そうなると近隣住民側が最高裁に上告するのかなぁ。
裁判官の資質が問われます。裁判官の勉強不足によって被った損害賠償請求は可能なのか?
久しぶりに掲示板見にきました。
非常に残念で勝手な発言が多いです。
この発言は当事者(住民、マンション入居者、デベロッパー)以外の方の書き込みですね。
なんか、マンション販売してる会社がこの物件に対する嫌がらせ?と思える書き込みもある気がします。
あまり無神経な発言や中傷誹謗は調査されますよ。お気をつけください。
以前、それで損害賠償させられた人を私はしっています。
強引な開発に警告を発する、素晴らしい一審判決だったのに、高裁判決は残念です。
しかし、周辺住民の「原告適格」を認めているなら前進です。そこはどうなのですか?
「却下」ということは、またしても「原告適格」で、
法律的内容判断に立ち入らずに、門前払いのようです。
最高裁まで戦うしかないようです。住民の皆さん、くじけず頑張って下さい。
全国の、乱開発にいきどおる市民は、皆さんの味方です。
高裁判決って本当ですか??
一審判決から半年もたっていないのに少し早すぎる。
いろいろ検索してみたが、どのマスコミも報じていない。
自由が丘自治会のホームページにもなにも出ていない。
私はガセではないかと考えます。だとすれば、たちの悪い話です。
大阪高等裁判所の判断の概要は以下のとおりです。
1.マンションの建築工事完了に伴い、建築基準法による検査済証が交付されたので、被控訴人の建築確認の取消
を求める訴えの利益は失われている。これは、最高裁判例・昭和59年10月26日第二小法廷・民集38巻
10号1169頁によって判断されている。
2.原判決の取消しにより、北側立体機械式駐車場(高さ8m以下)は建築物に該当しない。
3.本件計画の北側立体駐車場の計画は開発行為に該当しない。
4.西側斜面の安定性に対し対策を講じていないから、建築基準法19条4項に違反すると被控訴人の主張に対し
、具体的な建築基準法上の命令や大阪府の条例はなく、控訴人ががけ崩れ等により、被害を受けると判断しな
かったことは、裁量を逸脱した違法なものとまでは言うことはできない。
5.控訴人の指定確認検査機関に開発許可の要否を実質的に判断する権限を有するには疑問がある。本件計画は
開発行為に該当しないから、また建築基準法19条4項に違反しないので、確認処分は違法でない。
詳細は大阪高等裁判所にて判決文を閲覧してください。
訴えの「却下」ではなく「棄却」ではないでしょうか。
「訴えの利益の消滅」は、批判の多い最高裁判例です。
時間の問題で建て得、やり得では「著しく正義に反する」からです。
地裁が、あえてあのような一審判決を出したのも、そのためでしょう。
従って、最高裁で判例変更の可能性は、高いと思われます。
あきらめずに頑張りましょう。
素早い高裁判決は、最高裁に早く送って、その判断を仰ぐためでしょう。
今回の判決の内容を見ると、105の人が言うような「法律的内容判断に立ち入らずに、門前払いのようです」では無く、法的見地にたって判決されているようです。
したがって全くもって問題がない建築確認であるということですね。
1.判決主文の第2項の末尾は「却下」であり、「棄却」ではありません。
2.控訴審で認容判決の場合で、民事訴訟法307条によれば、原判決が訴え却下判決であった場合は、事件を
原裁判所に差し戻さなければならず、308条によれば、第1審から審理しなおす必要があるときは原裁判所
に差し戻すことができるとしています。
3.従って、第1審で敗訴した控訴人の場合の控訴審の判決では、上記は適用されず、「棄却」でなく、控訴人ら
の訴えを「却下」する判決となります。
