法改正しよう
[更新日時] 2024-10-26 10:47:27
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
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管理会社の規制強化
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321
匿名さん
>320 管理会社がマンション管理士等を理事長として管理組合に派遣
↑こうなったら、そのマンションの区分所有者は、莫大な管理費修繕積立金の出費を覚悟しなければならず、
将来の管理組合財政悪化が容易に想像できるので、マンション自体の価値も下がりますよね。
国交省の標準管理規約の改訂でうたわれた、第三者管理方式は、その後、導入している管理組合はでてきている(増えている)のでしょうかね?
こうならないように、反面教師として、管理組合の区分所有者は、向き合わなければならないのでしょうね。
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322
匿名さん
よって、現に住んでいる区分所有者の中にマンション管理士を探しなさい。
おそらく、現時点では静かに管理士試験合格を公開しないで住んでいます。
管理会社の味方にならないと知ると色々な手を使って役員就任を妨害します
正義感のあるマンション管理士は管理会社に住民である事を隠します。
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323
草の根民主主義評論家
↑あほ
輪番で回ってきた区分所有者のマンション管理士が最強だろう。
立候補は警戒されるから輪番を待つほうが無難。
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324
匿名さん
>320
それいいね。今みたいにご機嫌とりながら小出しでなく、一気に管理組合の財産を食いつぶせる。
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325
匿名さん
よって、資質の高い管理組合は第三者管理方式など導入しない。それよりも、
マンションに何等トラブルのない時期に管理規約の共同の利益に反する組合員
に対する罰則規定を強化する。トラブルが連発するようになってからでは規約
の制定のための四分の三以上の合意が得にくくなる。最初が肝心要。
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326
草の根民主主義評論家
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327
匿名さん
>325
↓こういうことを言っているのか定かではありませんが、
管理規約に予定損害賠償の規定を加えるという方法もありえますね。
既に管理費滞納の場合の割増利息の違約金は、だいたい設けられていますが、
マンション管理士やマンション管理業者から管理組合に損害を与えるような、
個人的便宜供与を受けた場合、その者はその金額の3倍を管理組合に対し支払わなければならない、
といった規定を設けるのも手ですよね。マンション管理士との契約条項に盛り込むのも手ですよね。
鉄道運賃のキセルも3倍徴収が規定されていますよ。
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328
草の根民主主義評論家
ペット違約金っていうのもありますが、
実効性は何を規約に書くかよりも、
理事長が責任追及に動くかどうかでしょう。
恨まれて玄関に糞尿を撒かれる場合もあり
テロ対策と並行しての検討が必要なのは
国政と変わりはありません。
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329
匿名さん
>実効性は、・・・理事長が責任追及に動くかどうか
総会決議さえとればいいので、監事が不正を認定した時の臨時総会や5分の1の組合員が召集した時の臨時総会で、責任追及=違約金請求の決議をすれば、いいのです。
理事長でなくても、他の人を、管理組合の全員のための請求する人に指定して、決議をとれば大丈夫でしょう。
それに、時効の範囲内で、責任追及できるので、輪番等で、理事長が変わったとき、過去の不正を追及しやすくなります。
大事なことは、おかしな不正ができにくいようにして、良からぬことをたくらむ気持ちを抑えるようにすること。
後で、管理組合から大金を請求されると考えれば、悪いこともできなくなりますよ。
予定損害賠償の規定は、損害の防止にとても役に立ちます。
駐車場にも、無断駐車1万円とか看板で書いてありますよね。実際に、無断駐車をする人を抑止する効果があります。
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330
草の根民主主義評論家
↑結局、人任せw
自分が理事長になってやらなければできるはずがない。
裁判の原告に自分の名前なんか出したい人がいるはずがない。
世間知らずのあほ
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331
匿名さん
規制強化どころか、管理会社にマンション管理はできません。 最近はやりのサブリースマンションや賃貸管理のマンションなら、かすかな可能性はありますが、自主管理(一部の部分管理委託も含む)に勝る、管理運営はありません。
