法改正しよう
[更新日時] 2024-10-26 10:47:27
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
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管理会社の規制強化
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906
デベにお勤めさん
再度訂正いたします
例えば、区分所有法71条の罰則規定に該当する場合、民事でも刑事でもない行政の事として、直接裁判所が裁定することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、地方自治体に相談すると裁判所に提出してくれるようです(現在調査中)。
事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し告発状を提出すればよい。それだけのことです。
管理会社を直接訴える必要はありません。
過料についての管轄は裁判所です。
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907
匿名さん
結局のところ、議事録に関して、議長である理事長にどのような義務違反があるとし
て裁判所に通知するのでしょうか?
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908
デベにお勤めさん
集会の議事録に関することです。
③集会の議事録を作成せず、または記載事項を記載せず若しくは虚偽の事項を記載したときに、集会の議長、に過料がかかります。
悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。当方側で詳しくチェックして、議事録中で、罰則に該当する内容について、議長と協議することとなります。
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909
デベにお勤めさん
再再度訂正いたします
例えば、区分所有法71・72条の罰則規定に該当する場合、民事でも刑事でもない行政の事として、直接裁判所が裁定することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申告書(申し立てによって書状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、地方自治体に相談すると裁判所に提出してくれるようです(現在調査中)。
事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し申告すればよい。それだけのことです。
管理会社を直接訴える必要はありません。
過料についての管轄は裁判所です。
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910
匿名さん
全く理解できていないのですね。
もっと単純な話です。管理会社は関係ありません。
内容はともかく、議長は議事録に、
①記載すべき事項を記載していない。
②虚偽の記載をしている。
③その両方をしている。
かの問題です。
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911
デベにお勤めさん
悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。
理事長がチェックして是正すれば、ぼったくりを防ぐことができます。
理解力のない人に説明しても無駄の様です。
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912
匿名さん
区分所有法71条の規定は、法定された義務を履行しなかったことに対する罰則(過料)です。経過はどうであれ、義務違反があったかどうかを判断します。
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913
デベにお勤めさん
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914
デベにお勤めさん
こんな処で自分の豊富な知識を披露しなくても良いのではないでしょうか。
これって、若しかしたら、ストレス解消?
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915
匿名さん
72条は、48条2項(管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。)の規定に違反した者に対する罰則です。
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916
デベにお勤めさん
訂正します、71条3号 でした。
悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。
理事長が罰則を受けることになるため、理事長がチェックして是正することになります、ぼったくりを防ぐことができれば良いのです。
正義って重苦しいです。どうしてそんなにこだわるのでしょうか?
逆に質問します。
理解力のない人に説明しても無駄かも知れませんが。
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917
デベにお勤めさん
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918
デベにお勤めさん
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919
デベにお勤めさん
再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
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920
デベにお勤めさん
匿名さんへ
回答期限を5/24の正午とさせていただきます。
あとはどうなっても・・・
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921
デベにお勤めさん
http://www.mansion.mlcgi.com/law_cond10.htm より
申立ての手続
過料を課す根拠が各区分所有者から委任された受任者としての委任事務に関する注意義務違反ですので、 その事実に関しては区分所有者からの申立てがなければ、裁判所ではわかりません。
過料事件の申立の手続は利害関係人の書面または口頭での申立て(書記官の面前で行い、 書記官が調書を作成)に基づき、当事者の陳述を聴き、裁判官が当事者に理由を付した決定の告知をします。 当事者の陳述を聴かないで決定の告知をすることもあります。(164条の略式手続)
申立ての費用は無料です。
申立て書証の記載事項(第9条)
(1) 申立ての年月日,(2) 裁判所の表示,(3) 申立人の氏名,住所,(4) 代理人が申請する時は代理人の氏名,住所, (5) 違反者の氏名,住所 (6) 申立ての趣旨及びその原因たる事実
と言うことのようです。
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922
デベにお勤めさん
匿名さんについて (あくまで推測です)
①マンション管理士の資格を持っている
マンション関連の法律に詳しい
