管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 管理会社の規制強化
  • 掲示板
法改正しよう [更新日時] 2024-10-26 10:47:27

マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

[PR] 周辺の物件
リーフィアレジデンス練馬中村橋
オーベルアーバンツ秋葉原

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

管理会社の規制強化

  1. 288 匿名さん

    カジノ解禁法(IR関連法)が、先日の国会で、自民・公明による議員立法で成立しました。
    衆議院で6時間しか審議していないと話題になっていましたが、成立の過程をみると、
    マンション管理適正化法も同じようだったのではないかと。
    まずは、法律を成立させて、制度については、でたとこ勝負。
    結局、数年後、10年後に、色々問題が噴出しても、制度是正の対応ができなくなってしまう。
    一部の業界のもうけの後押しで、議員が、積極的に進めるが、その後の副作用については、
    票や利益につながらないので、議員は、なおざりで、役所任せ。
    どの議員が、その法律を提案し、積極的に推進し、その後の手当てまで、気を配っているのか。
    国民が、議員の行動に、もっと注目しないと、良い政治は、実現しません。

  2. 289 匿名さん

    区分所有者の組合を作りませんか。応募して下さい。

  3. 290 匿名さん

    マンション管理業者の団体はある。
    マンション管理士の団体もある。
    マンション管理組合の団体もある。

    しかし、マンション区分所有者(個人)の団体は無い。

    各種の団体が、圧力をかけて、今のマンション管理の制度ができていて、
    マンション管理業管理会社のフロント担当者が、まるで、管理組合の味方のような振る舞いをして
    管理組合の業務と密接に関与するが、本当の目的は、建設業者、工事業者の営業マンとして、
    管理組合から、利益の高い、工事をもちかけているにすぎない。

    時々、管理組合の中にも、自分の欲に目がくらんで、工事業者、マンション管理業者の言いなりになって、
    管理組合の他の仲間をだまして、自分達の利益を上乗せしようとする大馬鹿者がいる。


    マンション区分所有者個人が集まって、管理組合の区分所有者をだまし続ける連中に、
    痛打をあびせる必要がある。

    とことん悪徳な管理会社を追い詰めて、区分所有者の立場を強くする必要がある。

    そのひとつの方法が、区分区分所有者の団体を作ることですかね。

  4. 291 草の根民主主義評論家

    >>289 匿名さん
    綱領を作って下さい。

  5. 292 匿名さん

    この団体は必要だが、誰が音頭を取るか。?その方の連絡先を?

  6. 293 草の根民主主義評論家

    会費とるんですか?

  7. 294 草の根民主主義評論家

    綱領を実現できない場合、会費の返還は
    当然してもらえますよね

  8. 295 草の根民主主義評論家

    綱領を実現できない場合、債務不履行で
    損害賠償請求しますよ。

  9. 296 匿名さん

    労働組合の考え方を参考にできるのでは。
    一番人数が多いのは、本当は、区分所有者なのに、一番かもられやすいのだから。
    団体交渉権も付与すれば、実行力は強くなる。

  10. 297 匿名さん

    法務省に、組合(管理会社)への不満により管理費等の供託はできませんか。

    例えば、規約や法令違反を繰り返している役員とそれらを指導教育する事無く

    共謀して組合運営をしている場合等。具体的に近い表現としては、法令違反

    により選任された役員の法人化されている管理組合。

  11. 299 通りがかりさん

    お尋ねします。

    管理会社を訴えたくとも、当事者適格により、区分所有者は訴えを起こすことはできない、というマンションがほとんどです。

    管理委託契約で、区分所有者による訴えも可能、としているマンションはありませんか?

    ※この掲示板で提案されている団体に加入したいです。年会費一万円くらいなら払います。
    ※不満分子の状況を探る為の「釣り」ということはないですよね。

  12. 301 匿名さん

    区分所有権者であるマンション管理士が中心になり区分所有者の団体
    を各都道府県単位に設立して下さい。会費は年¥12.000円OK.