4. 一般に、「却下」とは民事裁判の本案訴訟では、形式的な要件を備えていないものを不適法として、実質審議
に入らずに門前払いすることを言います。「棄却」とは、裁判所や行政機関が審理した上で請求に理由がない
として、その請求を排斥することとしています。
5.本訴訟は原告が平成20年1月15日に大阪地方裁判所に提訴しました。第1審判決の平成21年9月9日に
あり、約2年8ヶ月の期間がありました。第2審は被告が平成21年9月10日に直ちに、大阪高等裁判所に
控訴して、十分な審理期間がとられています。原告の訴えの却下となっていますが、十分な審理期間のある
判決となっています。門前払いは一切しておりません。大阪高等裁判所に保管されている裁判資料を閲覧
してもらえば良く理解できると思います。
以上、民事訴訟に関連する補足説明です。
第1審期間は1年8ヶ月の誤りです。済みません。
本訴訟になる前の経緯は以下のとおりです。
1.原告は平成18年6月に、大阪府に対し、開発許可不要証明処分取消請求を求めて、大阪地方裁判所に提訴しま
した。事業計画において、土地の区画形質の変更がないということで大阪府は開発許可不要証明書を交付しま
した。これに対し、原告は土地の区画形質の変更があるという申し立てをし、取消請求をしました。
2.原告は平成19年4月に、大阪府建築審査会に対し、建築確認処分取消の審査請求をしましたが、大阪府建築審査会
は平成19年8月に棄却しました。
3.原告はこれを不服とし、平成20年1月に、大阪地方裁判所に提訴しました。
4.大阪地方裁判所は開発許可不要証明処分取消請求の事件と建築確認処分取消請求の事件はお互いに関連する事件
であるとして、合同で審理することにしました。
5.平成21年8月7日にマンションが竣工し、建築基準法に基づく検査済証が交付されました。
6.平成21年9月に上記の事件に対し判決がありました。
本訴訟に関する経緯の補足説明の続きです。
1.第1審の判決において、原告が大阪府に対して開発許可不要証明処分取消を請求しましたが、原告らの訴えを
却下しました。
2.更に、原告が大阪府建築審査会による裁決(平成19年8月27日付け)の取消しを求める訴えを却下しました。
3.控訴審において、原告は上記の2件の判決に対し、控訴していません。
4.原告は平成21年9月30日に、本件マンションの検査済証(平成21年8月7日交付)の取消処分を求めて
大阪府建築審査会に審査請求しました。請求の主たる理由は検査済証の前提となっている確認処分が違法である
として取り消された場合には、検査済証の交付は違法であるとしています。
5.大阪府建築審査会は平成21年11月25日付けで請求を却下しました。
本訴訟に関する補足説明(上告審)の続きです。
1.民事訴訟法312条によれば、最高裁上告では、上告理由は、憲法違反と絶対的上告理由に限られるとして
います。憲法以外の法令の違反は、上告理由とならないとしています。
2.民事訴訟法318条によれば、一般の法令違反は上告理由とならないが、法令違反を主張する当事者は、上告
受理の申立てをすることができるとしています。
3.最高裁は、申立てにより、原判決(控訴審)の判断に判例違反がある事件その他の「法令の解釈に関する重要
な事項を含むものと認められる事件」について、決定で、上告審として事件を受理することができるとして
います。
4.上告受理の運用は、極めて厳しく、受理される例は僅少にとどまるとされています。
最近「関西住宅品質保証株式会社」名で書き込みがありますが
これは関西住宅品質保証株式会社としての正式な書き込みなんでしょうか。
もし違ったら威力営業妨害になりかねませんが。
訂正 威力ではなく、偽計でしょう?
