法改正しよう
[更新日時] 2024-10-26 10:47:27
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
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管理会社の規制強化
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621
匿名さん
>>617 匿名さん
通常の保険会社は何もしません。
いい管理会社の担当者は様々な対応の中で、これは保険でできるかもと提案があります。
契約したら建物も見にも来ない代理店より、この点に関しては管理会社の方が数段マシです。
保険料も変わるわけではありませんから。
とはいえ、商品説明できないような担当者も多いですからね。
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622
匿名さん
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623
匿名さん
保険会社からの保険金支払い明細書は管理組合理事長宛てに郵送されますが、
理事長のポストに投函されていますか。保険会社にご確認ください。
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624
匿名さん
スポーツでも、大学でも、長年の不正を暴くために、一致団結し、マスコミ・社会が、それを応援して、大きく変わろうとしている組織が多くある。
マンション管理の分野でも、管理会社や管理組合の役員やマンション管理士達の、長年の不正について、今こそ暴くときが来ているといえる。
今年は、不正一掃の元年にしよう。
来年こそ、マンションの住民・区分所有者の権利が守らる元年にしないといけない。
だから、今のうちに、管理会社、管理組合、マンション管理士の不正を、表に出そう。
そして、悪い管理会社がぶっ潰れて、良い管理会社が生き残るように、マンションの住民・区分所有者も努力しないといけない。
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625
匿名さん
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626
匿名さん
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627
匿名さん
管理会社の行政処分は、従業員による管理組合の財産着服が、処分理由になっていることが多い。しかし、管理会社の不正は、もっと悪質な他の理由も多い。他の理由でも、行政処分がきちんとおこなわれているか、マンション住民は、もっと関心をもった方がよい。
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628
匿名さん
保険金詐欺などは結構多い事例だと思います。お互い追及していきましょう。
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629
匿名さん
マンション管理で、どんな不正があるのかは、マンション管理適正化法の議員立法の提案議員の、山本有二議員、石原伸晃議員、公明党の冬柴氏の後継者の議員に、伝えるべきですよね。
そうして、早く、法律改正を、議員立法で、やってもらえるように、マンション住民は、努力した方が良いですよ。
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630
匿名さん
マンション管理適正化法と区分所有法は、セットで法改正しないといけない。
どこの省庁、部署がその流れを作るのか。
マンション住民の声にかかっている。
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631
匿名さん
マンション管理業界を含めた不動産・建設業界の利益を優先する自民党政権では、マンション区分所有者・住民の利益を優先した政策など遂行されるはずもない。加えて、自身が所有・居住するマンションなのに、無関心で人任せな人が圧倒的に多い現状では尚更難しいと言わざるを得ない。
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632
匿名さん
今年は、選挙の年。
不動産・建設業界の声を選挙に反映させるよりも、マンションの住民、区分所有者の声を選挙に反映できるよう努力しましょう。
無関心、人任せは、楽なようで、放置すると、自分のおしりに火がつきかねない危ない環境にいることを、お互いに、気づく機会にしましょう。
同じ立場のマンション住民が、区分所有者が、反目しあうのではなく、
マンション住民、区分所有者 VS 不動産・建設業界・管理会社のあくどいしきたりの連中。
この構図を、鮮明にしましょう。
そして、良い管理会社が、生き残り、腐った管理会社が、この業界から排除されるように、
マンション住民、区分所有者は、賢くなりましょう。
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633
匿名さん
地方選が各地で始まったりしているが、国が動かないけど、地方では、条例などで、マンション管理について議論している自治体も多くなっている。
