東京23区の新築分譲マンション掲示板「(仮称)宝生ハイツ建替え計画」についてご紹介しています。
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周辺住民さん [更新日時] 2024-11-25 10:31:21

建築物の名称:(仮称)宝生ハイツ建替え計画
建築敷地の地名地番:東京都文京区本郷1丁目27番34、27番35
用途:共同住宅、能楽堂
敷地面積:3,076.65㎡
建築面積:1,937.97㎡
延べ面積:25,388.12㎡
構造:鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
基礎工法:杭基礎
階数:地上20階/地下1階/塔屋1階
高さ:68.98m、最高(76.23m)
着工予定:2025年4月1日
完了予定:2028年7月31日
建築主:宝生ハイツ管理組合
設計者:株式会社日建ハウジングシステム
施工者:未定
標識設置年月日:2022年5月25日

[スレ作成日時]2022-10-04 20:17:17

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(仮称)宝生ハイツ建替え計画

  1. 2585 匿名さん

    > そういう観点から言えば、営利対非営利、あるいは法人と個人、資本家と民衆の争いとも言えるでしょう。どちらが弱いか一目瞭然ですね。
    学校環境を悪化させてもよい理由になるのですかね!?

  2. 2586 匿名さん

    学校環境を守るのに一定のルールは必要ですが、それ以上を求めるなら学校自身が努力しないといけないですね。広い場所に引っ越すとか。

    他者に頼ってばかりの人が今の日本をダメにしたと思います。

  3. 2587 匿名さん

    >>2585 匿名さん
    >学校環境を悪化させてもよい理由
    だったらなぜ高さ制限などを定めた時に、声をあげなかったの?結局そこに戻ってきてしまうんですよね、その議論は。民主主義のルールがあるのだから、それに則ったやり方があるはずです。

    過去にも色々自分の主張を認めさせようとして、国会の前で集会を開くとか、デモ行進するとか、ネットで組織的に書き込みをするとか、色々なデモンストレーションがあるんですが、変革は起きなかったし、そういう人がいると人々が認知する以上の効果は得られていないようです。

    民主主義のルールに則ってここは商業/近隣商業で、高さの制限も設けられ、その範囲で建てる権利を保障するとともに、野放図な開発を抑制して建ててほしくない権利も保障されているわけです。

  4. 2588 匿名さん

    穿った見方をすると、家賃の安い、老朽化した木賃アパートが建て替えられて立派なマンションになると家賃が上がる、選挙に動員されるやりがい搾取されて貧乏な共産党員が文京区内に住めなくなって文京区の共産党の得票数が減る、そんなことを懸念しているのかなと想像したりまします。

  5. 2589 匿名さん

    まだ決着しないようですね。

    訴訟による決着しかなさそうかな。それを宝生会ものぞんでいるのかもしれないし。

  6. 2590 匿名さん

    東京ドームホテルの建設時にあった訴訟の二の舞になるでしょう


    東京地方裁判所 平成9年(行ウ)38号 判決

    https://daihanrei.minorusan.net/l/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E6%96%B9...

  7. 2591 匿名さん

    判決主文
    ”一  本件訴えをいずれも却下する。

    二  訴訟費用は、原告らの負担とする。”
    中略
    ”第四  結論

    以上の次第で、本件訴えは、いずれも不適法な訴えであるから、これを却下することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六一条、六五条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。”

    おそらく一言一句変わらず主文の冒頭と最後はこのようになるはずです。

  8. 2592 匿名さん

    主文で印象深かったのは以下の記述です
    ”法は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的として制定されたものであり(法一条)、都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとするとされている(法二条)。このような法の目的及び都市計画の基本理念に照らせば、法及びこれに基づく都市計画の主眼が、個々人の個別的な利益を保護することではなく、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るという一般的公益を実現することにあることは明らかである。法の各規定を通覧してみても、法が、都市計画に係る行政庁の処分によって法的効果を受けるか否かにかかわらず、当該処分により事実上の影響を受ける者について、その個別的利益を一般的に保護の対象としていると解することはできない。”

