購入を検討してます。広さ、価格、眺望を考えたらこれほどの価格で
この広さは他ではないのでは?というくらいなのですが、利便性と
近隣との裁判など、ひっかかる問題もあります。
物件としての評価はいかがなもんなのでしょう?ちなみにリクルートと
安藤建築って評判悪いって言うし・・・。
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2004-11-15 12:51:00
購入を検討してます。広さ、価格、眺望を考えたらこれほどの価格で
この広さは他ではないのでは?というくらいなのですが、利便性と
近隣との裁判など、ひっかかる問題もあります。
物件としての評価はいかがなもんなのでしょう?ちなみにリクルートと
安藤建築って評判悪いって言うし・・・。
[スレ作成日時]2004-11-15 12:51:00
ここによく登場する匿名はん
ってなんの利益と恨みがあってここのマンションにそんなにまで
中傷するのでしょうか?
そこまでいくとはっきりいって人間性にまで問題あり?!
と思ってしまうほどのレスかかれてますね
久しぶりにのぞいたら、よくまあごちゃごちゃやってまんな!
でもこのややこしさをたどっていくのもまた楽し、でんな・・。
さて132さんへ
建築基準法が出てきましたが、こんなん知ってはりまっか?
「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、・・・」(建築基準法第1条)。
「最低の基準」、つまり建築基準法さえ満足したら何をしてもエエということではおまへんでえ〜と、基準法自体が釘をさしているんでっせ!
ましてや、ぎょうさんの市民が反対している高い高いマンションを建てはるのは、建築基準法の目的に反してまっせ。
ただ、基準法第1条は具体基準を明示してまへん。いわゆる罰則があれへん精神規定なんで、違反しても不問になっているだけですな。
ハンセン病の話は、合法万能ではおまへんでえ・・という例えでっせ。これを人権問題の指摘ととらえるのは見当違いでしょうな。
今は合法でも、新たな法律ができて、過去にさかのぼって不適切とみなすこともありまっせ!
最近できた景観法第70条では、しかるべき手続きの後、景観に悪い建物とみなされると、行政から改善命令、例えば今度のマンション裁判で住民はんが主張していた「10階建て以下にせえ−」ということも法的にはありえまっせ!
もちろん、経済的には簡単ではおまへんが・・・。
ここのマンションはそんな建物でっせ。
それから、みんなが怒ってるのは、ここのマンションが山なみ(山々が連なった状態)の景色を壊していることでんがな。地面の状態を変えたからアカンというのとちゃいまっせ。東から西への連続している山なみの景色を、高い壁を作って、断ち切ったことを怒ってはるのでっせ。
これもエライ勘違いでんな。
でもワシは「おまえ頭が悪いでんな」てなことは、口が裂けても言わへんので、安心してもうてよろしいで・・。
勘違いするような書き方するなよ!143番 ここまで書いたらおまえ呼ばわりしたも同然やな。
でも眠いからもう寝るわ。おやすみ。またな。旧住民?。
なんだかどちらもレベルが低いですね。
ま、箕面にはお似合いですが。
137はんの次の指摘の直後に「箕面新住民」はんが、突如、登場してはりまんな。
−−−−−−−−
(137)
>133,135
どうやらコスモスの社員さんですね。
短い文章の頭の悪そうなレス、ご苦労様です。
138: 名前:箕面新住民投稿日:2005/06/27(月) 23:15
おお結構書きコしてますな。137さん頭悪いとかかますのは良くないで。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
そいで、冒頭で「頭が悪いとかかますのはよくない」とか、133・135はんを擁護してはりますねん。
ということは、「新住民はん」は「コスモの社員さん」と推理されたお方とちゃいますの?
そ−いうことなら、144で「新住民」はんがおこりはるのもうなずけますな。
チーとややこしいのですが、「新住民」はんは、理路整然たる反論でけんようになって、寝てしまいはった、本当は混乱して眠たふりしはったということでんな。なんでなら、ほんまに眠たいんやったら、何もこのページ開いたりしませんわな・・。
すぐさま筋の通った反論がでけへんかったということが、とても「頭がエエということ」を自ら証明しはったわけでんな。
頭のええ「新住民」はんが、わての意見(143)に、はよ反論しはるの寝てまってまっせ!!
