宅建業法上は、重要事項説明書での土壌汚染調査履歴の記載を
義務付けていません。
明確に汚染指定地域になっていれば当然、記載・告知の義務は
ありますが「誰かがごまかしている」場合は「私も知りませんでした」
といえば事実上、責任逃れできるってことでしょうね。
OAPの場合には、三菱マテリアルは当初「地下が汚染されてても
上に住む人に影響ないから告知しなかった」と苦しい言い訳を
していました。
まあ、仮にそれが、科学的に正しいとしても、リバーの場合には
敷地内に土を露出させて水を通し、そこで子供を遊ばせる仕様に
なっているので影響はOAPの場合よりも大きい可能性があります。
真剣に後悔したくないのであれば、「素人だから」とか言わずに
自分自身でお調べになることをおすすめしますね。
まず、大阪市の都市環境局土壌水質課に相談に行くくらいのことは
誰でも出来ると思います。(WTCなんで遠いけどね)