    要点はここです↓
    "当該処分により事実上の影響を受ける者について、その個別的利益を一般的に保護の対象としていると解することはできない。"

  9. 2593 匿名さん

    ドームホテルの判決は計画の中身というより、原告適格があるかないかが問われ、その結果が却下でしたね。

    > 以上によれば、原告らは、本件各認可処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有しないものというべきであるから、原告らは、本件各認可処分の取消しを求める原告適格を欠くものというべきである。

  10. 2594 匿名さん

    >>2593 匿名さん
    それは詭弁の誹りを免れ得ませんね。
    適法の範囲とみとめられ、事業の認可を受けたものに対して個人の利益を損なわれたと訴えても、"個別的利益を一般的に保護の対象として"いないから、原告適格性はないとされるでしょう。つまり訴えても無駄。

  11. 2595 匿名さん

    >>2594 匿名さん
    確かこの判決の後、原告適格の範囲が広げられたんです。確かこのスレでどなたかが書いていたと思います。

  12. 2596 匿名さん

    お願い、という表現をとっているのはそういうことであると思うんですけど。
    誹謗中傷をばら撒いてハラスメントを働くことで翻意させようという戦術はその文脈で理解することができるでしょう。相手が弱い個人だから脅せばなんとかなると思っていたんでしょう。まるでプーチンみたいな発想ですね。

    ロシアのオリガルヒはウクライナの銀行を脅迫して融資を受けて返さないなんて詐欺まがいのことしているみたいですが、(監査に入ろうとすると、全てが明るみに出たら殺されると銀行幹部が泣きを入れてきたとか)威力をもって権利を侵害しようとすることは立派な社会人のやることでしょうか。

  13. 2597 匿名さん

    >>2595 匿名さん
    それ、個人の所有物が対象ではないですよ。
    個人の財産権のように憲法に明記され保護されていないものについては議論の余地があるから考えましょう、という話ですね。みんながそれを言い出したら東京にビルは建ちません。

  14. 2598 匿名さん

    >>2590 匿名さん
    平成16年に行政事件訴訟法が改正されているのはご存知ですか? 原告適格は認められる方向の改正がされています。ここの訴訟も却下にはなりません。それは確かです。

  15. 2599 匿名さん

    本案の審理をするので地裁の判断が出るのにかなりの時間がかかると思います。

  16. 2600 匿名さん

    もし >>2590 匿名さんが当事者なら、行政法に詳しい弁護士に相談する方がいいよ。行政法は司法試験で必修になったのが最近で、年配の人はよく知らないおそれがあるので。

  17. 2601 匿名さん

    >>2598 匿名さん
    中の人じゃないから大丈夫だよ、文京区の将来を心配している一区民の立場で発言している。

    ちょっとググって読んだ範囲では法律上保護された利益説によって判断されることはかわりがないからねえ。原告適格性を認めるか認めないかは裁判官ガチャ次第ってとこかな。左巻きな人にあたるといいね。

    もうひとつ、予防訴訟については明らかに違法性が予見される場合に限られるとする説が有力なようだが...まあ専門外のことなのであまり偉そうなことは言えないが。

  18. 2602 匿名さん

    ただ一言言えることは、弱い物いじめは大概にしなさいよ、ということに尽きるかな。

  19. 2603 匿名さん

    総戸数69戸の小ぶりな老朽マンションの建て替えに、共産党、活動家組織、学校法人、宗教法人が朝日新聞や東京新聞といった左翼御用達メディアを動員して圧力をかける姿は傍目に見るかぎり、ロシアがウクライナやジョージアを踏み潰そうとしているのにダブってしまうな。私が裁判官なら原告適格性なしとしたいところだね。

  20. 2604 匿名さん

    >>2601 匿名さん
    > 原告適格性を認めるか認めないかは裁判官ガチャ次第ってとこかな。

    昔はそうだった?のが、法改正で認めることになったのですよ。ちなみに、その法改正に関係なく、学園は原告適格性はあるでしょう。でも、訴訟に持ち込んでも法的根拠に欠けるから恐らく勝てない。

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