前スレ
茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/10450/
茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART2
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/9471/
[スレ作成日時]2010-03-04 17:29:48
前スレ
茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?
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茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART2
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[スレ作成日時]2010-03-04 17:29:48
ここで前スレまでのおさらいをしたいと思います。
棟匠の耐震偽装工作疑惑とは…
小屋裏の1.4m部分に後で簡単に取り外せるような天井を設け(偽装工作)
検査後、「施主の判断」という逃げ言葉のもとに
小屋裏の天井を外し、違法建築物を完成させる。
小屋裏の天井を外すことで、居室での利用が可能となって、部屋の積載荷重が変わり
事実上3F建てとなることで、シビアな構造計算書が必要となり
2F建ての緩い構造基準ではとても持ちそうにもない建物になってしまう。
つまり耐震上問題がありそうだということを
お施主さんは説明されていないのではないかという疑惑
http://cs.daikinaircon.com/ekuuki/k_kukimawari/pdf/V35PDF/V35_01-04.pd...
地下にホームシアターやマージャン室を設け、小屋裏に趣味の部屋を作る。
4層構造と棟匠2代目ボンボン若社長は上記のインタビューで豪語するが、
地下や小屋裏に居室を設けたら、完全に階数4Fの構造。
階数4Fで構造計算を行って申請して建てるなら結構だが、
そんな殊勝な心がけは全くなく、2F建で申請して耐震偽装を行っているようである。
こんな無知な施主を煽るようなコンプライアンス無視の営業手法を絶対に許すことはできない。
小屋裏付2F建申請をして、検査後、小屋裏の天井板のベニアを外して、天井高1.4m以上の小屋裏部屋を作ってしまった方々へ
・小屋裏の天井板を外して、天井高1.4m以上の小屋裏部屋を作ることは増築扱いになり、新たに建築確認申請が必要です。しかも3F建扱いになって、2F建では不必要だった構造計算書が必要になります。緩い構造基準で済んだ2F建と違って、3F建は構造的にも厳しく取り扱われますので、ご注意下さい。小屋裏に通常と同じ部屋と同じような荷重を掛けることで建築基準法の取り扱いが変わります。ちなみに、建築確認申請無しで天井板を外した工事を行った場合は懲役1年以下の実刑となります。
・小屋裏の天井板を外して、天井高1.4m以上の小屋裏部屋を作ることで3F建となった結果、用途地域によっては日影規制の対象になります。要は、建物の影が隣地に及ぼす影響を考慮しなければいけないということです。隣地からそれほど距離を空けていない場合は日影規制をクリアするのが極めて困難だと思って頂いて結構です。日影規制がクリアできない建物の持ち主は隣地の方から訴えられても文句は言えませんので、ご注意下さい。
http://www.kk-tosho.co.jp/?act=Article&contents_no=103&article...
舟底天井が気持ちいい。奥様専用書斎。趣味のマンガ本の書庫になるように造作本棚を設置しました。
収能力を増すために、設置した本棚はスライド式にし、奥にデッドスペースを利用した収納を生み出しました。天井高が1.4m以下であれば、税金のかからない空間。
まず小屋裏を書斎としている時点で建築基準法違反。
天井高が1.4m以下であれば、税金のかからない空間と書かれているが
画像の小屋裏の天井高が、はるかに1.4mを超えているのは言行不一致ではないのか?
この辺を棟匠の2代目ボンボン若社長は真摯に釈明する義務がある。
http://yaplog.jp/inhabitant77/category_3/
うちの設計中の家は3階へ続くちゃんとした階段がある。(床下へ行く階段もあるが...)