  13. 303 匿名さん

    マンション管理・管理組合の問題は、理事会や役員が管理会社と手を組んで、違法行為、背信・背任行為を
    たくらみ実行し、それを繰り返しても、責任追及をしにくい、モラルハザードを起こしている点にあると考えられます。

    豊洲の問題で、石原前都知事に対する責任追及・住民訴訟が起きているように、
    管理組合の問題でも、区分所有者のおのおのが、住民訴訟や株主代表訴訟のように、区分所有者として、
    代表訴訟を起こせれば、ずいぶん事態は変わってくるという法律の専門家の言い分もあります。

    発起人が集まって、労働組合ユニオンのような形で、団体が設立され、団体として、特定の管理組合の不法行為を
    追求するような仕組みができれば、マンションの問題も、現状の法制度の中でも改善されるように思います。

    マンション管理の問題が、深刻化しているのを、国土交通省や東京都庁でも、十分把握しているといえます。

    手をこまねいてあきらめるのではなく、意見や事実関係を表明しながら、同じ境遇環境の人たちが、事態解決に
    向け、努力する必要があるでしょう。




  14. 304 草の根民主主義評論家

    [No.298~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  15. 305 通りがかりさん

    303さんへ、299です。
    賛同します。それで一点お尋ねします。
    ご提示の代表訴訟は、誰が誰を訴えるのでしょうか?

  16. 306 匿名さん

    現行法では、不可能です。

    株主訴訟・・ 株主が、会社に対し、会社が役員等に対し損害賠償するように求める訴訟。
    住民訴訟・・ 住民が、自治体に対し、自治体が首長等に対し損害賠償するように求める訴訟。

    たとえば、ライブどあ訴訟では、株主が、ほり○もんが会社に損害を賠償するように訴えました。
         東京都豊洲の件では、住民が、石原元知事が、東京都に損害を賠償するように、住民訴訟となっています。

    管理組合の場合では、区分所有者が、管理組合を代表して管理組合を被告として、〔管理組合の損害について、理事役員(管理会社を含)に損害を賠償請求する〕ことが考えれれますが、現行法では、不可能です。
    会社法の株主代表訴訟、地方自治法の住民訴訟では、認められていることが、管理組合では、そうなっていません。

    理事役員と管理会社が、共同して、管理組合をカモにしている場合、区分所有者による代表訴訟の制度があれば、
    管理会社の横暴にも取り組めるようになるでしょう。

  17. 307 草の根民主主義評論家

    ↑とっくに議論済み

    「マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすることと会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入するように法令変更を国に訴えませんか?」

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/133218/res/32-82/

  18. 308 通りがかりさん

    299です。当該スレは存じておりませんでしたが、やはり行き着くところは同じですね。私も自らの経験から、この点に問題を感じておりました。

    それで、別案ですが、標準管理委託契約に、「区分所有者が管理会社を訴えることができる」という項目を入れる、というのはどうでしょうか?

    ハードルは低いと思います。

    まっとうな管理会社であれば、差別化になるので、喜んで入れるのではないでしょうか?

