- 掲示板
国土交通省のガイドラインのコピペばかりの「マンション管理士に相談しようパート3」のスレを非常に憂慮しています。
国土交通省が言うから正しいのではなく、自分で考えて提案できるマンション管理士を作るには現行のマンション管理士から上位を選抜する1級マンション管理士制度を作るしかありません。活発な議論を期待します。
[スレ作成日時]2022-08-29 18:40:53
国土交通省のガイドラインのコピペばかりの「マンション管理士に相談しようパート3」のスレを非常に憂慮しています。
国土交通省が言うから正しいのではなく、自分で考えて提案できるマンション管理士を作るには現行のマンション管理士から上位を選抜する1級マンション管理士制度を作るしかありません。活発な議論を期待します。
[スレ作成日時]2022-08-29 18:40:53
相談なんでもどうぞ
万年マン管士不合格者がスレ主のスレに、真面目に取り合っているオタクも同類だな。
マン管士資格は、マンション管理を目指す輩にとっての最低条件の資格であって、合格すれば後は本人が好きにすればいい。
別所クンやシマクンみたいに、マン管士資格もないのにいくら偉ぶってても世間は相手にしない。
マン管士詐称までして偉ぶっているのを横で見ていると、哀れみさえ覚える。
2さん
あんたの方が哀れみの目でみられているんだけど
それに気づきもしない。
真面目な投稿ありがとうございました
現行のマンション管理士試験は36問、37問程度の正解数が合格ラインで10%未満の合格率になるように運用されている。その合格ラインを40問正解にするだけで3%程度の合格率になるんだけどね。
試験は合格点数を上げて合格率を低くしても意味がないよ。
合格を目指している者は、それに向かって努力するだけ。
マン管の試験内容は合格してもマンションの管理には対して
役に立たない。
実務面は実際理事長や各種専門委員を経験しないと備わらない。
合格後の自己研鑽が大切だよ。
ペーパードライバーでも車の運転はできるよ。
>>6 匿名さん
↑管理業務主任者試験の合格率を半分にして上位者を選抜するのがマンション管理士試験の本質だと知らないアホ
マンション管理士試験と管理業務主任者試験の設問に大差はない。管理業務主任者試験は免許資格であり設問が役に立たないなら何のための試験か?あほ
あほさんは、他しかマン管のの試験ぎりぎり合格したんじゃ
なかったっけ。
40点なら合格しないよ。
まあぎりぎりでも合格したのは間違いないだろうから立派な
有資格者だね。
1級マンション管理士の制度はいいね。
是非成就させましょう。
議決権行使書は総会を形骸化させるので使用は控えましょう。
なんで形骸化するの。
>>15 検討板ユーザーさん
うちの管理会社の指導により総会欠席者は区分所有者の義務違反
だからとして欠席者のよる議案の賛否は理事長に一任するとして
全ての議案を可決した。
これを伝家の宝刀を抜いたとして組合では喜ばれている。
議案は規約の設定、変更、廃止の案であった。
それ以降管理組合はこの規約によって運営されている。
>>16 匿名さん
区分所有者の義務違反って何でしょう?
区分所有法なのか民法なのかわかりませんが、どの条文かお示し頂けませんか。
もし条文があったとして、意思表示していないものを勝手に一任とするのを法律が許すのかは別の問題ですね。
義務違反をしているのであれば改善要求や使用停止、競売請求をするのが正しく、あなたの言う方法を管理会社が提案したのであれば大問題だと思いますよ。
本人の意思を確認することが大切で、規約にそう定めたとして無効になるのではと思います。
そういう意味でもマンション管理士の階級分けはいいかもしれないですね。
総会への出席者としては、直接総会へ出席した者、委任状での出席者、
委任状での出席者ということになります。
これらの出席者は平等であるべきです。
それから総会への欠席者を理事長一任にするというのは区分所有法違反
といわざるを得ません。
マンション管理のプロとして営業活動を行っている管理会社がその
ような指導をするとはもってのほかです。
地方整備局に相談されるといいですよ。必ず管理会社は罰則を受けます。
>>17 検討板ユーザーさん
俺は本人じゃないけどね。
違反だと思うのだが管理会社の坦当も理事長も回答しないですよ。
弁護士費等で100万くらいかかるかしいよ。
そこまでするとマンション内部が壊れそうで辞めました。
しかし。欠席者の票を理事長に一任したとしても組合員は文句は
言わないからね。どうしょうもできないよ。
裁判費用はそんなに掛かりませんよ。
それに勝訴間違いなしですから、裁判費用は被告に請求すれば
いいでしょう。
組合員が何もいわなければなんでもありです。
規約や法律違反でも問題はありません。
所有者の大半が住んでいる分譲マンションなら、総会前に議決権行使書、または委任状の提出を戸別フォローすれば良い。
所有者の大半が住んでいない投資用の区分マンション、とかですか?