②悪徳管理会社の社員
実効力の薄い「地方整備局の建政課への相談」の選択肢しかないような発言。
裁判所に議事録などが受理されることへの過敏な応答。
③複数名
「違反すればまずは是正勧告、是正勧告に従わなければ業務停止、業務停止に従わなければ免許停止」は間違い。是正勧告に指示と業務停止がある。法律に詳しくない。
ということで、
真面目な管理会社が頑張っている中で、一部の悪徳管理会社に過度に肩入れした発言の様に思われます。
業界全体の信頼を損なう行為のようにも思われます。若しかしたら、その発言は、刑法に抵触するのかも知れません。
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923
デベにお勤めさん
再掲します。
個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。
少額訴訟は即決で審査されます。
憶測の発言をされる方がいらっしゃいますが、
訴訟費用は、格安で、略式起訴でよく、個人でも簡単にできます。
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924
匿名さん
>923 デベにお勤めさん
>管轄の地方裁判所に送付する方法
住民同士のトラブルに関するのであればそれでもいいが、管理会社とのトラブルなら宅建業法みたいに宅建業者側を取り締まる法律を監督管轄している行政省庁に訴えればいい。
宅建業法の場合が都道府県知事が免許登録取り消しの権限を握っているように、マンション管理に関しては国土交通大臣が管理会社登録取り消しの権限を持っている。
その権限を持っているところに対して訴えないと無駄になる。
決して裁判所に管理会社登録取り消しの権限があるわけではない。
具体的には地方整備局の建政課担当者だ。
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925
マンション住民さん
悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。また、裁判所にその証拠となる議事録を直接受理してもらえることに意義があります。
そして、共謀と看做されるので、理事長がチェックして是正することになり、ぼったくりを防ぐことができます。
是正されないなら、裁判所に申し立てすればよいだけの話です。
自身のマンションをぼったくりから守ると同時に、悪徳管理会社の収入源を断つことになりますので、それで十分です。
おかしな正義感の理解力のない人に説明しても無駄の様です。
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926
匿名さん
>925 マンション住民さん
毎日お疲れさん、プロバガンダ活動大変ですね。
横から見てると滑稽でもあり憐れでもあります。
それでも疑うことなく励むのは、生活が掛かっているからですかね。
自分で自分を褒めてやりたいそんな気分でしょう。
フツーの方から見ると〇〇の見本です。
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927
デベにお勤めさん
匿名さんへ
悪徳管理会社にとって、裁判所に議事録が受理されるほうが影響力が大きいと思いますが。
理解力のない人に説明しても無駄かも知れませんが。
質問します
正義って重苦しいです。どうしてそんなに国交省にこだわるのでしょうか?
回答期限を本日の正午とさせていただきます。
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928
匿名さん
>国交省にこだわるのでしょうか?
簡単です。
悪徳管理会社が最も恐れているからです。
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929
買い替え検討中さん
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930
匿名さん
>「悪徳管理会社に肩入れする為」と解釈してよろしいでしょうか?
それでいいと思うよ。
万年マン管士不合格者君
解釈は個人の自由です。www
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931
デベにお勤めさん
では、匿名さんの回答は「悪徳管理会社に肩入れする為」とさせていただきます。
追.
マン管士の試験など一度も受けたことなどありません。
はっきり言って「くだらない」。
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932
デベにお勤めさん
少しだけ、愚痴を!
弁護士さんもマン管士さんも、試験で合格、判例についてはよくご存じです。PCに例えるとハードディスクは超発達、でも、CPUは貧弱と思われます。
法律、「慣習法」なんて言うと、ちんぷんかんぷん、かも知れません。
なんでこんな法律ができたか?
より良くするためにはどうしたらいいのか?
彼らには、荷が重すぎるようです。
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933
匿名さん
やれやれ、今度は自己弁護か。
悔しかったらマン管士に合格してから愚痴ればいい。
その能力なき者が騒いでもゲスの戯言にしか聞こえない。
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934
デベにお勤めさん
本当に、マン管士って意味がない。
せいぜい
悪徳管理会社の出世の道具。
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935
デベにお勤めさん
では、匿名さんの回答は「悪徳管理会社に肩入れする為」とさせていただきます。
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936
デベにお勤めさん
再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳
管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
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937
デベにお勤めさん
私は、自分の財産・生活を守りたい、ただそれだけです。
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938
匿名さん
>936 デベにお勤めさん
何をアホナ。
例え、裁判で勝っても悪徳管理会社は営業を続けられ、何の効果もない。
悪徳管理会社の営業停止を監督処分できるのは国交省の地方整備局の建政課だけです。
裁判所は飛ばして、まず、【地方整備局の建政課】まで相談すればいい。ややこしい手続きはいらないが、マンション管理適正化法違反の物的証拠は必要です。
まず、証拠集めからだね。
-
939
デベにお勤めさん
裁判を起こす訳ではありません。ややこしい手続きも必要ありません。
証拠になる議事録などを、裁判所に受理してもらうだけです。
場合によっては、刑事事件として検察から書類送検され、
悪徳管理会社が、反社会的勢力の仲間入りすることになります。
時代劇風に、「お代官様こちらを……」「おぬしも悪よのう」のところに「飛んで火にいる夏の虫」とならないように注意しましょう。
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940
