調べてみたが、「却下」判決の場合、訴えの利益がないということであるから、原告、被告、双方の主張の当否についての判断は下されていないのだ。被告の検査機関が、こんなところで嘘を書いているのだ。なんてヤツラだろう。
118の
2以降はうそです。判決を調べれば分かります。
被告が、負けなかったということと、被告の主張が認められたということを、故意に混同しています。
124の方へ
118ですが、うそというなら本当の判決文を書き込んでみてください。
それと、123の方、判決文の中の【当裁判所の判断】のページを見ましたか?何を調べたんですか?
そこにきちんと内容に触れてますね。なんて書いてますか?いいかげんな調べ方ですね。
122番の方、何を根拠にブラック会社といわれてますか?訂正されないと訴えられても仕方ない言動ですよ。
ネットの書き込みは何を書き込んでもいいわけではないんですよ。
最高裁判決に注目しましょう。このケースの場合、「完工による訴えの利益の消滅」の判例変更があると思う。
つまり、原告=住民たちの勝利の見通しが大きい。
日経新聞の記事です。よく読んでください。高裁が認めた被告の言い分は「完成しているから、原告には訴えの利益が無い」という物で、これが全面的に認められたに過ぎません。「却下判決」というのはそういうことです。
開発許可の有無、建築確認の適否などは、判事していないのです。
「これに対して関西住宅品質保証は、「マンションの建築工事は完了しているので、建築確認の取り消しを求める法律上の利益はない」などと主張して控訴した。マンションは一審の口頭弁論終結日の2009年6月24日時点では建設中だったが、同年8月7日に完成し、完了検査済み証の交付を受けていた。大阪高裁は同社の主張をほぼ全面的に認め、周辺住民らによる建築確認取り消しの訴えを却下した。」
最終1邸のチラシ入ってましたね
まだ灯りのつかない部屋が目立つが、残りBタイプ一邸なのだろうか?
原告らは本物件の検査済証交付処分取消請求について平成22年5月21日を大阪地方裁判所に提訴しました。
本物件については、平成23年1月13日にて下記のとおり、判決がありました。
1.判決の概要
(1)原告らの訴えを却下する。
(2)訴訟費用は原告らの負担とする。
2.裁判所の判断の概要
本案前の争点についての判断を先行させるため、弁論を終結したものであり、その争点に対する判断
は以下のとおり。
(1)検査済証の交付は工事が完了した建築物及び敷地が建築基準関係規定に適合していることを公権的に判断
する行為である。検査済証の交付を受けなければ使用開始出来ないという法的効果が付与されている。
(2)建築物の違反是正命令を発するに当たって、検査済証が交付されていることが障害となる規定もない。
建築物の使用が開始された後においては、検査済証の交付の取消しを求める訴えり利益は失われている。
(3)本件マンションは平成21年10月から住民の入居が開始され、使用が開始されており、検査済証交付処分
の取消しを求める訴えの利益は失われている。
(4)原告らの建築確認処分が違法であるとして裁判所が本案判断を回避すべきでないとするが、既に使用が
開始されている建築物の検査済証の交付処分の法的効果を左右するものでないから、訴えの利益の有無
とは関係がない。
以上のとおり、マンションの住民の皆様に報告します。
原告らは本物件の検査済証交付処分取消請求について平成23年1月26日に大阪高等裁判所所に控訴
しました。
本物件については、平成23年5月31日にて下記のとおり、判決がありました。
1.判決の概要
(1)控訴人らの控訴を棄却する。
(2)訴訟費用は控訴人らの負担とする。
2.裁判所の判断の概要
(1)検査済証が交付され、建築物の使用が開始された後でも、検査済証交付処分の適法性の司法審査
が重要であると控訴人らは補充主張しているが、その訴えは不適法であり、却下すべきである。
(2)原判決(第一審)で説示のとおり、検査済証交付処分の取消しを求める訴えの利益はない。
以上のとおり、マンションの住民の皆様に報告します。
原告らは本物件の開発許可不要証明処分取消・建築確認処分取消等請求について平成22年3月2日、
最高裁判所に上告兼上告受理申立をしました。
本物件については、平成23年6月30日にて、最高裁判所第一法廷にて、下記のとおり、決定がありました。
裁判官全員(五名)一致の意見で、次のとおり決定。
1.主文
(1)本件上告を棄却する。
(2)本件を上告審として受理しない。
(3)上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
2.理由(民訴法の規定の補足説明あり)
(1)上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条場1項(憲法違反)
又は2項(手続き違反)の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は
単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
(2)上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項(判例違反や法令解釈を新たにすることの
有無)により、受理すべきものとは認められない。
3.補足説明
上記の決定により、上告人兼申立人らの開発許可不要証明処分取消・建築確認処分取消等請求は棄却
され、不受理となった。この決定により、原判決の大阪高等裁判所・平成21年(行コ)第134号
(平成22年2月18日判決)は確定し、確認済証の取消はなくなった。併せて原判決における大阪
高等裁判所の判断の内容が全てが確定した。
以上のとおり、マンションの住民の皆様に報告します。ご安心ください。
原告らは本物件の開発許可不要証明処分取消・建築確認処分取消等請求について平成22年3月2日、
最高裁判所に上告兼上告受理申立をしました。
本物件については、平成23年6月30日にて、最高裁判所第一法廷にて、下記のとおり、決定がありました。
裁判官全員(五名)一致の意見で、次のとおり決定。
1.主文
(1)本件上告を棄却する。
(2)本件を上告審として受理しない。
(3)上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
2.理由(民訴法の規定の補足説明あり)
(1)上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条場1項(憲法違反)
又は2項(手続き違反)の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は
単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
(2)上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項(判例違反や法令解釈を新たにすることの
有無)により、受理すべきものとは認められない。
3.補足説明
上記の決定により、上告人兼申立人らの開発許可不要証明処分取消・建築確認処分取消等請求は棄却
され、不受理となった。この決定により、原判決の大阪高等裁判所・平成21年(行コ)第134号
(平成22年2月18日判決)は確定し、確認済証の取消はなくなった。併せて原判決における大阪
高等裁判所の判断の内容が全てが確定した。
以上のとおり、マンションの住民の皆様に報告します。ご安心ください。