  19. 309 草の根民主主義評論家

    ↑かなりの素人みたいですね。一軒家に住んだ方がいいでしょう。



  20. 310 匿名さん


    マンションが一番多いのは、東京。その東京は、知事が変わってから色々動きが始まっている。
    特に、今年は、都議選がある。公明党にとっては、都議選は、国政選挙より重要だといわれているらしい。
    ところで、マンション管理は、極めて悪徳な業者が、マンション住民区分所有者を巻き込んで、利益のために
    荒らしている。確かに、マンション管理に関心が薄いのも、原因のひとつではあるが、所詮、素人。
    国民庶民が政治に関心をもたないから日本の政治が悪い。マンション管理に関心が無いから、その管理の現状が悪い。
    そんなこと言っても始まらない。
    政治は、選挙によって、庶民市民が、政治家に、託している。
    マンション管理も、素人よりも、専門知識のある業者に、管理を託す。
    託されたもの達が、信頼関係の上で、その託された使命を果たすことが、必要。
    けれども、マンション管理適正化法は、不十分な法律なため、悪行を取り締まるどころか、
    隠れ蓑にしてしまっている。
    マンション管理適正化法は、8名の自民党、公明党らの国会議員が提出した議員立法の法律で、
    自民党からは、現職の大臣の、山本農水大臣、石原経済再生担当大臣ら、公明党からは、重鎮だった、故冬柴鉄三元幹事長が、この8名の提案者に名を連ねている。
    官庁街では、実は、このマンション管理適正化法の今後の鍵を握るのは、公明党ではないかといわれている。
    マンション管理にまつわるトラブルは、ますます深刻になってきていて、多発し悪質化しているが、
    それを誰がどこが、正していくのか。議員立法ゆえに、官僚は、このマンション管理適正化法を、
    変えることに躊躇している。自民党は、建設関係の分野には甘い。
    都議選の選挙が近くなり、公明党の重鎮も名を連ねて提出したマンション管理適正化法の、改正が必要だと
    公明党関係者が、もっとマンション管理について意識を高くすれば、公明党のイメージを守るためにも、
    動きをだしてくることも十分ありえると思う。
    結局は、マンション管理は、談合を繰り返す建設業界の体質が、そのまま引き継がれた結果、住民の安心な
    暮らし生活を脅かす、マンション購入時にも、大金を積むが、その後のマンション管理にも、必要以上の金を
    支払い続けない状況をうんでいる。
    建設業者が、官公庁の公共事業から、談合で、甘い汁を吸い続けるのも気に食わないが、
    住民のすみかのマンションで、住民のコミュニティを壊させて、区分所有者をだまして、
    利益を上げようとするやり方には、怒りしかない。
    マンション管理業者のフロント担当者と言いながら、実際には、建設業者の営業マンと同じこと。
    常に、マンション区分所有者は、だまされていることになる。
    関心を高くして、不満や実情をもっと、世間に広めていく必要がある。
    選挙の機会は、その実情を伝える、良い時期でもある。




  21. 311 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    何言ってるかわからん
    国会議員に陳情してみたらどう?

  22. 312 草の根民主主義評論家

    全日本マンション管理士協会は自民党国会議員と共に
    国土交通省住宅政策局と頻繁に会談してますよ。
    おたくさんが無知なだけ。

  23. 313 匿名さん

    >国会議員に陳情してみたら
    そうですよね。10人や数十人のレベルじゃなく、マンションの区分所有者全体100人数千人単位で、国会議員に陳情すべきですよね。

    >全日本マンション管理士協会は自民党国会議員と共に国土交通省住宅政策局と頻繁に会談
    全日本マンション管理士協会は、自民党国会議員や国土交通省住宅政策局に対して、どのような要望をだしているのでしょうか?
    マンション管理業者の管轄は、国土交通省土地・建設産業局不動産業課だということで、マンション管理業の
    部分については、全日本マンション管理士としては、特に問題がないというスタンスでしょうか?

  24. 314 匿名さん

    区分所有権を持っているマンション管理士が各地のマンションのリーダーとして、
    区分所有者の団体を立ち上げるべきである。この指とまれ、!

  25. 315 草の根民主主義評論家

    >>313 匿名さん

    電話かメールで聞いてみたらよい。


  26. 316 匿名さん

    >314 マンション管理士が各地のマンションのリーダー
    本来的には、↑のようにあるべきです。
    善良対悪玉 が、1対10 或いは、それ以上の比率になっているようにみえる
    マンション管理士の全体のモラルの向上も求められます。
    この指とまれ! それを発信してチェーンのように大きくしていきましょう。
    この道が、マンション購入者にとって、確実に利便の向上になる。
    それに気づく人達が拡散するように。