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332
匿名さん
自主管理のメリットデメリット、管理会社を使った時のメリットデメリット。
この比較は、個々のマンションの事情で、大きく違うことでしょう。
問題は、今のマンション関連の法規では、まったくと言っていいほど、
現実のマンション管理の事情にそぐわないということです。
きちんとした制度の見直しが求められているのに、無策が続くのは、
役人や国会議員の怠慢です。
苦情を彼らに訴えかける必要があります。
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333
匿名さん
ほとんど、その通りです。 マンションはブランド化していますが、実際のマンションは、建設時期、立地、タイプ、対象としている標準的な華族構成、購入者自身の居住か賃貸入居者向けか等により千差万別です。
適当ではありませんが、入居者のレベルも、ある程度の幅があり、ひとくくりの管理運営は困難で、管理組合や理事会の運営は、ある程度の専門的知識者又は相当な経験者でないと困難です。
管理会社を規制強化しても、管理会社の今の体制では不祥事を防げず、不利な情報も含めた情報開示が欠かせません。
自主管理の管理組合では、言い方は良くありませんが、場合により超法規的措置がとれます。
同じマンションではありませんが、50年ほどマンションに住み、各種経験や、各種セミナー、複数の管理組合や管理会社の話を聞き、遅まきながら分かりました。
役人や国会議員の怠慢等とのお声もありますが、彼等には分譲マンションの居住経験が少ないと思いますので、少し酷かなとも思います。
声を届けるのに、どのような方法が適当かどうかは判断しかねますが、マンション管理組合の全国団体の全管連は、ホームページを見る限りや、幹部役員の講師のセミナー等から、マンションの居住者の目線ですので、地方組織も含めた活躍に期待しています。
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334
匿名さん
政治的活動はするべきでしょうね、それも大事ですが、それより先に各マンション
の事情に合わせて組合運営の憲法である管理規約の整備をされる事を薦めます。で
切るだけお宅のマンションにお住まいの分譲マンションの管理の経験のある方をほ
り起こしてみてください。
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335
匿名さん
政治的活動はさておいて、ほぼその通りです。 中規模程度のマンションなら、専門的知識者はいる可能性は高く、永住志向のマンションは、専門的知識が無くても、やる気のある人はいくらでもいます。
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336
匿名さん
規制を強化すべきでしょうね。 特に、2017年 3月に国土交通省から処分を受けた財閥系管理会社の住友不動産建物サービスは、8年前にも処分を受けていて再犯ですから。 他にも不祥事は無いのでしょうか。
情報をお待ちしております。 画面右上の「お知らせ」もご覧いただければ幸いです。
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337
匿名さん
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338
匿名さん
何のリンク 関東ではなく、近畿地方の話しです。 悪徳管理会社の住友不動産建物サービスの話しで、他の管理会社のことではない。 管理会社社員の投稿で、若社長と呼ばれている社長名で、2017年 3月10日付けで、住友不動産建物サービスHP トップページを下へスクロールすると、見にくい場所に 「お知らせ」 があり、そこで「管理会社社員の投稿にある 若社長」 がお詫びしています。 2017年 3月30日には、なぜか早くも報告と再発防止の努力までしています。 マンション管理はダメ。 他の仕事は遅いのに。
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339
匿名さん
ああ、そういう事、大したことないよ。もっと役に立つ話はないの。?
この管理会社はましだよ、独立系のトップの管理会社だけど、官業を講習で登録。
マンカンと、宅建を10年以上受験して永久不合格組が担当。
総会にレベルの高い組合員から、業務報告や、会計報告で質問攻めで回答できず、
ボンクラ課長が応援したが組合員に太刀打ちできず退職して関西でフーテンしてる。
最近はマンションの管理もレベルが高くなってきたからね、愚痴は辞めようぜ。
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340
匿名さん
一般理事はどのような役員でしょうか。 マヌケな、前任の住友不動産建物サービスの社員フロントが、言っていました。 他の管理会社では、ほとんど「特別理事や一般理事」とは言っていません。 マヌケでもわかることが「上級」に分からないことはありません。 念のため、「ダンマリ」はお断り・
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