- 掲示板
マンション管理計画の認定制度が始まりましたが、当マンションでは未だ対応の議論さえない状態です。これからは「管理のあり方そのものが資産価値となる」そんな時代に突入したように思われます。
いかにして資産価値を上げるか?
そんな課題に、過去を振り返りながら現行制度を調べ、徒然なるままに議論を深めていきたいと思います。
[スレ作成日時]2022-11-18 05:47:32
マンション管理計画の認定制度が始まりましたが、当マンションでは未だ対応の議論さえない状態です。これからは「管理のあり方そのものが資産価値となる」そんな時代に突入したように思われます。
いかにして資産価値を上げるか?
そんな課題に、過去を振り返りながら現行制度を調べ、徒然なるままに議論を深めていきたいと思います。
[スレ作成日時]2022-11-18 05:47:32
リホーム評価ナビ ホームページより
ブルエコノミーエンジニアリング株式会社のアピールポイント
支出を大きく軽減するエコSタイル工法
長期優良住宅化リフォーム補助金制度を利用した画期的な工法です
当社は「リノベーション(=省エネ化・性能向上・付加価値付与)」をポリシーに、お客様の住環境をより安全で快適なものに作り替えることを主眼に、培ってきたノウハウでインスペクションから改修提案、エコSタイル工法工事や工事後の点検などのアフターサービスまで行っております。
お客様のライフスタイルをより良いものにするため、これからの環境のために社員一同、豊かな経験と技術を最大限に活かし、さらに新たなる一歩を踏み出してお客様のお役に立ちたいと考えています。
代表取締役 長宝 政一
https://www.refonavi.or.jp/shop/2931/option
施工例
上:ニューウェルテラス金沢八景D棟
下:ニューウェルテラス金沢八景E棟
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
ここの管理会社さん、大規模修繕でやりたい放題のようです。
・監理委託契約を結んでから建物本調査を実施しています。
これによって、親会社の飯田グループホールディングスの「息のかかった」施工業者に内定することとなります。
組合側が施工業者を紹介しても、管理会社が裏から手を回して辞退させた、と読み解く事ができます。
管理会社の担当は、「工事内容がかみ合わなかったので施工業者に逃げられた」「当社が仲介しないと上手くいかない」などと、まことしやかな嘘をついて、当マンションの住民にマインドコントロールをかけてきました。
お陰様で、ほとんどの住民はこの嘘を信じ込んでしまっています。
本当に、恐ろしい管理会社です。
当マンション管理組合は大規模修繕に関して何ら契約を結んでいません。
理事会での修繕計画外の営業活動はすべて管理会社の契約外のサービスです。
詐欺まがいの行為となっているのではないでしょうか?
>>130 マンション住民さん
管理会社の担当がこんなことも言っていました。
「管理組合が直接、施工会社と協議して工事設計を検討してきたが、施工会社が辞退してきて、にっちもさっちも行かなくなって、結局、管理会社に泣きついてきた。」
こんなのに騙されちゃうんですよね。
(3)管理組合の経理
①管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
1)確認対象書類
【提出が必須である書類】
・認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集会(総会)において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書
【留意点】
・預金口座の通帳では区分経理されていることを確認できないため、本項目の確認書類としては貸借対照表及び収支計算書以外は認めないこととする。
②修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001443499.pdf
あらためて一般会計貸借対照表 ,特別会計貸借対照表を調べ直してみると、
第6期 430,362円
第7期 309,190円
が仮払いとして、修繕積立金会計から一般会計への充当がされていました。
また一つ、認定への道が遠のいたようです。
再掲します
マンション管理適正化診断の具体的内容
マンション管理適正化診断で確認する事項は以下のとおりです。
(1)管理組合の運営
(2)管理規約
(3)マンションみらいネットに登録しているか
(4)長期修繕計画書
①総会決議を経た長期修繕計画標準様式に準拠した長期修繕計画があるか
②見直しが7年以内に行われているか
③計画期間は30年以上でかつ残存期間内に大規模改修工事が2回以上含まれているか
(5)修繕積立金
①計画期間中の修繕積立金や繰入額の総額が分かるか
②均等積立方式で長期修繕計画最終年度が黒字になっているか
③将来の一時金の徴収を予定していないか
④修繕積立金額が著しく低額でないか
⑤計画期間の最終年度に借入金残高がないか
