第一期の地元優先分譲が完売したとの事ですが、どなたかモデルルームの見学や買われた方はいませんか?
現地を見に行ったところ、建設は反対の看板などが立っていたので購入をためらっているのですが...
所在地:大阪府豊中市新千里西町2-3-10(地番)
交通:北大阪急行「千里中央」駅徒歩7分
大阪モノレール「千里中央」駅徒歩8分
こちらは過去スレです。
ヴィークコート新千里西町の最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2005-10-01 12:15:00
第一期の地元優先分譲が完売したとの事ですが、どなたかモデルルームの見学や買われた方はいませんか?
現地を見に行ったところ、建設は反対の看板などが立っていたので購入をためらっているのですが...
所在地:大阪府豊中市新千里西町2-3-10(地番)
交通:北大阪急行「千里中央」駅徒歩7分
大阪モノレール「千里中央」駅徒歩8分
[スレ作成日時]2005-10-01 12:15:00
私は法律の専門家でもなんでもありませんが、一応、法学部卒業しましたので。
最低限の話ですが、昔、習ったことを思い出してみました。いわゆる目隠しという
ことの根拠は、民法235条の規定によります。これは所有の中の、相隣関係という
ことにあります。窓とか縁側(現時のベランダはこれに相応する)が境界から1m
未満にあり建てたれた物件については、目隠しをする必要があるというものです。
この時の1mは、境界線からもっとも近い、窓、縁側を垂直距離に図ります。
まあ、ヴィークの場合は、建物は奥まってたっていますので、この1mとかには
おそらくあたらないと思います。
それにこの235条も、都市部で厳格に適応をすると、後から建った物件との関係で
、前にたてた人が1mを切っていると先住者が目隠しをしなくてはいけないという
事にもなります。(建てること自体は、境界から50cm離れればOKでありますから)
東京など都市部では、そういうことばかり言っていては、お互いに目隠しばかりと
いう地域もあるうるはずで、そこは現実的にお互いに法をもとにもの申しても仕方
ないという事があります。
またマンションの場合は確かに上から見下ろして見えるという問題がありますが、
この境界から1m未満に建てられた物件でも、上階では、この見えることは該当しない
と請求が却下されているケースもあります。
合理性のない要求は、権利の濫用という事で棄却されるのは言うまでもありません。
ヴィークの場合には、マンション側の道路と戸建側の道路を二本はさんでいますし、
考えられない話です。この話題が出てから、大阪はもとより、出張中に色んな街で、
そういう目隠しパネルのあるマンションをずっと探して見ましたが。私の気付いた
範囲では、そんなのはなかったですね。もっと、隣接していても。
以下は、一例をご参考まで
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/pdf/rule/rule_04.pdf#s...
このヴィークコートのスレッドは、荒れることもなく、皆さんが入居を楽しみに
書かれている様子、私はこれから入居するものとして、そういう方々と一緒に住める
のだなと思い、嬉しく思ってきました。ここにきて色々と課題難渋していますが、
今もこんな問題があっても、決して荒れてもいませんね。
これからも強いコミュニティを作っていけることを願っております。
私も、ぼちぼち銀行ローンの正式申込みのために、必要書類を取ってきました。