総会への出欠届を理事長のメールボックスに投函
させればいいんでは。
1級マンション管理士制度すばらしい発想だよ。
是非実現して欲しい。
僕は合格できないかもしれないが。
>>16 匿名さん
>>うちの管理会社の指導により総会欠席者は区分所有者の義務違反
だからとして欠席者のよる議案の賛否は理事長に一任するとして
全ての議案を可決した
これは東急コミュニティのやり方ですね。
総会の招集通知に、委任状、議決権行使書を出さないで当日欠席した区分所有者は理事長に一任したものとみなします、と書いておいたらオッケー見たいですよ。
それで採決してしまって可決した結果を覆す方法がないですね。
こういう手続きの瑕疵みたいなやつは、もう一回ちゃんとやっても結果が同じであることが多いので、この程度なら問題ないと思います。
>>25 やっほーさん
何をもってオッケーって言ってるのでしょうか?
判例があるなら教えてください。ないなら管理会社の都合がいいから押し付けているだけでしょう。
結果がだいたい同じならいいって訳ないですよね。
4戸のマンションで建替え決議をして、1人が欠席したら本来は総会が成立しない。それを勝手に一任したものとするのはあり得ないですよ。出席したくてもできない状態かもしれないのに、そこを狙えば無条件で可決させられるんですから大問題です。
>>27 口コミ知りたいさん
意思表示の仕方は同じですよね。別に特別決議でも普通決議でもいいんですよ。勝手に意思表示したことにしている事が問題なので。
無効になった判例がないということは有効になった判例があるのですか?それならオッケーの根拠になり得ますから、教えて下さい。
>>28 匿名さん
決議に賛成するかしないでその後の手続きが違うから
普通決議、特別決議と建て替え決議は別物
区分所有法による建替え決議
建替え決議が成立するためには、区分所有法が定める要件を充たすことが必要です。区分所有法では「区分所有者および議決権の4/5以上の多数で建替えを決議することができる」(62条・単棟の場合)と定めています。建替え決議が成立すると、決議に賛成しなかった区分所有者に建替えの参加の意思を確認する「催告」(63条)が行われ建替え参加者が確定します。
決議取消の訴え
① 株主総会等の「招集の手続」又は「決議の方法」が
法令・定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
↑軽微な不公正ならオッケーということ。裁判しても勝てません。
裁判をするときは、原告は証明しなければならない。
マンションの住民でそこまでして裁判に取り組む者はいないのでは。
>>33 匿名さん
理事長を区分所有者の奥さんがやっていてその奥さんが招集した総会が裁判で無効になったことはありますけどね。
総会の招集通知に、委任状、議決権行使書を出さないで当日欠席した区分所有者は理事長に一任したものとみなします、と書いておいてその通りにした場合は
問題ないでしょう。自分が立候補してその悪習を正す、とか総会に出て言ってるのに立候補を無視されたとか特段の事情があれば別ですけど。
組合員が住んでいる分譲マンションならば、総会前に出席予定票、議決権行使書や委任状を出さない組合員が分かっているのだから、個別に確認できるでしょう。
管理組合理事会や管理会社が何もしないで、安易に議長に一任とかは、怠慢というべきもの。できることをやった上での無断欠席なら止む無し。
HNがくるくる変わるけど、どうもマンション管理士上位合格者
さんのような気がするね。
元々HNをころころ変えるような姑息なことをする人物じゃなかった
んだけど、時の経過というのは恐ろしいね。
なにがあったんだろう。
マンション管理士上位合格者さん、HNをころころ変えてまで
書き込みをしなくていいでしょう。
それだったら、匿名さんで押し通せばいいでしょう。
ここは匿名掲示板ですからね。
HNを使っても顔がみえる訳じゃないし。
1級マンション管理士を創設しADR代理権を与えるといいね。
全日本は意味ないからADRはやらないって。
あー、連合会派と協会派だ
最近、うちのマンションで大きいトラブルがあって、マンション管理士さんたちと
たくさん話したんだけど、マンション管理士って玉石混合で、しかも圧倒的に石ばかりだから、1級マンション管理士制度を創設したいって気持ちは痛いほどよくわかるけど、マンション管理士さんの大弱点って、法律知識が貧弱なことだよね マンション管理の実務と法律に詳しくなくちゃ、実際に大きなトラブルがあった時、役立たずなことが多い
1級マンション管理士制度を設けても変わらないよ。
要は、当人にプロとしての自覚があるかないかだよ。
マンション管理士の資格をとった後は、自己研鑽に励むか
どうかが、マン管士の実力となる。