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インターホンのドアホンでの消防設備保守点検は推奨でしょうか?
[スレ作成日時]2023-04-23 13:37:16
インターホンのドアホンでの消防設備保守点検は推奨でしょうか?
[スレ作成日時]2023-04-23 13:37:16
ロジックが破綻してますよ。
「法定共用部分」であろうと「規約共用部分」であろうと「共用部分」については、 不動産に関する物権の得喪及び変更の登記をすることができない。
ちゃんと勉強しろよ。
<参考>
【区分所有法】
第11条(共用部分の共有関係)
第3項 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。
【民法】
第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
【不動産登記法】
第58条(共用部分である旨の登記等)
第4項 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。
>>616 匿名さん
規約共用部分というのなら登記しましょうね。第三者に乗っ取られますよ。法定共用部分だろうが規約共用部分だろうが、共用部分の管理は管理組合がするんですよ。管理組合の意味、お分かりですか?
>>616 匿名さん
法定共用部分(区分所有法、第4条第1項)、規約共用部分(同、第2項)は建物の部分だから、標準管理規約、別表第2の2の「消防・防災設備」等は、どちらでもなく、区分所有法、第2条第4項、共用部分の「専有部分に属しない建物の附属物」でしょうね。
組合員の同意というよりも、組合員の多数決による、団体としての管理組合の同意でしょうね。
<参考>区分所有法
(建物の区分所有)
第1条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
(定義)
第2条
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
(共用部分)
第4条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(定義)
第2条
4 この法律において「共用部分」とは、【専有部分以外の[建物の部分]】、【専有部分に属しない[建物の附属物]】及び【第四条第二項の規定により[共用部分とされた附属の建物]】をいう。
素人の知識とはこの程度か。
現場を知らない者が持論を展開する。
インターホンのドアホン設備点検の安全性を理解していない。
100%点検でなければ共同住宅は意味をなさないのを理解していない。
99%の点検済はしないに等しい。
消防・防災設備等は、【専有部分に属しない[建物の附属物]】であることは明らかですから、規約に記載があるかどうかに関係なく、法律上の共用部分(法定共用部分)ですね。
【平成15年度 マンション管理士試験問題】
〔問 2〕 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号イのマンションをいう。以下同じ。)の法定共用部分(区分所有法上当然に共用部分とされる部分をいう。以下この問いおいて同じ。)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 構造上区分所有者の共用に供されるべき建物の部分は、専有部分ではなく、法定共用部分である。
2 区分所有者の現実の共用に供されていない建物の附属物であっても、専有部分に属しないものは、法定共用部分である。
3 区分所有者全員の共用に供される附属の建物がある場合、この建物は、法定共用部分である。
4 法定共用部分であるためには、区分所有者の共用に供され得る状態にあれば足り、現実に共用に供されていなくてもよい。
【1】○ 【2】○ 【3】× 【4】○
あれば利用すればよいし、なければ、費用対効果を考えて、導入するかどうかを決めればよい。
>>588 の続報です。
ようやく、専有部分の熱感知器の点検を遠隔試験で行うことが実現しました。
共用部分については、加熱試験器による点検は従来通りです。
避難はしごについては、留守宅があったため全件点検はできませんでしたが、
熱感知器については、全件の異常なしが確認できました。
当マンションは、ホーチキのシステムを採用しています。火報点検は管理会社が元請けとなり下請けの点検業者に点検させる一括管理です。
遠隔試験は専有部分に入ることなく、共用部分にある遠隔試験機能付中継器に外部試験器を接続して行います。点検に要する時間は一軒あたり最大1分といったところでした。従来の加熱試験器による点検だと一軒あたり5分前後を要していました。加えて、点検員が入室する必要がないため、入居者の在宅や、場合によっては、入居者のプライバシー侵害にもつながりかねないという、入居者にとって大きなストレスになることもありませんでした。
外部試験器による遠隔試験に変更するべきだとは、2023年の4月頃から管理会社に求めてきました。
ところが管理会社は、熱感知器の外観点検が必要だとか、ガス漏れ検知器を点検する必要があるなどという理由にならない理由を述べて、遠隔試験を拒否し、理事会に虚偽説明を行い、居住者を悪者に仕立て、要望を潰してきました。
管理会社が並び立てていた理由はすべて、管理会社それも一担当者の勉強不足だったのです。なお、この点について、管理会社担当は謝罪どころか反省もしていません。恐れ入りますね。
避難はしごの点検で課題は残りましたが、熱感知器については全数点検できましたので、建物全体の信頼性の向上につながったのではないかと思います。
>>628 買い替え検討中さん
残念ながらそこまで至っていません。加熱試験器による点検をしていた際に、再三にわたって、実績精算を要求してきました。当然ながら、管理会社は拒否の一点張り。
点検費用が管理委託契約で一括管理とされているために、管理委託契約金額の一部分になっており、管理委託契約のスキーム自体を見直す必要があることは認識しています。
管理委託契約は、はっきり言って、管理組合に不利になっている不平等契約です。
管理会社は国交省が示している例文管理委託契約の通りにすることが正当であると考え、管理組合を財布としか考えていない節があります。
国交省は、管理組合対管理会社を事業体同士の関係と捉えており、不当に管理会社の利益確保に加担していると言っても過言ではありません。欧州や韓国が管理組合を消費者団体としているのと大違いです。
遠隔試験に移行することが最初の一歩でしたので、ご指摘の点について、粘り強く対処していきたいと考えている段階です。
>>629 匿名さん
まわりくどい表現は辞めてよね。
この際管理会社の変更動議を理事会に出せばすむ事でしょう。
うちなどは大手の一流と称される管理会社に管理を委託しているが同じような事例が発生したので管理会社変更動議を出したら応じてきたのだけれども時は既に遅くて他の管理会社から相見積もりが続々到達した。
その中に適正化法施工後に管理会社を設立したコンサルを重視した優秀な社長との理事会での説明会で他の理事全員が推薦したので変更をしました。委託費は相当額安くなり仕事も手際がいいです。
>>630 口コミ知りたいさん
リプレースを簡単にできれば、いいですけどね。
世の中、いろいろな人がいて、管理会社の仕事ぶりをきちんと見ている人、いわゆる大手の名前だけでいいと考えている人、知名度がある管理会社にさせておけば万事うまくいくと思っている人、等々。
個人的には、管理会社を使用しない管理が一番いいと思っています。ただ最低3名、賛同者が必要。
一気にしたら、かなりの痛手を負うことになるかもしれませんね。はっきり言って、そこまで勇気はありません。それに、余生も残り少なくなっているので、できることからコツコツと実現していくしかないですね。一気に行うと疲れますからね。
まずは管理会社の屁理屈を覆していくことからですよ。