地方議員の方が、国会議員よりも、マンションに住んでいたりして、マンション管理の問題を理解している人も多いだろうから、この地方選の機会にも、各候補者と、各地でトラブルになっているマンション管理の問題で、地方自治体に何ができるのか、議論してもらいたい。
マンション管理業者も、宅建業者のように、国だけではなく、都道府県登録にする方がよいのではないだろうか。
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634
匿名さん
参議院選挙が始まって、管理会社の悪どさを、候補者に伝える時がきたぞ。
マンション管理適正化法の改正の必要性を説明して、具体的な政策に反映させよう。
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635
坪単価比較中さん
分譲マンションの組合員(区分所有者)は、マンション管理の適正化の推進に関する法律
第三節 業務 第70条から第80条・第四節 監督 第81条から第86条をお読みください。
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636
周辺住民さん
いくら規制強化しても、管理組合・組合員が腑抜けじゃしょうがないだろうよ。
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637
匿名さん
>>636
腑抜け組合員を腑抜け扱いしないで頑張ろう。そのうち仲間ができます。
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638
坪単価比較中さん
例えば500戸のマンションで組合役員が懇親会を盛大に開催し組合費100万を費やしたとする、1、000、000円/500=2,000円(専有部分の床面積の割合ではない。)の組合員一人当たりの負担です。誰か組合費の無駄使いだとして文句を言いますか。?いった者はクレーマー扱いにされる可能性がある。
しかし100戸のマンションなら組合員一人当たりの負担額が5倍になり10,000円となるが、ここら辺がボーダーラインになりそうである。
小規模マンションは個人負担が大きくなるので表に出やすいが、大型マンションは個人負担が少ないので表に出にくくなる。
-
639
匿名さん
>>638
このマンション、組合費で懇親会を開けるのか。羨ましい限りだ。
-
640
匿名さん
>>639
費やしたとする。とある。文法を理解しなさい。
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641
評判気になるさん
>>640
こう言うときは、大体、やってんだよ。懇親会経費などという発想が羨ましい。飲み食いも施設管理のうち、という考えかな。今時、そういう考えを持つ人がいるんだと感心している。
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642
匿名さん
>>638 坪単価比較中さん
普通に100万円は無駄遣いだろ。
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643
匿名さん
マンションを購入する時、10年後、数十年後の修繕工事のことはあまり考えない。
それが問題。
とんでもなく、面倒なことが起きることが、頻繁にある。
マンションの管理会社は、専門家という顔をするが、ただの営業マン。
どの程度悪いことをするかは、人それぞれかもしれないが、所詮、営業成績のため、無理をする。
かんぽ生命の営業と同じ
どうやって、身を守るのか、購入したときから考えなくてはいけない!!!
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644
匿名さん
会社には、いろいろな従業員がいる。
まともな者もいれば、詐欺師もいる。
管理会社に休日はない。 マンションは常に存在し、住民はいる。
管理会社は多くの人員や関連会社で分担し、マンションの維持管理に当たっている。
経費節減には、フロントや清掃管理員等を削減しなければ、経営は成り立たない。
特に、不良社員の処分は喫緊の課題である。
対策はどうする? 反社親不動産会社。
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645
匿名さん
>>643
マンションを購入するときは買い替えを考慮しての購入である。
終の棲家と思って目一杯の借金をするとどうなるでしょう。
私市のマンションは設備ヤ設計等を考えると30年が限界ではないかと判断する。
住めなくはないが設備等の設計等で考えると漏水事故が頻繁に発生すると考える。
-
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646
匿名さん
私市は山が近く災害も予想されるので、30年も持つかな。 少し西で地震もあったし。
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647
匿名さん
30年も経過したマンションに分譲当時から30年間住んでいる組合員は何割くらい残っているのでしょうか。?
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648
匿名さん
各マンションにより異なる。 私市なら環境は良いので移動は少ないのでは?
