物件概要 |
所在地 |
京都府宇治市六地蔵奈良町66番1、67番1、67番21、67番22、69番、宇治市六地蔵町並41番1、京都市伏見区石田桜木16番9、24番1(地番) |
交通 |
地下鉄東西線「六地蔵」駅徒歩1〜4分 JR奈良線「六地蔵」駅徒歩2〜5分 京阪宇治線「六地蔵」駅徒歩8〜10分
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間取り |
1LDK+S(納戸)〜4LDK |
専有面積 |
60.06m2〜97.23m2 |
価格 |
3910万円〜7340万円 |
管理費(月額) |
9570円〜1万5490円/月 |
修繕積立金(月額) |
8000円〜1万3000円/月 |
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
648戸 |
販売戸数 |
39戸 |
完成時期 |
2023年1月17日完成済み(ゲートテラス棟・ゲートタワー棟・ブライトテラス棟)、2024年2月6日完成済み(ブライトタワー棟) |
入居時期 |
即引渡可(諸手続き完了後) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:ゲートテラス棟/RC10階建、ゲートタワー棟/RC20階地下1階建、ブライトテラス棟/RC14階建、ブライトタワー棟/RC20階建(他に、共用棟、駐車場棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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クラッシィハウス京都六地蔵口コミ掲示板・評判
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1073
入居済みさん
わざわざ換気扇の下で喫煙するというなら、それはわがままです。
自分が喫煙を楽しみたいのに吐き出す臭いや煙は排除したいということですから。
喫煙できる人が嫌悪するくらいなら、タバコが苦手な人間にとってはどんなに苦しいことか想像できないのでしょうか。
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1074
入居済みさん
こちらに入居して半年になります。妊娠初期のためタバコの煙はできるだけ吸いたくありません。こちらのマンションには若いご夫婦が多く入居されているようですが、タバコに神経質になっておられる方は他にもおられると想像します。タバコの煙くらいでガタガタ言うなとおっしゃる方もおられますが、お自分の奥様が妊娠されたら、そのそばで吸いますか。
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1075
入居予定さん
妊婦の受動喫煙の影響
妊婦本人が喫煙しなくても、まわりの人の喫煙によってたばこの煙にさらされる「受動喫煙」についても、胎児の発育などに悪影響が生じることが知られています。
妊娠中の受動喫煙は、乳幼児突然死症候群(SIDS)の要因であることが確実視されているほか、低出生体重・胎児発育遅延との関連も指摘されています。
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1076
契約者さん1
私は喫煙者ではありませんし家族もだれもタバコを吸いませんが、想像するに換気扇の下で喫煙されている方は、ご自分の家族に配慮してわざわざ換気扇の下で喫煙されているのではないでしょうか。それがまさか換気口を通じてお隣さんに影響しているとは気がついていないのかもしれません。実際に私も初めて知りましたし。ご自宅での喫煙を禁止することはできませんので、管理人さんに相談したところでどうにもならないと思いますが、「換気口からの臭いについての注意喚起」くらいはしてもらってもいいかもしれませんね。
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1077
入居予定さん
タバコの副流煙が届く距離とは?
タバコを吸っていない人でも自分の意思とは関係なく、副流煙を吸ってしまうことがあります。
この副流煙には、有害物質が含まれているため、非喫煙者からすると喫煙者には近づきたくないというのが本音でしょう。
とくに、妊娠中の女性が副流煙を吸い込むと、胎児の発育に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
タバコの副流煙が届く距離は、どのくらいなのでしょうか。
「日本禁煙学会」によると、無風の状態で、1人の喫煙者によるタバコの煙の到達範囲は、直径14mの円周内であるとされています。
喫煙者、非喫煙者が想像しているよりもずっと広範囲にタバコの副流煙は広がることになるのです。
タバコの副流煙が届く距離を知っておかないと、受動喫煙の危険性があるということになります。
副流煙は、喫煙者が吸い込む主流煙よりも多くの有害物質を含んでいます。
厚生労働省の資料によれば、副流煙には、主流煙よりもニコチンが2.8倍、タールが3.4倍、一酸化炭素が4.7倍も含まれていると書かれています。
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1078
契約者さん6
タバコくらい好きに吸わせてよ。
換気扇下で吸っても美味しくないし。
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1079
入居済み8さん
>>1076 契約者さん1さん
で、何を「注意喚起」してもらうの?自宅の専有エリアでの喫煙の権利に対して何かケチを付ける根拠は何かあるの?それを各人が勝手に言い始めたら収拾付かなくならないですかね。DINKs家庭にしたら子どもの走り回り振動や叫び声の方が苦痛だって話しにもなりそうな…。タバコの煙が許容出来ない方がそうした懸念が事前に想定出来るマンションのような集合住宅住まいを選択される時点で間違いな気がしますよ。隣人ガチャリスクの存在を理解した上で選択しておいて実際に外れたら「こんなはずじゃなかった」ってどんだけ…。
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1080
契約者さん1
>>1079 入居済み8さん
注意喚起という言葉が悪かったのと言葉たらずでしたね、すみません。私はタバコ臭が気になるほうではありませんが、不快に思う方は想像以上に多いようですよ。
なので生活に支障があるなら換気口からの臭いの影響について、のお知らせくらいは管理人さんからしてもらってもいいのではと思いました。喫煙に対してケチをつけるのではなく、洗濯物を干している日中には換気扇の下でタバコを吸わないように周りに配慮しましょう的なことのお知らせです。受動喫煙を受けている側も日中は吸気口を開けないようにする、空気清浄機をつけるなど快適な生活ができるようにお互い配慮できたらいいと思います。
ちなみに私有地であっても法律でも「喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」と定められています(健康増進法第27条第1項)
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1081
匿名さん
喫煙者の方にはあまりうれしくない情報提供になりますが、
私は以前リビングでサッシを開けたままウトウトしていた時に
隣のベランダ喫煙の煙を思いっきり吸い込んでしまい
1時間ほど咳が止まらず呼吸困難で意識が朦朧としたため
救急車を呼んだ経験があります
喫煙家の方が嫌いなわけじゃないんですが
こういう体質の人の人もいますので
設備の整った喫煙所などを利用してもらえるとありがたいです
嫌煙家と言われる人たちが安心して自宅で過ごせることを望むように
喫煙家の方も自宅くらいでは自由に喫いたいのは分かるんですけどね・・・
