今日同業者とコーヒーを飲んでいましたら、ザ北浜タワーの近くの「居住を専らとする」分譲マンションで、マンションの管理組合が「資産価値と子どもたちの安全・安心を守るため」に裁判で「高名な税理士事務所」を退去させたらしいと話していました。管理規約違反を徹底的に追及したようです。裁判に持ち込むまでには、管理組合は多数決による組合の決議事項として、何度も税理士事務所としての使用をやめるようにと申し入れをしたらしいです。しかしその度に税理士事務所側はマンション購入時に税理士事務所ならかまわないと販売会社に言われていたといって抵抗したので裁判に持ち込んだとのことです。
ザ北浜タワーの販売会社がどのように言って販売したのか、その管理規約にどう書かれてあるのか、またその規約をどう解釈するのかは入居されている方々の判断ですよね。まずSOHOの定義をはっきりさせないといけませんね。SOHOとはサービス業中心の小規模事務所であるという定義では範囲が広すぎますね。弁護士事務所や税理士事務所は比較的に好感度の高いSOHOですよね。これでも住民の方々には見解が分かれるかも知れませんけどね。SOHOといっても大阪市内のあちこちにあるような粗利益率の非常に高い風俗業や電話一本で派遣されるデリヘルの待機場所となってしまっては大変ですね。管理組合集会が上手く機能して、納得のゆく快適な住環境を作られますように願っております。