30年だと世代交代の第1世代と第2世代の方が多い。
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649
匿名さん
内は築24年で300戸のマンションだけれども50%以上は転居している
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650
匿名さん
19 匿名さん 2時間前
下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。
下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。
各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。
10256 匿名さん 1時間前
>>10253
45年前に引き渡し時の管理規約
(共有持分)
第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
の床面積の割合による
2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
によるものとる。となっています。
500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
マンションです。
住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
です。
店舗部分の専有部分の面積80㎡ の1タイプ
です
※45年間徴収された管理費等
(住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
修繕積立金10.000円
(店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
修繕積立金 4.000円
※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています
規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
専有部分(住宅部分)
1、60㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷60=150円/㎡
2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
3、70㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷70=120円/㎡
4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
5、80㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷80=113円/㎡
6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
(四捨五入)しています。
専有部分(店舗部分)
7、80㎡の1㎡当の 管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
(四捨五入)しています。
占有面積80㎡の組合員の言い分です。
45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
っている
10.260.000-3.780.000=9.882.000円
をどう考えるかとのクレームです。
明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
このマンションはどうなるのでしょうか。
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651
匿名さん
管理会社を規制する新しい法律が必要。
議員立法ではなく、国土交通省が議論を主導し、規制強化すべし。
国土交通大臣は、長年、公明党出身の大臣。
公明党の責任は大きい。
マンションに住んでいる党関係者や支持母体は多いのだから、
声を大きく上げていく必要がある。
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652
分譲マンションを守るマンション管理士さんへ
N党、新撰組、に学ぶ必要がある。
阿部政権の憲法改正に賛成する条件で主張を実現するかもしれない。
分譲マンションの組合員の為に政党を立ち上げろ。小判鮫商法。
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654
匿名さん
いまの管理会社は、工事でもうけようとしている。
会計や事務処理を、工事の話を抜きにして中立的に
管理組合をサポートできる仕組み作りが必要。
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655
匿名さん
どの会社が良い管理会社なのか。わかりやすくなるようにしてもらいたい。
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656
匿名さん
悪徳組合員や管理音痴の組合員の多いマンションは管理会社主導管理しかありません。。
マンションは管理を買えとは良質な組合員が組合主導で管理しているマンションの事です。管理会社はある程度は考える必要はあるでしょうが、
良質な組合員が主導するなら管理会社は登録会社で有ればどこも同じでしょう。
-
-
657
匿名さん
悪徳管理会社の管理手l法は、役員の選任方法にある。
簡単に説明すると、管理会社に協力する組合員及びイエスマン組合員を理事に据える。
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658
匿名さん
下記は悪徳管理会社と理事による管理
役員を2年任期とし。再任は妨げない。役員の立候補制度。
の規約を、
役員の2年任期とし、再任はできない、役員の立候補制度。
は廃止した。
この総会の出席者が組合員の過半数の出席が不足して総会は
不成立だが、
理事長権限で欠席者を理事長一任として出席者扱いとして総
会を成立させ、
欠席者を議案の賛成票に投じて規約を強引に制定、変更及び
廃止した。
現在に至る。
