面白いはずがありません。
めったにないほど醜い行為です。
入居者の方々は気の毒でなりません。
被害を回復するには、力を合わせて戦うしかありません。
国土交通所が、「立体駐車場は建築物である」という通達を出していることを、
プロなら知らないはずはありません。
この通達は、「立体駐車場には壁がない」といって、
規制逃れをすることを、規制するためなのです。
みんな知っていることを、しらばっくれて、良心というものがあるのか。
まぁ、事後に問題になりそうな建築をする方がプロとしてどうかと思うなぁ。
購入者は善意なんで対応だけはきっちりしていただきたいな。
マンションデベロッパーのモラルの問題
最高裁の判断が注目されます。いつ頃になる見通しですか?
新宿のケースは、1年かからなかったと思います。
まあ、みなさん、まだ結審していないのだから。。。
原告の方にお聞きしたいのですがもし逆転敗訴になったら、上告されるのでしょうか?
上告されるのなら、ますます、買いたいけど買えない。。。
和解ってできないのでしょうか。。。
違法建築に和解は無いでしょ。
流石に取り壊しは無いと思いますが…。
万が一、住めなくなった時に事業主が倒産等してた場合はどうなるのでしょうか?
怖くて検討物件にチョイス出来ないです。
開発許可の不取得が理由で建築確認が取り消されると、
はじめからやり直すしかないのではないでしょうか。
それとも、建物の完成をもって訴えの利益がなくなるという旧来の判例に戻るのでしょうか。
サクラ不動産さん、などはそれを期待しているのだと思います。
そのほか、すでに人が住んでいるという理由での「事情判決」を期待しているのかもしれません。
そのために値引き販売を、強引に押し進めたふしがあります。これでは入居者は人質ともいえますね。
東京新宿区のマンションについて、建築確認取り消しという最高裁判決が出ています。
その行方が参考になるでしょう。
高裁でどっちが負けても、最高裁までいくでしょう。その判断が注目されます。
それにしてもまだまだ時間がかかりますね。
一審判決を知りながら、購入している場合、どう斟酌されるのでしょうか。
平成21年9月9日に、先般より大阪地方裁判所において係争していた「開発許可不要証明」取消請求事件及び「建築確認」取消請求事件について判決が言い渡されました。
・判決では、民間の指定確認検査機関が出していた「建築確認」を取消しました
(「開発許可不要証明」については、処分性がないとのことで却下されています)。取消した理由は、客観的に開発許可が必要な開発行為について開発許可を受けないままにされた建築確認は、建築基準法6条1項、都市計画法29条1項に違反する違法な処分であるというものです(判決が認定した「開発許可が必要な開発行為」とは「北側斜面における駐車場設備の設置」です)。
・原告は、建築確認取消の理由について、斜面地が円弧滑りを起こす危険性があるということ(建築基準法19条4項違反)も主張していましたが、上記判決は、開発許可がない点で違法な処分である以上、その余の点について判断するまでもないとして、斜面地の危険性については判断を示していません。
・なお、本判決前に、建築確認をした指定確認検査機関自身が、同マンション建物について「検査済証」を出していますが、取り消された建築確認と、当該建物に出された「検査済証」とがどのような関係に立つのかは、今後控訴審で争点になると思われます。ただ、上記判決は、この点について、次のように判示しています。
「なお、本件口頭弁論終結後、被告会社(指定確認検査機関)から、本件計画マンションの建築工事の完了に伴い、検査済証を交付したとの上申がされているが、上記は口頭弁論終結後の事情であり、本件訴訟の内容及び経緯にかんがみて、改めて上記の点を明らかにして訴えの利益について判断するより、本案についての判断をするのが相当と考える。」 すなわち、裁判所は、がけ地の安全性が問題となっている訴訟の内容や手続違反が建築確認以前から問題とされていた本件訴訟の経緯にかんがみて、内容以前の判断で結論をつけるべきではなく、本案についての判断をするのが相当であるとしたのです。
・本判決の評価はいろいろあるかもしれませんが、本件は、大阪地裁の行政事件専門部の合議体による判決です。この種の事件のなかでは「異例」の事件なのかもしれませんが、それだけにこの事件の重要性にかんがみて、裁判所が考慮検討の末、上記結論に至ったものであるといえると思います。
・なお、原告は、今後、上記「検査済証」の取消も求めていく方針です。そうなると、上記マンションは、「建築確認」も「検査済証」もない建物になるかもしれません。
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最近は広告ない。資金底をついたか。
建築確認がないということは、違法建築物ですね。売りたくても誰も買わないでしょうね。このマンションを買った人は、いまのところババつかみ状態。
キャンセルを申し出た人に、サクラ不動産はひどい仕打ちをしたそうです。
なだめすかして、入居させられた人は、実に気の毒です。
No.70 by 近隣の人 様
勝手なことを書かせていただいて申し訳ありませんが、違法建築に和解は無くて、取り壊しは無いと思う。との事ですがあのマンションをゴースト化したいとは思えないのです。
近隣の方の反対はある程度理解できます。
しかし、建物は残り、入居者はいない・・・
最悪ではないのですか?(もし、その通りになれば)
隣の市では売れ残ったマンションの夜間は大変です。
柄の悪い若者がさわいだり・・・等々。。。。
駐車場さえ、無くなればよいのですか?
