マンション住民さん
[更新日時] 2024-12-03 17:01:02
ヴェレーナグラン菊名の杜についての情報を希望しています。
菊名駅に新しくマンションがたつようです。
共有スペースも充実していていいなと思っています。
所在地:神奈川県横浜市鶴見区上の宮一丁目35番3の一部他(地番)
交通:東急東横線・JR横浜線「菊名」駅徒歩14分
間取:2LDK・3LDK
面積:56.00平米~100.54平米
売主:大和地所レジデンス株式会社
施工会社: 株式会社 大勝
管理会社: 大和地所コミュニティライフ株式会社
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
よろしくお願いします。
[スムラボ 関連記事]
新時代はヴェレーナグラン菊名の杜だ!駅距離よりも大事にしたいものがある。【yossy】
https://www.sumu-lab.com/archives/68908/
(後編)新時代はヴェレーナグラン菊名の杜だ!駅距離よりも大事にしたいものがある。~間取り・価格発表~【yossy】
https://www.sumu-lab.com/archives/76507/
[スレ作成日時]2022-09-20 11:11:05
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
神奈川県横浜市鶴見区上の宮一丁目35番3の一部他(地番) |
交通 |
東急東横線 「菊名」駅 徒歩13分 (グランドエントランスより) 横浜線 「菊名」駅 徒歩13分 (グランドエントランスより)
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
125戸(他にパーティーラウンジ&キッズスペース(集会室)、ワーキングルーム、管理員室 各1戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上4階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2024年10月中旬予定 入居可能時期:2024年12月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]大和地所レジデンス株式会社
|
施工会社 |
株式会社大勝 |
管理会社 |
大和地所コミュニティライフ株式会社 |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
ヴェレーナグラン菊名の杜口コミ掲示板・評判
-
333
マンション検討中さん
売り出しが一件でてますが、最上階とのことなので気になってます。ちなみにここの物件のキャンセル期限はいつまで何でしょうか。
-
334
マンション掲示板さん
>>333 マンション検討中さん
手付金を放棄すればギリギリまで解約はできるのではないですかね。
-
335
マンコミュファンさん
>>333 マンション検討中さん
最上階で角部屋の部屋ですかね?
坪単価317万円と売り出し時と比較しても増加していないので、市況を考えても適切な価格ライン付近かなと思います。(あくまで個人的な意見です)
-
336
匿名さん
住民スレで、生協の宅配受取り用のボックスがないことが判明し、マンション販売時の説明と異なるのではと話題になっているようです。
もし売主にこの点の善処を求めるのであれば、契約者がまとまって入居前に売主と交渉した方がよいのではと思います。
(各契約者が個別にクレームするよりも、契約者がまとまって行動した方が効果的です。)
引渡し後は売主は関係なくなるので、住民たちで何とかしなくてはならなくなります。
-
337
通りすがり
>>336 匿名さん 引渡し後は売主は関係がなくなるというわけではありませんが(契約不適合責任等々がありますので)、早く対処できるにこしたことはありません。できれば引渡し前が良いかと思います。この点に問題を感じる皆様で、法律相談等で主張できることを聞いて整理した上で交渉を行い、場合によっては弁護士対応も検討されるのもありだとおもいます。
-
338
匿名さん
共用部分なので契約者がまとまったほうが交渉しやすいと思うけど、契約者同士入居するまでお互いのことは知らない。過去に引き渡し前にトラブって契約者が売り主と交渉したケースがあるけど、その時はだれかが発起人となってフリーメイルのアカウントを作成して、まずはそこに賛同者が契約者しかわからない情報(例えば、契約書や重要事項説明事項の何文字目かの単語)を含めて連絡、その後お互いの連絡先を交換、集まるってことをやってた。
ただ、パンフに記載してた内容のようなので337さんがコメントしているように契約不適合責任で入居後でも交渉可能だとは思うけど。
ちなみにこのレベルでは引き渡し拒否はできないかな。
-
339
匿名さん
おまけだけど契約適合責任って多くは2年だけど、最長10年ってのもある。場合によっては長いお付き合いになるわけだから売り主選択って重要なんだけど。
-
340
通りすがり