-
659
匿名さん
悪徳管理会社と悪徳組合員を、摘発するGメンの組織が必要。
民間でもいいので、有志で、NPOでも、なんでもいいので、組織化して、
マンション所有者、住民が、安心できる環境を作る必要がある。
タワマンでも、いざこざが多くなって、資産価値が、大きく下落している状況。
マンションを買う人が、業者にだまされて、損をする環境を変えるため、
心ある人たちが立ち上がる必要がある。
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660
匿名さん
本日の日経新聞で、マンション管理適正化法の改正案が、今通常国会に提出される予定だと報道されました。
今回の改正は、優良管理組合の認定制度創設に関係しているとのことです。
やっと、マンション管理適正化法の改正案がだされますが、この法律には、マンション管理業者に関する規定もあります。
優良マンション管理組合を差別化するのも必要ですが、悪徳な、マンション管理業者・
管理会社が
優良なマンション管理を台無しにしている現状があります。
悪徳な業者を強く規制しなければ、優良なマンション管理は存続できません。
皆さんで、マンション管理適正化法について、マンション管理業者の規制強化の意見を
強く求める必要があると思います。
この改正の動きは良い機会です。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO55395940X00C20A2MM8000/
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661
デベにお勤めさん
建設業者の評価査定の仕組みを国交省が作るという
マンション管理業者も同様の仕組みが必要だ
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662
匿名さん
役員交代と同じく管理会社も交代義務を課したらどうでしょう。
契約期間を5年として再契約を禁止するとか。
契約期間を2年とするが再契約は1年までとするとか。
どんなもん。
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663
ご近所さん
>役員交代と同じく管理会社も交代義務を課したらどうでしょう。
それはいいことですね。
本来はそうすべきですね。
諸悪の根源は、管理会社が組合員の貯蓄を自分たちの生活費だと勘違いしているところです。
リプレースできるにもかかわらず、実際にそれができないのは、組合員の無力を見越しての管理会社側の策謀によるものです。
管理会社の諸悪が定着する前に、法の名の下で強制的にリプレースすべきです。
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664
匿名さん
>>663 ご近所さん
私はマンション管理士会にこれ等を主張してみたいと思って
役員に立候補しましたが嫌がられました。
役員にはなれましたが次期理事長選任にも役員会の通知を受
けないままに次期理事長は承認され総会に上程されました。
どうもマンション管理士会は管理会社のひも付きではないか
と思われます。
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665
匿名さん
>>664 匿名さん
可能性はあるよね。管理会社と密な管理士はいるし、違っていても疑いを晴らすのは容易じゃないよね。ただし、あなたの投稿で気になるのは、誰もあなたという個人を評価していない点だね。実力云々はわからないけど明らかに組織で浮いている感じがするね。正論よりコミュニケーション重視じゃないですか?数は力なんだから。
-
666
ご近所さん
>664 匿名さん
>マンション管理士会は管理会社のひも付きではないかと思われます。
確かに胡散臭い管理士会も見受けられます。
彼らの目的は、やはり、無力な管理組合員の貯蓄を彼らの生活の糧とすることです。
正当な報酬かどうか判断能力のない組合員が彼らの標的となります。
どちらにしろ、無力な組合員たちは自分たちの大切な貯蓄を、口八丁手八丁でクスねとられる運命にあるのです。
組合員側にも責任があるということです。
-
-
667
匿名さん
>>665 匿名さん
特に知力の劣る組合員は事の重大性に関して楽観的思考になる。
その一例が事案の良悪に関係なく集団ヒステリーに迎合する。
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668
匿名さん
-
669
匿名さん
>>668 匿名さん
00まJAL毎し、仲良くって、どういうこと。
-
670
匿名さん
>>668 匿名さん
管理会社とは仲が悪いとどこに投稿したかね、はちみつ屋さん。
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671
匿名さん
>>665 匿名さん
定款違反や悪いことを企んでいる役員をたしなめないでコミュニケーション能力の欠如を指摘されたのではマンション管理士会の会員が管理のプロ集団とは認められないでしょう。
コミュニュケーション以前の問題をコミにケーション能力欠如と決めつけるあたりから推測して貴方は当事者臭い。
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672
匿名さん
>>651 匿名さん
公明党が動いてくれればいいのだが、
本音は自民党に取り上げてもらいたい。
ある議員と管理会社の物件管理期間の話はしたことはあるが、
うなずいただけでした。
あてにはできないと踏んだが絶えず話はしている。
管理業協会や宅地建物取引業協会の圧力を無視する力は見当
たらない。役員変更期間と連動する案である。
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673
匿名さん
-
674
匿名さん
管理士会、NPO系、個人の管理士、弁護士、古い物件だと
顧問とか茶話会とか修繕委員とか役職好きの魑魅魍魎の世界。
結構、キナ臭い情報や条件を言ってくるのも多い。
加えて、変な居住者や役員に捕まるとホントに大変。
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675
マンション掲示板さん
このスレ上げ主さんは、NPOさんか、行政の方かな?
