管理組合・管理会社・理事会「理事会の定数規定がない場合の理事会開催と決議の効力」についてご紹介しています。
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大学教授さん [更新日時] 2010-03-26 20:56:22

当マンション管理規約には、理事や副理事長、会計、監事などの役員を総会で選任する旨の規定がありますが、理事何名を置くといった定数規定が存在しません。

しかし、慣例で毎年総会で12名の理事が選出されています。

また、理事会については、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、議事は出席理事の半数で決する旨の管理規約の規定があります。

ところで、最近理事会には出席理事が少なくなり、1ケ月1回の理事会でも、3名~4名しか出席せず、欠席理事は委任状を提出しています。

このような場合、理事の定数規定がないので、たとえ3名~4名しか出席せずとも、実出席3名~4名で理事会を開き、決議をすることができるでしょうか?

[スレ作成日時]2010-03-18 13:26:20

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理事会の定数規定がない場合の理事会開催と決議の効力

  1. 21 匿名さん

    スレ主さんのマンションの管理会社はどこですか?

  2. 22 大学教授さん

    >マンションの管理会社はどこですか?

    それはとても言えません。

    皆さんのところの理事会で、
    理事会招集通知に出欠といっしょに委任状を添付して理事会を開催し、

    理事会開催後の「管理組合便り」(仮名)に、
    理事会の出席●名欠席●名(欠席者から委任状提出あり)
    と記載し、配布の業務を行っている管理会社であれば、

    たぶんそこと同じ管理会社でしょう。
    そういう管理会社はほかにもあるかもしれません。

  3. 23 匿名さん

    かなり強引ですが、
    「民事訴訟法第134条(証書真否確認の訴え)
    確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。」
    を使って、委任状の成立の真否を確認する訴訟を起こしましょう。
    委任状の成立が否定される判決が出たら、以後、委任状は使えなくなります。
    使っても既判力により、委任状を使った決議には、すべて無効判決しかでません。

    確認の利益(確認訴訟における訴えの利益): 原則として確認の対象は権利・法律関係であることを要し、単なる事実の確認には訴えの利益は認められない。しかし、例外的に証書真否確認の訴えは事実の確認であるが明文で訴えの利益が認められている(134条)。

  4. 24 匿名さん

    >その意見には同意できませんね。 理事会が管理会社を使って何が悪いんでしょう。 きっとあなたは人を使ったことがない人なのでしょうね。

    良く読んでね、使う事を云々しているのではなく任せっぱなしで、チェック能力がないことを指摘している事に理解が行かない様ですね。

  5. 25 大学教授さん

    >去年、判決がでてるらしいですよ。理事会の委任状を明確に無効と判断した判決が。
    >理事長が委任状を使ってひとりで理事会を開き、修繕かなにかの割高な支出を決議して 支出したって話で、理事長が訴えられて敗訴。

    そうですか。初耳です。その判決、探してみます。
    ということは、
    理事会で委任状対応をしていて、委任状を理事会定足数にしてる違法な行為は、ほかにも結構ありそう、
    ということですね。


  6. 26 匿名さん

    >>スレ主様
    役員報酬は出てるんですか?

  7. 27 大学教授さん

    >役員報酬は出てるんですか?

    いえ、出てません。

  8. 28 匿名さん

    幹事は何してるんですか?うちのマンションの幹事はたぶん幹事の意味を理解してないですけど。
    幹事がやるきになればひとりで臨時総会ひらけますよ。委任状あつめて定足数をさげるとか
    回覧板で理事会やる(もちまわり理事会)とか、規約改正なんでもできます。

  9. 29 匿名さん

    三菱藤和が管理してるマンションで理事会に委任状使ってるところを知ってます。けしからんですね。
    それはともかく、スレ主さんとこの理事会は委任状使っちゃいけないことを知らないだけだと思うので、それを教えてあげれば、最低6人集まるように日程調整するでしょうし、理事のみなさんも出席する義務感が高まるのではないでしょうか。

  10. 30 匿名さん

    管理会社のフロントマンの知識も個人によってかなりの差があります。
    だからフロントマンは最低管業の資格ぐらいは保有すべきですね。
    マン管や管業とかの資格をいうとすぐ役にたたないとかペーパー資格だとかいって管理会社は批判しますが、
    基本はしっかり知ってて欲しいですね。