⇒ 総会承認を得た最新の長期修繕計画書で確認
(6)管理組合の経理(7)法定点検(8)給水管・排水管(9)外壁補修、防水工事(10)保険事故(11)防災・防火(12)その他
https://www.jhf.go.jp/files/400361242.pdf
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
窓ガラス等改良工事に関する細則の事例
四谷御苑マンション開口部他 共有部の改良補修に関する使用細則
第1条(主旨)
この細則は、四谷御苑マンション管理規約(以下「規約」という。)第22条(窓ガラス等の改良)第2項にもとづき定める使用細則である。
2 開口部に係る修繕実施時の費用負担については、原則 全工事費用を区分所有者負担とする。また、これに加えて、ベランダ手摺に関する修繕についても同様に原則 全工事費用を区分所有者負担とする。但し、いずれの場合においても、一部費用を管理組合が補助負担することとする。
3 浴室については専有部分ではあるが区分所有者の自主的な浴室改修を推進し、老朽化に伴う漏水事故等を未然に防ぐことを目的に一部費用を管理組合が負担とすることとする。
4 前述の管理組合における費用補助負担は、第6条に定める期間内限定にて行なうこととし、これを以外の期間においての負担は行なわないこととする。
http://gyoen.gr.jp/contents/kiyaku/kaikobu.pdf
再掲します
世の中の流れが変わってきました
管理不全マンションの購入を回避せよ! Update: 2022-06-28
https://www.sakurajimusyo.com/guide/33140/ より
2022年4月に開始された「管理計画認定制度」・「管理適正評価制度」の施行に伴い、将来的な資産価値維持を考慮して、マンション管理に注目する人が増加しているようです。
・・・
マンション管理の状態を見るうえで、「長期修繕計画の妥当性」や「管理規約・使用細則」の内容について予め把握しておくことはとても大切なことです。当社で管理状況の調査を進めるにあたって様々な傾向や事例がありましたのでご紹介します。下記に当てはまるようなマンション管理は要注意です。
1 購入前に必ずチェック!意外と多い要注意な事例集!
1.1 修繕積立金が国交省ガイドラインより低額な設定になっている
1.2 窓や玄関ドアの改良に関する規約・細則の定めがない
1.3 リフォーム工事実施における明確な定め(ルール)がない
1.4 共用部分で禁煙の規定がされていない
2 絶対に避けて!本当にあったヤバい事例
2.1 長期修繕計画が10年以上見直しされていない
2.2 管理組合の未収金(管理費・修繕積立金)が年間収入額の10%以上
当マンションでは
1.2 窓や玄関ドアの改良に関する規約・細則の定めがない
1.3 リフォーム工事実施における明確な定め(ルール)がない
2.1 長期修繕計画が10年以上見直しされていない
に該当します。
当マンションは 「絶対に避けて!本当にあったヤバい事例 」
となっています。
修繕工事の利益誘導に一生懸命になっている今の管理会社のままでは、管理計画の認定が遠のくばかりです。
法的根拠
標準管理規約(単棟型)及び同コメント (最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)
(窓ガラス等の改良)
第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
2 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。
3 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とあるのは「第22条第2項の工事」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた修繕等の工事」とあるのは「第22条第2項の承認を受けた工事」と読み替えるものとする。
コメント
⑥ 「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するもの」の工事の具体例としては、防犯・防音・断熱性等により優れた複層ガラスやサッシ等への交換、既設のサッシへの内窓又は外窓の増設等が考えられる。
⑦ 本条の規定のほか、具体的な工事内容、区分所有者の遵守すべき事項等詳細については、細則に別途定めるものとする。その際、上述の別添2の内容についても、各マンションの実情に応じて、参考にするとともに、必要に応じて、専門的知識を有する者の意見を聴くことが望ましい。
⑧ 申請書及び承認書の様式は、専有部分の修繕に関する様式に準じて定めるものとする。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001417732.pdf
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000...
