福島の土地区分はは、商業地ですか?
もし、商業地に指定されていれば、日照権の問題は一切無視されるはずです。
つまり、境界線ギリギリまで、容積率以内の建物を建築可能です。
隣接地の承諾は一切不要です。
話し合いはあるでしょうけど、決裂すれば”決裂した”との議事録を添付の上で
手続きが進むだけです。
そうなると、あとは条件戦。
心配なのは、モデルルームが閉鎖されたとの事ですので、販売員を辞めさせていないか。
と言うところです。
後でクレームを言っても、”当事者はすでに退職しましたので。”と逃げ込むパターン。
今のうちに尻尾を捕まえておいたほうが良さそうですよ。