マンションの住民を含め、災害が起こった時の被災者に対しての思いやり、での訴訟ですか?
原状回復が一番いいのではありませんか?
違法の原因は駐車場ですが、取り消されたのはマンション全体の建築確認です。
風評被害と建確違反を考えて取り壊して再建築が本来一番でしょうが、
デベの体力を考えるとどうでしょうね。今のままでも住む事に問題がなくても
違法建築物なので後々大変かもね。
建築確認が取り消されたっていうのはどうなんでしょうね。ま、とにかく、裁判官の判断次第で違法建築物になってしまうんだから、不動産は危なくて買えないね。この物件を売りたくても売れない。仲介業者が取り扱わないでしょ。だって、重要事項説明で「当物件は建築確認をとっていません」なんていったら、客はどんびき間違いない。
まず金融機関のローンが通らないでしょうね。
なので今も販売しているとしたらローン提携会社も
どう考えているんでしょねぇ。
売ってるで!
強引に投げ売りしたみたいですね。
買った人が被害者です。気の毒です。
業者はきちんと補償するよう望みます。
パレットが屋根だから建築物・・・
自衛隊は軍隊ではない・・・
なるほど・・・
バンザイニッポン!
ほんと、銀行融資しているんだんね。建築確認取り消しされたから抵当権意味ないじゃん!
どういう見通しを持っているんだろうね。
たかをくくっているのかなあ?
控訴審はいつ始まるのですか?
ご存知の方教えてください。
まだ軍資金あったんだ。バンザイ突撃か?
あらら、あのね、控訴してるのは大阪府ですよ。
軍資金はあなたの払った税金ですね。
よくある住民敗訴のケースだと思っていたんですか?
笑っちゃいますね。今まで何の話か解っていなかったんですか。
ま、今までの常識がいつまでも通用すると思ったら大間違いです。
デベ側の意見かもしれませんが逆効果ですね。
って事は銀行も抵当担保価値がない物件にローンを通してるって事?
それって銀行の株主への背信行為にあたらないのかなぁ。
ところでここのローン提携銀行ってどこ?
96さん情報ありがとう。
被告は関西住宅品質保証。
サクラ不動産は訴訟参加しないの?
平成22年2月18日、大阪高等裁判所にて、控訴審の判決がありました。
1.原判決主文第4項(関西住宅品質保証株式会社が平成19年2月26日付けで株式会社さくら不動産及び日本
エスコンに対してした建築確認処分を取り消す)を取り消す。
2.控訴人が平成19年2月26日付けで株式会社さくら不動産及び日本エスコンに対してした建築確認処分の
取消しを求める被控訴人らの訴え(乙事件の一部)をいずれも却下する。
3.訴訟費用は、第1、第2審を通じ、被控訴人らの負担とする。
控訴人である関西住宅品質保証の勝訴となりましたので、購入者の方、購入予定の方、御安心ください。
そうなると近隣住民側が最高裁に上告するのかなぁ。
裁判官の資質が問われます。裁判官の勉強不足によって被った損害賠償請求は可能なのか?