匿名さん
>939 デベにお勤めさん
まず、言い出しっぺのあんたがお手本示しな。
万年マン管士不合格者君。
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941
デベにお勤めさん
http://www.mansion.mlcgi.com/law_cond10.htm より
申立ての手続
過料を課す根拠が各区分所有者から委任された受任者としての委任事務に関する注意義務違反ですので、 その事実に関しては区分所有者からの申立てがなければ、裁判所ではわかりません。
過料事件の申立の手続は利害関係人の書面または口頭での申立て(書記官の面前で行い、 書記官が調書を作成)に基づき、当事者の陳述を聴き、裁判官が当事者に理由を付した決定の告知をします。 当事者の陳述を聴かないで決定の告知をすることもあります。(164条の略式手続)
申立ての費用は無料です。
申立て書証の記載事項(第9条)
(1) 申立ての年月日,(2) 裁判所の表示,(3) 申立人の氏名,住所,(4) 代理人が申請する時は代理人の氏名,住所, (5) 違反者の氏名,住所 (6) 申立ての趣旨及びその原因たる事実
(区分所有法71条3項の罰則規定に該当)
匿名さんには理解できないかもしれませんが
これで十分、悪徳管理会社を牽制することができます。
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942
デベにお勤めさん
再掲します
悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。また、裁判所にその証拠となる議事録を直接受理してもらえることに意義があります。
そして、共謀と看做されるので、理事長がチェックして是正することになり、ぼったくりを防ぐことができます。
是正されないなら、裁判所に申し立てすればよいだけの話で自身のマンションをぼったくりから守ると同時に、悪徳管理会社の収入源を断つことになりますので、それで十分です。
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943
デベにお勤めさん
板の主旨 この際、マンション適正化法を改正してもらって、
→もらっちゃたので、どううまく運用するかです。
主な改正点(資産価値)
前:直接的な金銭の損失のみが課題
後:管理計画の認定(株式と同じ、情報を操作すること)。
・・・次は次回
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944
匿名さん
>>936 デベにお勤めさん
歴史にお詳しいようですが、管理会社と決別すれば済む話しなのにそれはしないんだ。不思議だね。管理会社を諸悪の根源のように言うわりには、契約は続けたいんだ。それも安価で(笑)嫌なら契約やめればいいじゃない。ボッタクリというからには自分たちが思う適正価格があるんだろ?その額で契約してくれる他の管理会社を探すか、その額で組合員が自主管理やれば済むじゃない。自分たちが思うような金額で契約してくれない今の管理会社をボッタクリと責める必要ある?あなたたちが思う金額で管理しないからボッタクリなの?学生さんじゃないよね?(笑)
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945
デベにお勤めさん
で、管理会社(特にデベ系)は賃貸のオーナーのような偽装オーラを纏っています。
そして、オレオレ詐欺とおなじで、住民のみな様は、それに気がつくことさえできません。
で、理解できません、でも、これ、荒らしの典型的パターンではないでしょうか。
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946
デベにお勤めさん
(偽装)デベ系は、言葉巧みに、そして、訣別は至難の業、それが現状です。
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947
デベにお勤めさん
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948
デベにお勤めさん
ぼったくりの悪徳管理会社は、管理費外の収益が多いという特徴があります。マンション管理業協会のホームページの会員欄で、各社の財務状況が公開されていますので、これにより判断できます。
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949
デベにお勤めさん
>>943 デベにお勤めさん
修正します
改正適正化法に対する考察(その1)
板の主旨: この際、マンション適正化法を改正してもらって、
→もらっちゃたので、どううまく運用するかです。
主な改正点(資産価値)
前:直接的に金銭として勘定できるもののみが評価の対象。
後:管理計画の(予備)認定制度のランク付けが、会社のランク付けと同様な価値を生むようになり、従来の評価に付加される。
・・・次は次回
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950
匿名さん
>949 デベにお勤めさん
朝早くからご苦労さん。
プロバガンダ稼業って大変だね。
その成果が目に見えないし、ムキになればなるほど逆効果だったりして。
お手当さえもらえれば関係ないもんね。
-
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951
デベにお勤めさん
改正適正化法に対する考察(その2)
今回のマンション適正化法の改正ですが、
法令が成立して施行までの2年間、
コロナ禍の影響を受けて、
・審議が停滞したこと
・出先機関の自治体の体制が整わなかったこと
を理由に、必要最小限の組み合わせでスタートしたとのことです。
また、コロナ禍が終息しだい、逐次補強される予定とのことです。
・・・つづく
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952
デベにお勤めさん
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953
匿名さん
>>949 デベにお勤めさん
マンション管理計画認定の事前認定は、
あなたが、
>本当に、マン管士って意味がない。
>せいぜい
>悪徳管理会社の出世の道具。
と言う「マン管士」が担っているをお忘れなく。
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954
デベにお勤めさん
改正適正化法に対する考察(その3)
改正によって罰則はどうなるのか、
例えば、巧妙に利益誘導されて記載された悪徳管理会社者が作成した議事録の原案に理事長が押印した場合
従来:区分所有法71条3項の罰則規定に該当し、理事長に過料が問われる。
改正後:上記の理事長への過料の他
刑罰の、「偽計業務妨害罪」が理事長に、「信用棄損罪」が管理会社に問われることになる。但し、判例がないので裁判所(検察)の判断に委ねることになる。
・・・つづく
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955
匿名さん
「信用毀損罪」は刑法に定められた犯罪ですが、刑法は個人のみを処罰する法律です。
したがって、「信用毀損罪」が、管理会社などの団体に適用されることはありません。
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