でも、業務妨害ではないぞ。デべの味方してるよ。
やはり「却下」は、門前払いですね。
従って、建築確認に違法性がないという、お墨付きが出たわけではない。
最高裁判例の変更を求める上告は、受理しないわけにはいかない、
憲法に保障された「国民の裁判を受ける権利」を侵すことはできない。
117さんへ
【やはり「却下」は、門前払いですね。従って、建築確認に違法性がないという、お墨付きが出たわけではない。】
というコメントですが、関西住宅品質保証さんの書き込みを読むと、
大阪高等裁判所の判断の概要は以下のとおりです。
1.マンションの建築工事完了に伴い、建築基準法による検査済証が交付されたので、被控訴人の建築確認の取消
を求める訴えの利益は失われている。これは、最高裁判例・昭和59年10月26日第二小法廷・民集38巻
10号1169頁によって判断されている。
2.原判決の取消しにより、北側立体機械式駐車場(高さ8m以下)は建築物に該当しない。
3.本件計画の北側立体駐車場の計画は開発行為に該当しない。
4.西側斜面の安定性に対し対策を講じていないから、建築基準法19条4項に違反すると被控訴人の主張に対し
、具体的な建築基準法上の命令や大阪府の条例はなく、控訴人ががけ崩れ等により、被害を受けると判断しな
かったことは、裁量を逸脱した違法なものとまでは言うことはできない。
5.控訴人の指定確認検査機関に開発許可の要否を実質的に判断する権限を有するには疑問がある。本件計画は
開発行為に該当しないから、また建築基準法19条4項に違反しないので、確認処分は違法でない。
とあります。
つまり、検査済証が発行されて人が住んでいるから原告の訴えを却下したのではなく、
斜面に立体駐車場をたてても開発は必要ないという判断がでたということです。
よって開発許可も必要なく、適法に許可された建築確認に対する建物計画であり、適法な検査による検査済証を取得した建物であるということですね。
いわゆるデベ側の全面勝訴ですね。
なるほど。
なんだかぐちゃぐちゃですよ。開発許可は必要ないというのと、工事はしなかったというのは違います。
工事の前後を知っていれば、どんなに地形が変わったかは判ります。
駐車場は建築物ではないから開発許可はいらないという被告側の主張はおかしいです。
都市計画法を素直に読めば、開発許可は必要ですよ。
自由が丘住宅回の皆さんが心配です。
気落ちされているのかもしれません。
でも、皆さんは同じ問題で苦しむ、
日本中の市民たちの希望の星なのです。
また、この裁判は、現行の行政訴訟法の不備によって、訴えを却下されたり、
工事の進行に裁判が間に合わず、完工してしまい
「訴えの利益」を否定され、建て得、建て逃げに泣いている、
多くの市民のかたき討ちでもあるのです。
一審判決後も平気で販売を続けるような、無責任な業者を許してはなりません。
どうか、いま一度、奮起してください。
最高裁判例の変更まで、行政訴訟法の改正まで、ともに戦いましょう。
勝った勝ったってさわいでるのは会社の人?
また騙して売り続けるつもりなんですね…。
これ以上悲しむ人が増えない事を祈ります。
お客様を大事にしない会社は淘汰されるべきです。
騙して高額商品を掴ませるなど言語同断です!
ブラック会社に未来無し!
調べてみたが、「却下」判決の場合、訴えの利益がないということであるから、原告、被告、双方の主張の当否についての判断は下されていないのだ。被告の検査機関が、こんなところで嘘を書いているのだ。なんてヤツラだろう。
118の
2以降はうそです。判決を調べれば分かります。
被告が、負けなかったということと、被告の主張が認められたということを、故意に混同しています。
124の方へ
118ですが、うそというなら本当の判決文を書き込んでみてください。
それと、123の方、判決文の中の【当裁判所の判断】のページを見ましたか?何を調べたんですか?
そこにきちんと内容に触れてますね。なんて書いてますか?いいかげんな調べ方ですね。
122番の方、何を根拠にブラック会社といわれてますか?訂正されないと訴えられても仕方ない言動ですよ。
ネットの書き込みは何を書き込んでもいいわけではないんですよ。
その程度では訴えられない。弁護士に相談してみ。いや〜マジそんなん無理っすわぁ〜って言われるよ
最高裁判決に注目しましょう。このケースの場合、「完工による訴えの利益の消滅」の判例変更があると思う。
つまり、原告=住民たちの勝利の見通しが大きい。
日経新聞の記事です。よく読んでください。高裁が認めた被告の言い分は「完成しているから、原告には訴えの利益が無い」という物で、これが全面的に認められたに過ぎません。「却下判決」というのはそういうことです。
開発許可の有無、建築確認の適否などは、判事していないのです。
「これに対して関西住宅品質保証は、「マンションの建築工事は完了しているので、建築確認の取り消しを求める法律上の利益はない」などと主張して控訴した。マンションは一審の口頭弁論終結日の2009年6月24日時点では建設中だったが、同年8月7日に完成し、完了検査済み証の交付を受けていた。大阪高裁は同社の主張をほぼ全面的に認め、周辺住民らによる建築確認取り消しの訴えを却下した。」
最終1邸のチラシ入ってましたね
最高裁で逆転したら、入居してる人らは、どうなるんですか?
まだ灯りのつかない部屋が目立つが、残りBタイプ一邸なのだろうか?
売り切りで会社は解散ですか?
