管理組合・管理会社・理事会「一組合員として臨時総会を招集したことありますか?」についてご紹介しています。
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  4. 一組合員として臨時総会を招集したことありますか?
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2011-01-07 11:59:52

理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。

[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42

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一組合員として臨時総会を招集したことありますか?

  1. 82 爺さん

    裁判は管理組合としてなら有効かもしれないが、個人ではやらない方がいいでしょう。
    弁護士を付けて勝とうとしてやれば、100万単位の金、効果は?
    >>77さんの『現在の法の仕組みでは決定打にならない』・・的を得た答え。
    裁判に費やす労力を国、出先機関などに現状を訴えるほうが、効果を見込めると思います。
    管理会社らの一言一句をよーく読めば必ず規約に違反しています。詐欺師は深く考えていないから。
    その違反をまとめて訴えましょう。

  2. 83 幹事経験者

    一組合員で総会はちょっと弱いですね。

    可能なら趣旨を秘密にして、さりげなく立候補して幹事になるとかした方がよいのでは?。
    幹事なら権限は大きいので、理事長に対抗できますよ。
    会計資料も理事長に断りなしでみれますのでよいですよ。証拠集めも楽ですよ。
    理事長も幹事の権限の多さを認識していないことがあるので、
    最初は擦り寄る振りをして幹事になってしましましょう。

  3. 84 匿名

    >>83
    趣旨を秘密にして宴会ですか?

  4. 85 匿名さん

    83さん、ありがとうございます。
    幹事?監事ですかね?
    頑張ります。

  5. 86 サラリーマンさん

    >>82
    100万の金を惜しむ程度の問題なの???
    だったら通常総会まで待てない問題でもなさそうじゃん。

  6. 87 匿名さん

    79,84,86は同一人物。
    くだらないことしかかけないのならでていけ。

  7. 88 匿名さん

     ↑同感!
      彼らも仕事なんでしょうけど・・・ね

  8. 89 匿名さん

    通常総会まで待てばいいと思う

  9. 90 理事経験者

    監事です。
    理事長、管理会社も監事はノーマークでしょうね。

    監事になって権限で監査しまくればいいよ。
    勝手に解任はできないはずです。

  10. 91 匿名

    監事になってもね...監査しまくる余裕はないです(^^;
    その気概と時間の余裕があるなら、監事になるより理事長か気になる分野の担当理事になって頂いたほうが有益でしょうね。

  11. 92 匿名さん

     スレ主さん
    5分の1の署名があれば臨時総会開催を理事長は承認しなければ地位を失う事態になります。
    後は強行に臨時総会を開催するしかないでしょうね。組合員の理解を得られることが出席率を高めます。
    臨時総会では51%の出席が必要、議決は51%で決する。
    提出議案は?非常に重要なことです。
    ①理事長、理事らの解任。  
    ②管理会社との委託契約の破棄(不正等があれば即、あるいは契約終了事で他の管理会社に変更)
    これだけで十分でしょう。規約改正などは組合が安定しないと出来ません。欲張ると全部失敗する。

  12. 93 マンション住民さん

    >>92
    総会開催費用は誰が立て替えるの?
    あと管理会社への違約金は誰が払うの?

  13. 94 匿名

    >>92
    突っ込みごめんね。
    >①理事長、理事らの解任。
    >②管理会社との委託契約の破棄
    これて普通決議なの?
    議案の作り方にもよるかもだけど....

    >>93
    総会費用は、普通に考えて管理組合費でしょう?
    違約金も、決議されれば管理組合費でしょう?
    それらをわかってて、現金と口座を抑えてる「個人」が協力しないケースの話?
    それは別次元の課題でしょう。

  14. 95 匿名さん

     >93さん   92です
    総会開催費用はそれほど多くは掛からないでしょう。勿論当人が立て替えるでしょう。
    臨時総会が議決権出席者不足で成り立たなかった場合は、無駄な行為として組合費からは出ません。

    スレ主さんは次回から管理委託契約は結ばないと議案に出し、可決すれば契約終了3ヶ月前に、
    管理会社に内容証明郵便にて伝えれば違約金は発生しないでしょう。

  15. 96 94

    >臨時総会が議決権出席者不足で成り立たなかった場合は、無駄な行為として組合費からは出ません。
    そんなバナナ!!
    それじゃ通常の総会も成立しなければ、郵送料など管理会社自己負担っとかになる??
    95さんは組合運営に詳しそうだけど、どうにも不確かな断言が多くてひっかかります。

  16. 97 匿名さん

    管理委託契約は1年更新で、
    総会の承認が停止条件だから
    通常総会まで待てない理由になるの?

  17. 98 匿名さん

    臨時総会を開くための条件がそろえば、いつであるかは問題にはなりません。

  18. 99 匿名さん

    >>98
    5分の1の署名を集め議案を明示して理事会に申し込んで理事会が開催しなければ裁判所の許可を得て開くんだろ?

    訴えの利益がないということになるじゃん。
    裁判所許可しないよ。

  19. 100 匿名さん

    92です
    ①理事長、理事らの解任は・・普通決議です。
    ②管理会社との委託契約の破棄は・・・普通決議です。

    >96さん
    通常の総会は理事長が開催されるということは、皆さん承知しています。
    たとえ、くだらない総会であっても組合費から費用は出費されます。
    一組合員が臨時総会を開きたいと申し出たことですから議決権行使者の半数以上(51%)の、
    出席が得られない場合は以上は、一組合員が経費を請求しないと思いますし、認められない事です。
    ●私としては勇気のある行動として何度も挑戦して欲しいと、願いますがね。
    半数以上の出席者があれば経費は組合から出ると思います。

  20. 101 匿名さん

    >99
    裁判所の許可いりません。
    管理規約に基づき、理事長が召集しなければ、組合員が召集権者になり、召集します。
    その場合、議長も、理事長ではなく、召集組合員です。

    >100
    議決権行使者の半数以上(51%)の出席が得られるか否か、ということは、
    召集費用の負担の問題とは、関係ないです。
    5分の1の組合員の同意で、管理規約に基づき、召集する場合は、
    (定数不足で、総会が成立しなくても)
    当然、立替により組合費から支出できるはずです。
    召集方法が、適正な方法ならば、正当な管理業務の一環です。

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