うっかり−−146は「匿名はん」ではなく、わてです。混乱させんように、訂正しときまっさ・・。
なんかすごいことになってますね。旧住民さんに対して射幸心をあおる書き方をしてたようです。
ここで一旦謝ります。書き方はこれから改めます。そしてご指摘の通り確かに私は頭が悪いようです。
旧住民さんのおっしゃられる意味が何度読んでも理解できないのですから。昨日は本当に眠かった
なんせ月末に仕事が集中するので・・・。さて2点意見させて下さい。
ハンセン氏病とはいわゆるらい病のことですよね。こういう問題を法体系の不作為の例示としてあげるのは
このような掲示板で挙げられるは如何なものかと思うわけです。(といいつつ自分もすでに書いちゃってますか゛)
ライブドアの堀江社長の株買収劇やほかにも合法か否か論じるネタはあると思いますが。
さて景観の問題ですが裁判所の判決要旨を抜書きします。
大阪地裁1006号法廷にて以下の判決が下された。
せ「景観を享受する権利等を認めた法令はなく 原告主張の内容を検討した結果、原告らに箕面山ろくの景観を
享受する権利または利益は有していない>
現行法上、個人について眺望を享受する権利等を認めた法令も見当たらず従って原告らの眺望権を侵害したとの
主張は→理由がない。
とあります。この判決は本年5/21に下されました。原告が控訴せず判決が確定したことは周知であります。
最近出来た景観法第70条というのはどんな法律なのでしょう?????????すみません嫌味じゃないので誤解のないよう。
私はただ真実が知りたい、ただの馬鹿です。
言い合いをしてる時に、名前を変えたらややこしおますな。
148の匿名はん=箕面新住民はん=リコ社の社員はんとして、話を進めさせてもらいまっさ。ちごうとったら言うとおくなはれ。
裁判所はんは、まずこう言うてはります。
「良好な景観が、快適で健康な生活に有益な生活利益であることは明らかである」
続いて、こう切り返しはります。
「しかし、良好な景観は、・・・・、国民全体あるいは地域住民全体に対して恩恵を与える共通の資産であって、特定の個人に対して保障された利益とはいえない」
この後段の裁判所の言い分が根本的にまちご−とりますネン。
「良好な景観がみんなの共通の資産」とまで言い切るのやったら、個々の市民がその共通の一部について、5万人が景観利益を受けてるのやったら、1人の住民はその景観利益の5万分の1について、損害を請求できると考えるのが順当でしゃっろ。そうでなければ、景観資産の損害賠償の請求は永遠に誰もでけへんことになりますわナ。ということは、景観資産は法的に守られへんことになりまっしゃろ。
裁判所はんもアカンたれでんな。
今回の裁判では、景観権と眺望権とに分けはりましたが、この両方は同じことですわナ。大体、部屋の北の窓からみた景色を権利とまで言い切るのは無理がおますわ。弁護士も**やったということでんな。
重要なんは、あのでかいマンションが山なみ景観を妨げた・・そいで山なみに魅力を感じて移り住んできた、前から住んどった箕面市民がこぞって怒っているということですわ。
景観法は、インターネットでも本屋でも、手に入りまっせ!まず70条を読んどくなはれ!
とりあえずは、ちょこっと休憩にしまホか。
判決理由が云々つーても、
敗訴が確定したんではどうにもならんのじゃないの。
訂正:前の記事/151はん→150はんに直おしとくれはれ。こっちも眠なりました・・・。
こんばんわ。旧住民さんいろいろ言われて可哀想ですね。さてレスに入る前に149の書きこは間違いなく
私です。IMEの調子がわるいのか名前が変換されませんでした。今日はとりあえずこの書きこが初めてです。
休憩を提案されてますから今日はこれでやめます。あっそうそうわたしはリク社の人間ではありませんから。
でもリク社の人の肩を正直もっています。レベルは高いです。免震のことを知らなかったり金の計算だけ
異様に長けてたりする某マンシヨンの営業と比べたらはっきり言ってお話になりませんね。
景観法はご指摘の通りネットで暇なとき検索してみますね。
>真理がみつかったらでんな−裁判何てもう1回提訴したエエやないですか・・。
そうなんですか。一事不再理というのがあるし、簡単じゃないと思ってました。
もう一回裁判が起こせるのなら、
コスモフォレスタについて真理を議論する実益はあるのでしょう。
>今、真理はどこのあるんかいな−という議論をしとるんとちがいますのか?
そんな事には結論が出ておりましょう。
それが、景観法や各種条例となって形になっているわけで、
ただ、法の遡及適用はできないから
「裁判で負けたことだし、打つ手あるのか?」という事につながるわけです。