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676
匿名さん
マンション管理士も、マンション管理センターも、マンション管理業者の管理会社も、マンション管理適正化法によって、作られたものです。
このマンション管理適正化法の法律が、自由民主党の山本 有二衆議院議員 を筆頭提案者とする、議員立法で作られています。山本氏らその8名の提案議員には、石原伸晃氏なども名を連ねています。
しかし、この法律の提案議員の8名は、山本議員、石原議員など、存在感が薄くなってしまったり、辞めてしまた方ばかりです。
つまり、こういう法律を作るため先頭にたった人たちは、現在のところ、政治家として、あまり出世しているとは言えなくなっているのです。
将来的な国民目線にたった議員活動ができていないから、こういう法律を作ろうとするし、そして、議員として政治家として大成しない。
今年は、衆院議員選挙があるし、マンションが全国で最多の自治体である、東京都議会議員選挙の最中です。
マンション住民や関係者は、悪い連中をきっちりと退散させられる、法律や制度を、政治家や行政マンが、作るようにしっかりと、自分達の声を届けましょう。
マンション住民のお金が、悪徳な人たちに狙われ、カモにされる世の中を変えていきましょう。
善には善の報い、悪には悪の報いがある、それがマンション管理の現場でも、はっきりと示されるように、声を上げていきましょう。
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677
匿名さん
>>676 匿名さん
間違った情報をさも正しいかのように言うのは無知だから?適正化法の方が後から出来てるだろ。
法律が無いから、或いは未熟だからカモにされるのではない。お金があり隙があるから狙われる。その隙は、無知、無関心、老化が生み出すから法をいくら整備しても一定以上の効果はない。
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678
匿名さん
>>677 匿名さん
「お金があり隙があるから狙われる。その隙は、無知、無関心、老化が生み出す」
↑同感します。
指をくわえて、カモにされる方がだめなんだ、と考えるより、「一定以上の効果」を求めて、制度を整備することを求めるのは、納税者として当然のことだと思います。
「適正化法の方が後から出来てる」←仮想通貨業者について適切な法律がなく後になって整備されています。「マンション管理士も、マンション管理センターも、マンション管理業者の管理会社」も、適正化法の前は、何の法整備がなく、問題が多かったので、時代に合わせるかたちで、マンション管理を適正にするような目的で、この法律が定められ、法律によって、マンション管理士の独占名称使用の権限や、マンション管理業者の業法としての義務等が定められたと理解しています。
しかし、法律制定当時と比べても、マンション管理を適正に向かう方向性は、定まっていないのが、現状だと、理解しています。
マンションの購入者や住民は、だまされたり、お金をむしり取られても、カモにされているのが、気づかない人がほとんどです。知識量や組織力などの要素により、圧倒的に、業者の方が有利で、マンション住民の方が、不利だと思います。
マンション管理を適正にする取り組みを、マンション住民が求めていかなければ、構造的に不利にあるのだから、マンション住民が損を増すだけになると思います。
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679
匿名さん
マンション管理適正化法。
この法律は、8名の国会議員の議員立法で制定されました。
先の総選挙によって、その8名の議員のうち、山本有二さんは、比例単独で当選しましたが、 石原伸晃さんが、落選し、前衆院議員という立場になってしましました。この結果からも、マンション管理適正化法の制定を主導したことが、議員活動のアピール事項になっていないことがうかがえます。マンション管理適正化法が、マンション住民の多くの有権者にとって利益をもたらす制度、法律になっていれば、アピールになっていたはずです。むしろ、この法律が、マンション住民よりも、業者らの利益の方に傾いていると受け取っている人もいるかもしれません。。
コロナ対策も大事かもしれませんが、住宅政策は、息の長い、国民にとって重要な関心事のはずです。マンション、集合住宅という、住宅政策に、あまり陽の目があたらず、マンションが、業者の利権のむさぼり場になってしまっているのは、たいへん残念です。
国民の関心が、政治を変え、制度を変えます。
マンション利権を適正に管理できる制度に改善して、マンション住民や区分所有者が安心して暮らせる社会を目指す、それを志す政治家を育てる必要があります。
-
680
匿名さん
>>679 匿名さん
同感です。都市部においては、人口の8割、地域によっては9割近くがマンション等集合住宅を住まいとしており、平均的な日本人にとってマンション等住戸は最も大きな資産であるにもかかわらず、マンション住民の利権が蔑ろにされていると思う。
今回の「マンション管理適正化法」についても、おっしゃる通り、マンション住民よりも、業者、特にデベロッパーらの利権しか顧みられてないと感じます。
今の住宅政策はほとんど可哀そうなくらいです。前任の赤羽大臣は分かっていたと思いますが、多勢に無勢、当時から与党とは言え、半端な与党であって、今回の衆院選では更に危ない立場になってしまったと思う。現任の国交大臣は同じ政党、そしてゼネコン出身だ。どうなるか。
