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マンション管理計画の認定制度が始まりましたが、当マンションでは未だ対応の議論さえない状態です。これからは「管理のあり方そのものが資産価値となる」そんな時代に突入したように思われます。
いかにして資産価値を上げるか?
そんな課題に、過去を振り返りながら現行制度を調べ、徒然なるままに議論を深めていきたいと思います。
[スレ作成日時]2022-11-18 05:47:32
マンション管理計画の認定制度が始まりましたが、当マンションでは未だ対応の議論さえない状態です。これからは「管理のあり方そのものが資産価値となる」そんな時代に突入したように思われます。
いかにして資産価値を上げるか?
そんな課題に、過去を振り返りながら現行制度を調べ、徒然なるままに議論を深めていきたいと思います。
[スレ作成日時]2022-11-18 05:47:32
銀行口座について(その6)
当マンションでは、管理規約 第71条第7項にて 土地・建物・付属物が区分所有者全員の共有となることが明言されています。「権利能力なき社団」か「任意団体」かどうかは銀行の判断に委ねることとなりそうです。
(1)名寄せに際しての預金者の扱い
金融機関に破綻等の保険事故(「保険事故の種類と保護の方式」参照)が生じた場合、預金保険機構は、実際に保護される預金等(付保預金、「保護される預金等の額」参照)に係る保険金の支払又はその払戻しを円滑に行うための業務を行います。
3. マンション管理組合
マンション管理組合については、登記等により、建物の区分所有等に関する法律第47条に基づき法人格を有する場合や、「権利能力なき社団・財団」と認められる場合には、1預金者となり、マンション管理組合名義の預金等はマンション管理組合の預金等として名寄せされます。
マンション管理組合は、法人格を有していなくても、団体としての組織を備え、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、総会の決議に基づいて運営されるなど、「権利能力なき社団」と認められる場合が多いと考えられます。
一方、「任意団体」であるマンション管理組合名義の預金等は、構成員の預金等として、持分に応じて分割された上で、各構成員の他の預金等と合算されます。
マンション管理組合の規約に、「組合資産について構成員が共有持分権を有する」旨を明記した場合には、当該マンション管理組合は「権利能力なき社団」とは認められず、「任意団体」になると考えられます。
https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000112.html