面白いはずがありません。
めったにないほど醜い行為です。
入居者の方々は気の毒でなりません。
被害を回復するには、力を合わせて戦うしかありません。
国土交通所が、「立体駐車場は建築物である」という通達を出していることを、
プロなら知らないはずはありません。
この通達は、「立体駐車場には壁がない」といって、
規制逃れをすることを、規制するためなのです。
みんな知っていることを、しらばっくれて、良心というものがあるのか。
まぁ、事後に問題になりそうな建築をする方がプロとしてどうかと思うなぁ。
購入者は善意なんで対応だけはきっちりしていただきたいな。
マンションデベロッパーのモラルの問題
最高裁の判断が注目されます。いつ頃になる見通しですか?
新宿のケースは、1年かからなかったと思います。
まあ、みなさん、まだ結審していないのだから。。。
原告の方にお聞きしたいのですがもし逆転敗訴になったら、上告されるのでしょうか?
上告されるのなら、ますます、買いたいけど買えない。。。
和解ってできないのでしょうか。。。
違法建築に和解は無いでしょ。
流石に取り壊しは無いと思いますが…。
万が一、住めなくなった時に事業主が倒産等してた場合はどうなるのでしょうか?
怖くて検討物件にチョイス出来ないです。
開発許可の不取得が理由で建築確認が取り消されると、
はじめからやり直すしかないのではないでしょうか。
それとも、建物の完成をもって訴えの利益がなくなるという旧来の判例に戻るのでしょうか。
サクラ不動産さん、などはそれを期待しているのだと思います。
そのほか、すでに人が住んでいるという理由での「事情判決」を期待しているのかもしれません。
そのために値引き販売を、強引に押し進めたふしがあります。これでは入居者は人質ともいえますね。
東京新宿区のマンションについて、建築確認取り消しという最高裁判決が出ています。
その行方が参考になるでしょう。
高裁でどっちが負けても、最高裁までいくでしょう。その判断が注目されます。
それにしてもまだまだ時間がかかりますね。
一審判決を知りながら、購入している場合、どう斟酌されるのでしょうか。
平成21年9月9日に、先般より大阪地方裁判所において係争していた「開発許可不要証明」取消請求事件及び「建築確認」取消請求事件について判決が言い渡されました。
・判決では、民間の指定確認検査機関が出していた「建築確認」を取消しました
(「開発許可不要証明」については、処分性がないとのことで却下されています)。取消した理由は、客観的に開発許可が必要な開発行為について開発許可を受けないままにされた建築確認は、建築基準法6条1項、都市計画法29条1項に違反する違法な処分であるというものです(判決が認定した「開発許可が必要な開発行為」とは「北側斜面における駐車場設備の設置」です)。
・原告は、建築確認取消の理由について、斜面地が円弧滑りを起こす危険性があるということ(建築基準法19条4項違反)も主張していましたが、上記判決は、開発許可がない点で違法な処分である以上、その余の点について判断するまでもないとして、斜面地の危険性については判断を示していません。
・なお、本判決前に、建築確認をした指定確認検査機関自身が、同マンション建物について「検査済証」を出していますが、取り消された建築確認と、当該建物に出された「検査済証」とがどのような関係に立つのかは、今後控訴審で争点になると思われます。ただ、上記判決は、この点について、次のように判示しています。
「なお、本件口頭弁論終結後、被告会社(指定確認検査機関)から、本件計画マンションの建築工事の完了に伴い、検査済証を交付したとの上申がされているが、上記は口頭弁論終結後の事情であり、本件訴訟の内容及び経緯にかんがみて、改めて上記の点を明らかにして訴えの利益について判断するより、本案についての判断をするのが相当と考える。」 すなわち、裁判所は、がけ地の安全性が問題となっている訴訟の内容や手続違反が建築確認以前から問題とされていた本件訴訟の経緯にかんがみて、内容以前の判断で結論をつけるべきではなく、本案についての判断をするのが相当であるとしたのです。
・本判決の評価はいろいろあるかもしれませんが、本件は、大阪地裁の行政事件専門部の合議体による判決です。この種の事件のなかでは「異例」の事件なのかもしれませんが、それだけにこの事件の重要性にかんがみて、裁判所が考慮検討の末、上記結論に至ったものであるといえると思います。
・なお、原告は、今後、上記「検査済証」の取消も求めていく方針です。そうなると、上記マンションは、「建築確認」も「検査済証」もない建物になるかもしれません。
.自由丘住宅会とはマンション建設問題問題点について計画内容の説明 その1計画内容の説明 その2計画内容の説明 その3経過説明資料集活動報告..© 2008-2010 大阪狭山市自由丘住宅会. All Rights Reserved. Designed by STUDIO FLEX.
最近は広告ない。資金底をついたか。
建築確認がないということは、違法建築物ですね。売りたくても誰も買わないでしょうね。このマンションを買った人は、いまのところババつかみ状態。
キャンセルを申し出た人に、サクラ不動産はひどい仕打ちをしたそうです。
なだめすかして、入居させられた人は、実に気の毒です。
No.70 by 近隣の人 様
勝手なことを書かせていただいて申し訳ありませんが、違法建築に和解は無くて、取り壊しは無いと思う。との事ですがあのマンションをゴースト化したいとは思えないのです。
近隣の方の反対はある程度理解できます。
しかし、建物は残り、入居者はいない・・・
最悪ではないのですか?(もし、その通りになれば)
隣の市では売れ残ったマンションの夜間は大変です。
柄の悪い若者がさわいだり・・・等々。。。。
駐車場さえ、無くなればよいのですか?
マンションの住民を含め、災害が起こった時の被災者に対しての思いやり、での訴訟ですか?
原状回復が一番いいのではありませんか?
違法の原因は駐車場ですが、取り消されたのはマンション全体の建築確認です。
風評被害と建確違反を考えて取り壊して再建築が本来一番でしょうが、
デベの体力を考えるとどうでしょうね。今のままでも住む事に問題がなくても
違法建築物なので後々大変かもね。