ロフトへ向う階段でロフトは1.4mの設計。引渡し後に改造すると最大2.2mの高さまで確保できる。立って歩ける幅が180cm程度。
http://yaplog.jp/inhabitant77/category_13/
ロフトには仮天井がついています。
このように棟匠側が設計段階から違法建築に深く関与し、
それをいかに隠蔽していくかがよくわかるブログである。
すべてが計画的に違法建築が行われているのだ。
無知な施主は罪悪感などなく、平気で違法建築の有り様をブログで公開している。
こんな無知な施主を煽り、つけあがらせるようなこの会社の営業姿勢を絶対に許してはならない。
小屋裏部屋や半地下部屋偽装にかかる脱税及びその幇助の罪についての見解を国税庁・税務署・法務局・県税事務所及び地方公共団体に対し調査しました。
建物床面積の過少申告により脱税となる国税及び地方税
1.建物の登録免許税(国税)
2.建物の不動産取得税(都道府県税)
3.建物の固定資産税・都市計画税(市町村税)
その他建築基準法・都市計画法・消防法・不動産登記法・民法
1.登録免許税
登記の時における不動産の価額は、登録免許税法附則第7条の規定により、当分の間、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号に掲げる固定資産課税台帳に登録された価格(以下「登録価格」という。)を基礎として政令で定める価額によることが出来るとされています。そして、政令で定める価額とは、登録免許税法施行令(昭和42年政令第146号)附則第3項の規定により、登録価格のある不動産については、当該登録価格に100分の100を乗じて得た金額に相当する価額となります。
また、新築建物のように登録価格のない不動産については、登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で登録価格のある不動産の当該登録価格を基礎として、登記官が認定した価額とするとされています。その登記官が、登録価格のない新築建物等に係る不動産の価額を認定するために、登記申請の都度当該不動産に類似する不動産を選定することは困難ですので、法務局及び地方法務局(以下「法務局等」という。)の長は、各登記官が認定する価額の妥当性及び均衡を図り、併せて登記事務の迅速な処理を図ることを目的に、あらかじめ、建物の構造・種類の区分ごとの1平方メートル当たりの価格(以下「認定基準単価」という。)を定めた新築建物課税標準価格認定基準表等(以下「認定基準表」という。)を管内の登記所に通知している。登記官は、この認定基準単価に登記面積を乗じて得られる価格を新築建物等に係る不動産の価額として認定することとなっていますので、建物の面積が過少に申請され偽装されていた場合は、登録免許税の脱税となるとの見解です。
2.建物の不動産取得税
不動産の価格(課税標準額)※ × 税率 = 税額 で算出される税金です。建物の延べ床面積が50㎡以上240㎡以下である住宅を新築した場合には、一戸につき1,200万円が価格から控除されます。しかし、面積の過少申告により※の「不動産の価格」が安く算定されている場合、特に偽装した小屋裏部屋などの面積を加算すると240㎡以上になっている場合、本来1200万円は控除されないので、この偽装した面積で申告すると脱税となります。
※不動産の購入価格や建設工事価格ではなく、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
3.固定資産税等
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。この基準に基づいて計算された固定資産の価格(評価額)をもとに、課税標準額を算定します。課税標準額は、評価額に基づいて算定され、税額を算定するための基礎になるものです。特に固定資産税(家屋)の評価は、「再建築価格」という理論上の建築価格を算出されます。具体的には家屋の主体構造・基礎・屋根・外装・内装・建築設備毎に評価基準に記載される材質ごとの単価表で単価と数量を計算しその総計を家屋の単価としています。材質については現地調査および建築図面に基づいて判定され、この再建築価額に1年分の経年減価率(固定資産税が初めて課税されるのは建築年の翌年からであるため、実務上は一年分減価償却した後の価格を計算して最初の評価額とする等)を乗じて評価額としますので、これで言う建築図面で小屋裏部屋等を居室として面積参入していない場合は、「数量」が過少評価されていますので固定資産の価格(評価額)が低く算定され、これをもとに算定される課税標準額も低くなるので、固定資産税や都市計画地域内であれば都市計画税が連動して安くなってしまいますので、脱税ということになります。
尚、パート2で事項についての問い合わせが有ったので回答します。
