置いていいなんて
理不尽な話するのであれば、布団乾かしたいから一時的に手すりにかけてもいいでしょ
迷惑かけなければ、人のいないとこでどこでもタバコ吸ってもいいでしょ
どれも同じかと思いますが~
心の狭い方々ですね...。
読んでいて情けないかぎりです。
アルコーブの規約、どこに書いてありますか?
共用廊下は駄目と書いてありましたが。
アルコーブと共用廊下は違いますよね。
色分けの意味は?
ほんと、こんなんじゃエアコンの室外機の話になっちゃいますよ。
色分けは単純に置いていいという意味ではないと思いますよ
友人宅もおなじハセコーですが、同じ造りで廊下専用部分(ポーチ内を除く)は
ベビーカーもふくめ一切モノを置いていません
単に、マンション内での規約の問題ですが
色分けに関していえば関係ないですよ
アルコーブは共用部分。
共用部分には構築物等の「設置」をしてはならない。
※エアコン室外機等は除かれるみたい。
と解釈しています。
まさか、ベビーカー等を設置してる人はいないでしょ!
アルコープ(共有エリア)は、個人で使用してはいけないという認識です。
それは、例えアルコープにポーチが付いて隔離されている部屋も同じです。
でも極めて管理上見過ごすケースが多いのも事実です。
歩行を妨げたり危険なものが置かれてなければ
許容範囲ではないでしょうか。
>歩行を妨げたり危険なものが置かれてなければ
>許容範囲ではないでしょうか。
結局ここの境目が問題なのでしょうね
子供の三輪車、ベビーカー、生協のbox、傘立て、etc
言いだしたらキリがない
規約がある以上、まずは規約を守って
管理組合が立ちあがって、都合の悪い部分は変更すればいいだけではないでしょうか
最初から守らず、あれこれ言うのが一番どうかなwと思いますが
曖昧な表記をしている規約にも問題はあるかと思いますが
じゃあダスキンの玄関マットも駄目でしょうね。
規約のページ、良かったら教えていただけませんか?
>じゃあダスキンの玄関マットも駄目でしょうね。
もちろん!
玄関マットがダメ?
いい大人が 阿呆 か…
より良い決まりを話し合って決めればよいこと。
書き込みに幼稚さを感じるのは私だけでしょうか。
アルコーブは共用部分ですが、共用廊下ではありません。
図面出は、色分けの通り、アルコーブと共用廊下に別れています。
規約には、共用廊下の記載しかなかったと思います。
見落としていたら教えてください。
バルコニーも共用部分ですが、アルコーブも同じような捉え方で良いのではないですか?
玄関マットや、ベビーカーを一時置くくらい、許容範囲と思います。
ちなみに我が家は玄関マットも、ベビーカーも置いていませんが、
反対する理由はありません。
管理規約集より
管理規約 第2章第10条
対象物件のうち共有部分等の範囲は、別表1記載のとおりとする。
使用規則 第2条(共有部分の使用)
住居者は、共有部分を使用するにあたり、次の行為をしてはならない。
二 物品等の設置
ロ 共有部分を不法に占有したり、物品、塵芥等を放置すること
>>玄関マットや、ベビーカーを一時
一時ってことは、マットは常時置くものじゃないの??
また、それでもめるんじゃない?
傘立ては雨以外は禁止とか?
置いていいのであれば遠慮なく置きます
管理規約第10条別表1によるとバルコニー、アルコーブは共有部分。
但し、バルコニーは第16条で定められた専用使用部分ってやつですね。
アルコーブとバルコニーは同じに捉えてはいけない物のように思われます。
共有部分へのエアコン室外機設置については第23条2項で認められているようです。
次に使用規則のほうへ目をやると、
使用規則第2条(共有部分の使用):2項(物品の設置):ロ「共有部分を不法に占拠したり、物品、塵芥を放置すること」
は禁止されてるようですね。
これに傘立てやベビーカーがあたるのどうかって事ですかな?
我が家もアルコーブに物は置いてはいませんが、
通行の妨げになったり、不快に感じる物、子供の危険になる物等でなければ特には気にはなりませんね。
但し、共有部に置いてあるんだから子供が悪戯しても怒らないで下さいね^^;
少し前からこちらに他の住人の方に文句ばっか言ってる人が多いようですが、
こんな煩い人が同じマンションに暮らしてると思うと怖くなってきます。
さあて、これで外出時、どれだけの住戸が改善されてくるか、見ものですな。
いきり立つのもいい加減にしないとね(笑)。
それとさ、廊下などですれ違ったら挨拶くらい返してね!
こっちは自然に分け隔てなく、同じ住人として挨拶をしているんだから、シカトみたいな幼稚な態度はやめてほしいよ。
管理規約・使用規則上、置いてはいけないと読み取れませんね。
不法に占拠・放置しているとは思えない・・・。
次回の総会で決めれば?