久しぶりに掲示板見にきました。
非常に残念で勝手な発言が多いです。
この発言は当事者(住民、マンション入居者、デベロッパー)以外の方の書き込みですね。
なんか、マンション販売してる会社がこの物件に対する嫌がらせ?と思える書き込みもある気がします。
あまり無神経な発言や中傷誹謗は調査されますよ。お気をつけください。
以前、それで損害賠償させられた人を私はしっています。
強引な開発に警告を発する、素晴らしい一審判決だったのに、高裁判決は残念です。
しかし、周辺住民の「原告適格」を認めているなら前進です。そこはどうなのですか?
「却下」ということは、またしても「原告適格」で、
法律的内容判断に立ち入らずに、門前払いのようです。
最高裁まで戦うしかないようです。住民の皆さん、くじけず頑張って下さい。
全国の、乱開発にいきどおる市民は、皆さんの味方です。
高裁判決って本当ですか??
一審判決から半年もたっていないのに少し早すぎる。
いろいろ検索してみたが、どのマスコミも報じていない。
自由が丘自治会のホームページにもなにも出ていない。
私はガセではないかと考えます。だとすれば、たちの悪い話です。
大阪高等裁判所の判断の概要は以下のとおりです。
1.マンションの建築工事完了に伴い、建築基準法による検査済証が交付されたので、被控訴人の建築確認の取消
を求める訴えの利益は失われている。これは、最高裁判例・昭和59年10月26日第二小法廷・民集38巻
10号1169頁によって判断されている。
2.原判決の取消しにより、北側立体機械式駐車場(高さ8m以下)は建築物に該当しない。
3.本件計画の北側立体駐車場の計画は開発行為に該当しない。
4.西側斜面の安定性に対し対策を講じていないから、建築基準法19条4項に違反すると被控訴人の主張に対し
、具体的な建築基準法上の命令や大阪府の条例はなく、控訴人ががけ崩れ等により、被害を受けると判断しな
かったことは、裁量を逸脱した違法なものとまでは言うことはできない。
5.控訴人の指定確認検査機関に開発許可の要否を実質的に判断する権限を有するには疑問がある。本件計画は
開発行為に該当しないから、また建築基準法19条4項に違反しないので、確認処分は違法でない。
詳細は大阪高等裁判所にて判決文を閲覧してください。
訴えの「却下」ではなく「棄却」ではないでしょうか。
「訴えの利益の消滅」は、批判の多い最高裁判例です。
時間の問題で建て得、やり得では「著しく正義に反する」からです。
地裁が、あえてあのような一審判決を出したのも、そのためでしょう。
従って、最高裁で判例変更の可能性は、高いと思われます。
あきらめずに頑張りましょう。
素早い高裁判決は、最高裁に早く送って、その判断を仰ぐためでしょう。
今回の判決の内容を見ると、105の人が言うような「法律的内容判断に立ち入らずに、門前払いのようです」では無く、法的見地にたって判決されているようです。
したがって全くもって問題がない建築確認であるということですね。
1.判決主文の第2項の末尾は「却下」であり、「棄却」ではありません。
2.控訴審で認容判決の場合で、民事訴訟法307条によれば、原判決が訴え却下判決であった場合は、事件を
原裁判所に差し戻さなければならず、308条によれば、第1審から審理しなおす必要があるときは原裁判所
に差し戻すことができるとしています。
3.従って、第1審で敗訴した控訴人の場合の控訴審の判決では、上記は適用されず、「棄却」でなく、控訴人ら
の訴えを「却下」する判決となります。
4. 一般に、「却下」とは民事裁判の本案訴訟では、形式的な要件を備えていないものを不適法として、実質審議
に入らずに門前払いすることを言います。「棄却」とは、裁判所や行政機関が審理した上で請求に理由がない
として、その請求を排斥することとしています。
5.本訴訟は原告が平成20年1月15日に大阪地方裁判所に提訴しました。第1審判決の平成21年9月9日に
あり、約2年8ヶ月の期間がありました。第2審は被告が平成21年9月10日に直ちに、大阪高等裁判所に
控訴して、十分な審理期間がとられています。原告の訴えの却下となっていますが、十分な審理期間のある
判決となっています。門前払いは一切しておりません。大阪高等裁判所に保管されている裁判資料を閲覧
してもらえば良く理解できると思います。
以上、民事訴訟に関連する補足説明です。