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1082
住人
小学生くらいの髪の毛を染めたヤンチャな子達、スタディールームやロビーにたむろしていますがどうにかならないのでしょうか。。
外から入ってきていたのでお友達がお住まいになられているのだとは思いますがマンション内のたむろじゃなくご自宅に行って頂きたいです。。
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1083
匿名さん
>>1082 住人さん
仰ることは分かりますが、今は子どもが自由に集まれる場所が昔のようになく、自宅も狭いマンションでとても複数の友だちを呼べる場所ではありません。著しく騒いだり不適切な利用をしているならば気付いた方が注意の声掛けをするなりは必要でしょうが、ある程度は社会として許容してあげる事も必要かと思います。
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1084
住民さん
>>1081 匿名さん
そうしたケースは完全にご自身の不注意では...。そうした体質の方であれば自衛として基本的に常時サッシを閉めておかれないと。他責にもほどがあります。
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1085
入居済みさん
>>1080 契約者さん1さん
健康増進法第27条第1項は知られてますが、実際には自室での喫煙が不法行為と認められた事例はゼロのようですね。そもそも禁止されたベランダではなく自室で換気扇の下で喫煙されてるならその時点で一定の「配慮」はされてるわけですから、それ以上を求めるならそもそもマンション全体が禁煙の物件なりを探された方が良かったのかと思います。
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1086
匿名さん
>>1084 住民さん
疲れてウトウトしてしまい煙に気づかず吸い込んでしまったのは不注意かもしれないですが
いつ隣の部屋の人がベランダ煙草をするか分からないですから
換気すらできないことになってしまうので
それはちょっとおかしいのではないでしょうか
煙草を吸う時間を決めて、それを予め伝えてくれるならまだ対処はできますが
そういった対応をしてもらえるのでしょうか
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1087
管理担当
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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1088
入居済みさん
以下、「大阪市マンション管理支援機構」からの引用です。
お時間のある方は、ご一読ください。
ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例/名古屋地方裁判所 平成24年12月13日
名古屋地方裁判所 平成24年12月13日
●事件の概要
本件は、70歳代の女性Xが、Xの真下の階に住む60歳代の男性Yに対し、Yのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したなどとして、150万円の損害賠償金を求めた事案です。
本件マンションは川に面した景色のよい立地にあり、Xは2008年ころ同マンションに入居しました。しかし、Xは、Yがベランダで喫煙するため、階下から流れてくるたばこの煙がXの室内に入ってきて、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症したことなどから、Yに対して電話や手紙でベランダ喫煙を辞めるよう求めるなどしました。
それにもかかわらず、Yのベランダでの喫煙が継続して行われたためXがYに対して、前述のとおり損害賠償訴訟を提起しました。なお、Yは、使用細則に「ベランダでの喫煙を禁じる規則はない」などと反論していたようです。
●問題点
マンションベランダでの喫煙行為が、マンションの他の住民に対する不法行為となる場合があるか。また、マンションの管理規約や使用細則に、ベランダでの喫煙行為を禁止する規定が存在しない場合であったとしても同様に不法行為となるか。
●判決内容
判決は、まず、「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」としたうえで、専有部分・専用使用部分での喫煙について「マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては制限すべき場合があり得る」と言及しました。
そして、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙行為が不法行為を構成することがあり得る」とし、このことは、使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」としました。
そして、本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
【判決の意味】
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。
◆ 管理組合の今後の対応 ◆
本件は、直接的にはマンション住民間の問題(紛争)であって、本判決を受けて直ちにマンション管理組合として何らかの対処を講じなければならないというものではありません。しかしながら、近年、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えていることからすれば、ベランダでの喫煙行為に関する取り決めを使用細則などで予め定めておくことが、紛争の予防という点では良いかと思います。また、使用細則で規定を設けるという方法の他に、掲示板や回覧板等でベランダでの喫煙行為に関する注意喚起を行うということも一つの方法だと思います。
いずれにせよ、マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。
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1089
入居済みさん
>>1079 入居済み8さん
受忍限度論をご存じないのでしょうか。受忍すべき限度を超えていると判断されれば、敗訴します。
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1090
マンション住民さん
>>1088 入居済みさん
ベランダは共有部分で喫煙禁止されてますからそりゃ裁判になれば負けるでしょ。問題は専有部分である室内喫煙ですね。
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1091
匿名さん
>>1086 匿名さん
ヘビースモーカーなので寝てるとき以外は基本的に常に吸ってますよ~って回答をもらえれば満足なのでしょうか?自分のために他人に生活リズムという個人情報を提供しろってのも結構アレだと思いますが、そういう考えはなさそうですね。。。
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1092
入居済みさん
>>1089 入居済みさん
そうですね。まず集合住宅における他住居からの換気吸引によって生じていると証明出来、尚且つそれが受忍限度を定常的に超過しているという第3者によるデータ取得で証明して訴えれば訴状には乗るかもしれませんからまずそこから始められたら良いのでしょうね。訴訟に敗けた場合に相手方がどう出るかも含めてしっかり考えて決断されると良いでしょう。
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