    幹事は監事です。

  11. 31 匿名さん

    >幹事は何してるんですか?うちのマンションの幹事はたぶん幹事の意味を理解してないですけど。 幹事がやるきになればひとりで臨時総会ひらけますよ。委任状あつめて定足数をさげるとか 回覧板で理事会やる(もちまわり理事会)とか、規約改正なんでもできます。

    飲み会の幹事ではなく監事でしょうが、法人でない限り監事は形式職で誰も見向きもしません。
    監査もあっても無くても議決には無関係ですから、監事は役に立ちません。
    >覧板で理事会やる(もちまわり理事会)とか
    何をやるのか知りませんが、こんな理事会で何を決議しようが全て無効です。

  12. 32 匿名さん

    内閣でも持ち回り閣議ってありますよ。管理規約で理事会での書面決議を可能にすれば持ち回り理事会もできます。

  13. 33 匿名さん

    >管理規約で理事会での書面決議を可能にすれば持ち回り理事会もできます。

    管理組合が機能していない姿そのものです。

  14. 34 匿名さん


    意味がわかりませんね。持ち回り閣議をやってる内閣は機能していないってこと?
    無効な委任状で決議しているよりは、遥かにチェック機能が働きます。

  15. 35 匿名さん

    >>31
    理事と理事会も形式に過ぎないと言いたいわけね。

  16. 36 大学教授さん

    >三菱藤和が管理してるマンション

    ほー。そうですか。
    まだまだいそうですね、理事会に委任状提出させる対応して定足数に加えている違法なマンション理事会と、それのお手伝いしてる管理会社が。

    これを読んで、ドキッとしてる管理会社フロントマン!

    私なら違法な行為をする理事会とそれを手伝う管理会社の両方を訴えます。
    ある日、管理会社を被告とする訴状と裁判所からの呼出状が届くのを覚悟したほうがいい。

  17. 37 匿名さん

    ↑東京なら引き受ける弁護士がいるかもしれませんよ。
    管理組合に対しては民事訴訟法第134条(証書真否確認の訴え)
    管理会社に対しては善管注意義務違反(民法415条(債務不履行))あたりで
    攻めることになります。

  18. 38 大学教授さん

    >管理会社に対しては善管注意義務違反(民法415条(債務不履行)

    えーと、委任状対応で不成立の理事会にもかかわらず決議して臨時総会に上程した議案に基づいて行った工事が失敗したので、

    その損害賠償請求の被告として、

    当該決議を行った理事と管理会社に対して、連帯して責任を負わせる旨の請求を行います。

    判例があるそうなので、請求原因を特定するのは困難ではなさそうです。

    >東京なら引き受ける弁護士がいるかもしれませんよ。
    あのー、資格者がが同じマンションの区分所有者にいるので自分でやります。
    名乗ると後日困る(意地悪される)ことが予想されるときは、友人に依頼します(もちろん書面は自分で書くよ)。

    管理会社さん、首を洗って待っててね。

    どうやら、
    結構そういう理事会対応してる違法なマンションがありそうですね。
    皆さん、違法な行為はやめましょう。

  19. 39 匿名さん

    ほんとにやるんですか?
    >>えーと、委任状対応で不成立の理事会にもかかわらず決議して臨時総会に上程した議案に基づいて行った
    >>工事が失敗したので、

    うちのマンションの理事会も、なんと大規模修繕工事の議案を、委任状対応で無効な理事会で決議して
    臨時総会に上程して総会決議して工事やろうとしてますよ。
    私はたまたま気がついて無効なことを指摘してもきかないんです。うちはうちだー!とかいってね。
    うちの管理会社と理事会は総会が通ればいいと考えてますよ。
    工事が失敗したら、理事会と管理会社が損害賠償責任負うの?
    判例あるんですか?
    判例、詳しく教えて下さい。

  20. 40 匿名さん

    >工事が失敗したら、理事会と管理会社が損害賠償責任負うの? 判例あるんですか?

    規約違反であれば理事会での総会議案の決議の無効の訴えの訴訟を起こさない限り、工事が失敗などの抽象的問題提起では対抗は出来ません。

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