国税通則法によると、国税徴収権が消滅する時効は、法定納期限の翌日から起算して5年間です。脱税の場合には、税務当局がそのことを知った日から(知らなくても最大限その国税の法定納期限から2年を経過した日)から消滅時効が進行します。したがって、脱税の場合は7年で時効になります。
国税における時効期間としての定めは、国税通則法及び地方税法において、原則として法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅することとしています。そのため、納税義務は、原則として法定納期限から5年を経過すれば、時効によって消滅することとなります。ただし、偽りその他不正の行為によって免れ又は還付を受けた租税については、その時効は、原則として法定納期限から2年間は進行しませんから、この場合の時効期間は、実質的には7年間となります。
偽りその他不正の行為とは、「真実の所得を隠ぺいし、それが課税の対象となることを回避するため、所得金額をことさらに過小に記載した内容虚偽の確定申告書を提出する行為」と最高裁で判示し、単に確定申告書を提出しなかったという消極的な行為だけではこれに当たらないとしています。
国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないため、時効完成後の納税は過誤納として還付されます。なお、時効完成の効力は起算日まで遡りますから、以降の利子税、延滞税も同様に消滅します。
また、税務調査などにより税金の増額更正を受けた場合には、納税義務の消滅時効の中断事由に該当します。そのため、増額更正の部分のみが納期限の翌日から新たに5年の時効期間が進行することになります。
・その他
関連となりますか国土交通省他に確認したところ、この様な違法建築物や欠陥住宅、建築基準法・建築基準法施行令・関連告示を満たしていない住宅、設計図(意匠図・構造図・設備図・工事仕様書・特記仕様書など)の通りに施工されていない住宅で、火災や地震への安全対策の観点からも通常の生活に支障を来たす欠陥住宅となりますので、 違反建築物は近隣に悪影響を与えるばかりでなく、地震や台風などの災害に対して構造上の問題があったり、防災上不備であったりすることが考えられますので、違反建築物を取得した場合には、新たに建築物の所有者になった人が、自らの費用と責任で違反を是正しなければなりません。更に将来の建替え等の際にいろいろな建築上の制限やトラブルが発生する可能性がありますし、違反建築物は金融機関等の融資や火災保険の対象建物の内容を偽って契約を締結するので、途中で返済を迫られたり災害の補償が受けられないこともあります。以前耐震偽装事件のマンションの住人に対しては、保険金は支払われるとの見解を損保各社は表明したが、火災保険普通約款及び地震保険約款の中には、建物構造強度に関することを理由にした保険金不払の項目は一切うたわれておらず、不払いの場合の項目には「契約者及び被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反があった場合」と書かれています。従って、今回のように意図的に違反建築物を建てた場合は支払われない場合もあるわけで、その「ツケ」はすべて持主に戻って来るのです。
棟匠で建築した施主の皆さんは、違法でもお手軽で安価にロフトや小屋裏部屋が手に入れたかったのでしょうが、多くの企業はA元一級建築士の事件以降、法令順守の観点から偽装ロフトなどを売り物にした営業を控えていると思います。ブログで施主が書き込むだけではなく、自社のホームページやリクルート社の住宅雑誌にまで違反と識別できる写真を掲載して営業しているのは悪質ですし、関連各省庁及び各機関も認識しているらしく、正式な告発があったかどうかは確認できませんでしたが、違法建築物に対しては厳格に対処する旨の回答だけは伺いました。脱税に係る過去7年間の税金徴収等については、市町村・県税事務所・税務署からは正式な回答は頂いていませんが、近い内に文書で回答してもらいましょう。
小屋裏に仮設の天井を貼って2F建てで検査を通し
検査後、「施主の判断」という形で仮設の天井を外し
構造計算もしてないような3F建ての違法建築物を完成させる。
事実上の耐震偽装工作が行われていることも知らない無知な施主は
身から出た錆とは言え、この会社の犠牲者と言えるだろう。
こんな無知な施主を煽るようなふざけた手口は一刻も早くやめて
ここの2代目ボンボン若社長は今までの営業手法を自己批判し
公の場でさっさと謝罪すべきだ。
そして、管理建築士を伴い、全ての特定行政庁の建築指導課に出頭し
今までの過去の罪を償う義務がある。
小屋裏偽装の手口はあくどい。事実上の耐震偽装である。
絶対に許すことができない。
一刻も早く違法建築物件の全てを合法的に改修し
建物の安全性を確保する必要がある。
キ・チ・ガ・イ
>>9
この掲示板での批判及び警告活動を論破できず、「キ・チ・ガ・イ」で済まそうする貴方はここの社員ですか?