マンション等の集合住宅は、適正かつ健全に運営・維持管理されれば、これから更に進む高齢化、お一人様社会の中で重要な役割を果たせると思うが、今のままでは、マンションなんて、という人が増えるだけ。
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681
匿名さん
>>680 匿名さん
健全?適正?それでルールを作る側が潤うのかい?(笑)今の政権与党みれば分かるじゃない。デベの利権しか考えなくて何が悪いって話でしょ。だって多額の寄付と票をくれるから。そーゆー政治家をあんたも含め選んでおいて何綺麗事いってんの?一般人に有益なルール作って何の得があるの?って逆に聞かれるのがオチじゃない。
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682
匿名さん
>>681 匿名さん
多額の寄付はくれるけど、票は入らないんじゃないか?(笑)
寄付を出せるのも今のうちだけかな。前のバブルの頃のデベは殆ど雲散霧消したからね。(笑)
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683
匿名さん
マンション住民所有者こそ、大票田。デベロッパーの関係者よりも、大勢の有権者がいる。
実は、政治家、与党国会議員や大臣経験者にも、マンション住民区分所有者は、少なからずいる。
業界の利益追求のために、マンション住民所有者をないがしろにすると、落選する可能性が高くなるぞと、政治家自身に自覚させるのが必要ですな。
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684
デベにお勤めさん
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685
デベにお勤めさん
別の板からの意見です
>>○○○○
伏見さん、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の常習犯の様です。
偽計業務妨害罪とは,業務妨害罪の一種で,虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する行為を内容としている犯罪になります。
刑法233条に規定されており,違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます(威力業務妨害罪も同じ)。
「虚偽」とは,客観的事実に反することを指しており,その事実について争われている段階でも虚偽となる可能性があると言われています。行為者が確実な根拠がない場合も含み,根拠に要求される確実性は,社会通念に照らし客観的に判定されることになります。
「虚偽の風説を流布」以外に,「偽計を用い」るという手段も同罪の行為に当たります。
「偽計を用い」るとは,人を欺き・誘惑し,または他人の無知,錯誤を利用することをいいます。人への働きかけが必ず必要というわけでなく,適正な判断または業務の円滑な実施を誤らせるに足りる程度の手段・方法であることを要するとされています。
偽計業務妨害罪は「親告罪」ではありません。親告罪とは,訴追の要件として告訴を必要とする犯罪をいいます。つまり,偽計業務妨害罪は被害者の告訴を待つまでもなく,加害者は逮捕・起訴される可能性があります。
52 デベにお勤めさん 2022/02/10 06:05:55
別の板からの意見です
>>○○○
信用毀損罪にも該当するのかもしれません!
信用毀損罪とは、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損する罪」です。
簡単に言うと、嘘の情報で他人(個人と法人のいずれも含みます)の信用を傷つけることです。
管理会社は修繕工事に関わる案件のみを理事会の議題として提案しています。全く情報を伝えないことで、4月から始まるマンション関連の新制度への対応が困難な状態となっています。
結果として、管理組合が「資金計画も立てられない!、ひどい機能不全に陥っている」という評価を受けることとなり兼ねません、このマンションの資産価値が下落しても仕方のない状況です。
この犯罪は、偽計業務妨害罪と同じで「親告罪」ではありません。つまり,被害者の告訴を待つまでもなく,加害者は逮捕・起訴される可能性があります。違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます
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686
デベにお勤めさん
>>52 デベにお勤めさん
若しかしたら、行政のねらい目は「これ」かもしれません。
悪徳管理会社の策謀に引っ掛かり印鑑を押してしまった理事長。
民事(親告罪)では、善意の第三者、という事で無罪放免となります。
一方、刑事告発では(非親告罪)悪徳管理会社の策謀でマンションの資産価値が下落する訳ですから、管理会社が「信用棄損罪」の加害者として、逮捕・起訴される可能性があります(警察に通報する=現行犯逮捕も可)。違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課され、世間から「退場」もあり得るという事です。マンション住民を傷つけずに、管理会社だけを罰することのできる妙案ではないでしょうか?
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687
デベにお勤めさん
刑事事件の常習犯と思われます。
警察に任せましょう!