  27. 317 匿名さん

    312は、嘘でした。相手にされていないらしい。

  28. 318 草の根民主主義評論家

    ↑こいつが無知なだけ。

  29. 319 匿名さん

    現状の管理会社の社員の給料が安すぎて、質の低い人間しか雇えないんだよ
    サービス低下→管理会社変更→値下げ→もっと質の低い人間しかいない会社に変更の繰り返し
    これじゃあ、マンション管理も業界も負のスパイラルからいつまでも抜け出せない
    もっと質のいいサービスをウリにして料金じゃないところで勝負する会社が増えていかないといけないと思うし、そういう会社を選ぶマンションが増えてほしいと思う今日この頃

  30. 320 匿名さん

    管理組合の資質が向上したのです。その内、第三者管理方式を管理会社が導入する。
    管理会社がマンション管理士等を理事長として管理組合に派遣するようになる。

  31. 321 匿名さん

    >320 管理会社がマンション管理士等を理事長として管理組合に派遣
    ↑こうなったら、そのマンションの区分所有者は、莫大な管理費修繕積立金の出費を覚悟しなければならず、
    将来の管理組合財政悪化が容易に想像できるので、マンション自体の価値も下がりますよね。
    国交省の標準管理規約の改訂でうたわれた、第三者管理方式は、その後、導入している管理組合はでてきている(増えている)のでしょうかね?
    こうならないように、反面教師として、管理組合の区分所有者は、向き合わなければならないのでしょうね。



  32. 322 匿名さん

    よって、現に住んでいる区分所有者の中にマンション管理士を探しなさい。
    おそらく、現時点では静かに管理士試験合格を公開しないで住んでいます。

    管理会社の味方にならないと知ると色々な手を使って役員就任を妨害します

    正義感のあるマンション管理士は管理会社に住民である事を隠します。

  33. 323 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    輪番で回ってきた区分所有者のマンション管理士が最強だろう。
    立候補は警戒されるから輪番を待つほうが無難。

  34. 324 匿名さん

    >320
    それいいね。今みたいにご機嫌とりながら小出しでなく、一気に管理組合の財産を食いつぶせる。

  35. 325 匿名さん

    よって、資質の高い管理組合は第三者管理方式など導入しない。それよりも、

    マンションに何等トラブルのない時期に管理規約の共同の利益に反する組合員

    に対する罰則規定を強化する。トラブルが連発するようになってからでは規約

    の制定のための四分の三以上の合意が得にくくなる。最初が肝心要。

  36. 326 草の根民主主義評論家

    ↑どんな罰則ですか?

  37. 327 匿名さん

    >325
    ↓こういうことを言っているのか定かではありませんが、
    管理規約に予定損害賠償の規定を加えるという方法もありえますね。
    既に管理費滞納の場合の割増利息の違約金は、だいたい設けられていますが、
    マンション管理士やマンション管理業者から管理組合に損害を与えるような、
    個人的便宜供与を受けた場合、その者はその金額の3倍を管理組合に対し支払わなければならない、
    といった規定を設けるのも手ですよね。マンション管理士との契約条項に盛り込むのも手ですよね。
    鉄道運賃のキセルも3倍徴収が規定されていますよ。

  38. 328 草の根民主主義評論家

    ペット違約金っていうのもありますが、
    実効性は何を規約に書くかよりも、
    理事長が責任追及に動くかどうかでしょう。
    恨まれて玄関に糞尿を撒かれる場合もあり
    テロ対策と並行しての検討が必要なのは
    国政と変わりはありません。

  39. 329 匿名さん

    >実効性は、・・・理事長が責任追及に動くかどうか

    総会決議さえとればいいので、監事が不正を認定した時の臨時総会や5分の1の組合員が召集した時の臨時総会で、責任追及=違約金請求の決議をすれば、いいのです。
    理事長でなくても、他の人を、管理組合の全員のための請求する人に指定して、決議をとれば大丈夫でしょう。
    それに、時効の範囲内で、責任追及できるので、輪番等で、理事長が変わったとき、過去の不正を追及しやすくなります。