>>338 匿名さん 引渡しは拒めない、は、どうでしょうか。今の時代は夫婦共働きが普通になりつつあり、二人とも日中家にいないからこそ、生協の宅配に頼るわけで、生協の宅配を受け取れるサービスがあるからこそ、このマンションを選んだ、という方がおられてもおかしくはありません。それをおもえば、生協の宅配を受け取れるサービスがあるとパンフレットに謳ってあったにもかかわらずそれがない、というのは、それほどレベルの低いささいな契約不適合ではないとおもわれるところです。民法第95条1項2号の「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」に該当するとして売買契約取消を主張することも考えられなくはないでしょう。このような法律紛争になるとすると、購入された方にとっては大変なことではありますから、できれば、パンフレットで約束されていたはずの生協の宅配を受けられるボックスを設置してもらって無事に引渡しを受けて入居をしたい、というお気持ちでしょうが、それを実現するためには、上記のような法律的戦いも覚悟して交渉することが必要であるとおもわれます。それにしても、大和地所もひどいものですね。
-
341
匿名さん
玄関前まで配達するかどうかは管理規約の問題ですので、入居後でも改定はできるはずです。
ただ、セキュリティーの問題をどうするかなので、これを問題視する人の声が大きいと改定は難航するかもしれません。多分、契約時の管理規約に記載されているのでは。
-
342
マンコミュファンさん
>>336 匿名さん
団体行動を起こすなら自分も加わりたい気分ですが、もう検討スレはみてる人が少ない気もします。住民スレでやりませんか
-
-
343
マンコミュファンさん
管理も系列会社なんですね。ここに書かれていることが本当なら中古が出ても検討しない方が良さそうですね。
-
344
匿名さん
>340
民法の規定で契約解除できたケースは、花火が見えるってことを売りにして、契約者がそれを根拠にして契約したけど実際は見えなかったとか。パンフに書いてあっていいなと思った程度では厳しいと思うけど。
対応としてはまずはパンフの記載通りに改善を要望。改善できないとなるとそれに伴う損害賠償までのような。
-
345
匿名さん
そもそも個別はともかく、集合の宅配ボックスに生ものってNGのはずだけど。生協だと生もの含まれるよね。
-
346
通りすがり
>>344 匿名さん 花火と生協の宅配、夫婦共働きの方達には後者のほうが切実で重要ではないでしょうか。
-
347
eマンションさん
ここで議論になっているのって食材の宅配ボックスの有無でしょうか?それとも生協を玄関先まで持ってきてくれるか否かでしょうか?
前者はたしかにパンフレットにも記載ありましたが、実際にも問題なく設置されているようです。
後者だとすると、それってどこかに記載ありましたでしょうか?記載あったのであれば確かに不誠実な対応かなと思うので申し入れすべきかなと考えました
-
-
348
名無しさん
125戸に対して、食デリ対応のボックスを1つしか準備しないのに、販売時に営業の方から、いつでも誰でも使えるような説明があったことが問題なんですよね。加えて、皆さんが載せているパンフレットですから、余計に期待しちゃいますよね。本当に困りましたね。
-
349
匿名さん
生協の宅配受取り用のボックスについて売主に改善を求めるのでしたら、引渡し前に決着させた方がよいと思います。
入居後でも交渉可能だとは思うものの、引渡し後は売主は迅速に動いてくれない可能性があります。
入居前でしたら、この問題がネックになって引渡しに支障が出ると困るので、売主は速やかに対応してくれるのではと思います。
-
350
通りすがり
>>349 匿名さん そうですね。売主である大和地所にとっては、引渡しと同時に入る売買代金が支払われることが至上命題ですから。支払って貰えないとなれば、支払ってもらうためになんとかしようと考えるでしょう。交渉をされる場合、弁護士をつけての交渉を検討されることも検討したほうが良いと思いますが、仮にご自身で交渉をされる場合には、売主からの「違約金の請求もありうる」といったような脅し文句には決して屈しないようにされてください。「それはこっちのセリフだ!!」と叩き返すくらいの強い気持ちが大事で必要です。
それにしても、パンフレットを見ましたが、日常的に生鮮食品等の重い買い物から解放されるサービスが備えているかのように謳いながら、微妙に変更の可能性などと書いてあるあたり、巧妙な記載であり、むしろ大和地所はこのような事態を予め想定していた可能性すら考えられてしまいます。
とにかく、この問題が切実な契約者の方達は、強い気持ちで大和地所と交渉をされることです。大手企業であるからといって動じないことです。こういう問題の発生は、大手とか中小とかの問題ではなく、企業の体質によるものですから。大手企業(さらにはその顧問弁護士)が言っているのだから向こうが正しいのかも、などと弱気になってしまうことのないようにされてください。
高いローンを組んで購入し、この先何十年の生活がかかった問題なのですから、微々たる損害賠償金ではなく、しっかりとした改善を勝ち取ることが優先されるべきではないかとおもいます。
-
351
匿名さん
>企業の体質
日綜商法で名をはせた会社。社名が変わってもDNAは残るといったところか。
-
352
マンション比較中さん
決して「大企業」というわけではないから余計にやっかいかも。
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件