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688
匿名さん
>>687 デベにお勤めさん
管理会社なんかと関わってもろくなことないです
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689
デベにお勤めさん
>>688 匿名さん
でも、マンションと言う名の偽装高級住宅に住んでいる?そんな発想もあってもいいのかも?
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690
デベにお勤めさん
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691
デベにお勤めさん
悪徳管理会社って
反社会的組織じゃないですか?
○暴
と同じじゃないですか
違いますか?
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692
匿名さん
>>691 デベにお勤めさん
善人のふりしているからもっとたち悪いです
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693
デベにお勤めさん
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697
匿名さん
[No.694~本レスまでは、複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
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698
デベにお勤めさん
警察だけでなく、
議案書や議事録などなど、をまとめて訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付すると、検察と連絡してくれて、悪徳管理会社が書類送検される。そんな制度もあるようです。
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699
匿名さん
>>698 デベにお勤めさん
議事録と議案書は管理会社とは無関係ですので
悪徳管理会社であるかどうかの証拠にはならな
いのでその話は絵空ごとです。
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700
匿名さん
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701
匿名さん
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702
匿名さん
この制度を利用して告発し、勝訴すれば、この掲示板で事例を紹介しあうことで、弱者の立場の組合員の大きな味方となってくれる。
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703
匿名さん
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704
匿名さん
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705
匿名さん
訴訟内容が刑事事件なら警察に相談して告訴すればいい。
刑事事件として警察が相談相手になってもらえないときは民事として争えばいい。
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706
デベにお勤めさん
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。裁判所は関係各所と相談して、判決を下すことになります。
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707
デベにお勤めさん
個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができます。
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708
匿名さん
区分所有法71条による過料の対象となる者は、その行為をした管理者、管理組合法人の理事、規約を保管する者、議長または清算人ですので、管理会社の社員等は対象外です。
なお、本条の過料は、判決ではなく、理由を付した決定をもって行われます。
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709
デベにお勤めさん
区分所有法違反で、議事録など管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができます。直接、管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、防衛効果として充分な効果を発揮します。
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710
匿名さん
管理会社を規制する法律は「マンション管理適正化法」であって、「区分所有法」ではありません。
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711
デベにお勤めさん
法律はなんでもよいのです。議事録など管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができればそれで。直接罰則が下らなくても、守りの戦いとして、それで十分です。
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712
匿名さん
裁判所は司法機関であり、書類預かり所ではありません。
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713
デベにお勤めさん
勿論、裁判所は司法機関であり、書類預かり所ではありません。
「区分所有法」では理事長が被告となります。管理会社が作成した議事録案をきっちりチェックするようになります。また、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「マンション管理適正化法」の証拠書類として裁判所に提出することができます。
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714
匿名さん
>>713 デベにお勤めさん
議事録作成の最終責任者は組合側の理事長ですよ。
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715
匿名さん
>>713 デベにお勤めさん
分譲の管理を知らないデべお勤めさん。
議事録は理事長が作成するのですよ。
宅建士には合格しても、
マンション管理士試験は永久に受かりませんよ。
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716
匿名さん
>715 匿名さん
>議事録は理事長が作成するのですよ。
どちらが知らないかは明白。
実情は総会支援業務と称して管理会社が利益誘導のために策略する。
理事長なんて単なる飾り物。
もう少し勉強しようね。
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717
匿名さん
>>716 匿名さん
理事長は飾り物のマンションが普通だけど
たまには本物がいるよ。
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718
匿名さん
>>716 匿名さん
議事録の最終ページには理事長が自署した証としてサインします。
本来は理事長が書くのが決まりですが、他に自分の職があり忙しい理事長の代わりに管理会社が原稿を書いているだけですよ。(区分法)
最終チェックするのは理事長です。その最終チェックで管理会社の瑕疵の見落とし等があれば理事長の責任です。
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719
匿名さん
総会の議長は、総会の議事録を作成しなければならず、その議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載しなければならない。
これらの義務に違反して、議事録を作成せず、または議事録に記載し、もしくは記録すべき事項を記載・記録せず、もしくは議事録に虚偽の記載・記録をしたときは、議長は過料に処せられる。
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720
匿名さん
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