いよいよ 現地完成しましたね。
以前価格改定されていたので、ちょっと気にはなっていましたが・・・
駅近であの価格は魅力だけどなー
どなたか、詳しい情報ある方、教えてくれませんか?
現地完成したんですね。
契約された方は内覧会も近いんではないでしょうか?
内覧会後に、先着順に中は見せてもらえないでしょうか。
やっぱり、駅近と価格に魅力を感じてしまいますもんね。
今年夏に完成し、契約も順調に進んでいるというこのマンション。裁判で問題となったのはその裏手にある機械式の駐車場でした。この立体駐車場はマンション北側の急斜面を掘り、コンクリートで基礎を築いて作られましたが、住民たちは、ディベロッパー側が「立体駐車場は建築物ではない」として、行政から開発許可を得ていなかったことについて「許可のない開発だ」と主張してきました。
判決で大阪地裁は、「原野ともいうべき斜面地の形質を変更させたもので、開発行為にあたる」と判断、建築確認を出した民間の検査機関に取り消すよう命じました。
すでに完成したマンションの建築確認取り消しは極めて異例。一部の部屋では分譲契約も済んでいるということで、ディベロッパー側は「判決文を精査し、弁護士と協議した上で対応を検討したい」と話しています。(10日17:11)
登記に必要だからと住民票も異動した直後の連絡でした。
販売会社は「敗訴はまずあり得ない」と繰り返した。
7月には結果がでる。7月には8月には結果がでる…
で結局敗訴!耳を疑いました。
まだ手付金の段階。ローンは実行されてない状態だが契約はしている。
住民が勝訴したからには、あそこは取り壊しになるのだろうか…
近々弁護士から説明があるというが、契約者の保護はどこまでされるのか。
出来上がったマンションでは異例の敗訴ですか…。
せめて同条件の新築物件と引き換えでないと納得できません。
今度はこちらが裁判をおこしたいくらい。
もう一つの掲示板を見てきましたが、建築確認が取り消されたということは
もう販売ができないそうです。つまり住めないのだとか。逆転裁判にならない限り…
ほんと何も手につきません。せめて何よりの誠意は、販売者の迅速な対応ではないでしょうか。
購入した皆様の手付金等は保全措置がなされているのでしょうか?
すでに引き渡しに着手されている状況の方もいらっしゃるようなので
そのような方は手付倍返しではなく違約金対象でしょうね。
いずれにしても売主が倒産などして
支払い不能というような事態が起こらぬことを願います。
よく、お手元の契約書を専門家に精査していただき
最善の解決がはかられる事を願ってやみません。
災難でしたが、これにめげずに
素敵なマイホームを手に入れてくださいね。
とりあえず、取り壊しは無いでしょうね。
ただ、許可を取り直して通常通り住めるようになるか?
先の見通しが付かない限り、契約、入居されてる方は不安でしょうね。
私ならきちんとキャンセルして頂ける対応を取って頂くようにお願いをします。
違約金等を取ろうと思ってもなかなか難しいし、しんどいだけかな?
会社が倒産する前にきれいに精算できたらいいんじゃないかな?
起きた事は仕方がない。
あとはどれだけ被害が少なく、不安無く処理ができるか。
今年に入って分譲価格が急に下がったのは訴訟の雲行きが怪しくなったからか。
このまま入居できる年月を待ち続けても、下がり続けるのだろう。
いったん契約解除して返金できるならベスト。
10月1日から瑕疵担保履行法が施行されますが、それまでに引き渡しができなかったら、建築確認が取り消されたマンションに住宅瑕疵担保責任保険期間が保険をつけるのでしょうか?
保険無しってことはないでしょうから、供託金を今から積むのか?
ご参考まで
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocor...
自由丘ホームページに掲載されていました。
平成21年9月9日に、先般より大阪地方裁判所において係争していた「開発許可不要証明」取消請求事件及び「建築確認」取消請求事件について判決が言い渡されました。
・判決では、民間の指定確認検査機関が出していた「建築確認」を取消しました
(「開発許可不要証明」については、処分性がないとのことで却下されています)。取消した理由は、客観的に開発許可が必要な開発行為について開発許可を受けないままにされた建築確認は、建築基準法6条1項、都市計画法29条1項に違反する違法な処分であるというものです(判決が認定した「開発許可が必要な開発行為」とは「北側斜面における駐車場設備の設置」です)。
・原告は、建築確認取消の理由について、斜面地が円弧滑りを起こす危険性があるということ(建築基準法19条4項違反)も主張していましたが、上記判決は、開発許可がない点で違法な処分である以上、その余の点について判断するまでもないとして、斜面地の危険性については判断を示していません。
・なお、本判決前に、建築確認をした指定確認検査機関自身が、同マンション建物について「検査済証」を出していますが、取り消された建築確認と、当該建物に出された「検査済証」とがどのような関係に立つのかは、今後控訴審で争点になると思われます。ただ、上記判決は、この点について、次のように判示しています。
「なお、本件口頭弁論終結後、被告会社(指定確認検査機関)から、本件計画マンションの建築工事の完了に伴い、検査済証を交付したとの上申がされているが、上記は口頭弁論終結後の事情であり、本件訴訟の内容及び経緯にかんがみて、改めて上記の点を明らかにして訴えの利益について判断するより、本案についての判断をするのが相当と考える。」 すなわち、裁判所は、がけ地の安全性が問題となっている訴訟の内容や手続違反が建築確認以前から問題とされていた本件訴訟の経緯にかんがみて、内容以前の判断で結論をつけるべきではなく、本案についての判断をするのが相当であるとしたのです。
・本判決の評価はいろいろあるかもしれませんが、本件は、大阪地裁の行政事件専門部の合議体による判決です。この種の事件のなかでは「異例」の事件なのかもしれませんが、それだけにこの事件の重要性にかんがみて、裁判所が考慮検討の末、上記結論に至ったものであるといえると思います。
・なお、原告は、今後、上記「検査済証」の取消も求めていく方針です。そうなると、上記マンションは、「建築確認」も「検査済証」もない建物になるかもしれまん。
建築確認のない建物に住みたくはありません。
いろいろ支障があるのではないでしょうか。固定資産税の算定とかはどうするのでしょう。
火災保険には入れるでしょうか?
