土壌汚染の説明義務について調べたところ、土壌汚染対策法の施行(施行:平成15年2月
15日)に伴う宅地建物取引業法施行令改正で、「説明すべき重要事項」として追加すべき事
項が追加され、説明義務があることが分かりました。
http://www.takken-machida.jp/whats_new/img/dojo.pdf
説明すべきなのは、
土壌汚染対策法第9条第1項から第3項まで
1.土壌汚染対策法第9条の規定によれば、指定区域内において土地の形質の変更を
しようとする者について都道府県知事への一定の事項の届出義務等を課している。
2.これを受けて、売買、賃貸等に係る対象物件が当該区域内にあるか否かについて
消費者に確認せしめるため、標記事項を説明すべき重要事項として追加する。
だそうです。
重要事項説明書には、「土壌汚染対策法」には印がついてないので、上記の当該地域
に無いという説明書になっていますが、土壌の入れ替えをしたということは当該地域に
あった可能性があるわけで、説明義務が生じるような気がします。
法律の専門家に聞かないと分かりませんが。。