匿名さん
[更新日時] 2010-03-14 23:53:08
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物件概要 |
所在地 |
埼玉県川口市幸町1-3-31 |
交通 |
http://www.hinoki45.com/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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埼玉県川口市アーバンエステートの被害者掲示板 PART23
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251
匿名
倒産前の話は過去に多数でてたんだよね。
ここで言うのなら、あんた、過去スレを読み返ししたら・・・(笑)
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252
匿名さん
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253
匿名さん
No246
ということは236が同僚を売った人ってことですね。
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254
施主
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255
匿名さん
倒産後の2次被害?の民事提訴したほうが、証拠とか、いっぱいそろってそうじゃん
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256
匿名さん
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257
匿名さん
No253 そうかもしれませんね。
誰かが売って暴露しているような
感じですね。
書き込みもそんな感じだし。
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258
匿名さん
倒産後の2次被害?の民事提訴で何の罪に問えるか、問うための根拠は何が必要かとか検討しようぜー
失敗しないためにさあー
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259
施主
250
ありがとう!!
たっぷりお金用意しといてね。
待ってるぞ!
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260
匿名さん
まずは倒産後の2次被害?の被害者って何人、何組いるのおー
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261
匿名さん
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262
匿名さん
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263
匿名さん
顧客情報流出は何罪になるの?流出しただけじゃダメなの?誰が罪に問えるの?
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264
匿名さん
アーバン社倒産後に、被害者に営業してきた人は、アーバン社資産である顧客情報を入手してたんだよね。
アーバン社管財人から許可を得て顧客情報を入手していなかったら、不正入手なんじゃないの?
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265
匿名さん
アーバン社管財人から許可を得て顧客情報を入手していなかったら、それだけで、不正入手でしょ
工務店紹介したしないに、関係なく罪に問えるのではないのかなあー
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266
匿名さん
アーバン社資産である顧客情報の不正入手。
これは立証しやすいんじゃないかなあー
管財人に許可したか、しないか確認すればいいだけだから。
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267
匿名さん
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268
匿名さん
顧客情報の不正入手で立件できるかもしれないが、
それって被害者救済につながるの?
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269
匿名さん
昔の書き込みみると、倒産後にアーバンの社員から、電話結構かかってきてたみたいだけど、これなんて、
不正入手疑惑ありありだよねー どっから、うちの電話番号調べたの?って感じでさー
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270
匿名
そりゃー管財人は許可なんぞはしないよね。まだ、資産の清算中に許可はしないでしょうね。
よく、クレジット会社でも不正流出させて逮捕されていることと同じですね。
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271
匿名さん
あっ、そっか顧客情報の不正入手じゃ、 被害者救済につながらないか
じゃなんで、例の施主は、しつこく書き込んでんだ? 無駄じゃん
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272
匿名さん
不正流出で逮捕でもいいんじゃね 少しは施主の恨みも晴らせるんじゃね
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273
匿名
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274
匿名
>>271 良識のない社員だから、このような不正行為をするから、たたかれてんじゃないの
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275
匿名さん
顧客情報を持ち出すことは、持ち出す方法によっては「窃盗罪」や「不正アクセス禁止法違反」「不正競争防止法違反」になります。
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276
匿名さん
顧客情報不正入手で、100万円が高くついた事を思い知らせるべきだな
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277
匿名さん
具体的には、こんな感じ
顧客情報をプリントアウトしたりデータを保存したメモリなどを持ち去った場合には、
「窃盗罪(刑法第235条)」や「業務上横領罪(同法第253条)」
情報を不正に入手するために立ち入りが禁じられている場所に立ち入った場合には、
「住居侵入罪(刑法第130条)」
顧客情報を不正に入手し、第三者に売却したことについては、当該顧客に対しては
「プライバシー権の侵害」として、それぞれ民事上損害賠償義務を負うことになります。
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278
匿名さん
例の副店は、業務委託料という名目で、工務店に施主の顧客情報を売ったことにならないか?
そうすれば、民事でプライバシー権の侵害として、損害賠償請求できるじゃん
こんなとこで、グダグダ書き込んでないで、弁護士に相談してみたら。
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279
匿名さん
例の施主からの細かな情報がないから、おおざっぱな意見しかかけないけど。不正入手一本に絞っても、
かなりの効果がありそうな気がするけどなあ
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280
匿名さん
顧客情報不正入手でいけないかねえー 以上、野次馬からの意見でした。
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281
匿名
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282
匿名
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283
匿名
〉例の施主からの細かい情報がないから
って、例の施主=元社員じゃん(笑)やっぱり例の施主って成りすまし施主だったのか。道理で元社員から叩かれてる訳だ(笑)
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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284
匿名
裏切り恨みつつという泥仕合になってんだね。
悪人の斬りあい抗争のようだね
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285
匿名
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286
匿名さん
No.283
例の施主=元社員かは、2次被害の告訴するかしないかじゃないかなあ
例の施主が、なりすましなら、2次被害の告訴はないだろうし、
例の施主がホントに施主なら、2次被害告訴があるだろう
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287
匿名さん
例の施主と呼ばれる人物が、社員の成りすましなら、
副店なる人物に、相当うらみを持つ者なんじゃないかねえー
しつこく書き込む動機が、施主なら、いろいろ書き込むのもわかるんだけどねえー
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288
匿名さん
横領罪(刑法第252条)
他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
業務上横領罪(刑法第253条)
業務上、他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
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289
匿名さん
皆同じ人を指しているのか分からなくなってきましたが、例の施主が本当の施主なのは確かだと思いますよ。
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290
元営業
そう言えば同僚じゃなきゃ分からん細かいことを例の施主とやらは書いてたね。 私怨を感じる。
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291
匿名さん
アーバン社倒産後に、アーバン社資産である顧客情報を不正入手したんだから、
業務上横領罪(刑法第253条;業務上、他人の物を横領した者は十年以下の懲役)で
刑事告訴すべきだと思うね。
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292
匿名さん
No8って何の意味なんだろう。これがわからん 何のためのナンバリングなんだ
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293
匿名さん
No8っていつも出てくる副店のことなの?なんでNo8なの?
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294
匿名さん
顧客情報をプリントアウトしたり、データを保存したメモリなどを持ち去った場合には、
「窃盗罪(刑法第235条)」や「業務上横領罪(同法第253条)」となる。
倒産後に、施主被害者に営業してた人を刑事告発すべきだねー。
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295
匿名
怨念とかではなく、勇気ある事実の告白ではないのではないかな?
いままで、憶測で副店の話は妙に信憑性あるから、そうではないのかなあ?
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296
匿名さん
不正受給だー、お涙頂戴だーって騒ぐより、窃盗だー 横領だーと騒ぐべきだなあー
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297
匿名さん
新たな展開は、『顧客情報不正入手による2次被害にかかわる、業務上横領』長いタイトルだなあ
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298
元社員
和解金は、1,000万円でいかがでしょう。
俺、金持ちなんすよ。 へ
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299
匿名さん
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300
匿名さん
民事で1000万で和解。刑事で10年以下の懲役でどうでしょうか?
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