社員であるならば、小屋裏偽装の片棒を担いできたその過去を深く反省する必要がある。
そして、今後、絶対に小屋裏偽装に手を染めずに業務を進めるべきであることを肝に銘じなければならない。
反省中・・・。
もう手遅れでは?
今更・・・
違法な小屋裏が速やかに、かつ合法的に改修されるべきであることは
今までの批判・警告活動のなかでの主要なテーマではあったが
小屋裏や半地下を設計段階で居室として提案された施主で
違法な小屋裏を合法的に改修すると日常生活に支障をきたしてしまう場合
無知な施主は設計の失敗した家に住まなければならないことになる。
違法性があってはじめて成り立つ住宅を提案し続けた棟匠は
そのような住宅の建て直しなどをも考慮せざるをえないのではないか?
3F建ての構造計算書も作成せず、小賢しい仮天井のような手口で
耐震偽装工作を行ってきた罪は非常に重い。
現在、棟匠で検討中のものですが、棟匠の営業さんからは小屋裏の天井を外すことを示唆することはひと言も言われませんよ。棟匠を試す意味もあって「小屋裏の天井を外せば広く使えて良さそうですね」と話したら、棟匠の方から「それはやってはだめです」といわれてしまいました。天井も前のようにペラペラでなくなってきているようですし、前はもしかしたらそう言ったこともあったのかも知れないけれど、今は違うようですよ。
ホームページは何も変わっていませんね。
>小屋裏スペースを居室として使用したい方は
>小屋裏収納は居室として使用できませんが、棟匠では構造計算をし、3階建とすることで利用することができます。
>小屋裏スペースを3階として利用する場合、通常の3階建を造るよりコストを抑えることができ、
>船の底を逆さまにした形状である船底天井を楽しめます。
>また、平屋の小屋裏を2階として利用する場合は構造計算をする必要はありません。
>右写真は平屋風の小屋裏2階建ての例
この写真には1.4mには絶対に見えない小屋裏の様子が・・・
>>15
一年以上に及んでいるこの掲示板の批判及び警告活動による成果により
表向きは徐々に営業姿勢が変わりつつあるのだろうが
今まで行ってきた小屋裏偽装の過去をどこかで清算する必要性があり、過去の施主への対応を含め
2代目ボンボン若社長が公の場で謝罪することを要求している次第である。
過去の違法建築物件が放置されてままでいるのでは納得ができない。
全て合法的に改修し、経営者が管理建築士とともに建築指導課に出頭して、過去の罪を償わない限り
この掲示板での一連の活動を止めるつもりは毛頭ありません。
だいたい、まだこの期に及んで、このような違法小屋裏の物件をHPに載せているのは全く信じ難い。
http://www.kk-tosho.co.jp/?act=Article&contents_no=103&article...
一刻も早く削除すべきである。
http://www.kk-tosho.co.jp/?act=Article&contents_no=101&article...
この物件は今度の土日に見学会が行われるようだが、小屋裏が写る2枚の画像を見てみると
小屋裏の天井には妙に浮いている怪しい白いベニヤが貼られているようである。
この手口は下記の無知な施主のブログと同じにしか見えない。
http://yaplog.jp/inhabitant77/category_13/
ロフトには仮天井がついています。
このような小屋裏仮天井のような手口を絶対に認めることはできない。
絶対に…
白いぺらぺら天井に頭をぶつけたら天井が壊れる特許仕様です。
http://yaplog.jp/inhabitant77/category_13/
ウワサ通り、相変わらずぺらぺらの板でロフトの最高部を1400mm以下にするために
まさに塞ごうとしている写真を平気で掲載している「確信犯」
施主や施工関係者以外のお客さんを呼んで耐震偽装の建物に立ち入ることは危険
これで良いのかどうか、見学会の前に柏市の建築指導課にみんなで問い合わせてみましょう。
この様な子供だましの天井を付けて検査を通す耐震偽装を放置しては、
茨城だけではなく千葉県にまで耐震偽装と脱税建物を所有する被害者を増やすことになります。
断固としてそれを防止しましょう!
日本国民として法令順守と納税は当然の義務です。