既設のサッシへの内窓増設の場合、
・専有部の工事であり自己負担が原則です
・各住戸で構造が違い、分担費用が異なります
・修繕積立金を充てる場合は不公平とならない様、各住戸の専有面積で案分する必要性があります。
修繕積立金から拠出することを前提とした場合、一戸でも内窓の工事を行をない場合は、その前提が崩れてしまい、現実的ではありません。また、角部屋以外の住戸では、外断熱の効果は期待できませんので、該当する住戸で案分して自己負担することが妥当と考えられます。
細則の事例案
・外観のデザインの統一のため、内窓のみを許可する。
・内窓の工事に、足場は必要ないので、大規模修繕とは別途計画を立てる。
・原則 全工事費用を区分所有者負担とする。
・経済産業の補助金で賄える工事内容を、管理組合より指定する(含、指定業者)。
・管理組合から別途補助金を支給する。
何れにしても、昨日の今日で住民の合意が得られる、と言う訳にはいかないことです。
BEE社に工事発注が決まった、その瞬間より、当マンションの資産価値がゼロになる事態となっています。
管理会社の甘言にのって、このような事態に陥れてしまった前理事長に、計り知れないほどの責任があります。現理事長も同罪です。
>>142 マンション住民さん
加筆訂正いたします。
開口部の改修工事で既設のサッシに内窓を増設する場合、
・専有部の工事なので自己負担が原則です
・各住戸の構造が違い、分担費用が異なります
・修繕積立金を充てる場合は不公平とならない様、各住戸の専有面積で案分する必要性があります。
修繕積立金から拠出することを前提とすると、一戸でも内窓の工事を行なわない場合は、全戸で案分することができないので、現実的ではありません。また、外断熱工事は角部屋以外の住戸で断熱の効果は期待できないので、該当する住戸で案分して自己負担することが妥当と考えられます。
細則案の作成例
・外観のデザインの統一のため、窓およびその周辺の工事は管理組合が指定する様式の内窓等(内断熱パネルを含む)のみを許可する。
・内窓等の工事に、足場は必要としないので、大規模修繕とは別途計画を立てる。
・原則 全工事費用を区分所有者負担とする。
・経済産業省などの補助金で賄える場合があり、改修工事に活用する。また、管理組合より補助金の活用についてのガイドラインを作成する(工事仕様、指定業者など)。
・当該の改修工事を行った場合は、管理組合から別途補助金を支給する。
何れにしても、昨日の今日で住民の合意が得られる、と言う訳にはいかないことです。
>>137 匿名さん
この説明会&意見交換会は、3名の理事が全て当日欠席し、管理会社担当者が議長代行という、異常な状態で開催され終了しました。
ブルエコノミーエンジニアリング株式会社の補助金を活用した工事の提案に対し、
1)会社経営が不安定なこと、2)独自技術に安全性・耐久性の公式データのないこと、3)30年間で計算するとかえって出費がかさむこと(1億円程度)等の理由で、出席者全員、不採用とする意見で一致しました。
また、理事不在での説明会の後の意見交換会が区分所有法に違反していることは明白で、罰則規定が議長代行の管理会社に課せられると考えられます。
さらに、この意見交換会に関しては、理事が関与していないため理事会の議事録として発行はできません。
管理会社に有利な記述のある、議事録と称した文書が公開された時点で、刑法の「偽計業務妨害罪」「詐欺未遂罪」が成立するものと考えられます。
本件について、購入希望者の読むことのある総会議案書への記載が不適切な場合は、さらに理事長に責任が問われることとなります。対処を誤れば、本マンションの信用を著しく棄損することとなります。一刻も早く、現管理会社と解約しなければ、資産価値が地に落ちることとなります。
加筆訂正いたします
この説明会&意見交換会は、3名の理事が全て当日欠席し、管理会社担当者が議長代行という、異常な状態で開催され終了しました。
ブルエコノミーエンジニアリング株式会社の補助金を活用した工事の提案に対し、
1)会社経営が不安定なこと、2)独自技術に安全性・耐久性の公式データのないこと、3)30年間で計算するとかえって出費がかさむこと(無駄な工事1億円、将来の損失1億円、合わせて2億円程度)等の理由で、出席者全員、不採用とする意見で一致しました。
また、説明会の後の理事不在での意見交換会は、区分所有法に違反していることが明白と思われます。罰則規定が議長代行の管理会社に課せられると考えられます。
さらに、この意見交換会は理事が欠席しているため、理事会の議事録を発行することはできません。議事録と称する文書が公開された場合、私文書偽造として管理会社の刑罰が確定するだけでなく、承認者にも責任が問われることとなります。
管理会社に有利な記述のある、議事録と称した文書が公開された時点で、刑法の「私文書偽造罪」「偽計業務妨害罪」「詐欺未遂罪」が成立するものと考えられます。
また、当マンションの購入希望者が閲覧する可能性のある総会議案書に、本件についての不適切な記載のある場合は、さらに理事長に責任が問われることとなります。対処を誤れば、本マンションの信用を著しく棄損することとなります。一刻も早く、現管理会社と解約しなければ、資産価値が地に落ちることとなります。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]