- 掲示板
理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
152さんの書いている「値段もわからない」については、
規約の定める帳票類の閲覧を元に回答を求められますね。
つまり、どの物件にもいる「自分は管理費払っているんだから、管理組合と管理会社は私にサービスするのが当然だ!」っというタイプのクレーマーさんですね。
マンションに限らず、「自分は税金払っているんだから自宅の前の道路はいつも整備しておけ!」っというタイプとにてます。
どちらも僅かな負担割合なのに、すべて自分の物と勘違い、または元は取らなくちゃ気が済まない人です。
146 ボイスレコーダーさん
貴方ならお判りですね。 この掲示板にもダメ者がいます。
147,150,153,154,156,157,159,160,161
たぶん、同じ疑問をもって理事会や管理会社へ問合せをするにしても、1つ1つの言動しだいで受け止められ方が違う例でしょう。
同じことは掲示板の中でも起こります。
iPodでも録音できますよ。
普通のでもだいたい1万円前後で買えますでしょう。
紙に書きおこすのに(書記が)思い出すために使うことが多い。
その場にいない人が音声だけだと(雑音もあるから)聞き取りにくい(認識しにくい)
>この掲示板にもダメ者がいます。
無礼なこというな。
根拠なく誹謗するあんたこそ何様のつもりか!
具体的に反論できなくなって、
決めつけてるあんたの日常の姿が目に浮かぶぞ。
167は何番ですか?
本気で言ったんなら勉強してください。
>この掲示板にもダメ者がいます。
と言ったのは、164。
164は、
>147,150,153,154,156,157,159,160,161
のことを何ら根拠なく誹謗した。
したがって、ことの次第から言って、
164が、さきに、具体的根拠を上げなければならない。
にもかかわらず164は何も言ってない。
つまり無礼者は164。
おわかりかい?
根拠なき批判者に付き合うことない。
議事録なんて規約、催促に代わる書類に過ぎない。
152です。みなさんいろいろ意見を書いてくれてありがとうございます。
まずはじめに、過去に理事経験はありますし、書記として議事録作成をしていました。
作成には1週間かかりませんでした。
録音も撮っていましたし、集中して早いうちにやらないと忘れてしまいます。
うちのマンションは輪番制ですから当分輪番は回ってきません。やりたくても。立候補不可の状態です。
理事会にもその後毎回参加していました。
次回開催日は知っていましたが、新役員は議事録を出さず日程も住民に公開していません。
この状態では住民は理事会がいつ何を話し合って決定しているか知るすべがない状態です。
ですからボイスレコーダーを聴くよりほか方法がないのですよ。
管理人室等で役員同席のもとで聞くのでも、管理会社の社員同席で聞く方法でも構わないと思っています。
それさえもできないのでしょうか?
158さん、いい情報ありがとうございます。
マンション管理センターですね。
自分がやったことは他人もやって当たり前と思う人のようですね。
レコーダーを聞いてからその先は何がやりたいのでしょうか。
他の住民から嫌われていることを自覚した方がいいと思います。
↑
理事会役員さんのようですね。
やるべきことはきちんとやってください。
総会で話し合ったことをやってないからいうのです。
嫌われたからなんですか?
私は個人の利益のためにクレームをつけたことは一度もありません。
居留守使ったり、イタ電などする前に、管理規約きっちり読んで勉強してくださいね。
また警察に通報されたら困るのは誰ですか。
172=152。
>新役員は議事録を出さず日程も住民に公開していません。
ここがわからない、というか根本的に勘違いしてると思うが。
管理組合役員が区分所有者ないしは利害関係人以外の住民に理事会議事録を閲覧させる法的義務はない。
あなたが何者か知らないが、仮に自分で言うように「住民」だとすれば、管理組合は住民に対して議事録を閲覧させる義務はないので、あなたが議事録を見ていないのは当然。だから、「議事録を出さず」というが、議事録が出てるかどうかを知る立場にはない。
>この状態では住民は理事会がいつ何を話し合って決定しているか知るすべがない状態です。
同じく、住民が、管理組合理事会の「いつ何を話し合って決定しているか知る」ことはもちろん「知るすべがない」のは当然。
172の内容には多数の矛盾があるが、
旧理事がいろいろ口出しするのを新理事が快く思わないのはよくわかる。
もし新理事が、信頼できる旧理事なら黙っていても向こうから相談にくる。
輪番制でも立候補優先がごく一般的です。
172は、おそらく理事になりたいけど相手にされなくなってる状態の単なるモンスターではないか。
マンション管理センターや国土交通省は、管理組合に対して何も、権限というか何か法的対処することはできない。
だから、自分たちで改善する必要があるのですね。
ただ、周りの住民の意見も聞いた方がいいと思います。同じ任期の旧理事の人たちとか。
住民は、利害関係人だから、当然、理事会議事録閲覧の主張はできるはずです。
ただ、そういう「権利」を使う前に、同じ住民同士として、マンション内の住民が納得できる方法を探せるならば、
そのような手段の方がベターだと思います。
>住民は、利害関係人だから、当然、理事会議事録閲覧の主張はできる
違うんじゃないかな。
住民が利害関係人とは限らない。
また仮に具体的な「住民」に利害関係があるとしても「正当な理由」がなければ閲覧できない。
(区分所有法33条2項、同42条5項)
だから「当然」閲覧は主張できない。
利害関係人とは、区分所有者、占有者、組合の債権者、専有部分の担保権者、購入予定者、宅建業者など。
>利害関係人とは、区分所有者
区分所有法上の利害関係人に区分所有者は含まれないだろう。