土壌汚染の可能性は低いものと推測される。
川崎市においては、条例により、土地改変等の機会において資料等調査の結果により明らかに土壌汚染のおそれがないと認められる場合を除き、特定有害物質等による土壌汚染状況を調査し、市に報告しなければならないとされている。
対象地では、本条例に基づき、土壌汚染の調査を行っている。
調査の結果によると、特定有害物質等については不検出もしくは土壌汚染対策法指定基準値を満たすことが確認された。
なお、川崎市には、土壌汚染対策法指定区域が1箇所存在するが、対象地は該当していない。
以上より、対象地における土壌汚染の可能性は低いものと推測される。
参考資料:(株)KAI建築環境コンサルタンツ
「(仮称)川崎市幸区新川崎駅前計画土壌調査報告書」 平成17年7月
↑ ご参考までに。