戸建てならがんばって自己責任で居座ることもあるでしょう。既存不適格の家はありますね。
住み続けさせた場合、管理会社の責任はどうなるのでしょう。
完成後の建築確認の取り消し判決は、前例のあまりない事態です。
デベは強気なようですが、アウトになるリスクは高いです。
なにしろ前例がない、志麻憶測が乱れ飛んでいます。
実験に参加するのも一興かな。
あのー、色々さかのぼって拝見いたしましたが、建築確認と検査住証という行政処分は、それぞれ独立したものですから、『建築確認が取り消されたら住めない』という乱暴な見解は大きな間違いであり、居住すること、使用を開始することに問題があるはずもなく、一つの賭けのようなお話ではありません。
法律や建築に詳しい方なら、すぐに分かる話です。
検査済み証というのは、建築確認の条件を満たしているという検査が済んだとの証ですよね?
その判断の基礎である、建築確認処分が取り消されているわけですよね?
この検査済み証に法的な効力があるとは思えませんが。どうなんですか?
開発許可を申請しなかった理由は、住民による開発許可の事前差し止め訴訟を回避するためと推察される。
かなり悪賢いやり口だ。
開発許可を定めた、都市計画法については、原告適格を広く認めた最高裁判例がある。また、行政事件訴訟法の改正で、行政処分の事前差し止め訴訟が可能になった。
今までは取り消し訴訟しかできないし、審査請求前置などもあって、時間がかかるようにできている。
そして、判決前に完成させれば「訴えの利益がない」として訴訟は「却下」されていた。そういう最高裁判例があるのだ。つまり建て逃げ、建て得になっていた。本件も業者の狙いは、そこにあったのだと思う。
逃げ込むように分譲を始めたのも、財産権が分散してしまうことを狙ったのだと思う。
しかし、地裁の裁判官は、それを許せないと考えたのだろう。これは正義の判決と言える。
高裁、最高裁まで追随するかは微妙だが、普通の人の常識では、この地裁判決は当然だと思う。市民常識にかなった判決だ。
開発許可を申請しなかった理由なんて、開発申請が必要なかったからでしょ。
「かなり悪賢い」という言い方は、相手に対して徹底的に貶める悪意をもった書き方だよ。
業者は建て逃げ、建て得を狙っていたと書いているけど、
業者だって当初は円満に解決したいと思っていたんでは?
何でも反対することが正義であると勘違いする市民活動家が
建設地近辺で騒いでいるから、地裁レベルでこんな判決がでただけでしょ。
これからは一審判決までは待ってから、購入を決めることです。
本当は業者が募集を待つのが良心というものでしたね。ここでは投げ売りしたようですね。
東京下落合の通称「タヌキの森」事件では、募集を判決まで待ちました。
判決は建築確認取り消しでした。誰も泣かずに済みました。
新日本建設という業者さんの最低限の良心ですね。
かなり適当な書き込みが多いですね。最近、ごね得という言葉を聞いたことありますか?今回のマンション立地からみて、日影もない、法規制もクリアしているものに対し、反対をするというのはただ単に「マンション建つのがイヤ」理由はそれだけでしょう。そしてお金をもっているから裁判に持ち込み嫌がらせをしているだけと思われる。そのメリットは、「黙ってても和解金が入ってくる」「和解金が入らなくても、法的には建つのだから、嫌がらせができる」「自分たちのプライドを傷つけた相手に復讐」などの理由だろう。もし、本当に自治会として街の事を考えれば、マンションの入居が始まった段階で何らかの対応をするのが普通である。でなければ、その新しい住民とのトラブルが想定されるし、自治会としての品質を落としてる事に普通は気づくものである。
私だって、戸建て住宅地に住んでますが、いきなりマンション建てられたらいやです。
それは当り前のことです。日本はその当たり前のことが守れない。誰も安心して、家を買ったり済んだりできない。もう終わりにしましょうこんなバカなこと。
デベの立場?違うよ!当たり前の話しという事。あと、建築確認は、建築基準法第六条に基づく申請で、行政処分行為です。また、基本的に確認は機械的に各関係法規に照らして、適合してるかどうかを判定してるものですが、その前に特定行政庁の各関係部署に言われた通りにしか計画はできないのです。実態は許可制度ですよ!まぁちなみに私はデベというものではございません。通りすがりの建築士です^^