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マンション管理計画の認定制度が始まりましたが、当マンションでは未だ対応の議論さえない状態です。これからは「管理のあり方そのものが資産価値となる」そんな時代に突入したように思われます。
いかにして資産価値を上げるか?
そんな課題に、過去を振り返りながら現行制度を調べ、徒然なるままに議論を深めていきたいと思います。
[スレ作成日時]2022-11-18 05:47:32
マンション管理計画の認定制度が始まりましたが、当マンションでは未だ対応の議論さえない状態です。これからは「管理のあり方そのものが資産価値となる」そんな時代に突入したように思われます。
いかにして資産価値を上げるか?
そんな課題に、過去を振り返りながら現行制度を調べ、徒然なるままに議論を深めていきたいと思います。
[スレ作成日時]2022-11-18 05:47:32
銀行口座について(その4)
重要事項説明書では収納口座の名義人が管理組合から管理会社に変更されています。
口座の名義人の欄に具体性に欠けた名称が記載されています。
・管理者(管理組合理事長) ・・・サンクレイドル管理組合 理事長○○
・マンション管理業者() ・・・伏見管理サービス(株)
※
【第四面関係】
① 4-2について
「修繕積立金等の種類」については、修繕積立金等が金銭の場合にあっては「金銭」を、有価証券の場合にあっては「有価証券」を丸で囲むこと。「金銭」と「有価証券」両方で管理している場合は両方を丸で囲むこと。
「管理方法」については、修繕積立金等が金銭である場合に、当該金銭の管理方法について、法施行規則第 87 条第2項第1項のイ・ロ・ハのうち該当するものを丸で囲むこと。
「口座名義」については、括弧内に具体の名義者名(理事長)等を記入のうえ、該当箇所に丸を付けること。
「預貯金通帳・印鑑等の保管者」については、当該項目に対応する保管者を該当箇所に記入すること。なお、保管口座が複数ある場合で通帳の保管者が異なる場合は、保管者の欄に併記し、その旨を備考欄に記載すること。
「修繕積立金等金銭の収納方法」については、期日及び手段(振込、引落又は集金の別)等を記載すること。
「収納に関する再委託先」については、該当がある場合、会社名等を記載すること。
「修繕積立金等金銭の保管及び管理の方法」については、各区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭の具体的な保管及び管理の方法を記載することとし、出納の流れが分かる図も併せて記載すること。
https://www.mlit.go.jp/common/001227114.pdf