    大事なことは、おかしな不正ができにくいようにして、良からぬことをたくらむ気持ちを抑えるようにすること。
    後で、管理組合から大金を請求されると考えれば、悪いこともできなくなりますよ。
    予定損害賠償の規定は、損害の防止にとても役に立ちます。
    駐車場にも、無断駐車1万円とか看板で書いてありますよね。実際に、無断駐車をする人を抑止する効果があります。

  40. 330 草の根民主主義評論家

    ↑結局、人任せw
    自分が理事長になってやらなければできるはずがない。
    裁判の原告に自分の名前なんか出したい人がいるはずがない。
    世間知らずのあほ

  41. 331 匿名さん

     規制強化どころか、管理会社にマンション管理はできません。 最近はやりのサブリースマンションや賃貸管理のマンションなら、かすかな可能性はありますが、自主管理(一部の部分管理委託も含む)に勝る、管理運営はありません。

  42. 332 匿名さん

    自主管理のメリットデメリット、管理会社を使った時のメリットデメリット。
    この比較は、個々のマンションの事情で、大きく違うことでしょう。

    問題は、今のマンション関連の法規では、まったくと言っていいほど、
    現実のマンション管理の事情にそぐわないということです。

    きちんとした制度の見直しが求められているのに、無策が続くのは、
    役人や国会議員の怠慢です。
    苦情を彼らに訴えかける必要があります。

  43. 333 匿名さん

     ほとんど、その通りです。 マンションはブランド化していますが、実際のマンションは、建設時期、立地、タイプ、対象としている標準的な華族構成、購入者自身の居住か賃貸入居者向けか等により千差万別です。

     適当ではありませんが、入居者のレベルも、ある程度の幅があり、ひとくくりの管理運営は困難で、管理組合や理事会の運営は、ある程度の専門的知識者又は相当な経験者でないと困難です。

     管理会社を規制強化しても、管理会社の今の体制では不祥事を防げず、不利な情報も含めた情報開示が欠かせません。

     自主管理の管理組合では、言い方は良くありませんが、場合により超法規的措置がとれます。
     同じマンションではありませんが、50年ほどマンションに住み、各種経験や、各種セミナー、複数の管理組合や管理会社の話を聞き、遅まきながら分かりました。

     役人や国会議員の怠慢等とのお声もありますが、彼等には分譲マンションの居住経験が少ないと思いますので、少し酷かなとも思います。

     声を届けるのに、どのような方法が適当かどうかは判断しかねますが、マンション管理組合の全国団体の全管連は、ホームページを見る限りや、幹部役員の講師のセミナー等から、マンションの居住者の目線ですので、地方組織も含めた活躍に期待しています。
     

  44. 334 匿名さん

    政治的活動はするべきでしょうね、それも大事ですが、それより先に各マンション
    の事情に合わせて組合運営の憲法である管理規約の整備をされる事を薦めます。で
    切るだけお宅のマンションにお住まいの分譲マンションの管理の経験のある方をほ
    り起こしてみてください。

  45. 335 匿名さん

     政治的活動はさておいて、ほぼその通りです。 中規模程度のマンションなら、専門的知識者はいる可能性は高く、永住志向のマンションは、専門的知識が無くても、やる気のある人はいくらでもいます。

  46. 336 匿名さん

     規制を強化すべきでしょうね。 特に、2017年 3月に国土交通省から処分を受けた財閥系管理会社の住友不動産建物サービスは、8年前にも処分を受けていて再犯ですから。 他にも不祥事は無いのでしょうか。
     情報をお待ちしております。 画面右上の「お知らせ」もご覧いただければ幸いです。

  47. 337 匿名さん

    http://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/kensan00000034.html

    まだですね。嘘でしょう。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
カーサソサエティ本駒込
サンクレイドル西日暮里II・III

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

[PR] 東京都の物件

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