ブラック企業は消滅しました。
消滅してません
ボソボソとやってますが再起は無理です
オレがいる限り、消滅はしない
原告らは本物件の検査済証交付処分取消請求について平成22年5月21日を大阪地方裁判所に提訴しました。
本物件については、平成23年1月13日にて下記のとおり、判決がありました。
1.判決の概要
(1)原告らの訴えを却下する。
(2)訴訟費用は原告らの負担とする。
2.裁判所の判断の概要
本案前の争点についての判断を先行させるため、弁論を終結したものであり、その争点に対する判断
は以下のとおり。
(1)検査済証の交付は工事が完了した建築物及び敷地が建築基準関係規定に適合していることを公権的に判断
する行為である。検査済証の交付を受けなければ使用開始出来ないという法的効果が付与されている。
(2)建築物の違反是正命令を発するに当たって、検査済証が交付されていることが障害となる規定もない。
建築物の使用が開始された後においては、検査済証の交付の取消しを求める訴えり利益は失われている。
(3)本件マンションは平成21年10月から住民の入居が開始され、使用が開始されており、検査済証交付処分
の取消しを求める訴えの利益は失われている。
(4)原告らの建築確認処分が違法であるとして裁判所が本案判断を回避すべきでないとするが、既に使用が
開始されている建築物の検査済証の交付処分の法的効果を左右するものでないから、訴えの利益の有無
とは関係がない。
以上のとおり、マンションの住民の皆様に報告します。
原告らは本物件の検査済証交付処分取消請求について平成23年1月26日に大阪高等裁判所所に控訴
しました。
本物件については、平成23年5月31日にて下記のとおり、判決がありました。
1.判決の概要
(1)控訴人らの控訴を棄却する。
(2)訴訟費用は控訴人らの負担とする。
2.裁判所の判断の概要
(1)検査済証が交付され、建築物の使用が開始された後でも、検査済証交付処分の適法性の司法審査
が重要であると控訴人らは補充主張しているが、その訴えは不適法であり、却下すべきである。
(2)原判決(第一審)で説示のとおり、検査済証交付処分の取消しを求める訴えの利益はない。
以上のとおり、マンションの住民の皆様に報告します。
原告らは本物件の開発許可不要証明処分取消・建築確認処分取消等請求について平成22年3月2日、
最高裁判所に上告兼上告受理申立をしました。
本物件については、平成23年6月30日にて、最高裁判所第一法廷にて、下記のとおり、決定がありました。
裁判官全員(五名)一致の意見で、次のとおり決定。
1.主文
(1)本件上告を棄却する。
(2)本件を上告審として受理しない。
(3)上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
2.理由(民訴法の規定の補足説明あり)
(1)上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条場1項(憲法違反)
又は2項(手続き違反)の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は
単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
(2)上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項(判例違反や法令解釈を新たにすることの
有無)により、受理すべきものとは認められない。
3.補足説明
上記の決定により、上告人兼申立人らの開発許可不要証明処分取消・建築確認処分取消等請求は棄却
され、不受理となった。この決定により、原判決の大阪高等裁判所・平成21年(行コ)第134号
(平成22年2月18日判決)は確定し、確認済証の取消はなくなった。併せて原判決における大阪
高等裁判所の判断の内容が全てが確定した。
以上のとおり、マンションの住民の皆様に報告します。ご安心ください。
原告らは本物件の開発許可不要証明処分取消・建築確認処分取消等請求について平成22年3月2日、
最高裁判所に上告兼上告受理申立をしました。
本物件については、平成23年6月30日にて、最高裁判所第一法廷にて、下記のとおり、決定がありました。
裁判官全員(五名)一致の意見で、次のとおり決定。
1.主文
(1)本件上告を棄却する。
(2)本件を上告審として受理しない。
(3)上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
2.理由(民訴法の規定の補足説明あり)
(1)上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条場1項(憲法違反)
又は2項(手続き違反)の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は
単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
(2)上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項(判例違反や法令解釈を新たにすることの
有無)により、受理すべきものとは認められない。
3.補足説明
上記の決定により、上告人兼申立人らの開発許可不要証明処分取消・建築確認処分取消等請求は棄却
され、不受理となった。この決定により、原判決の大阪高等裁判所・平成21年(行コ)第134号
(平成22年2月18日判決)は確定し、確認済証の取消はなくなった。併せて原判決における大阪
高等裁判所の判断の内容が全てが確定した。
以上のとおり、マンションの住民の皆様に報告します。ご安心ください。